国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 平成20年12月26日
法令の形式: 法律
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第九十五号
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二条の二」を「第二条の三」に、「第二条の三」を「第二条の四」に、「第四章 雑則(第十一条―第十四条)」を
第四章
退職手当の支給制限等(第十一条―第十八条)
第五章
雑則(第十九条・第二十条)
に改める。
第二条の三を第二条の四とし、第一章中第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。
(遺族の範囲及び順位)
第二条の二 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 職員を故意に死亡させた者
二 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第三条第二項中「退職した者」の下に「(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。)」を加え、「同項の規定にかかわらず」を「前項の規定にかかわらず」に改める。
第五条の二第二項中「第七条の二第四項、第七条の三第四項、第八条第三項又は第十三条の規定に該当するもの」を「この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職」に、「若しくは第七条の三第一項」を「若しくは第八条第一項」に、「これらの支給」を「これらの退職手当」に、「第八条第一項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該」を「第七条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る」に、「又は第七条の三第一項」を「又は第八条第一項」に改め、同項第五号中「第七条の三第一項」を「第八条第一項」に改め、同項第六号中「第七条の三第二項」を「第八条第二項」に改める。
第六条の四第四項第一号中「退職した者でその勤続期間が」を「退職した者(第六号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)のうち自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が五年以上」に改め、「(次号及び第三号に掲げる者を除く。)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 前号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
第六条の四第四項第三号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。
三 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
四 自己都合退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
五 自己都合退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零
第六条の五第一項中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
第七条第三項中「第八条第一項各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第七条の二の見出し中「に対する退職手当に係る特例」を「の在職期間の計算」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第八条を削る。
第七条の三の見出し中「に対する退職手当に係る特例」を「の在職期間の計算」に改め、同条第四項を削り、同条を第八条とする。
第十条第一項第一号中「一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)」を「一般の退職手当等」に改める。
「第四章 雑則」を「第四章 退職手当の支給制限等」に改める。
第十一条を次のように改める。
(定義)
第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 懲戒免職等処分 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
二 退職手当管理機関 退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。
イ 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条第一号に規定する各議院事務局の事務総長 両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
ロ 裁判官 最高裁判所
ハ 検査官 会計検査院
ニ 人事官 人事院
ホ イからニまでに掲げる者以外の職員 国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第八十四条第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)
第十一条の二を削る。
第十二条を次のように改める。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第十二条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
第十四条を第二十条とする。
第十三条の見出しを「(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)」に改め、同条中「この条」を「この項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
第十三条に次の二項を加える。
3 職員が第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
4 職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
第十三条を第十九条とする。
第十二条の三を削る。
第十二条の二の見出しを「(退職手当の支払の差止め)」に改め、同条第一項を次のように改める。
退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
一 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
二 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
第十二条の二第六項から第八項までを削り、同条第五項中「一時差止処分を」を「第一項又は第二項の規定による支払差止処分を」に、「当該一時差止処分」を「当該支払差止処分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「各省各庁の長等」を「当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関」に、「一時差止処分後」を「当該支払差止処分後」に、「一般の退職手当等の支給」を「当該一般の退職手当等の額の支払」に、「当該一時差止処分」を「当該支払差止処分」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「各省各庁の長等は、一時差止処分について」を「第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は」に、「当該一時差止処分を」を「当該支払差止処分を」に、「第二号」を「第三号」に、「、一時差止処分」を「、当該支払差止処分」に、「一時差止処分の目的」を「支払差止処分の目的」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
二 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
三 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合
第十二条の二第三項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
第十二条の二第二項中「前項」を「前三項」に、「支給を一時」を「額の支払を」に、「一時差止処分」を「支払差止処分」に、「第四十五条」を「第十四条第一項又は第四十五条」に、「した者」を「行つた退職手当管理機関」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
一 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
二 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
第十二条の二に次の二項を加える。
9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。
第十二条の二を第十三条とし、同条の次に次の五条及び章名を加える。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第十四条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「再任用職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。
三 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
一 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたとき。
三 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項、第四項又は第六項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第十六条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第十七条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。
7 第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当・恩給審査会等への諮問)
第十八条 退職手当管理機関(第五項から第七項までに規定する退職手当管理機関を除く。)は、第十四条第一項第三号若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当・恩給審査会に諮問しなければならない。
2 退職手当・恩給審査会は、第十四条第二項、第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 退職手当・恩給審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 退職手当・恩給審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
5 前各項の規定は、国会職員法第一条に規定する国会職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。
7 第一項から第四項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
附則第十項及び第十五項中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
附則第二十一項中「退職した者を」を「退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。)を」に改める。
(恩給法の一部改正)
第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)」を「退職手当・恩給審査会(以下審査会ト称ス)」に改める。
第四十六条第三項、第四十六条の二第三項及び第四十八条第三号中「審議会等」を「審査会」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「又は組合員」を「、組合員」に改め、「受けたとき」の下に「又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたとき」を加え、同条に次の一項を加える。
4 連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職共済年金又は障害共済年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第百一条第二項中「(昭和二十八年法律第百八十二号)」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第一項中「又は組合員」を「、組合員」に改め、「受けた場合」の下に「又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた場合」を加える。
第百四十二条第二項の表第百十一条第一項の項を次のように改める。
第百十一条第一項
地方公務員法第二十九条
国家公務員法第八十二条
退職手当支給制限等処分に相当する処分
退職手当支給制限等処分
(総務省設置法の一部改正)
第五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一款 設置(第八条)」を
第一款
設置(第八条)
第一款の二
退職手当・恩給審査会(第八条の二)
に改める。
第八条第一項を次のように改める。
本省に、次の審議会等を置く。
退職手当・恩給審査会
地方財政審議会
第八条の次に次の一款を加える。
第一款の二 退職手当・恩給審査会
第八条の二 退職手当・恩給審査会は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法律を含む。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、退職手当・恩給審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当・恩給審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 附則第二十条の規定 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第三条第一項(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を「第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」に改める。
附則第八項及び第十二項中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
附則第十三項中「第七条の二」を「第七条の二及び第十九条第三項」に、「同条第一項」を「同法第七条の二第一項」に改める。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第五条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第四項中「新退職手当法」を「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第六条の四第四項第三号」を「第六条の四第四項第六号」に、「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第八十七条第三項中「に関する新退職手当法」を「の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法」に、「新退職手当法第十二条の二第一項」を「同法第十二条の二第一項」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「第二条の三」を「第二条の四」に改め、同条第二項第六号から第九号までの規定中「第七条の三第一項」を「第八条第一項」に改める。
附則第六条第一項の表中「第四項第三号ロ」を「第四項第六号ロ」に改め、同条第二項中「同条第四項第三号ロ」を「同条第四項第六号ロ」に改める。
(最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部改正)
第九条 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
第四条中「第八条第一項、第十条第二項及び第五項、第十二条第一項及び第三項、第十二条の二並びに第十二条の三第一項」を「第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで、第十四条第一項(第二号を除く。)、第二項及び第六項、第十五条第一項(第二号を除く。)及び第二項(退職手当法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第四項まで及び第六項」に、「第二条の二第二項」を「第二条の三第二項」に改める。
第五条第一項及び第六条第一項中「第八条第三項」を「第十九条第一項」に改める。
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第十条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「同法第五十一条の規定による改正後の」を「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の」に改める。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第十一条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「同条」の下に「及び同法第十九条第三項」を加える。
(国有林野事業の改革のための特別措置法の一部改正)
第十二条 国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第二号及び第三項中「国家公務員退職手当法」を「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法」に改める。
(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律等の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「に関する」を「の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の」に改める。
一 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)附則第五条
二 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十三号)附則第五条
三 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号)附則第五条
四 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第五条
五 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)附則第五条
六 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第五条
七 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十九号)附則第五条
八 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九号)附則第五条
九 独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第五条
(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十四条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「に関する退職手当法」を「の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)」に、「、退職手当法」を「、旧退職手当法」に改める。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)
第十五条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項から第三項までの規定中「第二条の三」を「第二条の四」に改め、同条第四項から第六項までを次のように改める。
4 前三項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
5 再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第三項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第七項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項及び第七項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、第三項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
6 再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
第三十一条に次の二項を加える。
7 再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
8 国家公務員退職手当法第十二条第二項及び第三項の規定は第五項及び第六項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について準用する。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十一条の規定は、この法律の施行の日以後に特定退職(同条第一項に規定する特定退職をいう。以下この条において同じ。)をした再任用職員(同項に規定する再任用職員をいう。以下この条において同じ。)が退職した場合について適用し、同日前に特定退職をした再任用職員が退職した場合については、なお従前の例による。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の二中「恩給法第十五条に規定する審議会等」を「退職手当・恩給審査会」に改める。
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十八条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十七条のうち恩給法の一部を改正する法律附則に三項を加える改正規定中「恩給法第十五条に規定する審議会等」を「退職手当・恩給審査会」に改める。
第四十三条のうち国家公務員退職手当法第十二条の二第二項の改正規定中「第十二条の二第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」」を「第十三条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項又は第四十五条」」に改める。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第十九条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表以外の部分中「及び第九十六条」を「、第九十六条及び第九十七条第四項」に改め、「各号列記以外の部分に限る。)」の下に「、第九十七条第一項」を加え、同条の表第九十七条第一項の項を次のように改める。
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第五条のうち私立学校教職員共済法第二十五条の表以外の部分の改正規定中「及び第九十六条」を「、第九十六条及び第九十七条第四項」に改め、「限る。)」の下に「、第九十七条第一項」を加える。
内閣総理大臣 麻生太郎
総務大臣 鳩山邦夫
法務大臣 森英介
財務大臣 中川昭一
文部科学大臣 塩谷立