国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十九号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
国家公務員法目次中「人事院」を「中央人事行政機関」に、「第八節 退職年金制度」を
第八節
退職年金制度
第九節
職員団体
に改める。
第一条第三項中「、人事院規則又は人事院指令」を「又はこの法律に基づく命令」に改める。
第二条第三項第四号の二を削り、同項第八号中「、総理府総務長官」を削る。
「第二章 人事院」を「第二章 中央人事行政機関」に改める。
第三条の見出しを「(人事院)」に改め、同条第二項中「国家公務員に関する事務を掌理するため、」を削り、「内閣総理大臣」を「内閣」に改め、同条第三項を次のように改める。
人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、職階制、試験及び任免、給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
第三条第四項中「この法律」を「法律」に改め、「その定める手続により、」を削り、同条第一項を削る。
第十二条第六項第二号を次のように改める。
二 削除
第十二条第六項第十三号を次のように改める。
十三 削除
第十二条第六項中第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の効力の停止及び取消し
第十三条第三項後段中「この法律を完全に実施するため」を削り、同条第四項を削る。
第十四条第一項中「、この法律の目的を達成するための諸般の計画を樹立し」、「、この法律の目的を達成するために必要な、適当で、且つ、法令の規定に従つた諸般の措置を行い」及び「及び人事主任官会議の議長」を削り、同条第二項を削る。
第十六条第一項中「この法律の執行に関し必要な事項について」を「その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて」に改める。
第十七条第一項を次のように改める。
人事院又はその指名する者は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。
第十八条の次に次の一条を加える。
(内閣総理大臣)
第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、職員の能率、厚生、服務等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
第十九条第一項及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
第二十条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(権限の委任)
第二十一条 人事院又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。
第二十二条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第二十五条の見出しを「(人事管理官)」に改め、同条第一項中「人事院規則」を「政令」に、「人事主任官」を「人事管理官」に改め、同条第二項中「人事主任官」を「人事管理官」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との緊密な連絡及びこれに対する協力につとめなければならない。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第五十六条ただし書を削る。
第七十一条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)」に改める。
第七十二条第二項を次のように改める。
前項の勤務成績の評定の手続及び記録に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十二条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第七十三条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣(第一号の事項については、人事院)」に改め、同項第一号中「教育訓練」を「研修」に改め、同項第三号中「元気回復」を「レクリエーション」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣(同項第一号の事項については、人事院)」に改める。
第八十二条第一号中「人事院規則」を「この法律に基づく命令」に改める。
第八十六条中「人事院又はその職員の所轄庁の長」を「人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長」に改める。
第八十八条中「その職員の所轄庁の長」を「内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長」に改める。
第九十七条中「人事院規則」を「政令」に改める。
第九十八条の見出し中「職員の団体」を「争議行為等の禁止」に改め、同条中第二項から第四項まで、第七項及び第八項を削る。
第百条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
第百一条第一項中「人事院規則」を「法律又は命令」に改め、同条第三項を削る。
第百四条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
第三章中第八節の次に次の一節を加える。
第九節 職員団体
(職員団体)
第百八条の二 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事院規則で定める。
警察職員及び海上保安庁又は監獄において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
(職員団体の登録)
第百八条の三 職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。
職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 目的及び業務
三 主なる事務所の所在地
四 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
五 理事その他の役員に関する規定
六 次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
七 経費及び会計に関する規定
八 他の職員団体との連合に関する規定
九 規約の変更に関する規定
十 解散に関する規定
職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である職員団体又は全国的規模をもつ職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごと又は地域若しくは職域ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、前条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
人事院は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、人事院規則で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
登録された職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録された職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が次項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、六十日をこえない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。人事院は、職員団体の登録を取り消すときは、あらかじめ口頭審理を行なわなければならないものとし、口頭審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開して行なわれなければならない。
登録された職員団体は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第五項の規定を準用する。
登録された職員団体は、解散したときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。
第六項の規定による登録の取消しについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(法人たる職員団体)
第百八条の四 登録された職員団体は、法人となる旨を人事院に申し出ることにより法人となることができる。民法(明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)中民法第三十四条に規定する法人に関する規定(民法第三十八条第二項、第五十六条、第六十七条及び第七十一条を除く。)は、本条の法人について準用する。この場合においては、これらの規定中「主務官庁」とあるのは「人事院」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるほか、民法第四十六条第一項第四号中「設立許可」とあるのは「法人ト為ル旨ノ申出」と、同法第六十八条第一項第四号中「設立許可」とあるのは「登録」と、非訟事件手続法第百二十条中「許可書」とあるのは「法人ト為ル旨ノ申出ノ受理証明書」と読み替えるものとする。
(交渉)
第百八条の五 当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
国の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる当局とする。
交渉は、職員団体と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。
前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは国の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができるものとする。
職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
(職員団体のための職員の行為の制限)
第百八条の六 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。
第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて三年(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務にもつぱら従事したことがある職員については、三年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。
第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とする。
職員は、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第百八条の七 職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。
第百九条第十四号を削る。
第百十条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第百十条第一項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第百十条第一項第十七号中「第五項」を「第二項」に改め、同項第二十号を次のように改める。
二十 第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
第百十一条中「第百十条第一項第一号」を「前条第一項第一号、第三号」に、「第十六号」を「第十五号」に改める。
附則第十三条中「人事院規則」の下に「(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を
第八節
退職年金制度
第九節
職員団体
に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この項、次項、第四項及び第五項において同じ。)の際現に存する改正前の国家公務員法(以下「旧法」という。)の規定に基づく登録をされた職員団体は、この法律の施行の日から起算して一年以内に、改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)第百八条の三の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事院は、申請を受理した日から起算して三十日以内に、新法第百八条の三の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定に基づく登録をされた職員団体で、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、新法第百八条の五の規定に適用があるものとする。
3 旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第一項の規定により登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事院に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 前項の規定により新法の規定に基づく法人たる職員団体として存続するものを除き、旧法の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第一項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の日から起算して二年間は、新法第百八条の六第一項の規定を適用せず、職員は、なお従前の例により、登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。
6 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行を含む。)前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての効力を有するものとする。
8 この法律の施行前に法令の規定に基づいて人事院若しくは大蔵大臣がした決定、処分その他の行為又は人事院若しくは大蔵大臣に対してした請求その他の行為で、この法律の施行後は内閣総理大臣がすべき決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してすべき請求その他の行為に該当するものは、この法律の施行後における法令の相当規定に基づいて内閣総理大臣がした決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してした請求その他の行為とみなす。
9 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「並びに従来の各省大臣及び国務大臣の定数以内」を「及び十七人以内」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 人事行政に関する事務
第四条中第十九号を第二十号とし、第十六号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 各行政機関が行なう国家公務員等の人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整を行なうこと。
第五条第一項中「四局」を「五局」に、「賞勲局」を
賞勲局
人事局
に改める。
第五条の二第一項中「恩給局」を「人事局及び恩給局」に、「一人」を「各一人」に改める。
第六条の二の次に次の一条を加える。
(人事局の事務)
第六条の三 人事局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
二 国家公務員等の人事管理に関する各行政機関の方針、計画等の総合調整に関すること。
三 一般職の国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政(人事院の所掌に属するものを除く。)に関すること。
四 国家公務員等の退職手当に関すること。
五 特別職の国家公務員の給与制度に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、国家公務員等の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(公務員制度審議会)
第十四条の三 本府に、公務員制度審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて、国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員の労働関係の基本に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して内閣総理大臣に建議する。
3 審議会は、学識経験のある者、国、地方公共団体及び公共企業体を代表する者並びに国、地方公共団体及び公共企業体の職員を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する二十人以内の委員で組織する。
4 前二項に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、政令で定める。
第十九条第二項を削り、同条第三項中「充てることができる」を「充てる」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第二十条第一項中「一人」を「二人」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十二条中「、総務副長官及び総務長官秘書官」を「及び総務副長官」に改める。
第二十三条中「、総務長官秘書官」を削り、「三千九百七十四人」を「三千九百八十二人」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十一号及び第二十二号を一号ずつ繰り上げる。
第四十九条第一項の表中「一六、二五九人」を「一六、二五四人」に、「六七、二一〇人」を「六七、二〇五人」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第六条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「公共企業体等労働関係法」を「同法第百八条の六第一項ただし書若しくは公共企業体等労働関係法」に改め、「規定する事由」の下に「又はこれらに準ずる事由」を加える。
第八条第一項第三号中「第九十八条第六項」を「第九十八条第三項」に改める。
(その他の法律の改正等)
第七条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「、総理府総務長官」を削り、「内閣官房副長官」の下に「、総理府総務副長官」を加える。
第四十二条第二項中「、総理府総務長官」を削り、「内閣官房副長官」の下に「、総理府総務副長官」を加える。
第八条 国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一項ただし書中「国家公務員法第十六条の人事委員会規則」を「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」に改める。
第九条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「第九十八条第二項の職員の組合その他の団体」を「第百八条の二第一項の職員団体」に改める。
第十条 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条 公共企業体等労働関係法の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に、「第九十八条(第一項及び第四項を除く。)」を「第九十八条第二項及び第三項」に、「第百一条第三項及び」を「第百八条の二から第百八条の七まで並びに」に改める。
第十三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「人事院規則」を「命令」に改め、「人事院の」を削る。
第十四条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「、総理府総務長官」を削り、「内閣官房副長官」の下に「、総理府総務副長官」を加える。
第十五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とする。
第三条第三項及び第四項、第九条、第十条並びに第十三条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
別表第一中「総理府総務長官」を削る。
第十六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項第一号中「、総理府総務長官」を削り、「内閣官房副長官」の下に「、総理府総務副長官」を加える。
第十七条 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「教育訓練」を「研修」に改める。
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第二号及び第二百九十六条第一項第二号中「第九十八条」を「第百八条の四」に改める。
第十九条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四号中「休暇の日」を「許可を受けて勤務しなかつた日」に改める。
第二十条 国家公務員災害補償法第四条第一項に規定する期間中に職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日がある場合における同項の平均給与額の計算については、なお従前の例による。
第二十一条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則各号列記以外の部分中「「人事院規則」」の下に「、「政令」又は「命令」」を加える。
第二十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項及び第十八条第二項中「その職員の所轄庁の長」を「内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長」に改める。
第二十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第三号中「第九十八条(職員の団体)」を「第百八条の二(職員団体)」に改める。
第二十四条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項後段中「「人事院規則」」を「「政令」」に、「人事院及び」を「内閣総理大臣及び」に改める。
第二十五条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十六条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び附則第四項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第四項中「第九十八条」を「第百八条の二」に改める。
第二十八条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号ロ中「第九十八条第二項」を「第百八条の二」に改める。
第二十九条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び内閣官房副長官」を「、内閣官房副長官及び総理府総務副長官」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 高橋等
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 愛知揆一
厚生大臣 神田博
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 桜内義雄
運輸大臣 松浦周太郎
郵政大臣 徳安実蔵
労働大臣 石田博英
建設大臣 小山長規
自治大臣 吉武恵市