国民年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和37年4月28日
法令の形式: 法律
国民年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十二号
国民年金法の一部を改正する法律
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二十九条の二―第二十九条の七)」を「(第二十九条の二―第二十九条の六)」に、「第五節 福祉年金」を「第五節 障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金」に、「(第七十四条―第七十九条)」を「(第七十四条―第七十九条の五)」に改める。
第五条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において、「保険料納付済期間」とは、納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。
4 この法律において、「保険料免除期間」とは、第八十九条又は第九十条の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る被保険者期間のうち、第九十四条第二項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
第十条第一項中「第二十九条の三第三号」を「第二十九条の三第二号」に改め、同項第三号中「保険料納付済期間」の下に「及び保険料免除期間」を加える。
第十九条第二項及び第三項中「第五十三条第一項、」を削り、「又は第六十四条の三第一項」を「、第六十四条の三第一項又は第七十九条の二第一項」に改める。
第二十四条及び第二十五条中「第五十三条第一項」を「第七十九条の二第一項」に改める。
第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
(支給要件)
第二十六条 老齢年金は、保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。
(年金額)
第二十七条 老齢年金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。
一 保険料納付済期間が二十年をこえないときは、九百円に保険料納付済期間の年数を乗じて得た額、保険料納付済期間が二十年をこえるときは、一万八千円と千二百円にそのこえる期間の年数を乗じて得た額とを合算した額
二 三百五十円に保険料免除期間の年数を乗じて得た額
2 前項の規定の通用については、次の各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間に一年未満の端数があるときは、その端数の期間は、保険料免除期間とみなす。保険料納付済期間が一年未満である場合におけるその保険料納付済期間についても、同様とする。
二 保険料免除期間が一年未満であるときは、その期間は、前項第二号の額の計算の基礎とせず、また、これに一年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 前二項の規定により計算して得た額が一万二千円未満である場合においては、受給権者が七十歳に達した後に支給する老齢年金の額は、第一項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第二十八条を削り、第二十八条の二第一項中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、「又は前条第一項に規定する老齢年金の支給要件に該当する者」を削り、同条第二項中「及び前条第一項」を削り、同条第三項中「第二十七条及び前条第二項」を「前条」に、「第一項の請求があつた日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ第二十七条又は前条第二項の表の下欄に定める額」を「同条に定める額」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十八条の三第一項中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、同条を第二十八条の二とする。
第二十九条第二項を削る。
第二十九条の三中「保険料納付済期間」の下に「、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間」を加え、「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第二十九条の四中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額」に改め、同条の表を削る。
第二十九条の五中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改める。
第二十九条の七を削る。
第三十条第一項中「初診日において第二十八条の二」を「当該傷病についてはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において第二十八条」に改め、同項第一号中「当該傷病についてはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」を「初診日」に改め、同号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同項第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、同条第二項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改める。
第三十三条第一項中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額」に改め、同項に次のただし書を加え、同項の表を削る。
ただし、その額が二万四千円未満であるときは、二万四千円とする。
第三十七条第一項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改め、同項第一号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同項第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第三十八条中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額の二分の一に相当する額と、四千八百円とを合算した額」に改め、同条に次のただし書を加え、同条の表を削る。
ただし、その額が一万九千二百円未満であるときは、一万九千二百円とする。
第四十一条の二第一項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改め、同項第一号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同項第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第四十一条の四第一項中「その受給権者のうち保険料納付済期間が最も長い者の保険料納付済期間に基づきこれらの規定によつて計算した額」を「各受給権者についてそれぞれこれらの規定によつて計算した額のうち最も高い額」に改める。
第四十二条第一号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同条第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第四十三条中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額の二分の一に相当する額」に改め、同条に次のただし書を加え、同条の表を削る。
ただし、その額が一万二千円未満であるときは、一万二千円とする。
第四十七条第二項中「第六十六条第六項」を「第六十六条第三項」に、「第六十五条第三項」を「第六十五条第三項から第五項まで」に改める。
第四十九条第一項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に、「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第五十条中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ第二十七条第一項又は第二項の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額」に改める。
「第五節 福祉年金」を「第五節 障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金」に改める。
第五十三条から第五十五条までを次のように改める。
第五十三条から第五十五条まで 削除
第五十六条第一項中「又は負傷し、かつ、次の各号の要件に該当する者」を「、又は負傷し、その初診日において被保険者であつた者であつて、初診日の前日において次の各号のいずれにも該当しなかつたもの」に改め、同項各号を次のように改める。
一 初診日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上である場合においては、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二に満たないこと。
二 初診日の属する月前における直近の基準月の前月までの引き続く被保険者であつた期間が、保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていないこと。
第五十六条第二項中「前項各号の要件に該当し」を「新たに発した傷病に係る初診日において被保険者であり、その初診日の前日において前項各号のいずれにも該当せず」に改める。
第五十七条第一項中「同項各号の要件」を「同項に規定する障害福祉年金の支給要件」に改め、同条第三項中「又は前条第二項」を削る。
第六十一条第一項中「次の各号の要件に該当し」を「死亡日の前日において次の各号のいずれにも該当せず」に、「生計を維持した妻」を「生計を維持した被保険者たる妻」に改め、同項各号を次のように改める。
一 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上である場合においては、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二に満たないこと。
二 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの引き続く被保険者であつた期間が、保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていないこと。
第六十三条第一項中「二千四百円」を「四千八百円」に改める。
第六十四条の三第一項中「次の各号のいずれかに該当し」を「次の各号のいずれにも該当せず」に、「女子」を「被保険者たる女子」に改め、同項各号を次のように改める。
一 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上である場合においては、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二に満たないこと。
二 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの引き続く被保険者であつた期間が、保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていないこと。
第六十五条の見出し中「福祉年金」を「障害福祉年金等」に改め、同条第一項中「老齢福祉年金、」及び「(以下「福祉年金」という。)」を削り、同条第五項を同条七項とし、同条第四項中「福祉年金」を「第一項に規定する福祉年金」に、「十三万円」を「十五万円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「福祉年金の額が」を「第一項に規定する福祉年金の額が、二万四千円以上であり、かつ」に、「第一項第一号」を「同項第一号」に改め、「(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、廃疾又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第三項中「二万四千円未満」とあるのは「七万円未満」と、「二万四千円」とあるのは「七万円」と、前項中「二万四千円以上」とあるのは「七万円以上」とする。
第六十五条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する福祉年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも二万四千円未満であるときは、同項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が二万四千円をこえるときは、当該福祉年金のうちそのこえる額に相当する部分については、この限りでない。
第六十六条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「老齢福祉年金及び」を削り、同項を同条第一項とし、同条第五項中「老齢福祉年金及び」を削り、同項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とする。
第六十七条第一項中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金」に、「第六十五条第四項又は前条第四項から第六項まで」を「第六十五条第六項又は前条」に改め、同条第二項中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金」に改め、同項第一号中「十三万円」を「十五万円」に改め、同項第二号中「老齢福祉年金及び」を削り、同項第三号中「前条第五項」を「前条第二項」に改め、「老齢福祉年金及び」を削り、同条第三項中「第六十五条第四項」を「第六十五条第六項」に改める。
第六十八条中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金」に改める。
第七十五条第五項中「第三号」を「第四号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条の五において準用する第二十八条第一項の請求に係る希望の時が到来したとき。
第七十六条中「第二十六条各号」を「第二十六条」に改め、「、第二十八条の三第一項」を削る。
第七十七条第一項の表以外の部分を次のように改め、同項の表中保険料納付済期間二十年以上二十一年未満の項から保険料納付済期間二十四年以上二十五年未満の項までを削る。
前条の規定により老齢年金の受給資格期間が読み替えられるため第二十六条に規定する要件に該当した者で、保険料納付済期間が十年以上二十年未満であるものに支給する老齢年金の額は、その額が、その者の保険料納付済期間に応じてそれぞれ次の表の下欄に定める額に満たないときは、第二十七条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
第七十七条第二項に次のただし書を加える。
ただし、その者の保険料納付済期間及び保険料免除期間につき第二十七条の規定によつて計算した額が、同表の下欄に定める額をこえるときは、同条の規定によつて計算した額とする。
第七十七条第三項を次のように改める。
3 前条の規定により老齢年金の受給資格期間が読み替えられるため第二十六条に規定する要件に該当した者で、保険料納付済期間が一年以上十年未満であるものに支給する老齢年金の額は、その額が、その者の保険料納付済期間に応じてそれぞれ次の表の下欄に定める額に満たないときは、第二十七条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
保険料納付済期間
年金額
一年以上四年未満
五、〇〇〇円
四年以上七年未満
七、〇〇〇円
七年以上一〇年未満
九、〇〇〇円
第七十七条第四項中「第二十八条の二第三項及び第二十八条の三第四項中「第二十七条」とあるのは」を「第二十八条第三項中「前条」とあり、第二十八条の二第四項中「第二十七条」とあるのは」に改める。
第七十七条の二第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を「昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上である」に改め、「又は第二号」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「又は保険料免除期間」を削り、同条第三項及び第四項中「保険料納付済期間」の下に「及び保険料免除期間」を加える。
第七十八条を次のように改める。
(老齢年金の特例支給)
第七十八条 次の表の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に定める期間をこえるものが、六十五歳に達したときは、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
明治四十五年四月一日以前に生まれた者
(四十九歳をこえる者)
四年
明治四十五年四月二日から大正二年四月一日までの間に生まれた者
(四十八歳をこえ、四十九歳をこえない者)
五年
大正二年四月二日から大正三年四月一日までの間に生まれた者
(四十七歳をこえ、四十八歳をこえない者)
六年
大正三年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者
(四十五歳をこえ、四十七歳をこえない者)
七年
備考 この表の中欄の記載は、上欄に掲げる者を昭和三十六年四月一日におけるその者の年齢であらわしたものである。
2 前項の規定により支給する老齢年金の額は、保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
保険料納付済期間
年金額
一年以上四年未満
五、〇〇〇円
四年以上七年未満
七、〇〇〇円
七年以上一〇年未満
九、〇〇〇円
3 第一項の規定によつて支給される老齢年金の受給権は、第二十九条の規定によつて消滅するほか、受給権者が七十歳に達したときは、消滅する。
4 通算老齢年金の受給権者には、第一項の規定による老齢年金を支給せず、同項の規定による老齢年金の受給権者又は受給権者であつたことがある者には、通算老齢年金を支給しない。
5 同時に通算老齢年金と第一項の規定によつて支給される老齢年金との受給権を取得した者には、その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない。
6 第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
第四章第一節中第七十九条の次に次の四条を加える。
(老齢福祉年金)
第七十九条の二 次の表の上欄に掲げる者であつて、保険料免除期間、保険料免除期間と保険料納付済期間とを合算した期間又は保険料納付済期間が同表の下欄に掲げる期間をこえるものが、七十歳に達したときは、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。ただし、その者が、七十歳に達した日において、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
明治四十五年四月一日以前に生まれた者
(四十九歳をこえる者)
四年
明治四十五年四月二日から大正二年四月一日までの間に生まれた者
(四十八歳をこえ、四十九歳をこえない者)
五年
大正二年四月二日から大正三年四月一日までの間に生まれた者
(四十七歳をこえ、四十八歳をこえない者)
六年
大正三年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者
(四十五歳をこえ、四十七歳をこえない者)
七年
備考 この表の中欄の記載は、上欄に掲げる者を昭和三十六年四月一日におけるその者の年齢であらわしたものである。
2 前項の規定により支給する老齢年金は、老齢福祉年金と称する。
3 老齢福祉年金の額は、一万二千円とする。
4 老齢福祉年金の受給権は、第二十九条の規定によつて消滅するほか、受給権者が日本国民でなくなつたとき、又は日本国内に住所を有しなくなつたときは、消滅する。
5 夫及び妻がともに老齢福祉年金(その額の全部又は一部につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるときは、その期間、夫及び妻に支給する老齢福祉年金は、それぞれその年金額のうち三千円に相当する部分の支給を停止する。夫及び妻の一方が老齢福祉年金(その額の全部又は一部につき支給を停止されているものを除く。)を、他方が障害福祉年金(その額の全部又は一部につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
6 第六十五条、第六十六条第一項及び第二項、第六十七条並びに第六十八条の規定は、老齢福祉年金について準用する。
(障害福祉年金の支給要件についての特例)
第七十九条の三 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において被保険者でなかつた者であつて、初診日において七十歳未満であり、かつ、初診日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したものが、廃疾認定日においてその傷病により別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
2 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、同日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、新たに発した傷病に係る初診日において七十歳未満であり、かつ、その初診日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したもの(その初診日において被保険者でなかつた者に限る。)が、新たに発した傷病に係る廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときも、前項と同様とする。この場合においては、第三十条第二項ただし書の規定を準用する。
(母子福祉年金の支給要件についての特例)
第七十九条の四 夫が死亡した場合において、被保険者でなかつた妻であつて、その死亡日において七十歳未満であり、死亡日の前日において第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持したものが、夫の死亡の当時、夫又は妻の子であつて、義務教育終了前のもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。
2 第三十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(準母子福祉年金の支給要件についての特例)
第七十九条の五 夫、男子たる子、父又は祖父が死亡した場合において、被保険者でなかつた女子であつて、その死亡日において七十歳未満であり、死亡日の前日において第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持したものが、死亡者の死亡の当時第六十四条の三第二項に規定する準母子状態にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。
第八十条中「第五十三条第一項本文」を「第七十九条の二第一項本文」に改める。
第八十一条に次の一項を加える。
4 第三十一条第二項及び第三十二条の規定は、前三項の規定による障害福祉年金の受給権者が、第三十条第二項の規定により当該廃疾と新たに発した傷病に係る廃疾とを併合した廃疾の程度による障害年金の受給権を取得した場合に準用する。
第八十三条中「福祉年金」を「老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金」に改め、同条第二項中「同条第二項又は第三項」を「同条第二項から第五項まで」に改める。
第八十五条第一項中「納付された保険料」の下に「(第九十四条第二項の規定により納付されたものとみなされる保険料を除く。)」を、「総額」の下に「と、当該年度の前年度に属する月の保険料で第八十九条又は第九十条の規定により納付することを要しないものとされたものの総額とを合算した額」を加え、同条第二項中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金」に改める。
第九十条第三号及び第四号中「十三万円」を「十五万円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
附則第九条の二第二項中「(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえる者)」の下に「又は大正五年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において四十五歳をこえる者)」を、「第七十九条」の下に「又は第七十九条の三第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(老齢福祉年金に関する経過措置)
2 この法律による改正前の第五十三条第一項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第七十九条の二第一項の規定による老齢福祉年金とみなす。
(母子福祉年金等の額の改定)
3 昭和三十七年五月一日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第六十三条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
4 この法律による改正後の第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十五年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
5 この法律による改正後の第四十七条、第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第八十三条第二項の規定は、昭和三十七年十月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
6 昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第六十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(通算年金通則法の一部改正)
7 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、若しくは各公的年金制度に係る通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算し」を削る。
第四条第一項第一号中「保険料納付済期間」の下に「又は保険料免除期間」を加える。
第五条第一号中「第二十八条第一項」を「第七十八条第一項」に改める。
第六条第二項及び第三項中「二以上の通算対象期間を合算し、又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算する」を「二以上の通算対象期間を合算する」に改め、同項中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間と」を削る。
第七条第一項及び第九条中「又は国民年金の保険料免除期間」及び「又は保険料免除期間」を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
8 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の三第一号イ中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(船員保険法の一部改正)
9 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九条ノ二第一号イ中「又ハ通算対象期間ト国民年金ノ保険料免除期間トヲ合算シタル期間」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
10 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十九条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(市町村職員共済組合法の一部改正)
11 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
12 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
13 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
14 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第十三条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第十九条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第二十五条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第三十八条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第四十二条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
国民年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十二号
国民年金法の一部を改正する法律
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二十九条の二―第二十九条の七)」を「(第二十九条の二―第二十九条の六)」に、「第五節 福祉年金」を「第五節 障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金」に、「(第七十四条―第七十九条)」を「(第七十四条―第七十九条の五)」に改める。
第五条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において、「保険料納付済期間」とは、納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。
4 この法律において、「保険料免除期間」とは、第八十九条又は第九十条の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る被保険者期間のうち、第九十四条第二項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
第十条第一項中「第二十九条の三第三号」を「第二十九条の三第二号」に改め、同項第三号中「保険料納付済期間」の下に「及び保険料免除期間」を加える。
第十九条第二項及び第三項中「第五十三条第一項、」を削り、「又は第六十四条の三第一項」を「、第六十四条の三第一項又は第七十九条の二第一項」に改める。
第二十四条及び第二十五条中「第五十三条第一項」を「第七十九条の二第一項」に改める。
第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
(支給要件)
第二十六条 老齢年金は、保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。
(年金額)
第二十七条 老齢年金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。
一 保険料納付済期間が二十年をこえないときは、九百円に保険料納付済期間の年数を乗じて得た額、保険料納付済期間が二十年をこえるときは、一万八千円と千二百円にそのこえる期間の年数を乗じて得た額とを合算した額
二 三百五十円に保険料免除期間の年数を乗じて得た額
2 前項の規定の通用については、次の各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間に一年未満の端数があるときは、その端数の期間は、保険料免除期間とみなす。保険料納付済期間が一年未満である場合におけるその保険料納付済期間についても、同様とする。
二 保険料免除期間が一年未満であるときは、その期間は、前項第二号の額の計算の基礎とせず、また、これに一年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 前二項の規定により計算して得た額が一万二千円未満である場合においては、受給権者が七十歳に達した後に支給する老齢年金の額は、第一項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第二十八条を削り、第二十八条の二第一項中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、「又は前条第一項に規定する老齢年金の支給要件に該当する者」を削り、同条第二項中「及び前条第一項」を削り、同条第三項中「第二十七条及び前条第二項」を「前条」に、「第一項の請求があつた日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ第二十七条又は前条第二項の表の下欄に定める額」を「同条に定める額」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十八条の三第一項中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、同条を第二十八条の二とする。
第二十九条第二項を削る。
第二十九条の三中「保険料納付済期間」の下に「、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間」を加え、「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第二十九条の四中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額」に改め、同条の表を削る。
第二十九条の五中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改める。
第二十九条の七を削る。
第三十条第一項中「初診日において第二十八条の二」を「当該傷病についてはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において第二十八条」に改め、同項第一号中「当該傷病についてはじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」を「初診日」に改め、同号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同項第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改め、同条第二項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改める。
第三十三条第一項中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額」に改め、同項に次のただし書を加え、同項の表を削る。
ただし、その額が二万四千円未満であるときは、二万四千円とする。
第三十七条第一項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改め、同項第一号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同項第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第三十八条中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額の二分の一に相当する額と、四千八百円とを合算した額」に改め、同条に次のただし書を加え、同条の表を削る。
ただし、その額が一万九千二百円未満であるときは、一万九千二百円とする。
第四十一条の二第一項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に改め、同項第一号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同項第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第四十一条の四第一項中「その受給権者のうち保険料納付済期間が最も長い者の保険料納付済期間に基づきこれらの規定によつて計算した額」を「各受給権者についてそれぞれこれらの規定によつて計算した額のうち最も高い額」に改める。
第四十二条第一号ロ中「一年六箇月をこえない」を削り、同号ニ及び同条第二号中「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第四十三条中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額の二分の一に相当する額」に改め、同条に次のただし書を加え、同条の表を削る。
ただし、その額が一万二千円未満であるときは、一万二千円とする。
第四十七条第二項中「第六十六条第六項」を「第六十六条第三項」に、「第六十五条第三項」を「第六十五条第三項から第五項まで」に改める。
第四十九条第一項中「第二十八条の二」を「第二十八条」に、「第二十六条各号のいずれか」を「第二十六条に規定する要件」に改める。
第五十条中「保険料納付済期間に応じて、それぞれ第二十七条第一項又は第二項の表の下欄に定める額」を「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条第一項及び第二項の例によつて計算した額」に改める。
「第五節 福祉年金」を「第五節 障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金」に改める。
第五十三条から第五十五条までを次のように改める。
第五十三条から第五十五条まで 削除
第五十六条第一項中「又は負傷し、かつ、次の各号の要件に該当する者」を「、又は負傷し、その初診日において被保険者であつた者であつて、初診日の前日において次の各号のいずれにも該当しなかつたもの」に改め、同項各号を次のように改める。
一 初診日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上である場合においては、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二に満たないこと。
二 初診日の属する月前における直近の基準月の前月までの引き続く被保険者であつた期間が、保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていないこと。
第五十六条第二項中「前項各号の要件に該当し」を「新たに発した傷病に係る初診日において被保険者であり、その初診日の前日において前項各号のいずれにも該当せず」に改める。
第五十七条第一項中「同項各号の要件」を「同項に規定する障害福祉年金の支給要件」に改め、同条第三項中「又は前条第二項」を削る。
第六十一条第一項中「次の各号の要件に該当し」を「死亡日の前日において次の各号のいずれにも該当せず」に、「生計を維持した妻」を「生計を維持した被保険者たる妻」に改め、同項各号を次のように改める。
一 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上である場合においては、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二に満たないこと。
二 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの引き続く被保険者であつた期間が、保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていないこと。
第六十三条第一項中「二千四百円」を「四千八百円」に改める。
第六十四条の三第一項中「次の各号のいずれかに該当し」を「次の各号のいずれにも該当せず」に、「女子」を「被保険者たる女子」に改め、同項各号を次のように改める。
一 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上である場合においては、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二に満たないこと。
二 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの引き続く被保険者であつた期間が、保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていないこと。
第六十五条の見出し中「福祉年金」を「障害福祉年金等」に改め、同条第一項中「老齢福祉年金、」及び「(以下「福祉年金」という。)」を削り、同条第五項を同条七項とし、同条第四項中「福祉年金」を「第一項に規定する福祉年金」に、「十三万円」を「十五万円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「福祉年金の額が」を「第一項に規定する福祉年金の額が、二万四千円以上であり、かつ」に、「第一項第一号」を「同項第一号」に改め、「(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、廃疾又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第三項中「二万四千円未満」とあるのは「七万円未満」と、「二万四千円」とあるのは「七万円」と、前項中「二万四千円以上」とあるのは「七万円以上」とする。
第六十五条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する福祉年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも二万四千円未満であるときは、同項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が二万四千円をこえるときは、当該福祉年金のうちそのこえる額に相当する部分については、この限りでない。
第六十六条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「老齢福祉年金及び」を削り、同項を同条第一項とし、同条第五項中「老齢福祉年金及び」を削り、同項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とする。
第六十七条第一項中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金」に、「第六十五条第四項又は前条第四項から第六項まで」を「第六十五条第六項又は前条」に改め、同条第二項中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金」に改め、同項第一号中「十三万円」を「十五万円」に改め、同項第二号中「老齢福祉年金及び」を削り、同項第三号中「前条第五項」を「前条第二項」に改め、「老齢福祉年金及び」を削り、同条第三項中「第六十五条第四項」を「第六十五条第六項」に改める。
第六十八条中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金」に改める。
第七十五条第五項中「第三号」を「第四号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条の五において準用する第二十八条第一項の請求に係る希望の時が到来したとき。
第七十六条中「第二十六条各号」を「第二十六条」に改め、「、第二十八条の三第一項」を削る。
第七十七条第一項の表以外の部分を次のように改め、同項の表中保険料納付済期間二十年以上二十一年未満の項から保険料納付済期間二十四年以上二十五年未満の項までを削る。
前条の規定により老齢年金の受給資格期間が読み替えられるため第二十六条に規定する要件に該当した者で、保険料納付済期間が十年以上二十年未満であるものに支給する老齢年金の額は、その額が、その者の保険料納付済期間に応じてそれぞれ次の表の下欄に定める額に満たないときは、第二十七条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
第七十七条第二項に次のただし書を加える。
ただし、その者の保険料納付済期間及び保険料免除期間につき第二十七条の規定によつて計算した額が、同表の下欄に定める額をこえるときは、同条の規定によつて計算した額とする。
第七十七条第三項を次のように改める。
3 前条の規定により老齢年金の受給資格期間が読み替えられるため第二十六条に規定する要件に該当した者で、保険料納付済期間が一年以上十年未満であるものに支給する老齢年金の額は、その額が、その者の保険料納付済期間に応じてそれぞれ次の表の下欄に定める額に満たないときは、第二十七条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
保険料納付済期間
年金額
一年以上四年未満
五、〇〇〇円
四年以上七年未満
七、〇〇〇円
七年以上一〇年未満
九、〇〇〇円
第七十七条第四項中「第二十八条の二第三項及び第二十八条の三第四項中「第二十七条」とあるのは」を「第二十八条第三項中「前条」とあり、第二十八条の二第四項中「第二十七条」とあるのは」に改める。
第七十七条の二第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を「昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上である」に改め、「又は第二号」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「又は保険料免除期間」を削り、同条第三項及び第四項中「保険料納付済期間」の下に「及び保険料免除期間」を加える。
第七十八条を次のように改める。
(老齢年金の特例支給)
第七十八条 次の表の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に定める期間をこえるものが、六十五歳に達したときは、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
明治四十五年四月一日以前に生まれた者
(四十九歳をこえる者)
四年
明治四十五年四月二日から大正二年四月一日までの間に生まれた者
(四十八歳をこえ、四十九歳をこえない者)
五年
大正二年四月二日から大正三年四月一日までの間に生まれた者
(四十七歳をこえ、四十八歳をこえない者)
六年
大正三年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者
(四十五歳をこえ、四十七歳をこえない者)
七年
備考 この表の中欄の記載は、上欄に掲げる者を昭和三十六年四月一日におけるその者の年齢であらわしたものである。
2 前項の規定により支給する老齢年金の額は、保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
保険料納付済期間
年金額
一年以上四年未満
五、〇〇〇円
四年以上七年未満
七、〇〇〇円
七年以上一〇年未満
九、〇〇〇円
3 第一項の規定によつて支給される老齢年金の受給権は、第二十九条の規定によつて消滅するほか、受給権者が七十歳に達したときは、消滅する。
4 通算老齢年金の受給権者には、第一項の規定による老齢年金を支給せず、同項の規定による老齢年金の受給権者又は受給権者であつたことがある者には、通算老齢年金を支給しない。
5 同時に通算老齢年金と第一項の規定によつて支給される老齢年金との受給権を取得した者には、その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない。
6 第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
第四章第一節中第七十九条の次に次の四条を加える。
(老齢福祉年金)
第七十九条の二 次の表の上欄に掲げる者であつて、保険料免除期間、保険料免除期間と保険料納付済期間とを合算した期間又は保険料納付済期間が同表の下欄に掲げる期間をこえるものが、七十歳に達したときは、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。ただし、その者が、七十歳に達した日において、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
明治四十五年四月一日以前に生まれた者
(四十九歳をこえる者)
四年
明治四十五年四月二日から大正二年四月一日までの間に生まれた者
(四十八歳をこえ、四十九歳をこえない者)
五年
大正二年四月二日から大正三年四月一日までの間に生まれた者
(四十七歳をこえ、四十八歳をこえない者)
六年
大正三年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者
(四十五歳をこえ、四十七歳をこえない者)
七年
備考 この表の中欄の記載は、上欄に掲げる者を昭和三十六年四月一日におけるその者の年齢であらわしたものである。
2 前項の規定により支給する老齢年金は、老齢福祉年金と称する。
3 老齢福祉年金の額は、一万二千円とする。
4 老齢福祉年金の受給権は、第二十九条の規定によつて消滅するほか、受給権者が日本国民でなくなつたとき、又は日本国内に住所を有しなくなつたときは、消滅する。
5 夫及び妻がともに老齢福祉年金(その額の全部又は一部につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるときは、その期間、夫及び妻に支給する老齢福祉年金は、それぞれその年金額のうち三千円に相当する部分の支給を停止する。夫及び妻の一方が老齢福祉年金(その額の全部又は一部につき支給を停止されているものを除く。)を、他方が障害福祉年金(その額の全部又は一部につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
6 第六十五条、第六十六条第一項及び第二項、第六十七条並びに第六十八条の規定は、老齢福祉年金について準用する。
(障害福祉年金の支給要件についての特例)
第七十九条の三 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において被保険者でなかつた者であつて、初診日において七十歳未満であり、かつ、初診日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したものが、廃疾認定日においてその傷病により別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
2 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、同日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、新たに発した傷病に係る初診日において七十歳未満であり、かつ、その初診日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したもの(その初診日において被保険者でなかつた者に限る。)が、新たに発した傷病に係る廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときも、前項と同様とする。この場合においては、第三十条第二項ただし書の規定を準用する。
(母子福祉年金の支給要件についての特例)
第七十九条の四 夫が死亡した場合において、被保険者でなかつた妻であつて、その死亡日において七十歳未満であり、死亡日の前日において第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持したものが、夫の死亡の当時、夫又は妻の子であつて、義務教育終了前のもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。
2 第三十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(準母子福祉年金の支給要件についての特例)
第七十九条の五 夫、男子たる子、父又は祖父が死亡した場合において、被保険者でなかつた女子であつて、その死亡日において七十歳未満であり、死亡日の前日において第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持したものが、死亡者の死亡の当時第六十四条の三第二項に規定する準母子状態にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。
第八十条中「第五十三条第一項本文」を「第七十九条の二第一項本文」に改める。
第八十一条に次の一項を加える。
4 第三十一条第二項及び第三十二条の規定は、前三項の規定による障害福祉年金の受給権者が、第三十条第二項の規定により当該廃疾と新たに発した傷病に係る廃疾とを併合した廃疾の程度による障害年金の受給権を取得した場合に準用する。
第八十三条中「福祉年金」を「老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金」に改め、同条第二項中「同条第二項又は第三項」を「同条第二項から第五項まで」に改める。
第八十五条第一項中「納付された保険料」の下に「(第九十四条第二項の規定により納付されたものとみなされる保険料を除く。)」を、「総額」の下に「と、当該年度の前年度に属する月の保険料で第八十九条又は第九十条の規定により納付することを要しないものとされたものの総額とを合算した額」を加え、同条第二項中「福祉年金」を「障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金」に改める。
第九十条第三号及び第四号中「十三万円」を「十五万円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
附則第九条の二第二項中「(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえる者)」の下に「又は大正五年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において四十五歳をこえる者)」を、「第七十九条」の下に「又は第七十九条の三第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(老齢福祉年金に関する経過措置)
2 この法律による改正前の第五十三条第一項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第七十九条の二第一項の規定による老齢福祉年金とみなす。
(母子福祉年金等の額の改定)
3 昭和三十七年五月一日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第六十三条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
4 この法律による改正後の第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十五年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
5 この法律による改正後の第四十七条、第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第八十三条第二項の規定は、昭和三十七年十月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
6 昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第六十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(通算年金通則法の一部改正)
7 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、若しくは各公的年金制度に係る通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算し」を削る。
第四条第一項第一号中「保険料納付済期間」の下に「又は保険料免除期間」を加える。
第五条第一号中「第二十八条第一項」を「第七十八条第一項」に改める。
第六条第二項及び第三項中「二以上の通算対象期間を合算し、又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算する」を「二以上の通算対象期間を合算する」に改め、同項中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間と」を削る。
第七条第一項及び第九条中「又は国民年金の保険料免除期間」及び「又は保険料免除期間」を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
8 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の三第一号イ中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(船員保険法の一部改正)
9 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九条ノ二第一号イ中「又ハ通算対象期間ト国民年金ノ保険料免除期間トヲ合算シタル期間」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
10 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十九条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(市町村職員共済組合法の一部改正)
11 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
12 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
13 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第二項第一号中「又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
14 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第十三条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第十九条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第二十五条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第三十八条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則第四十二条第一項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削り、同条第二項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙