第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十七条」を「第八十七条の二」に、「第九十三条」を「第九十三条の二」に改める。
第二条第一項第三号中「次に掲げる者」の下に「(第九十二条の三の場合にあつては、組合員又は組合員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)」を加え、同条第二項及び第三項中「第三号」の下に「イ」を加える。
第十九条第二項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。
第四十一条第一項中「第八十一条第三項」の下に「、第九十二条の二第二項」を加える。
第四十三条第一項中「給付」の下に「(通算遺族年金を除く。次条において同じ。)」を加える。
第四十五条中「又は遺族年金」を「、遺族年金又は通算遺族年金」に改める。
第七十二条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
第七十四条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。
第七十六条第二項ただし書中「ただし」の下に「、その額が五十五万二千円より少ないときは、五十五万二千円とし」を加える。
第七十六条の二第一項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項中「前条第二項ただし書」の下に「(俸給年額の百分の七十に相当する金額の部分に限る。)」を加える。
第七十八条第二項中「第七十六条第二項の規定又は同項」を「第七十六条第二項本文の規定又は同項本文」に改め、「場合の退職年金の額」の下に「とし、改定前の退職年金の額について、第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。」を加え、同条第三項中「第七十六条の二の規定又は同条」を「第七十六条の二第一項の規定又は同項」に改め、「場合の退職年金の額」の下に「とし、改定前の退職年金の額について、第七十六条の二第二項において準用する第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。」を加え、同項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第四項中「場合を含む」の下に「ものとし、俸給年額の百分の七十に相当する金額とする部分に限る」を加える。
第七十九条第四項中「第七十六条第二項の規定又は同項」を「第七十六条第二項本文の規定又は同項本文」に改め、「算定した減額退職年金の額」の下に「とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について、第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。」を加え、同条第五項中「第七十六条の二の規定又は同条」を「第七十六条の二第一項の規定又は同項」に改め、「算定した減額退職年金の額」の下に「とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について、第七十六条の二第二項において準用する第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。」を加え、同項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第七十九条の二第三項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第八十一条第一項第二号中「組合員となつて一年以上経過した後に」を「組合員期間(通算年金通則法第四条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる期間(政令で定める期間に限る。以下「公的年金期間」という。)を有する組合員で組合員期間が一年未満であるものにあつては、当該期間と組合員期間とを合算した期間(以下「公的年金合算期間」という。)。第八十七条第一項及び第二項において同じ。)が一年以上となつた日後組合員である間に」に改め、同条第二項中「三年」を「一年六月」に改める。
第八十二条第一項中「下欄」を「中欄」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、その額が同表の下欄に掲げる金額より少ないときは、当該金額とし」を加え、同条第二項中「下欄」を「中欄」に改める。
第八十二条の二第一項後段中「前条第一項ただし書」の下に「(俸給年額に相当する金額とする部分に限る。)」を加え、同項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項中「前条第二項本文」を「前条第二項前段」に改め、同項後段中「前条第一項ただし書」の下に「(俸給年額に相当する金額とする部分に限る。)」を加え、同項第一号中「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加え、「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第三号中「三十年」を「三十五年」に改め、同項第四号中「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第八十三条第五項中「第八十条の三」の下に「、第九十二条の三」を加える。
第八十五条第四項中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第一項の規定又は同項」に、「第八十二条第一項の規定又は同項」を「第八十二条第一項本文の規定又は同項本文」に改め、同条第五項中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第一項前段の規定又は同項前段」に改め、同項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第六項第二号イ中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第二項の規定又は同項」に、「第八十二条第二項の規定又は同項」を「第八十二条第二項前段の規定又は同項前段」に改め、同号ロ中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第二項前段の規定又は同項前段」に改め、同条第七項中「同条第二項後段において準用する場合を含む」を「俸給年額に相当する金額とする部分に限るものとし、同条第二項後段並びに第八十二条の二第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む」に改め、同条第八項中「算定した額」の下に「とし、第二項から第六項までの場合における改定前の廃疾年金の額について、第八十二条第一項ただし書(同条第二項後段並びに第八十二条の二第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額」を加える。
第八十七条第一項中「一年以上組合員」を「組合員期間が一年以上」に改め、同条第二項中「一年以上組合員」を「組合員期間が一年以上」に、「組合員となつて一年を経過する」を「組合員期間が一年となる」に改める。
第四章第三節第三款中第八十七条の次に次の一条を加える。
(公的年金合算期間保有組合員に係る廃疾給付)
第八十七条の二 組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間を一年以上有する組合員(以下「公的年金合算期間保有組合員」という。)であつた者に係る廃疾給付については、この款に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第八十八条第三号中「又は組合員期間」を「、組合員期間」に改め、「公務傷病によらないで死亡した場合」の下に「、公的年金合算期間保有組合員が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者に係る遺族が同一の事由により通算年金通則法第三条に規定する公的年金制度(同条第四号及び第五号に掲げる法律に定める制度を除く。以下「他の公的年金制度」という。)からこの法律の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)又は公的年金合算期間保有組合員で廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合(その死亡した者に係る遺族が同一の事由により他の公的年金制度からこの法律の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)」を加える。
第八十八条の二第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十二条の二第三項」に、「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第八十八条の三第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第八十八条の四第一項及び第二項第二号中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八十八条の五 第八十八条から前条までの場合において、遺族年金を受ける妻が、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、この法律による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
2 第八十八条の規定による遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第九十二条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第九十二条の二 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者が廃疾年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)において、その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度から第八十八条第二号の規定による遺族年金に相当する年金として政令で定める年金の支給を受けるときは、同条第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び第八十八条の二から第八十八条の五までの規定にかかわらず、当該支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額とする。
2 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で公務によらない廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡した者の遺族で同一の事由により他の公的年金制度から通算遺族年金に相当する年金の支給を受ける権利を有するものが、第八十八条第三号の規定による遺族年金と併せて当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることを希望する旨を、政令で定めるところにより組合に申し出たときは、同号の規定による遺族年金の額は、同号及び第八十八条の二から第八十八条の五までの規定にかかわらず、当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額とする。
3 第一項又は前項の規定により算定した遺族年金の額が、当該年金を受ける者に係る組合員期間の年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、その額を遺族年金の額とする。
4 前三項の場合において、第一項又は第二項に規定する死亡した者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額とする。
(通算遺族年金)
第九十二条の三 第七十九条の二第二項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、政令で定めるところにより、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により他の公的年金制度から第八十八条第三号の規定による遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有する者(厚生年金保険法第三十八条第一項その他政令で定める規定により当該年金の全部が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第七十九条の二第三項から第六項までの規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
3 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
第九十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者の死亡に係る通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるときは、この限りでない。
第四章第三節第四款中第九十三条の次に次の一条を加える。
(公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族給付)
第九十三条の二 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族給付については、この款に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第百条第三項中「三十一万円」を「三十四万円」に改める。
第百十五条第一項を次のように改める。
長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額に五十円未満の端数があるとき又はその全額が五十円未満であるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるとき又はその全額が五十円以上百円未満であるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第百二十六条の五第一項中「十日」を「二十日」に改め、同条第二項中「に相当するものとして」を「を基礎として」に改め、同条第四項第一号中「一年」を「二年」に改める。
附則第十三条の二第三項中「(その額が三十二万千六百円より少ないときは、三十二万千六百円)」を削り、同項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第四号中「超える年数」を「超え三十五年に達するまでの年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年を超える年数」に、「十年」を「五年」に改める。
附則第十三条の六第一項中「「二十年を」とあり、「十年を」とあるのは「十五年を」」を「「二十年」とあるのは「十五年」と、「十五年」とあるのは「二十年」」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に、「六千円」を「九千九百円」に、「「三十年」」を「「三十五年」」に、「十年を超えるときは、十年」を「五年を超えるときは、五年」に、「、三十年」を「、三十年を超え三十五年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年」に改める。
附則第十三条の七第一項中「二十年を超え二十五年に達するまでの期間」の下に「及び三十年を超え三十五年に達するまでの期間」を加え、「第八十八条」として」を「第八十八条」と、第八十八条の五第一項中「第八十八条から前条まで」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条から前条まで」として」に改める。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第七十一条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第八十条、第八十三条関係)」に改める。
別表第二の二を次のように改める。
別表第二の二(第八十条関係)
退職の日における年齢 |
率 |
一八歳未満 |
一・〇九 |
一八歳以上二三歳末満 |
一・三五 |
二三歳以上二八歳未満 |
一・七七 |
二八歳以上三三歳未満 |
二・三一 |
三三歳以上三八歳未満 |
三・〇二 |
三八歳以上四三歳未満 |
三・九四 |
四三歳以上四八歳未満 |
五・一二 |
四八歳以上五三歳未満 |
六・六七 |
五三歳以上五八歳未満 |
八・八一 |
五八歳以上六三歳未満 |
一〇・九六 |
六三歳以上六八歳未満 |
九・九〇 |
六八歳以上七三歳未満 |
八・三三 |
七三歳以上 |
六・二四 |
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第二条、第七十七条、第八十一条―第八十二条の二、第八十三条―第八十六条、第八十七条、第八十九条、第九十一条関係)」に、
「
支給率 |
(イ) (公務上の廃疾) |
(ロ) (公務外の廃疾) |
〇・八 |
〇・五 |
〇・六 |
〇・四 |
〇・四 |
〇・三 |
」を
「
支給率 |
最低保障額 |
(イ) (公務上の廃疾) |
(ロ) (公務上の廃疾) |
〇・八 |
〇・五 |
六六九、〇〇〇円 |
〇・六 |
〇・四 |
五五二、〇〇〇円 |
〇・四 |
〇・三 |
三九六、〇〇〇円 |
」に改める。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第八十七条関係)」に改める。