第一条 団家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 国は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第二条第一項第一号中「その他法令」を「、法令」に改め、「免除された者」の下に「及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者」を加え、「臨時に使用される者」を「国から給与を受けない者」に、「除く。」を「含まないものとする。」に改め、同項第三号中「組合員の収入」を「その収入」に改める。
第三条第二項第一号ロ中「職員」の下に「(ハに掲げる職員を除く。)」を加える。
第九条第三項中「組合員」を「その組合の組合員」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、各省各庁の長は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
第十条第一項第三号中「毎事業年度の」の下に「事業計画並びに」を加える。
第十九条第一項中「積立金及び余裕金」を「業務上の余裕金」に改める。
第三十五条第三項中「組合員」の下に「(その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)」を加え、同条第四項第三号中「毎事業年度の」の下に「事業計画並びに」を加える。
第五十三条第二項ただし書中「同号の規定による届出が」を「同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又は」に改める。
第六十二条第二項中「又はその被扶養者である配偶者」を削る。
第六十七条第三項に後段として次のように加え、同条第四項ただし書を削る。
この場合において、第六十一条第二項ただし書中「出産費」とあるのは、「その資格を取得した日以後の期間に係る出産手当金」と読み替えるものとする。
第七十二条の見出しを「(長期給付の種類等)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 長期給付に関する規定は、次の各号の一に該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。
一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
二 国会法(昭和二十年法律第七十九号)第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員
第七十二条に次の一項を加える。
3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
第七十九条第三項中「、第四項及び第五項並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「再び組合員となった期間の年数」を「前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数」に改める。
第八十一条第三項中「第一項各号」を「第一項第一号」に改める。
第八十三条第四項中「十年」を「二十年」に改め、「死亡した場合」の下に「(遺族年金を支給する場合を除く。)」を加え、「退職一時金と俸給十二月分との合算額」を「退職一時金の額(公務によらない廃疾年金にあつては、俸給十二月分を加算した金額)」に改める。
第八十四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第八十二条第三項の控除は、公務によらない廃疾年金の額から行い、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金の額から行うものとする。
第八十七条第一項中「又はなおらないがその期間を経過した時」を削る。
第八十八条第二項中「これを二万一千円」の下に「とし、同項第一号の規定による遺族年金の額が俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額」を加え、同条に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第一項第一号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額を控除した金額
二 第一項第二号に規定する者 同号に掲げる金額(その額が二万一千円からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第一項第三号又は第四号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十七条を削り、第九十六条第一項中「処せられたとき、」を「処せられた場合」に、「懲戒処分によつて退職したときは」を「懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた場合には、政令で定めるところにより」に、「行わない。」を「行わないことができる。」に改め、同条を第九十七条とし、第九十五条の次に次の一条を加える。
第九十六条 第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第九十九条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第二号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
第九十九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「長期給付に要する費用」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三 公務による廃疾年金又は第八十八条第一項第一号若しくは第四号の規定による遺族年金に要する費用のうち、それぞれこれらの年金に係る廃疾又は死亡が公務によらないで生じたものとした場合に支給すべきこととなる廃疾年金、廃疾一時金若しくは退職一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金に要する費用をこえる部分 国の負担金百分の百
第九十九条第三項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百条第三項中「七万五千円」を「十一万円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 組合員が、その組合内において、前条第一項第二号の費用の算定上の単位を異にする組合員となつたときは、政令で定めるところにより、掛金の額を調整することができる。
第百一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、俸給その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込が行われないときは、その控除が行われるべき月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
第百二十五条第一項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百二十六条の次に次の一条を加える。
(国家公務員法との関係)
第百二十六条の二 この法律の規定による長期給付の制度は、一般職の職員については、国家公務員法第百七条に規定する年金制度とする。
第百二十九条第二号中「積立金又は余裕金」を「業務上の余裕金」に改める。
附則第十三条を次のように改める。
(警察職員等に対する長期給付の特例)
第十三条 次に掲げる職員である組合員(以下「警察職員等」という。)に対する長期給付に関する規定の適用については、当分の間、次条から附則第十三条の八までに定めるところによる。
四 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
附則第十三条の次に次の七条を加える。
(退職年金の特例)
第十三条の二 警察職員等であつた期間が十五年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の額は、警察職員等の俸給年額(警察職員等が警察職員等以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十二条第二項から第四項までの規定により算定した俸給年額。以下同じ。)の百分の三十五に相当する金額(警察職員等であつた期間が十五年をこえるときは、そのこえる年数一年につき警察職員等の俸給年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額を加えた金額)とする。
3 第七十六条第二項ただし書及び第三項の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「俸給年額」」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、同条第三項第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「百分の一・四」とあるのは「百分の一・七」と、同項第二号中「俸給」とあるのは「俸給(警察職員等が警察職員等以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十二条第二項から第四項までの規定により算定した俸給)」と読み替えるものとする。
4 第一項の退職年金については、第七十八条中「組合員期間」とあるのは、「警察職員等であつた期間」として、同条の規定を適用する。
第十三条の三 第七十六条の規定と前条の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第七十六条の規定による退職年金のみを支給する。
(減額退職年金の特例)
第十三条の四 附則第十三条の二の規定による退職年金に基く減額退職年金の額については、第七十九条第四項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員等であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、同条第五項中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員等であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。
(退職一時金の特例)
第十三条の五 附則第十三条の二の規定による退職年金又はこれに基く減額退職年金を受ける権利を有する者には、退職一時金は、支給しない。
(廃疾年金の特例)
第十三条の六 警察職員等であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十二条第一項及び第二項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と「百分の一・五」とあるのは、同条第一項については、「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項については、「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。
2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。
3 第一項に規定する者については、第八十三条第四項の規定は、適用しない。
(遺族年金の特例)
第十三条の七 警察職員等であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第八十八条第一項第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員等であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同項第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員等であつた期間が十五年」と、同項第三号中「二十年末満である者」とあるのは「二十年未満である者(警察職員等であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、同条第二項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、同条第三項中「第七十六条第三項各号」とあるのは「附則第十三条の二第三項において準用する第七十六条第三項各号」として、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者に係る遺族年金の額は、同項の規定により算定した額が、同項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額とする。
(船員である警察職員等の特例)
第十三条の八 警察職員等で船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員に該当するものについては、船員保険法第十七条本文の規定は、適用しない。
附則第十四条中「前条」を「附則第十三条から前条まで」に改める。
附則第二十条第一項各号列記以外の部分中「その他の法律」を「、法律」に改め、「免除された者」の下に「及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者」を加え、「臨時に使用される者」を「地方公共団体から給与を受けない者」に、「除く。」を「含まないものとする。」に改め、同項第一号中「及び消防職員で政令で定めるもの」を「(警視正以上の階級にある警察官を除く。)」に改め、同条第三項中「第十二条」を「第一条第二項中「国」とあるのは「地方公共団体」と、第十二条」に、「若しくは第二条又は公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条」を「又は第二条」に改め、同条第五項中「恩給法」を「恩給法(大正十二年法律第四十八号)」に改める。
別表第三の三級の項の廃疾の状態の欄中「おや指又は」を「おや指及び」に改める。