第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 再就職者に関する経過措置(第四十一条)」を「第七章 再就職者に関する経過措置(第四十一条・第四十一条の二)」に改める。
第二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 旧法等 旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。
第二条第一項第五号中「旧法」を「旧法等」に改め、同項第十三号中「及び恩給」を「、恩給」に改め、「通算される期間」の下に「及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間」を加え、同項第十九号及び第二十二号中「第四十二条第二項から第四項まで」を「第四十二条第二項」に改め、同条第二項中「前項」の下に「第十七号又は第十七号の二に掲げる額を算定する場合には、第五条第一項の規定は、適用しないものとし、前項」を加える。
第五条第三項中「停止する。」を「停止し、その者が施行日以後の職員である期間内に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつたときは、消滅する。」に改め、同条第四項中「基礎となつた期間」の下に「(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)」を加える。
第七条第一項ただし書中「在職年」の下に「(当該一時恩給を受ける権利を取得するに至らなかつた在職年を含むものとし、第五条第二項の規定によりその権利が消滅した在職年を除く。以下第十九条第一号において同じ。)」を加え、「旧法又はその施行前の共済組合に関する法令」を「旧法等」に改め、「基礎となつた期間」の下に「(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。以下第十九条第二号において同じ。)」を加え、同項第一号中「以外の年月数」の下に「及び同条第四項に規定する加算年の年月数」を加え、同号に次のように加える。
ニ 法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項第三号の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上加えられるべき期間を有する更新組合員の恩給公務員期間のうち、その加えられるべき期間を加えることなく新法第七十六条、次条又は第十条の規定に該当するに至つた場合における当該期間及びその加えられるべき期間を加えるものとすれば、これらの規定による退職年金の支給を受けることができる最短期間をこえることとなる場合におけるそのこえる期間
第七条第一項第二号中「旧法」を「旧法等」に改め、同項第五号中「及び国」を「、国」に改め、「旧長期組合員に該当するもの」の下に「及び旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するもの」を加える。
第九条中第二号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
三 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者でその後職員となつたものの当該外国政府に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
第十一条第二項中「(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)」を削り、同項第一号中「年数」の下に「(その年数が四十年をこえるときは、四十年。以下次号において同じ。)」を加え、同条第三項中「第三号までの期間」の下に「(同項第一号の期間のうち四十年をこえる期間を除く。)」を加える。
第十二条第二号中「旧法第四十一条」を「旧法等」に、「又は第三号の期間に限る。」を「及び第三号に掲げる期間に限るものとし、同号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号に掲げる期間に加算するものとする。」に改め、「第一号の期間」の下に「(控除期間については、同項第一号及び第二号の期間)」を、「百分の〇・七五」の下に「(控除期間については、百二十分の〇・五)」を、「百分の〇・五」の下に「(控除期間については、百八十分の〇・五)」を、「相当する金額」の下に「(その額が同項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額をこえるときは、当該金額)」を加える。
第十三条第二項中「三万四千八百円」を「三万五千五百二十円」に、「次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる」を「前条各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている」に改め、各号を削る。
第十九条第二号中「旧法又はその施行前の共済組合に関する法令」を「旧法等」に改める。
第二十三条第一項中「場合には、」の下に「当該各号において控除すべきこととされている金額を」を加え、「それぞれ第十二条各号において控除すべきこととされている金額に相当する金額を」を削る。
第二十四条中「第十三条第二項各号」を「第十二条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号において控除すべきこととされている」に改める。
第三十一条を第三十一条の二とし、第五章第二節中同条の前に次の一条を加える。
(組合員期間二十年をこえる者に係る特例)
第三十一条 更新組合員に係る新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第二十二条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
第三十二条の二中「二万一千円」を「二万一千三百六十円」に、「第十三条第二項各号」を「第十二条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号において控除すべきこととされている」に改める。
第三十三条中「新法第八十八条第一項第一号」の下に「又は第三十一条」を加え、「二万八千六百二十円」を「三万五千百円」に、「第十三条第二項各号」を「第十二条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号において控除すべきこととされている」に改める。
第三十八条第二項本文中「第七条第一項第一号ハ」を「第七条第一項第一号ロ」に改める。
第四十一条第一項中「、第二十三条」を「から第二十四条まで」に、「、第三十二条」を「から第三十三条まで」に改め、同条第二項中「第二項」の下に「、第四項」を、「第八条」の下に「、第十三条第三項」を、「「第四十一条第一項の規定の適用を受ける組合員」と」の下に「、「施行日以後」とあるのは「当該組合員となつた日以後」と」を加え、同条第三項中「前項」の下に「及び次条」を加え、「及び同項に係る」を「その他の」に改め、第七章中同条の次に次の一条を加える。
(再就職者に係る退職年金等の額に関する特例)
第四十一条の二 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第十九条の規定の適用を受け、その後再び長期組合員となつたものに対する前条第一項において準用する第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号、同項第二号若しくは第三号又は同項第四号の金額は、これらの規定の例により算定した金額からそれぞれ第一号、第二号又は第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 第十九条第一号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額
二 その者を第十二条第二号に掲げる更新組合員とみなした場合に同号の規定により控除すべきこととなる金額
三 第十九条第三号の期間の年数一年につき、新法の俸給年額の百分の一・四に相当する金額
2 新法第八十条の規定による退職一時金又は新法第八十七条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)でその後再び長期組合員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条第一項において準用する第十一条第一項の規定の適用については、同項第四号の金額は、同号の規定の例により算定した金額から新法第七十六条第三項第一号又は第二号に掲げる金額(その額が第十一条第一項第四号の規定の例により算定した金額をこえるときは、当該金額)を控除した金額とする。
3 前二項に規定する者について前条第一項の規定により第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十二条の二又は第三十三条の規定を準用する場合には、これらの規定中「前条各号に掲げる者」とあり、又は「第十二条各号に掲げる者」とあるのは「第四十一条の二第一項又は第二項に規定する者」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
第四十二条第一項中「前条」を「第四十一条」に改める。
第四十五条第二項中「(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)」を削り、同項第一号中「年数」の下に「(その年数が四十年をこえるときは、四十年。以下次号において同じ。)」を加え、同条第三項中「第一号の期間」の下に「(四十年をこえる期間を除く。)」を加える。
第四十五条の三第二項中「三万四千八百円」を「三万五千五百二十円」に改める。
第四十六条第一項中「及び第二十三条」を「から第二十四条まで」に、「第二十三条中」を「第二十三条及び第二十四条中」に改め、「「第十二条第一号」と」の下に「、「当該各号」とあるのは「同号」と」を加える。
第四十八条を第四十七条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(警察職員等の公務による遺族年金に関する経過措置)
第四十八条 恩給更新組合員である警察職員等につき新法第八十八条第一項第一号の事由が生じた場合における第四十二条第一項において準用する第三十一条及び第三十三条の規定の適用については、第三十一条中「二十年をこえる組合員期間」とあるのは「十五年をこえる警察職員等であつた期間」と、「第二十二条第一項各号の期間」とあるのは「第四十六条第一項の規定により適用される第二十二条第一項第一号及び第四号の期間」と、第三十三条中「第十二条各号」とあるのは「第十二条第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」とする。
第五十条第一項中「職員であつた期間があるときは、これらの者に対する長期給付に関する規定」を「対する第四章、第五章及び第五十五条第一項の規定」に、「当該期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入しないもの」を「第四章及び第五章中「公務」とあるのは「業務」と、第五十五条第一項中「国」とあるのは「組合又は連合会」」に改める。
第五十四条中「又は第六条第一項本文」を「、第六条第一項本文又は第四十条第一項」に改め、「、組合」の下に「(連合会加入組合に係る場合にあつては、連合会)」を加える。
第五十五条第三項中「公営企業金融公庫」の下に「、中小企業信用保険公庫」を加える。
別表中「一六〇、二〇〇円」を「一六五、〇〇〇円」に、「九八、二〇〇円」を「一〇五、〇〇〇円」に、「五三、二〇〇円」を「六四、〇〇〇円」に改め、同表の備考五中「生れた」を「生まれた」に改め、「、同号の子とあわせて四人をこえない人数に限り」を削る。