組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
六月以上 |
一〇日 |
七年 以上 |
一四〇日 |
十三年六月以上 |
三〇五日 |
一年 以上 |
二〇日 |
七年六月以上 |
一五〇日 |
十四年 以上 |
三二〇日 |
一年六月以上 |
三〇日 |
八年 以上 |
一六〇日 |
十四年六月以上 |
三三五日 |
二年 以上 |
四〇日 |
八年六月以上 |
一七〇日 |
十五年 以上 |
三五〇日 |
二年六月以上 |
五〇日 |
九年 以上 |
一八〇日 |
十五年六月以上 |
三六五日 |
三年 以上 |
六〇日 |
九年六月以上 |
一九〇日 |
十六年 以上 |
三八〇日 |
三年六月以上 |
七〇日 |
十年 以上 |
二〇〇日 |
十六年六月以上 |
三九五日 |
四年 以上 |
八〇日 |
十年六月以上 |
二一五日 |
十七年 以上 |
四一〇日 |
四年六月以上 |
九〇日 |
十一年 以上 |
二三〇日 |
十七年六月以上 |
四二五日 |
五年 以上 |
一〇〇日 |
十一年六月以上 |
二四五日 |
十八年 以上 |
四四〇日 |
五年六月以上 |
一一〇日 |
十二年 以上 |
二六〇日 |
十八年六月以上 |
四五五日 |
六年 以上 |
一二〇日 |
十二年六月以上 |
二七五日 |
十九年 以上 |
四七〇日 |
六年六月以上 |
一三〇日 |
十三年 以上 |
二九〇日 |
十九年六月以上 |
四八五日 |
癈疾の程度 |
番号 |
癈疾の状態 |
一級 |
一 |
両眼の視力〇・〇二以下に減じたもの又は一眼失明し他眼の視力〇・〇六以下に減じたもの |
二 |
そしやく又は言語の機能を癈したもの |
|
三 |
両腕を腕関節以上にて失つたもの |
|
四 |
両足を足関節以上にて失つたもの |
|
五 |
両腕の用を全癈したもの |
|
六 |
両足の用を全癈したもの |
|
七 |
十指を失つたもの |
|
八 |
前各号の外負傷又は疾病に因り癈疾となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの |
|
二級 |
一 |
両眼の視力〇・一以下に減じたもの |
二 |
鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聽力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
|
三 |
せき柱に著しい機能障害を残すもの |
|
四 |
そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
五 |
一手のおや指及びひとさし指を併せて四指以上を失つたもの |
|
六 |
十指の用を癈したもの |
|
七 |
一腕の三大関節中二関節の用を癈したもの |
|
八 |
一足の三大関節中二関節の用を癈したもの |
|
九 |
一足を足関節以上で失つたもの |
|
十 |
十のあしゆびを失つたもの |
|
十一 |
前各号の外負傷又は疾病に因り癈疾となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
癈疾年金 |
癈疾の程度 |
月数 |
一級 |
五月 |
|
二級 |
四月 |
癈疾一時金を支給すべき程度の癈疾の状態 | |
番号 |
癈疾の状態 |
一 |
一眼の視力〇・一以下に減じたもの又は両眼の視力〇・六以下に減じたもの |
二 |
両眼のまぶたに著るしい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
三 |
そしやく又は言語の機能に著るしい障害を残すもの |
四 |
鼓膜の大部分の欠損その他に因り一耳の聽力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
五 |
鼻を欠損しその機能に著るしい障害を残すもの |
六 |
せき柱に著るしい運動障害を残すもの |
七 |
おや指又はひとさし指若しくはその他の二指以上を失つたもの |
八 |
おや指の用を癈したもの又はひとさし指を併せて二指の用を癈したもの若しくはおや指及びひとさし指以外の三指の用を癈したもの |
九 |
一腕の三大関節中一関節以上に著るしい機能障害を残すもの |
十 |
一足の三大関節中一関節以上に著るしい機能障害を残すもの |
十一 |
一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
十二 |
一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
十三 |
一足を三センチメートル以上短縮したもの |
十四 |
一足の第一のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失つたもの |
十五 |
一足の五のあしゆびの用を癈したもの |
十六 |
前各号の外負傷又は疾病に因り癈疾となり精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
六月未満 |
一二〇日 |
七年 以上 |
二六〇日 |
十四年 以上 |
四四〇日 |
六月以上 |
一三〇日 |
七年六月以上 |
二七〇日 |
十四年六月以上 |
四五五日 |
一年 以上 |
一四〇日 |
八年 以上 |
二八〇日 |
十五年 以上 |
四七〇日 |
一年六月以上 |
一五〇日 |
八年六月以上 |
二九〇日 |
十五年六月以上 |
四八五日 |
二年 以上 |
一六〇日 |
九年 以上 |
三〇〇日 |
十六年 以上 |
五〇〇日 |
二年六月以上 |
一七〇日 |
九年六月以上 |
三一〇日 |
十六年六月以上 |
五一五日 |
三年 以上 |
一八〇日 |
十年 以上 |
三二〇日 |
十七年 以上 |
五三〇日 |
三年六月以上 |
一九〇日 |
十年六月以上 |
三三五日 |
十七年六月以上 |
五四五日 |
四年 以上 |
二〇〇日 |
十一年 以上 |
三五〇日 |
十八年 以上 |
五六〇日 |
四年六月以上 |
二一〇日 |
十一年六月以上 |
三六五日 |
十八年六月以上 |
五七五日 |
五年 以上 |
二二〇日 |
十二年 以上 |
三八〇日 |
十九年 以上 |
五九〇日 |
五年六月以上 |
二三〇日 |
十二年六月以上 |
三九五日 |
十九年六月以上 |
六〇五日 |
六年 以上 |
二四〇日 |
十三年 以上 |
四一〇日 |
二十年 以上 |
一二〇日 |
六年六月以上 |
二五〇日 |
十三年六月以上 |
四二五日 |
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が燒失又は滅失したとき |
三月 |
二 住居及び家財の半分以上が燒失又は滅失したとき |
二月 |
三 住居又は家財の半分程度が燒失又は滅失したとき |
一月 |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
六月以上 |
一〇日 |
七年 以上 |
一四〇日 |
十三年六月以上 |
三〇五日 |
一年 以上 |
二〇日 |
七年六月以上 |
一五〇日 |
十四年 以上 |
三二〇日 |
一年六月以上 |
三〇日 |
八年 以上 |
一六〇日 |
十四年六月以上 |
三三五日 |
二年 以上 |
四〇日 |
八年六月以上 |
一七〇日 |
十五年 以上 |
三五〇日 |
二年六月以上 |
五〇日 |
九年 以上 |
一八〇日 |
十五年六月以上 |
三六五日 |
三年 以上 |
六〇日 |
九年六月以上 |
一九〇日 |
十六年 以上 |
三八〇日 |
三年六月以上 |
七〇日 |
十年 以上 |
二〇〇日 |
十六年六月以上 |
三九五日 |
四年 以上 |
八〇日 |
十年六月以上 |
二一五日 |
十七年 以上 |
四一〇日 |
四年六月以上 |
九〇日 |
十一年 以上 |
二三〇日 |
十七年六月以上 |
四二五日 |
五年 以上 |
一〇〇日 |
十一年六月以上 |
二四五日 |
十八年 以上 |
四四〇日 |
五年六月以上 |
一一〇日 |
十二年 以上 |
二六〇日 |
十八年六月以上 |
四五五日 |
六年 以上 |
一二〇日 |
十二年六月以上 |
二七五日 |
十九年 以上 |
四七〇日 |
六年六月以上 |
一三〇日 |
十三年 以上 |
二九〇日 |
十九年六月以上 |
四八五日 |
廃疾の程度 |
番号 |
廃疾の状態 |
一級 |
一 |
両眼の視力〇・〇二以下に減じたもの又は一眼失明し他眼の視力〇・〇六以下に減じたもの |
二 |
そしやく又は言語の機能を廃したもの |
|
三 |
両腕を腕関節以上にて失つたもの |
|
四 |
両足を足関節以上にて失つたもの |
|
五 |
両腕の用を全廃したもの |
|
六 |
両足の用を全廃したもの |
|
七 |
十指を失つたもの |
|
八 |
前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの |
|
二級 |
一 |
両眼の視力〇・一以下に減じたもの |
二 |
鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
|
三 |
せき柱に著しい機能障害を残すもの |
|
四 |
そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
五 |
一手のおや指及びひとさし指を併せて四指以上を失つたもの |
|
六 |
十指の用を廃したもの |
|
七 |
一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの |
|
八 |
一足の三大関節中二関節の用を廃したもの |
|
九 |
一足を足関節以上で失つたもの |
|
十 |
十のあしゆびを失つたもの |
|
十一 |
前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
廃疾年金 |
廃疾の程度 |
月数 |
一級 |
五月 |
|
二級 |
四月 |
廃疾一時金を支給すべき程度の廃疾の状態 | |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
一眼の視力〇・一以下に減じたもの又は両眼の視力〇・六以下に減じたもの |
二 |
両眼のまぶたに著るしい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
三 |
そしやく又は言語の機能に著るしい障害を残すもの |
四 |
鼓膜の大部分の欠損その他に因り一耳の聴力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
五 |
鼻を欠損しその機能に著るしい障害を残すもの |
六 |
せき柱に著るしい運動障害を残すもの |
七 |
おや指又はひとさし指若しくはその他の二指以上を失つたもの |
八 |
おや指の用を廃したもの又はひとさし指を併せて二指の用を廃したもの若しくはおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの |
九 |
一腕の三大関節中一関節以上に著るしい機能障害を残すもの |
十 |
一足の三大関節中一関節以上に著るしい機能障害を残すもの |
十一 |
一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
十二 |
一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
十三 |
一足を三センチメートル以上短縮したもの |
十四 |
一足の第一のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失つたもの |
十五 |
一足の五のあしゆびの用を廃したもの |
十六 |
前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
組合員の期間 |
日数 |
六月未満 |
一二〇日 |
七年 以上 |
二六〇日 |
十四年 以上 |
四四〇日 |
六月以上 |
一三〇日 |
七年六月以上 |
二七〇日 |
十四年六月以上 |
四五五日 |
一年 以上 |
一四〇日 |
八年 以上 |
二八〇日 |
十五年 以上 |
四七〇日 |
一年六月以上 |
一五〇日 |
八年六月以上 |
二九〇日 |
十五年六月以上 |
四八五日 |
二年 以上 |
一六〇日 |
九年 以上 |
三〇〇日 |
十六年 以上 |
五〇〇日 |
二年六月以上 |
一七〇日 |
九年六月以上 |
三一〇日 |
十六年六月以上 |
五一五日 |
三年 以上 |
一八〇日 |
十年 以上 |
三二〇日 |
十七年 以上 |
五三〇日 |
三年六月以上 |
一九〇日 |
十年六月以上 |
三三五日 |
十七年六月以上 |
五四五日 |
四年 以上 |
二〇〇日 |
十一年 以上 |
三五〇日 |
十八年 以上 |
五六〇日 |
四年六月以上 |
二一〇日 |
十一年六月以上 |
三六五日 |
十八年六月以上 |
五七五日 |
五年 以上 |
二二〇日 |
十二年 以上 |
三八〇日 |
十九年 以上 |
五九〇日 |
五年六月以上 |
二三〇日 |
十二年六月以上 |
三九五日 |
十九年六月以上 |
六〇五日 |
六年 以上 |
二四〇日 |
十三年 以上 |
四一〇日 |
二十年 以上 |
一二〇日 |
六年六月以上 |
二五〇日 |
十三年六月以上 |
四二五日 |
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき |
三月 |
二 住居及び家財の半分以上が焼失又は滅失したとき |
二月 |
三 住居又は家財の半分程度が焼失又は滅失したとき |
一月 |