昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和44年12月16日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び昭和四十三年度」を「、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」に改める。
第一条第四項中「同年十月分以後」を「同年十月分から昭和四十四年九月分まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 九万六千円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四万八千円
3 前条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。
第二条第二項中「前条第六項」を「第一条第六項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「第一条第二項」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第一条第四項」に改め、同条第五項中「以下この項」の下に「及び次条第四項」を加え、同条第六項中「前条第二項」を「第一条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第四項又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項において読み替えられた同条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の三」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二 殉職年金 十三万五千円
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額
3 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については一万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち一人については、七千二百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第二項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が一人である場合 七千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 一万千円
5 第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第三条第三項中「前条第二項」を「第二条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三条の二 第一条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「次条において」を「第五条において」に、「次条第一項」を「第五条」に改め、同条第三項中「同年十月分以後」を「同年十月分から昭和四十四年九月分まで」に改め、同条第五項中「次条第三項」を「第五条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第一条第六項及び第一条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 第一項又は前項において準用する第一条の二第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4 前三項の規定は、前条第六項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第七項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年金の額の改定及び第二項又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用について準用する。
第五条第一項中「次項」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第二項中「前条第二項後段」を「第四条第二項後段」に改め、同条第三項中「次項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条第五項中「前条第三項」を「第四条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五条の二 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の二第一項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3 第四条の二第二項、第三項及び第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第七条中「第五条まで」を「第五条の二まで」に、「第三条」を「第三条の二」に、「第四条及び第五条」を「第四条から第五条の二まで」に改める。
別表第一の二の次に次の一表を加える。
別表第一の三
別表第一の二の仮定俸給
仮定俸給
円一〇、三二〇一〇、六〇〇一〇、八五〇一一、二〇〇一一、四一〇一一、八一〇一二、三八〇一二、九八〇一三、五七〇一四、一八〇一四、七七〇一五、三七〇一五、七六〇一六、一四〇一六、五八〇一七、二一〇一七、七四〇一八、二五〇一八、八六〇一九、四八〇二〇、一五〇二〇、八三〇二一、六八〇二二、二〇〇二二、九〇〇二三、五七〇二四、九二〇二五、二七〇二六、二九〇二七、六六〇二九、一七〇二九、九四〇三〇、六七〇三一、七三〇三二、三四〇三四、一四〇三五、〇三〇三五、九五〇三七、七五〇三九、五六〇四〇、〇三〇四一、五二〇四三、六四〇四五、七四〇四七、〇四〇四八、三一〇五〇、八七〇五三、四四〇五三、九五〇五五、九九〇五八、五六〇六一、一三〇六三、六八〇六五、二九〇六七、〇一〇七〇、三二〇七三、六六〇七五、三四〇七六、九七〇八〇、二八〇八一、八〇〇八三、六〇〇八六、九二〇九〇、五三〇九二、三九〇九四、一五〇九六、〇〇〇九七、七八〇一〇一、三九〇一〇五、〇〇〇一〇六、七八〇一〇八、六二〇
円一二、四五〇一二、七九〇一三、〇九〇一三、五二〇一三、七七〇一四、二五〇一四、九四〇一五、六七〇一六、三八〇一七、一一〇一七、八三〇一八、五五〇一九、〇二〇一九、四八〇二〇、〇一〇二〇、七七〇二一、四一〇二二、〇三〇二二、七六〇二三、五一〇二四、三二〇二五、一三〇二六、一六〇二六、七九〇二七、六三〇二八、四四〇三〇、〇七〇三〇、四九〇三一、七三〇三三、三八〇三五、二〇〇三六、一三〇三七、〇一〇三八、二九〇三九、〇三〇四一、一九〇四二、二七〇四三、三八〇四五、五五〇四七、七三〇四八、三〇〇五〇、一〇〇五二、六六〇五五、一九〇五六、七六〇五八、二九〇六一、三八〇六四、四八〇六五、一〇〇六七、五六〇七〇、六六〇七三、七七〇七六、八四〇七八、七八〇八〇、八六〇八四、八五〇八八、八八〇九〇、九一〇九二、八八〇九六、八八〇九八、七一〇一〇〇、八八〇一〇四、八八〇一〇九、二四〇一一一、四八〇一一三、六一〇一一五、八四〇一一七、九九〇一二二、三四〇一二六、七〇〇一二八、八五〇一三一、〇七〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一二〇分の一四四・八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の二の次に次の一表を加える。
別表第三の三
別表第一の三の下欄に掲げる仮定俸給
七六、八四〇円以上のもの
二一・六割
七〇、六六〇円をこえ七六、八四〇円未満のもの
二二・三割
六七、五六〇円をこえ七〇、六六〇円以下のもの
二三・〇割
六五、一〇〇円をこえ六七、五六〇円以下のもの
二三・二割
四五、五五〇円をこえ六五、一〇〇円以下のもの
二三・四割
四三、三八〇円をこえ四五、五五〇円以下のもの
二三・九割
三九、〇三〇円をこえ四三、三八〇円以下のもの
二四・五割
三一、七三〇円をこえ三九、〇三〇円以下のもの
二五・二割
三〇、四九〇円をこえ三一、七三〇円以下のもの
二五・七割
二八、四四〇円をこえ三〇、四九〇円以下のもの
二六・一割
二七、六三〇円をこえ二八、四四〇円以下のもの
二七・二割
二六、七九〇円をこえ二七、六三〇円以下のもの
二七・五割
二三、五一〇円をこえ二六、七九〇円以下のもの
二七・九割
二〇、七七〇円をこえ二三、五一〇円以下のもの
二八・三割
二〇、〇一〇円をこえ二〇、七七〇円以下のもの
二九・〇割
一九、四八〇円をこえ二〇、〇一〇円以下のもの
二九・九割
一九、〇二〇円をこえ一九、四八〇円以下のもの
三〇・六割
一八、五五〇円をこえ一九、〇二〇円以下のもの
三〇・九割
一七、八三〇円をこえ一八、五五〇円以下のもの
三一・三割
一七、一一〇円をこえ一七、八三〇円以下のもの
三二・三割
一七、一一〇円以下のもの
三二・九割
別表第四の二の次に次の一表を加える。
別表第四の三
障害の等級
年金額
一級二級三級四級五級六級
四三六、〇〇〇円三五三、〇〇〇円二八三、〇〇〇円二一四、〇〇〇円一六六、〇〇〇円一二六、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二一四、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二四八、五〇〇円」と読み替えるものとする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百条第三項中「十一万円」を「十五万円」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条の二」を「第四十八条の三」に改める。
第二条第一項第十一号及び第十二号中「(増加恩給に併給されるものを除く。)」を削る。
第五条第二項第一号中「増加恩給等、傷病年金、傷病賜金又は公務扶助料」を「増加恩給、傷病年金又は傷病賜金」に改め、同項第二号中「(前号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第七条第一項第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、同項第五号中「以下第九条」を「次号及び第九条」に改め、同項に次の一号を加える。
六 法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府又は法人に勤務する前の在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者を除く。)でその後引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外国政府又は法人に勤務していた期間で同年同月同日まで引き続いているもの(恩給公務員期間及び第二号から前号までの期間を除く。)
第八条第二項中「で施行日の前日に恩給公務員でなかつたもの」及び「及び旧軍人等の普通恩給」を削り、「有することとなるとき」の下に「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)」を加える。
第九条第四号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に改め、「恩給公務員期間」の下に「及び第七条第一項第六号の期間」を加える。
第十条の見出し中「普通恩給等」を「普通恩給」に改め、同条第一項中「又は旧軍人等の普通恩給」を削る。
第十一条第一項第三号中「及び第七条第一項第五号」を「並びに第七条第一項第五号及び第六号」に改める。
第十三条第三項中「前二項」を「前項」に、「退職年金の額が」を「退職年金の額で第一項の規定に該当しないものが、」に、「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に、「合算額)より少ないときは、その」を「合算額とする。以下この項において「普通恩給等の額」という。)に施行日以後の組合員期間の年数一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないときは、当該普通恩給等の額が第一項に規定する金額より少ない場合に限り、同項に規定する金額に達するまで、当該普通恩給等の額に施行日以後の組合員期間の年数一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額を前二条の退職年金の額とし、前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が普通恩給等の額より少ないときは、当該普通恩給等の」に改め、同条に次の二項を加える。
4 前項に規定する施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた普通恩給又は旧法の規定による退職年金には、その者が恩給法又は旧法の規定の適用につき同日において退職したとみなした場合に受ける権利を有することとなる普通恩給又は旧法の規定による退職年金を含むものとする。
5 恩給の年額又は旧法の規定による退職年金の額が改定された場合における第三項に規定する普通恩給の年額又は旧法の規定による退職年金の額は、第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば第三項の更新組合員が受ける権利を有することとなる普通恩給又は旧法の規定による退職年金につき、当該恩給の年額又は当該退職年金の額の改定に関する法令の規定の例により改定した額とする。
第十四条の見出し中「普通恩給等」を「普通恩給」に改め、同条中「又は旧軍人等の普通恩給」を削る。
第十五条第一項第二号を次のように改める。
二 第十三条第三項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同項に規定する普通恩給等の額(同項に規定する普通恩給に係るものに限る。)に相当する金額
第十五条第一項第三号中「又は旧軍人等の普通恩給」を削り、同条第二項及び第三項中「二十二万円」を「二十四万円」に、「百万円」を「百二十万円」に改める。
第十六条第一号中「第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 第十三条第三項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同項に規定する普通恩給等の額(同項に規定する旧法の規定による退職年金に係るものに限る。)に相当する金額
第二十条中「及び増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はその遺族が第四十条第一項又は第二項の規定による申出をした場合」を削る。
第二十二条第一項第三号中「及び第七条第一項第五号」を「並びに第七条第一項第五号及び第六号」に改める。
第二十七条中「及び増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者で第四十条第一項又は第二項の規定による申出のあつたものが当該公務傷病により死亡した場合」を削る。
第三十二条の二中「前二条」を「第三十一条の二又は第三十二条」に改め、同条を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。
(増加恩給の受給権者等に係る特例)
第三十二条の二 次の各号の一に該当する場合における遺族年金の額は、新法第八十八条及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による額及び公務扶助料又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。
一 更新組合員又は更新組合員であつた者で増加恩給を受ける権利を有するものが死亡したとき。
二 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば公務扶助料又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料を受ける権利が生ずることとなるとき。
第三十三条中「九万九千三百五十八円」を「十一万四百十二円」に改め、「四千八百円」の下に「(そのうち一人については、七千二百円)」を加える。
第三十八条第一項中「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第八条第二項又は第十条第一項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金又は減額退職年金でその時までに支給すべきものは、支給しないものとする。
3 第一項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者につき、同項及び第八条第二項又は第十条第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を支給する場合において、その者が退職一時金の支給を受けた者であるときは、当該退職一時金の額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第三十九条の見出し中「増加恩給等」を「増加恩給」に改め、同条第一項中「増加恩給等」を「増加恩給」に、「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項本文中「、減額退職年金又は退職一時金」を「又は減額退職年金」に改め、同項ただし書を次のように改め、同条第三項を削る。
ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定の適用により新法第八十条の規定の適用を受けることとなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が同条第二項第一号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条第一項中「、第二十条」及び「、第二十七条」を削り、「第二号に掲げる者にあつては」の下に「第七条第一項第六号及び」を加え、同条第二項中「第一項、第二項、第四項及び第五項」を削り、「第八条」の下に「第一項」を加え、「、第三十六条第一項並びに前条第一項」を「及び第四項並びに第三十六条第一項」に改め、「第五条第三項中「施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員」とあるのは「第四十一条第一項の規定の適用を受ける組合員」と、「施行日以後」とあるのは「当該組合員となつた日以後」と、」を削る。
第四十一条の二第三項中「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に改める。
第四十四条第二項第二号中「又は前項」を「、第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 衛視等であつた期間が十五年未満である恩給更新組合員が退職した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるとき(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)は、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第四十五条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第四十五条の三第三項を次のように改める。
3 第二条及び前項の規定により算定した退職年金の額で第一項の規定に該当しないものが、施行日の前日においてその恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の年額に施行日以後の衛視等であつた期間の年数一年につき衛視等の俸給年額の百分の一・五(その恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の基礎となつた期間の年数と合算して二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一。以下この項において同じ。)に相当する額を加えた額より少ないときは、当該警察監獄職員の普通恩給の年額が第一項に規定する金額より少ない場合に限り、同項に規定する金額に達するまで、当該警察監獄職員の普通恩給の年額に施行日以後の衛視等であつた期間の年数一年につき衛視等の俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額を前二条の退職年金の額とし、前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が当該警察監獄職員の普通恩給の年額より少ないときは、当該警察監獄職員の普通恩給の年額を前二条の退職年金の額とする。
第四十五条の三に次の一項を加える。
4 第十三条第四項及び第五項の規定は、前項に規定する施行日の前日においてその恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給について準用する。
第四十五条の四中「第四十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「普通恩給の年額又はこれと旧法の規定による退職年金の額との合算額」を「普通恩給等の額(同項に規定する普通恩給に係るものに限る。)」に改める。
第四十五条の五中「第四十四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第四十六条第一項中「第四十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第四十七条第一項中「第四十四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第四十七条の二第二項中「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(衛視等の特例による遺族年金の額に関する経過措置)
第四十七条の三 衛視等である恩給更新組合員又は当該恩給更新組合員であつた者が第三十二条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第四十八条の二中「昭和三十四年九月三十日」を「施行日」に、「第四十八条の二」を「第四十八条の三」に改め、第八章第二節中同条を第四十八条の三とし、第四十八条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加恩給等の受給者となる衛視等の特例)
第四十八条の二 衛視等である恩給更新組合員であつた者が第三十八条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第二項」とあるのは、「第四十四条第二項」とする。
第五十一条第三項中「及び第十三条第三項」を「並びに第十三条第三項及び第四項」に改める。
第五十一条の二第三項中「第五号又は」を「第五号若しくは第六号又は」に、「第五号の」を「第五号又は第六号の」に改め、同条第四項第三号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に改め、同条第五項第一号中「(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)」を削り、同条第七項中「第十四条、」及び「、第七十一条、第九十三条及び第百十四条」を削る。
第五十一条の三第二項中「昭和三十四年九月三十日」を「施行日の前日」に改める。
第五十三条第二号中「、第三十八条第二項」を削る。
第五十四条中「、第六条第一項本文又は第四十条第一項」を「又は第六条第一項本文」に改める。
別表中「三八九、四〇〇円」を「四二〇、一二〇円」に、「二五九、四〇〇円」を「二八一、一二〇円」に、「一七八、四〇〇円」を「一九三、一二〇円」に改め、同表の備考三中「場合には、」の下に「次号イに掲げる者については一万二千円、同号ロ又はハに掲げる者については」を、「四千八百円」の下に「(そのうち一人については、七千二百円)」を加える。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条若しくは第二条」を「昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条から第二条の二まで」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十一条第一項中「みなす」を「みなし、国の職員等であつた組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の国の施行法第七条第一項第六号に規定する期間は、第七条第一項第四号の期間に該当するものとする」に改め、同条第二項第二号中「及び恩給公務員期間」を「並びに恩給公務員期間及び国の施行法第七条第一項第六号の期間」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第十五条第二項及び第三項、第三十三条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第五条及び附則第八条から第十二条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の新法」という。)第百条第三項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十五条第二項及び第三項並びに第三十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに別表の規定並びに附則第七条の規定は同年十月一日から適用する。
(掛金に関する経過措置)
第二条 改正後の新法第百条第三項の規定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について適用し、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
第三条 改正後の施行法第十五条第二項及び第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、第一条の規定による改正後の昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条の二又は第五条の二の規定による改定前の退職年金について第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
2 改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
第四条 改正後の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。次項及び附則第六条において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金又は廃疾年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、昭和四十四年法律第九十一号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
第五条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第三十条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
第六条 更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び昭和四十四年法律第九十一号附則第十三条第二項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、附則第四条第二項の規定を準用する。
2 前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第七条 組合員又は更新組合員等が昭和四十四年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 新法の規定による退職年金又は廃疾年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。) 九万六千円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。) 四万八千円
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に係る普通恩給の受給権に関する経過措置)
第八条 この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加恩給を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加恩給に併給される普通恩給(その者が附則第一条第一項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から六十日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員(改正後の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員をいう。以下この項において同じ。)となり、昭和三十四年一月一日(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。以下「施行法の施行日」という。)前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間(同法第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間をいう。)を含む。)は、同法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
4 第一項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合において、その者が施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5 第二項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第九条 更新組合員等のうち一部施行日前に改正前の施行法の規定により増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。以下同じ。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加恩給等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加恩給を受ける権利を取得するものとする。
2 前項の規定に該当する者には、施行法の施行日から一部施行日の前日までの間につき改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加恩給の額に相当する金額を、当該増加恩給等に係る裁定庁が一時に支給する。
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係るこの法律の施行前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が一部施行日から六十日以内に当該増加恩給に併給される普通恩給を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
2 附則第八条第二項の規定は、前項の申出について準用する。
3 第一項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の普通恩給を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。
4 第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加恩給を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び新法の規定を適用するとしたならば、退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定により改定される年金の額が、一部施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は廃疾年金(増加恩給等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる廃疾年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加恩給に併給される普通恩給の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6 第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金若しくは廃疾一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7 附則第八条第四項又は第五項の規定は、第一項の申出をした者のうち施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十一条 更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより廃疾年金を受ける権利を有した者については、当該廃疾年金を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は新法の規定による退職年金を支給する。
2 附則第九条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。
3 第一項の規定に該当する者の一部施行日前に受けた廃疾年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、一部施行日から九十日以内に一時に組合に納入しなければならない。
4 第一項の規定に該当する者のうち施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金からの控除については、附則第八条第四項又は第五項の規定の例に準じ政令で定める。
(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第十二条 更新組合員等が一部施行日前に退職し、又は死亡した場合において、新法第三十八条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第六号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び新法の規定を適用して算定した額に改定する。
(増加恩給等に係る長期給付に関する措置等についての政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する増加恩給等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作