国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十三号
公布年月日: 昭和34年5月15日
法令の形式: 法律
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十三号
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第一条 団家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 国は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第二条第一項第一号中「その他法令」を「、法令」に改め、「免除された者」の下に「及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者」を加え、「臨時に使用される者」を「国から給与を受けない者」に、「除く。」を「含まないものとする。」に改め、同項第三号中「組合員の収入」を「その収入」に改める。
第三条第二項第一号ロ中「職員」の下に「(ハに掲げる職員を除く。)」を加える。
第九条第三項中「組合員」を「その組合の組合員」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、各省各庁の長は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
第十条第一項第三号中「毎事業年度の」の下に「事業計画並びに」を加える。
第十九条第一項中「積立金及び余裕金」を「業務上の余裕金」に改める。
第三十五条第三項中「組合員」の下に「(その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)」を加え、同条第四項第三号中「毎事業年度の」の下に「事業計画並びに」を加える。
第五十三条第二項ただし書中「同号の規定による届出が」を「同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又は」に改める。
第六十二条第二項中「又はその被扶養者である配偶者」を削る。
第六十七条第三項に後段として次のように加え、同条第四項ただし書を削る。
この場合において、第六十一条第二項ただし書中「出産費」とあるのは、「その資格を取得した日以後の期間に係る出産手当金」と読み替えるものとする。
第七十二条の見出しを「(長期給付の種類等)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 長期給付に関する規定は、次の各号の一に該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。
一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
二 国会法(昭和二十年法律第七十九号)第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員
第七十二条に次の一項を加える。
3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
第七十四条第一項中「この節の規定により」を削る。
第七十七条第四項及び第五項を削る。
第七十九条第三項中「、第四項及び第五項並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「再び組合員となった期間の年数」を「前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数」に改める。
第八十一条第三項中「第一項各号」を「第一項第一号」に改める。
第八十三条第四項中「十年」を「二十年」に改め、「死亡した場合」の下に「(遺族年金を支給する場合を除く。)」を加え、「退職一時金と俸給十二月分との合算額」を「退職一時金の額(公務によらない廃疾年金にあつては、俸給十二月分を加算した金額)」に改める。
第八十四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第八十二条第三項の控除は、公務によらない廃疾年金の額から行い、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金の額から行うものとする。
第八十七条第一項中「又はなおらないがその期間を経過した時」を削る。
第八十八条第二項中「これを二万一千円」の下に「とし、同項第一号の規定による遺族年金の額が俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額」を加え、同条に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第一項第一号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額を控除した金額
二 第一項第二号に規定する者 同号に掲げる金額(その額が二万一千円からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第一項第三号又は第四号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十四条中「ときは」を「場合には」に改める。
第九十七条を削り、第九十六条第一項中「処せられたとき、」を「処せられた場合」に、「懲戒処分によつて退職したときは」を「懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた場合には、政令で定めるところにより」に、「行わない。」を「行わないことができる。」に改め、同条を第九十七条とし、第九十五条の次に次の一条を加える。
第九十六条 第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第九十九条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第二号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
第九十九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「長期給付に要する費用」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三 公務による廃疾年金又は第八十八条第一項第一号若しくは第四号の規定による遺族年金に要する費用のうち、それぞれこれらの年金に係る廃疾又は死亡が公務によらないで生じたものとした場合に支給すべきこととなる廃疾年金、廃疾一時金若しくは退職一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金に要する費用をこえる部分 国の負担金百分の百
第九十九条第三項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百条第三項中「七万五千円」を「十一万円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 組合員が、その組合内において、前条第一項第二号の費用の算定上の単位を異にする組合員となつたときは、政令で定めるところにより、掛金の額を調整することができる。
第百一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、俸給その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込が行われないときは、その控除が行われるべき月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
第百二十五条第一項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百二十六条の次に次の一条を加える。
(国家公務員法との関係)
第百二十六条の二 この法律の規定による長期給付の制度は、一般職の職員については、国家公務員法第百七条に規定する年金制度とする。
第百二十九条第二号中「積立金又は余裕金」を「業務上の余裕金」に改める。
附則第十三条を次のように改める。
(警察職員等に対する長期給付の特例)
第十三条 次に掲げる職員である組合員(以下「警察職員等」という。)に対する長期給付に関する規定の適用については、当分の間、次条から附則第十三条の八までに定めるところによる。
一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二 衛視である国会職員
三 副看守長、看守部長又は看守である法務事務官
四 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
五 海上保安士である海上保安官
六 一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官
附則第十三条の次に次の七条を加える。
(退職年金の特例)
第十三条の二 警察職員等であつた期間が十五年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の額は、警察職員等の俸給年額(警察職員等が警察職員等以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十二条第二項から第四項までの規定により算定した俸給年額。以下同じ。)の百分の三十五に相当する金額(警察職員等であつた期間が十五年をこえるときは、そのこえる年数一年につき警察職員等の俸給年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額を加えた金額)とする。
3 第七十六条第二項ただし書及び第三項の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「俸給年額」」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、同条第三項第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「百分の一・四」とあるのは「百分の一・七」と、同項第二号中「俸給」とあるのは「俸給(警察職員等が警察職員等以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十二条第二項から第四項までの規定により算定した俸給)」と読み替えるものとする。
4 第一項の退職年金については、第七十八条中「組合員期間」とあるのは、「警察職員等であつた期間」として、同条の規定を適用する。
第十三条の三 第七十六条の規定と前条の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第七十六条の規定による退職年金のみを支給する。
(減額退職年金の特例)
第十三条の四 附則第十三条の二の規定による退職年金に基く減額退職年金の額については、第七十九条第四項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員等であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、同条第五項中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員等であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。
(退職一時金の特例)
第十三条の五 附則第十三条の二の規定による退職年金又はこれに基く減額退職年金を受ける権利を有する者には、退職一時金は、支給しない。
(廃疾年金の特例)
第十三条の六 警察職員等であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十二条第一項及び第二項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と「百分の一・五」とあるのは、同条第一項については、「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項については、「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。
2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。
3 第一項に規定する者については、第八十三条第四項の規定は、適用しない。
(遺族年金の特例)
第十三条の七 警察職員等であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第八十八条第一項第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員等であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同項第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員等であつた期間が十五年」と、同項第三号中「二十年末満である者」とあるのは「二十年未満である者(警察職員等であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、同条第二項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、同条第三項中「第七十六条第三項各号」とあるのは「附則第十三条の二第三項において準用する第七十六条第三項各号」として、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者に係る遺族年金の額は、同項の規定により算定した額が、同項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額とする。
(船員である警察職員等の特例)
第十三条の八 警察職員等で船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員に該当するものについては、船員保険法第十七条本文の規定は、適用しない。
附則第十四条中「前条」を「附則第十三条から前条まで」に改める。
附則第二十条第一項各号列記以外の部分中「その他の法律」を「、法律」に改め、「免除された者」の下に「及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者」を加え、「臨時に使用される者」を「地方公共団体から給与を受けない者」に、「除く。」を「含まないものとする。」に改め、同項第一号中「及び消防職員で政令で定めるもの」を「(警視正以上の階級にある警察官を除く。)」に改め、同条第三項中「第十二条」を「第一条第二項中「国」とあるのは「地方公共団体」と、第十二条」に、「若しくは第二条又は公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条」を「又は第二条」に改め、同条第五項中「恩給法」を「恩給法(大正十二年法律第四十八号)」に改める。
別表第三の三級の項の廃疾の状態の欄中「おや指又は」を「おや指及び」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 退職年金の支給開始年齢に関する経過措置」を「第三節 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置」に、「第八章 長期組合員と短期組合員との交渉(第四十二条―第四十八条)」を
第八章
恩給更新組合員に関する経過措置
第一節
恩給更新組合員に関する一般的経過措置(第四十二条)
第二節
警察職員等に関する経過措置(第四十三条―第四十八条の二)
に、「第九章 特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条―第五十一条)」を「第九章 特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条―第五十一条の三)」に改める。
第二条第一項第三号中「連合会役職員」の下に「、警察職員等、警察職員等の俸給年額」を、「新法第百二十六条第一項」の下に「、新法附則第十三条、新法附則第十三条の二第二項」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 警察監獄職員 恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
第二条第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
第二条第一項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 警察職員等の恩給法の俸給年額 警察監獄職員又は警察職員等でなくなつた日に退職したものとみなして、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額をいう。
第四条中「長期組合員」を「組合員」に改める。
第七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第一号の期間で施行日まで引き続いているもの(同日前に給与事由が生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)及び第三号の期間(旧法又はその施行前の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の基礎となつた期間を除く。)以外の期間については、この限りでない。
第七条第一項第一号中イを削り、ロをイとし、ハをロとし、ニをハとする。
第八条に次の一項を加える。
2 組合員期間が二十年未満である更新組合員で施行日の前日に恩給公務員でなかつたものが退職をした場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給(警察監獄職員の普通恩給及び旧軍人等の普通恩給を除く。)を受ける権利を有することとなるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第十一条第一項第三号中「達するまでの年数については」の下に「一年につき」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、同項第一号の金額は、同号の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる金額を加えた金額(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)とする。
一 法律第百五十五号附則第七条第一項(同法による改正前の恩給法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項に係る部分を除く。)又は同法による改正前の恩給法第六十条第三項の規定に該当する実勤続在職年 当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、恩給法の俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
二 法律第百五十五号附則第三十九条、同法による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項、同法による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項又は同条第六項若しくは同法第六十四条第三項において準用する同法第六十条第三項の規定に該当する勤続在職年 当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、恩給法の俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
三 第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないとしたならば定年に因る退職判事検察官の恩給に関する法律(大正十年法律第百二号)第一項の規定の適用を受けることとなる恩給の基礎となるべき在職年 前項第一号の期間内の当該在職年について同号の規定の例により算定した金額に同法第一項に規定する割合を乗じて得た金額
第十二条第一号中「前条第一項第一号」の下に「及び第二項」を加え、同条第二号中「期間の年数一年につき、」を「期間(同項第二号又は第三号の期間に限る。)の年数のうち同項第一号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき」に改め、「百分の〇・七五」の下に「、二十年をこえる年数については一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・五」を加える。
第十三条第二項中「控除期間並びに第七条第一項第四号及び第五号の期間を有する者」を「次の各号に掲げる者」に、「同条第一項第一号から第三号までの期間(控除期間を除く。)と合算して二十年に達するまでの期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・七五、二十年をこえる期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・五に相当する金額」を「当該各号に掲げる金額」に改め、同項に第一号から第三号までとして次のように加える。
一 控除期間又は第七条第一項第五号の期間を有する者 当該期間のうち、同項第一号から第四号までの期間(控除期間を除く。)と合算して二十年に達するまでの期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・七五、二十年をこえる期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・五に相当する金額
二 第九条の規定の適用を受ける者 同条各号の期間のうち、第七条第一項各号の期間と合算して二十年に達するまでの期間の年数一年につき旧法の俸給年額の六十分の一に相当する金額
三 前条各号に掲げる者 当該各号において控除すべきこととされている金額
第十四条を次のように改める。
(警察監獄職員の普通恩給等の受給権を有すべき者の特例)
第十四条 第十条第一項の規定による退職年金の額は、第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合に第十条第一項に規定する者が受ける権利を有することとなる警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給の額に相当する金額とする。
第三章中「第三節 退職年金の支給開姶年齢に関する経過措置」を「第三節 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置」に改める。
第十五条に次の二項を加える。
2 第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員に対する退職年金の額のうち前項各号に掲げる金額が九万五千円以上である場合において、これを受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における当該退職年金以外の所得金額が五十万円をこえるときは、その年の翌年六月から翌翌年五月までの分として支給すべき当該退職年金の額のうち、当該各号に掲げる金額を普通恩給の年額とみなしたならば恩給法第五十八条ノ四第一項の規定により支給を停止すべきこととなる金額に相当する金額の支給を停止する。
3 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)その他の所得税に関する法令の規定により計算した課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいうものとし、当該金額は、政令で定めるところにより、毎年、税務署長の調査したところによる。
第十七条第一項中「第十五条各号」を「第十五条第一項各号」に、「前二条の規定に該当」を「第十五条第一項又は前条の規定に該当」に、「前二条の規定による」を「これらの規定による」に改める。
第十九条第三号中「三年末満の期間」の下に「その他政令で定める期間」を加える。
第二十二条第二項中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改める。
第二十三条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、公務による廃疾年金と公務によらない廃疾年金とが併給されるときは、同項の控除は、公務によらない廃疾年金から行い、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金から行うものとする。
第二十四条中「別表に定める金額」の下に「(第十三条第二項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号に掲げる金額を控除した金額)」を加える。
第二十五条第一項中「又は第三項」を削る。
第二十六条第二項中「並びに新法第八十五条第二項及び第三項」を「及び新法第八十五条第二項から第四項まで」に改める。
第三十条中「第九十一条第一項第三号」を「第九十一条第三号」に改める。
第三十一条中「第十四条」を「第十三条」に改める。
第三十二条中「第二十九条第一項各号」を「第二十九条各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特例による遺族年金の額の最低保障)
第三十二条の二 前二条の規定により算定した遺族年金の額が二万一千円(第十三条第二項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)より少ないときは、その額を前二条の遺族年金の額とする。
第三十三条中「加算した金額」の下に「とし、第十三条第二項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。」を加える。
第三十六条第一項第一号中「その者が退職し、又は死亡により組合員でなくなつた日に」を「施行日から六十日を経過した日において」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、第六条第一項ただし書の規定により旧法の規定による退職年金を受けることを希望する旨を申し出た者には、適用しない。
第三十七条中「当該期間」を「当該準公務員期間」に改める。
第四十条第一項中「施行日の前日に恩給公務員であつた」を削り、「当該組合員」を「更新組合員」に改める。
第四十一条第一項ただし書及び第二項を削り、同条第三項中「第一項本文」を「前項」に改め、「第六条第一項」の下に「、第七条第一項ただし書」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に対する同項において準用する第十一条第一項及び同項に係るこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第四十一条第四項中「(更新組合員を除く。)」を判り、「第四条」の下に「及び第五条」を加え、「第一項において準用する第七条第一項第一号」を「第七条第一項第一号又は第八条(これらの規定を第一項において準用する場合を含む。)」に、「当該期間は、恩給公務員期間」を「その者は、当該期間恩給公務員として在職したもの」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項第二号に掲げる者に対する第二十条又は第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第四十一条第一項第二号に規定する長期組合員となつた日」とする。
第八章を次のように改める。
第八章 恩給更新組合員に関する経過措置
第一節 恩給更新組合員に関する一般的経過措置
(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第四十二条 昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで、第四十九条、第五十一条の三、第五十三条及び第五十四条の規定を準用する。
2 恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第一項第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。
第二節 警察職員等に関する経過措置
(警察職員等であつた期間の計算の特例)
第四十三条 恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当る年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員等であつた期間に算入する。
(警察職員等の退職年金の受給資格に関する特例)
第四十四条 警察職員等であつた期間が十五年未満である恩給更新組合員が退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の警察職員等であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
一 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が八年以上である者 十二年
二 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年以上八年未満である者 十三年
三 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年未満である者 十四年
2 次の各号に掲げる規定に同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの退職年金の額が同じときは、第一号に掲げる規定による退職年金のみを支給する。
一 新法第七十六条又は第八条若しくは第九条(これらの規定を第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定
二 第十条(第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)又は前項の規定
(警察職員等の退職年金の額に関する特例)
第四十五条 恩給更新組合員に対する新法附則第十三条の二第一項又は前条第一項の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により警察職員等であつた期間に算入される期間 十二年までの年数については一年につき警察職員等の恩給法の俸給年額の三十六分の一、十二年をこえる年数については一年につき当該俸給年額の百五十分の一に相当する金額(その額が当該俸給年額の百分の五十二に相当する金額をこえるときは、当該金額)
二 施行日以後の警察職員等であつた期間 前号の期間と合算して十五年に達するまでの年数については一年につき警察職員等の俸給年額の三百分の七、十五年をこえる年数については一年につき当該俸給年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額
2 前項第一号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、同項第一号の金額は、同号の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる金額を加えた金額(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)とする。
一 法律第百五十五号附則第七条第一項(同法による改正前の恩給法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項に係る部分に限る。)又は同法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項の規定に該当する実勤続在職年 当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、警察職員等の恩給法の俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
二 法律第百五十五号附則第七条第二項又は同法による改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当する勤続在職年 当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、当該俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
3 第一項の場合において、同項第一号の期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号の期間に加算するものとする。
(一時恩給の支給を受けた者の警察職員等の退職年金の額に関する特例)
第四十五条の二 前条第一項に規定する退職年金の額を計算する場合において、同項の恩給更新組合員が第十二条第一号に掲げる者に該当するときは、同項第一号の金額は、同号及び前条第二項の規定の例により算定した金額から、第十二条第一号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
(特例による警察職員等の退職年金の額の最高限及び最低保障等)
第四十五条の三 前二条の規定により算定した金額が警察職員等の俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額を第四十五条第一項に規定する退職年金の額とする。
2 前二条の規定により算定した金額が三万四千八百円(第十二条第一号に掲げる者については、同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、その額を第四十五条第一項に規定する退職年金の額とする。
3 前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が昭和三十四年九月三十日においてその恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の年額より少ないときは、その額を第四十五条第一項に規定する退職年金の額とする。
(警察職員等の退職年金の支給開始年齢等に関する特例)
第四十五条の四 第十五条(第一項第三号を除く。)及び第十七条第一項の規定は、恩給更新組合員に対する新法附則第十三条の二第一項又は第四十四条第一項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十五条第一項第一号中「第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により警察職員等であつた期間に算入される期間が四年以上」と、「第十一条第一項第一号」とあるのは「第四十五条第一項第一号」と、同項第二号中「第十三条第三項」とあるのは「第四十五条の三第三項」と、「普通恩給の年額又はこれと旧法の規定による退職年金の額との合算額」とあるのは「警察監獄職員の普通恩給の年額」と読み替えるものとする。
(警察職員等の減額退職年金の額に関する特例)
第四十五条の五 新法附則第十三条の四の規定は、第四十四条第一項の規定による退職年金に基く減額退職年金の額について準用する。
(警察職員等の廃疾年金の額に関する特例)
第四十六条 新法第七十四条第一項の規定を適用しないとしたならば新法附則第十三条の二第一項又は第四十四条第一項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる恩給更新組合員に対する新法第八十一条の規定による廃疾年金について、第四十二条第一項において準用する第二十二条及び第二十三条の規定を適用する場合においては、第二十二条第一項各号列記以外の部分中「二十年」とあるのは「十五年」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「次の各号」とあるのは「第一号及び第四号」と」同項第一号中「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により警察職員等であつた期間に算入される期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「恩給法の俸給年額」とあるのは「警察職員等の恩給法の俸給年額」と、同項第四号中「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「前各号」とあるのは「第一号」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「新法の俸給年額」とあるのは「警察職員等の俸給年額」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(公務による廃疾年金にあつては、十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とし、公務によらない廃疾年金にあつては、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、第二十三条中「第十二条各号」とあるのは「第十二条第一号」と読み替えるものとし、第二十二条第一項第二号及び第三号の規定は、適用しないものとする。
2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項及び新法附則第十三条の六第一項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。
(警察職員等の遺族年金の受給資格に関する特例)
第四十七条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。
一 警察職員等であつた期間が十五年未満である者で第四十四条第一項の規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。
二 警察職員等であつた期間が十五年未満である者が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第四十四条第一項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。
2 前項の場合においては、新法第八十八条第一項第三号及び第三十四条第二項の規定は、適用しない。
(警察職員等の遺族年金の額に関する経過措置)
第四十八条 前条第一項各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
2 第三十二条の二の規定は、前項の遺族年金の額について準用する。
3 前二項の規定により算定した遺族年金の額が、前条の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額を遺族年金の額とする。
(再就職者の取扱)
第四十八条の二 第四十三条から前条までの規定は、警察職員等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。この場合において、第四十五条の三第三項中「昭和三十四年九月三十日」とあるのは、「第四十八条の二に規定する長期組合員となつた日」と続み替えるものとする。
第四十九条第五項中「短期組合員である」を「長期給付に関する規定及び第四条の規定の適用がない」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項を同条第十四項とする。
第五十一条第二項中「前項の場合」を「地方職員についてこの法律の規定を適用する場合」に、「第四十五条第二項、第四十七条第四項及び」を「第四条中「組合員」とあるのは「長期組合員」と、」に、「、「地方公共団体」」を「「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)」」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第五十一条の二 長期組合員(地方職員であるものを除く。)が引き続き新法附則第二十条第五項に規定する者(以下「短期地方職員」という。)となつた場合において、その者が、そのなつた日から六十日以内に、長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、そのなっている間、長期給付に関する規定を適用することができる。
2 地方職員のうち短期地方職員以外の者が短期地方職員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日において退職したものとみなす。この場合において、その者に支給すべきこととなる退職年金、減額退職年金及び廃疾年金は、その者が組合員である間、その支給を停止する。
3 地方職員のうち短期地方職員以外の者が短期地方職員となつた場合において、その者が、そのなつた日から六十日以内に、引き続き長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定にかかわらず、その組合員期間が二十年に達するまで、引き続き組合員である間、長期組合員となることができる。
4 前項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者の恩給公務員期間は、第七条第一項第一号(第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の期間に該当しないものとみなす。
5 第三項の申出をした者については、新法附則第十三条から第十三条の八まで、第四条、第八章並びに第五条、第八条、第十条、第十四条、第十五条及び第六章並びに第十三条第三項及び第二十三条中恩給に係る部分(これらの規定を第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 地方公共団体は、第三項の規定の適用を受ける者に係る新法第九十九条第二項第二号及び第三号に掲げる費用を負担しない。この場合においては、その者がこれらの規定による負担金に相当する金額を負担するものとする。
(地方職員であつた長期組合員の取扱)
第五十一条の三 地方職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の施行前におけるこれに相当する者その他政令で定める者を含む。)であつた長期組合員(第五十一条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)は、この法律の規定の適用については、地方職員であつた間、職員であつたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第五十五条第一項中「第七章」を「第八章」に改め、「(第二十四条及び第三十三条を除く。)」を削り、「第四項」を「第三項」に改め、同条第三項中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を、「第四十一条第一項」の下に「又は第四十二条第一項」を加える。
第五十七条を次のように改める。
(長期給付の決定)
第五十七条 連合会は、連合会加入組合の組合員に係る長期給付については、当分の間、当該組合員の所属する組合を代表する新法第八条に規定する各省各庁の長の名をもつて決定することができる。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(長期給付の決定に関する事務の特例)
第五十七条の二 連合会加入組合の組合員に係る連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総理府恩給局長の審理を経て行うものとする。
(国家公務員法の一部改正)
第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八節 退職者に対する恩給」を「第八節 退職年金制度」に改める。
第三条第三項第一号中「恩給」を「退職年金制度」に改める。
第十二条第六項第十八号中「恩給に関する重要事項の立案」を「国会及び内閣に対する意見の申出」に改める。
第三章第八節を次のように改める。
第八節 退職年金制度
(退職年金制度)
第百七条 職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。
前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
第一項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。
前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。
(意見の申出)
第百八条 人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
(総理府設置法の一部改正)
第四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第五号の次に次の一号を加える。
六 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「並びに第十三条」を「、第十三条並びに共済組合法第十二条第二項」に、「読み替える」を「、共済組合法第十二条第二項中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と読み替える」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中国家公務員共済組合法第七十二条及び第百条第三項の改正規定、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十三条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第十四条及び附則第二十条第一項第一号の改正規定、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第八章及び第九章に係る部分に限る。)、第二条、第四条、第十四条、第八章、第四十九条並びに第五十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定(第八章に係る部分に限る。)、同法第五十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条、第四条及び附則第四条から第六条までの規定 昭和三十四年十月一日
二 第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号イからニまでの改正規定 昭和三十五年七月一日
第二条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正法の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
(従前の給付の取扱)
第三条 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
2 昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に改正前の法又は改正前の施行法の規定により支給された給付で、改正後の法第七十九条第四項、第八十四条第三項若しくは第八十七条第一項又は改正後の施行法第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第二十三条第二項、第二十六条第二項若しくは第三十二条の二(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。
3 昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた改正前の法又は改正前の施行法の規定による年金である給付で、改正後の法第八十八条第二項若しくは第三項又は改正後の施行法第十三条第二項、第二十四条若しくは第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第四条 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、改正後の施行法第四条の規定は、適用しない。
2 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第六号に規定する長期組合員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。
(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
第五条 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期組合員である地方職員の取扱については、なお従前の例による。
(消防職員に関する経過措置)
第六条 改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2 前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
3 第一項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。
4 消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
5 前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、廃疾給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。
6 市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都は、第四項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。
(重複期間に対する一時金に関する経過措置)
第七条 この法律の公布の日前において改正前の施行法第三十六条第一項第一号の規定に該当する更新組合員に対する改正後の施行法第三十六条第一項第一号の規定の適用については、同項中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。
(恩給受給権の放棄に関する経過措置)
第八条 昭和三十三年十二月三十一日において恩給公務員でなかつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者に対する改正後の施行法第五条第二項ただし書又は第四十条第一項の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第九条 更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2 法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
3 前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しないものとする。
4 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由に係る改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正後の施行法第三十六条第一項に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、昭和三十五年七月一日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。この場合において、同条又は改正前の施行法第三十六条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第十条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則各号列記以外の部分中「恩給」を「退職年金制度」に改め、本則第一号中「第百八条第四項」を「第百八条」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十三号
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第一条 団家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 国は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第二条第一項第一号中「その他法令」を「、法令」に改め、「免除された者」の下に「及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者」を加え、「臨時に使用される者」を「国から給与を受けない者」に、「除く。」を「含まないものとする。」に改め、同項第三号中「組合員の収入」を「その収入」に改める。
第三条第二項第一号ロ中「職員」の下に「(ハに掲げる職員を除く。)」を加える。
第九条第三項中「組合員」を「その組合の組合員」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、各省各庁の長は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
第十条第一項第三号中「毎事業年度の」の下に「事業計画並びに」を加える。
第十九条第一項中「積立金及び余裕金」を「業務上の余裕金」に改める。
第三十五条第三項中「組合員」の下に「(その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)」を加え、同条第四項第三号中「毎事業年度の」の下に「事業計画並びに」を加える。
第五十三条第二項ただし書中「同号の規定による届出が」を「同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又は」に改める。
第六十二条第二項中「又はその被扶養者である配偶者」を削る。
第六十七条第三項に後段として次のように加え、同条第四項ただし書を削る。
この場合において、第六十一条第二項ただし書中「出産費」とあるのは、「その資格を取得した日以後の期間に係る出産手当金」と読み替えるものとする。
第七十二条の見出しを「(長期給付の種類等)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 長期給付に関する規定は、次の各号の一に該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。
一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
二 国会法(昭和二十年法律第七十九号)第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員
第七十二条に次の一項を加える。
3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
第七十四条第一項中「この節の規定により」を削る。
第七十七条第四項及び第五項を削る。
第七十九条第三項中「、第四項及び第五項並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「再び組合員となった期間の年数」を「前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数」に改める。
第八十一条第三項中「第一項各号」を「第一項第一号」に改める。
第八十三条第四項中「十年」を「二十年」に改め、「死亡した場合」の下に「(遺族年金を支給する場合を除く。)」を加え、「退職一時金と俸給十二月分との合算額」を「退職一時金の額(公務によらない廃疾年金にあつては、俸給十二月分を加算した金額)」に改める。
第八十四条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第八十二条第三項の控除は、公務によらない廃疾年金の額から行い、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金の額から行うものとする。
第八十七条第一項中「又はなおらないがその期間を経過した時」を削る。
第八十八条第二項中「これを二万一千円」の下に「とし、同項第一号の規定による遺族年金の額が俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額」を加え、同条に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第一項第一号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額を控除した金額
二 第一項第二号に規定する者 同号に掲げる金額(その額が二万一千円からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第一項第三号又は第四号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十四条中「ときは」を「場合には」に改める。
第九十七条を削り、第九十六条第一項中「処せられたとき、」を「処せられた場合」に、「懲戒処分によつて退職したときは」を「懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた場合には、政令で定めるところにより」に、「行わない。」を「行わないことができる。」に改め、同条を第九十七条とし、第九十五条の次に次の一条を加える。
第九十六条 第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第九十九条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第二号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
第九十九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「長期給付に要する費用」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三 公務による廃疾年金又は第八十八条第一項第一号若しくは第四号の規定による遺族年金に要する費用のうち、それぞれこれらの年金に係る廃疾又は死亡が公務によらないで生じたものとした場合に支給すべきこととなる廃疾年金、廃疾一時金若しくは退職一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金に要する費用をこえる部分 国の負担金百分の百
第九十九条第三項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百条第三項中「七万五千円」を「十一万円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 組合員が、その組合内において、前条第一項第二号の費用の算定上の単位を異にする組合員となつたときは、政令で定めるところにより、掛金の額を調整することができる。
第百一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、俸給その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込が行われないときは、その控除が行われるべき月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
第百二十五条第一項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百二十六条の次に次の一条を加える。
(国家公務員法との関係)
第百二十六条の二 この法律の規定による長期給付の制度は、一般職の職員については、国家公務員法第百七条に規定する年金制度とする。
第百二十九条第二号中「積立金又は余裕金」を「業務上の余裕金」に改める。
附則第十三条を次のように改める。
(警察職員等に対する長期給付の特例)
第十三条 次に掲げる職員である組合員(以下「警察職員等」という。)に対する長期給付に関する規定の適用については、当分の間、次条から附則第十三条の八までに定めるところによる。
一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二 衛視である国会職員
三 副看守長、看守部長又は看守である法務事務官
四 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
五 海上保安士である海上保安官
六 一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官
附則第十三条の次に次の七条を加える。
(退職年金の特例)
第十三条の二 警察職員等であつた期間が十五年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の額は、警察職員等の俸給年額(警察職員等が警察職員等以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十二条第二項から第四項までの規定により算定した俸給年額。以下同じ。)の百分の三十五に相当する金額(警察職員等であつた期間が十五年をこえるときは、そのこえる年数一年につき警察職員等の俸給年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額を加えた金額)とする。
3 第七十六条第二項ただし書及び第三項の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「俸給年額」」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、同条第三項第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「百分の一・四」とあるのは「百分の一・七」と、同項第二号中「俸給」とあるのは「俸給(警察職員等が警察職員等以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十二条第二項から第四項までの規定により算定した俸給)」と読み替えるものとする。
4 第一項の退職年金については、第七十八条中「組合員期間」とあるのは、「警察職員等であつた期間」として、同条の規定を適用する。
第十三条の三 第七十六条の規定と前条の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第七十六条の規定による退職年金のみを支給する。
(減額退職年金の特例)
第十三条の四 附則第十三条の二の規定による退職年金に基く減額退職年金の額については、第七十九条第四項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員等であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、同条第五項中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員等であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。
(退職一時金の特例)
第十三条の五 附則第十三条の二の規定による退職年金又はこれに基く減額退職年金を受ける権利を有する者には、退職一時金は、支給しない。
(廃疾年金の特例)
第十三条の六 警察職員等であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十二条第一項及び第二項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と「百分の一・五」とあるのは、同条第一項については、「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項については、「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。
2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。
3 第一項に規定する者については、第八十三条第四項の規定は、適用しない。
(遺族年金の特例)
第十三条の七 警察職員等であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第八十八条第一項第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員等であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同項第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員等であつた期間が十五年」と、同項第三号中「二十年末満である者」とあるのは「二十年未満である者(警察職員等であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、同条第二項中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する警察職員等の俸給年額」と、同条第三項中「第七十六条第三項各号」とあるのは「附則第十三条の二第三項において準用する第七十六条第三項各号」として、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者に係る遺族年金の額は、同項の規定により算定した額が、同項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額とする。
(船員である警察職員等の特例)
第十三条の八 警察職員等で船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員に該当するものについては、船員保険法第十七条本文の規定は、適用しない。
附則第十四条中「前条」を「附則第十三条から前条まで」に改める。
附則第二十条第一項各号列記以外の部分中「その他の法律」を「、法律」に改め、「免除された者」の下に「及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者」を加え、「臨時に使用される者」を「地方公共団体から給与を受けない者」に、「除く。」を「含まないものとする。」に改め、同項第一号中「及び消防職員で政令で定めるもの」を「(警視正以上の階級にある警察官を除く。)」に改め、同条第三項中「第十二条」を「第一条第二項中「国」とあるのは「地方公共団体」と、第十二条」に、「若しくは第二条又は公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条」を「又は第二条」に改め、同条第五項中「恩給法」を「恩給法(大正十二年法律第四十八号)」に改める。
別表第三の三級の項の廃疾の状態の欄中「おや指又は」を「おや指及び」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 退職年金の支給開始年齢に関する経過措置」を「第三節 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置」に、「第八章 長期組合員と短期組合員との交渉(第四十二条―第四十八条)」を
第八章
恩給更新組合員に関する経過措置
第一節
恩給更新組合員に関する一般的経過措置(第四十二条)
第二節
警察職員等に関する経過措置(第四十三条―第四十八条の二)
に、「第九章 特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条―第五十一条)」を「第九章 特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条―第五十一条の三)」に改める。
第二条第一項第三号中「連合会役職員」の下に「、警察職員等、警察職員等の俸給年額」を、「新法第百二十六条第一項」の下に「、新法附則第十三条、新法附則第十三条の二第二項」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 警察監獄職員 恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
第二条第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
第二条第一項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 警察職員等の恩給法の俸給年額 警察監獄職員又は警察職員等でなくなつた日に退職したものとみなして、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額をいう。
第四条中「長期組合員」を「組合員」に改める。
第七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第一号の期間で施行日まで引き続いているもの(同日前に給与事由が生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)及び第三号の期間(旧法又はその施行前の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の基礎となつた期間を除く。)以外の期間については、この限りでない。
第七条第一項第一号中イを削り、ロをイとし、ハをロとし、ニをハとする。
第八条に次の一項を加える。
2 組合員期間が二十年未満である更新組合員で施行日の前日に恩給公務員でなかつたものが退職をした場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給(警察監獄職員の普通恩給及び旧軍人等の普通恩給を除く。)を受ける権利を有することとなるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第十一条第一項第三号中「達するまでの年数については」の下に「一年につき」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、同項第一号の金額は、同号の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる金額を加えた金額(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)とする。
一 法律第百五十五号附則第七条第一項(同法による改正前の恩給法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項に係る部分を除く。)又は同法による改正前の恩給法第六十条第三項の規定に該当する実勤続在職年 当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、恩給法の俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
二 法律第百五十五号附則第三十九条、同法による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項、同法による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項又は同条第六項若しくは同法第六十四条第三項において準用する同法第六十条第三項の規定に該当する勤続在職年 当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、恩給法の俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
三 第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないとしたならば定年に因る退職判事検察官の恩給に関する法律(大正十年法律第百二号)第一項の規定の適用を受けることとなる恩給の基礎となるべき在職年 前項第一号の期間内の当該在職年について同号の規定の例により算定した金額に同法第一項に規定する割合を乗じて得た金額
第十二条第一号中「前条第一項第一号」の下に「及び第二項」を加え、同条第二号中「期間の年数一年につき、」を「期間(同項第二号又は第三号の期間に限る。)の年数のうち同項第一号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき」に改め、「百分の〇・七五」の下に「、二十年をこえる年数については一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・五」を加える。
第十三条第二項中「控除期間並びに第七条第一項第四号及び第五号の期間を有する者」を「次の各号に掲げる者」に、「同条第一項第一号から第三号までの期間(控除期間を除く。)と合算して二十年に達するまでの期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・七五、二十年をこえる期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・五に相当する金額」を「当該各号に掲げる金額」に改め、同項に第一号から第三号までとして次のように加える。
一 控除期間又は第七条第一項第五号の期間を有する者 当該期間のうち、同項第一号から第四号までの期間(控除期間を除く。)と合算して二十年に達するまでの期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・七五、二十年をこえる期間にあつてはその年数一年につき旧法の俸給年額の百分の〇・五に相当する金額
二 第九条の規定の適用を受ける者 同条各号の期間のうち、第七条第一項各号の期間と合算して二十年に達するまでの期間の年数一年につき旧法の俸給年額の六十分の一に相当する金額
三 前条各号に掲げる者 当該各号において控除すべきこととされている金額
第十四条を次のように改める。
(警察監獄職員の普通恩給等の受給権を有すべき者の特例)
第十四条 第十条第一項の規定による退職年金の額は、第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合に第十条第一項に規定する者が受ける権利を有することとなる警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給の額に相当する金額とする。
第三章中「第三節 退職年金の支給開姶年齢に関する経過措置」を「第三節 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置」に改める。
第十五条に次の二項を加える。
2 第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員に対する退職年金の額のうち前項各号に掲げる金額が九万五千円以上である場合において、これを受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における当該退職年金以外の所得金額が五十万円をこえるときは、その年の翌年六月から翌翌年五月までの分として支給すべき当該退職年金の額のうち、当該各号に掲げる金額を普通恩給の年額とみなしたならば恩給法第五十八条ノ四第一項の規定により支給を停止すべきこととなる金額に相当する金額の支給を停止する。
3 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)その他の所得税に関する法令の規定により計算した課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいうものとし、当該金額は、政令で定めるところにより、毎年、税務署長の調査したところによる。
第十七条第一項中「第十五条各号」を「第十五条第一項各号」に、「前二条の規定に該当」を「第十五条第一項又は前条の規定に該当」に、「前二条の規定による」を「これらの規定による」に改める。
第十九条第三号中「三年末満の期間」の下に「その他政令で定める期間」を加える。
第二十二条第二項中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改める。
第二十三条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、公務による廃疾年金と公務によらない廃疾年金とが併給されるときは、同項の控除は、公務によらない廃疾年金から行い、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金から行うものとする。
第二十四条中「別表に定める金額」の下に「(第十三条第二項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号に掲げる金額を控除した金額)」を加える。
第二十五条第一項中「又は第三項」を削る。
第二十六条第二項中「並びに新法第八十五条第二項及び第三項」を「及び新法第八十五条第二項から第四項まで」に改める。
第三十条中「第九十一条第一項第三号」を「第九十一条第三号」に改める。
第三十一条中「第十四条」を「第十三条」に改める。
第三十二条中「第二十九条第一項各号」を「第二十九条各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特例による遺族年金の額の最低保障)
第三十二条の二 前二条の規定により算定した遺族年金の額が二万一千円(第十三条第二項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)より少ないときは、その額を前二条の遺族年金の額とする。
第三十三条中「加算した金額」の下に「とし、第十三条第二項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。」を加える。
第三十六条第一項第一号中「その者が退職し、又は死亡により組合員でなくなつた日に」を「施行日から六十日を経過した日において」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、第六条第一項ただし書の規定により旧法の規定による退職年金を受けることを希望する旨を申し出た者には、適用しない。
第三十七条中「当該期間」を「当該準公務員期間」に改める。
第四十条第一項中「施行日の前日に恩給公務員であつた」を削り、「当該組合員」を「更新組合員」に改める。
第四十一条第一項ただし書及び第二項を削り、同条第三項中「第一項本文」を「前項」に改め、「第六条第一項」の下に「、第七条第一項ただし書」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に対する同項において準用する第十一条第一項及び同項に係るこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第四十一条第四項中「(更新組合員を除く。)」を判り、「第四条」の下に「及び第五条」を加え、「第一項において準用する第七条第一項第一号」を「第七条第一項第一号又は第八条(これらの規定を第一項において準用する場合を含む。)」に、「当該期間は、恩給公務員期間」を「その者は、当該期間恩給公務員として在職したもの」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項第二号に掲げる者に対する第二十条又は第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第四十一条第一項第二号に規定する長期組合員となつた日」とする。
第八章を次のように改める。
第八章 恩給更新組合員に関する経過措置
第一節 恩給更新組合員に関する一般的経過措置
(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第四十二条 昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで、第四十九条、第五十一条の三、第五十三条及び第五十四条の規定を準用する。
2 恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第一項第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。
第二節 警察職員等に関する経過措置
(警察職員等であつた期間の計算の特例)
第四十三条 恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当る年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員等であつた期間に算入する。
(警察職員等の退職年金の受給資格に関する特例)
第四十四条 警察職員等であつた期間が十五年未満である恩給更新組合員が退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の警察職員等であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
一 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が八年以上である者 十二年
二 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年以上八年未満である者 十三年
三 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年未満である者 十四年
2 次の各号に掲げる規定に同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの退職年金の額が同じときは、第一号に掲げる規定による退職年金のみを支給する。
一 新法第七十六条又は第八条若しくは第九条(これらの規定を第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定
二 第十条(第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)又は前項の規定
(警察職員等の退職年金の額に関する特例)
第四十五条 恩給更新組合員に対する新法附則第十三条の二第一項又は前条第一項の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。
一 第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により警察職員等であつた期間に算入される期間 十二年までの年数については一年につき警察職員等の恩給法の俸給年額の三十六分の一、十二年をこえる年数については一年につき当該俸給年額の百五十分の一に相当する金額(その額が当該俸給年額の百分の五十二に相当する金額をこえるときは、当該金額)
二 施行日以後の警察職員等であつた期間 前号の期間と合算して十五年に達するまでの年数については一年につき警察職員等の俸給年額の三百分の七、十五年をこえる年数については一年につき当該俸給年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額
2 前項第一号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、同項第一号の金額は、同号の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる金額を加えた金額(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)とする。
一 法律第百五十五号附則第七条第一項(同法による改正前の恩給法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項に係る部分に限る。)又は同法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項の規定に該当する実勤続在職年 当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、警察職員等の恩給法の俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
二 法律第百五十五号附則第七条第二項又は同法による改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当する勤続在職年 当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、当該俸給年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額
3 第一項の場合において、同項第一号の期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号の期間に加算するものとする。
(一時恩給の支給を受けた者の警察職員等の退職年金の額に関する特例)
第四十五条の二 前条第一項に規定する退職年金の額を計算する場合において、同項の恩給更新組合員が第十二条第一号に掲げる者に該当するときは、同項第一号の金額は、同号及び前条第二項の規定の例により算定した金額から、第十二条第一号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
(特例による警察職員等の退職年金の額の最高限及び最低保障等)
第四十五条の三 前二条の規定により算定した金額が警察職員等の俸給年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額を第四十五条第一項に規定する退職年金の額とする。
2 前二条の規定により算定した金額が三万四千八百円(第十二条第一号に掲げる者については、同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、その額を第四十五条第一項に規定する退職年金の額とする。
3 前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が昭和三十四年九月三十日においてその恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の年額より少ないときは、その額を第四十五条第一項に規定する退職年金の額とする。
(警察職員等の退職年金の支給開始年齢等に関する特例)
第四十五条の四 第十五条(第一項第三号を除く。)及び第十七条第一項の規定は、恩給更新組合員に対する新法附則第十三条の二第一項又は第四十四条第一項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十五条第一項第一号中「第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により警察職員等であつた期間に算入される期間が四年以上」と、「第十一条第一項第一号」とあるのは「第四十五条第一項第一号」と、同項第二号中「第十三条第三項」とあるのは「第四十五条の三第三項」と、「普通恩給の年額又はこれと旧法の規定による退職年金の額との合算額」とあるのは「警察監獄職員の普通恩給の年額」と読み替えるものとする。
(警察職員等の減額退職年金の額に関する特例)
第四十五条の五 新法附則第十三条の四の規定は、第四十四条第一項の規定による退職年金に基く減額退職年金の額について準用する。
(警察職員等の廃疾年金の額に関する特例)
第四十六条 新法第七十四条第一項の規定を適用しないとしたならば新法附則第十三条の二第一項又は第四十四条第一項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる恩給更新組合員に対する新法第八十一条の規定による廃疾年金について、第四十二条第一項において準用する第二十二条及び第二十三条の規定を適用する場合においては、第二十二条第一項各号列記以外の部分中「二十年」とあるのは「十五年」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「次の各号」とあるのは「第一号及び第四号」と」同項第一号中「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により警察職員等であつた期間に算入される期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「恩給法の俸給年額」とあるのは「警察職員等の恩給法の俸給年額」と、同項第四号中「組合員期間」とあるのは「警察職員等であつた期間」と、「前各号」とあるのは「第一号」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「新法の俸給年額」とあるのは「警察職員等の俸給年額」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(公務による廃疾年金にあつては、十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とし、公務によらない廃疾年金にあつては、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、第二十三条中「第十二条各号」とあるのは「第十二条第一号」と読み替えるものとし、第二十二条第一項第二号及び第三号の規定は、適用しないものとする。
2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項及び新法附則第十三条の六第一項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。
(警察職員等の遺族年金の受給資格に関する特例)
第四十七条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。
一 警察職員等であつた期間が十五年未満である者で第四十四条第一項の規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。
二 警察職員等であつた期間が十五年未満である者が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第四十四条第一項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。
2 前項の場合においては、新法第八十八条第一項第三号及び第三十四条第二項の規定は、適用しない。
(警察職員等の遺族年金の額に関する経過措置)
第四十八条 前条第一項各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
2 第三十二条の二の規定は、前項の遺族年金の額について準用する。
3 前二項の規定により算定した遺族年金の額が、前条の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額を遺族年金の額とする。
(再就職者の取扱)
第四十八条の二 第四十三条から前条までの規定は、警察職員等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。この場合において、第四十五条の三第三項中「昭和三十四年九月三十日」とあるのは、「第四十八条の二に規定する長期組合員となつた日」と続み替えるものとする。
第四十九条第五項中「短期組合員である」を「長期給付に関する規定及び第四条の規定の適用がない」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項を同条第十四項とする。
第五十一条第二項中「前項の場合」を「地方職員についてこの法律の規定を適用する場合」に、「第四十五条第二項、第四十七条第四項及び」を「第四条中「組合員」とあるのは「長期組合員」と、」に、「、「地方公共団体」」を「「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)」」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第五十一条の二 長期組合員(地方職員であるものを除く。)が引き続き新法附則第二十条第五項に規定する者(以下「短期地方職員」という。)となつた場合において、その者が、そのなつた日から六十日以内に、長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、そのなっている間、長期給付に関する規定を適用することができる。
2 地方職員のうち短期地方職員以外の者が短期地方職員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日において退職したものとみなす。この場合において、その者に支給すべきこととなる退職年金、減額退職年金及び廃疾年金は、その者が組合員である間、その支給を停止する。
3 地方職員のうち短期地方職員以外の者が短期地方職員となつた場合において、その者が、そのなつた日から六十日以内に、引き続き長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定にかかわらず、その組合員期間が二十年に達するまで、引き続き組合員である間、長期組合員となることができる。
4 前項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者の恩給公務員期間は、第七条第一項第一号(第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の期間に該当しないものとみなす。
5 第三項の申出をした者については、新法附則第十三条から第十三条の八まで、第四条、第八章並びに第五条、第八条、第十条、第十四条、第十五条及び第六章並びに第十三条第三項及び第二十三条中恩給に係る部分(これらの規定を第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 地方公共団体は、第三項の規定の適用を受ける者に係る新法第九十九条第二項第二号及び第三号に掲げる費用を負担しない。この場合においては、その者がこれらの規定による負担金に相当する金額を負担するものとする。
(地方職員であつた長期組合員の取扱)
第五十一条の三 地方職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の施行前におけるこれに相当する者その他政令で定める者を含む。)であつた長期組合員(第五十一条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)は、この法律の規定の適用については、地方職員であつた間、職員であつたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第五十五条第一項中「第七章」を「第八章」に改め、「(第二十四条及び第三十三条を除く。)」を削り、「第四項」を「第三項」に改め、同条第三項中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を、「第四十一条第一項」の下に「又は第四十二条第一項」を加える。
第五十七条を次のように改める。
(長期給付の決定)
第五十七条 連合会は、連合会加入組合の組合員に係る長期給付については、当分の間、当該組合員の所属する組合を代表する新法第八条に規定する各省各庁の長の名をもつて決定することができる。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(長期給付の決定に関する事務の特例)
第五十七条の二 連合会加入組合の組合員に係る連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総理府恩給局長の審理を経て行うものとする。
(国家公務員法の一部改正)
第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八節 退職者に対する恩給」を「第八節 退職年金制度」に改める。
第三条第三項第一号中「恩給」を「退職年金制度」に改める。
第十二条第六項第十八号中「恩給に関する重要事項の立案」を「国会及び内閣に対する意見の申出」に改める。
第三章第八節を次のように改める。
第八節 退職年金制度
(退職年金制度)
第百七条 職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。
前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
第一項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。
前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。
(意見の申出)
第百八条 人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
(総理府設置法の一部改正)
第四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第五号の次に次の一号を加える。
六 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「並びに第十三条」を「、第十三条並びに共済組合法第十二条第二項」に、「読み替える」を「、共済組合法第十二条第二項中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と読み替える」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中国家公務員共済組合法第七十二条及び第百条第三項の改正規定、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十三条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第十四条及び附則第二十条第一項第一号の改正規定、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第八章及び第九章に係る部分に限る。)、第二条、第四条、第十四条、第八章、第四十九条並びに第五十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定(第八章に係る部分に限る。)、同法第五十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条、第四条及び附則第四条から第六条までの規定 昭和三十四年十月一日
二 第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号イからニまでの改正規定 昭和三十五年七月一日
第二条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正法の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
(従前の給付の取扱)
第三条 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
2 昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に改正前の法又は改正前の施行法の規定により支給された給付で、改正後の法第七十九条第四項、第八十四条第三項若しくは第八十七条第一項又は改正後の施行法第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第二十三条第二項、第二十六条第二項若しくは第三十二条の二(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。
3 昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた改正前の法又は改正前の施行法の規定による年金である給付で、改正後の法第八十八条第二項若しくは第三項又は改正後の施行法第十三条第二項、第二十四条若しくは第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第四条 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、改正後の施行法第四条の規定は、適用しない。
2 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第六号に規定する長期組合員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。
(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
第五条 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期組合員である地方職員の取扱については、なお従前の例による。
(消防職員に関する経過措置)
第六条 改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2 前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
3 第一項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。
4 消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
5 前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、廃疾給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。
6 市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都は、第四項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。
(重複期間に対する一時金に関する経過措置)
第七条 この法律の公布の日前において改正前の施行法第三十六条第一項第一号の規定に該当する更新組合員に対する改正後の施行法第三十六条第一項第一号の規定の適用については、同項中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。
(恩給受給権の放棄に関する経過措置)
第八条 昭和三十三年十二月三十一日において恩給公務員でなかつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者に対する改正後の施行法第五条第二項ただし書又は第四十条第一項の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第九条 更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2 法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
3 前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しないものとする。
4 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由に係る改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正後の施行法第三十六条第一項に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、昭和三十五年七月一日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。この場合において、同条又は改正前の施行法第三十六条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第十条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則各号列記以外の部分中「恩給」を「退職年金制度」に改め、本則第一号中「第百八条第四項」を「第百八条」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作