第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条の二」を「第四十八条の三」に改める。
第二条第一項第十一号及び第十二号中「(増加恩給に併給されるものを除く。)」を削る。
第五条第二項第一号中「増加恩給等、傷病年金、傷病賜金又は公務扶助料」を「増加恩給、傷病年金又は傷病賜金」に改め、同項第二号中「(前号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第七条第一項第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、同項第五号中「以下第九条」を「次号及び第九条」に改め、同項に次の一号を加える。
六 法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府又は法人に勤務する前の在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者を除く。)でその後引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外国政府又は法人に勤務していた期間で同年同月同日まで引き続いているもの(恩給公務員期間及び第二号から前号までの期間を除く。)
第八条第二項中「で施行日の前日に恩給公務員でなかつたもの」及び「及び旧軍人等の普通恩給」を削り、「有することとなるとき」の下に「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)」を加える。
第九条第四号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に改め、「恩給公務員期間」の下に「及び第七条第一項第六号の期間」を加える。
第十条の見出し中「普通恩給等」を「普通恩給」に改め、同条第一項中「又は旧軍人等の普通恩給」を削る。
第十一条第一項第三号中「及び第七条第一項第五号」を「並びに第七条第一項第五号及び第六号」に改める。
第十三条第三項中「前二項」を「前項」に、「退職年金の額が」を「退職年金の額で第一項の規定に該当しないものが、」に、「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に、「合算額)より少ないときは、その」を「合算額とする。以下この項において「普通恩給等の額」という。)に施行日以後の組合員期間の年数一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないときは、当該普通恩給等の額が第一項に規定する金額より少ない場合に限り、同項に規定する金額に達するまで、当該普通恩給等の額に施行日以後の組合員期間の年数一年につき新法の俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額を前二条の退職年金の額とし、前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が普通恩給等の額より少ないときは、当該普通恩給等の」に改め、同条に次の二項を加える。
4 前項に規定する施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた普通恩給又は旧法の規定による退職年金には、その者が恩給法又は旧法の規定の適用につき同日において退職したとみなした場合に受ける権利を有することとなる普通恩給又は旧法の規定による退職年金を含むものとする。
5 恩給の年額又は旧法の規定による退職年金の額が改定された場合における第三項に規定する普通恩給の年額又は旧法の規定による退職年金の額は、第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば第三項の更新組合員が受ける権利を有することとなる普通恩給又は旧法の規定による退職年金につき、当該恩給の年額又は当該退職年金の額の改定に関する法令の規定の例により改定した額とする。
第十四条の見出し中「普通恩給等」を「普通恩給」に改め、同条中「又は旧軍人等の普通恩給」を削る。
第十五条第一項第二号を次のように改める。
二 第十三条第三項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同項に規定する普通恩給等の額(同項に規定する普通恩給に係るものに限る。)に相当する金額
第十五条第一項第三号中「又は旧軍人等の普通恩給」を削り、同条第二項及び第三項中「二十二万円」を「二十四万円」に、「百万円」を「百二十万円」に改める。
第十六条第一号中「第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 第十三条第三項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同項に規定する普通恩給等の額(同項に規定する旧法の規定による退職年金に係るものに限る。)に相当する金額
第二十条中「及び増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はその遺族が第四十条第一項又は第二項の規定による申出をした場合」を削る。
第二十二条第一項第三号中「及び第七条第一項第五号」を「並びに第七条第一項第五号及び第六号」に改める。
第二十七条中「及び増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者で第四十条第一項又は第二項の規定による申出のあつたものが当該公務傷病により死亡した場合」を削る。
第三十二条の二中「前二条」を「第三十一条の二又は第三十二条」に改め、同条を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。
(増加恩給の受給権者等に係る特例)
第三十二条の二 次の各号の一に該当する場合における遺族年金の額は、新法第八十八条及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による額及び公務扶助料又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。
一 更新組合員又は更新組合員であつた者で増加恩給を受ける権利を有するものが死亡したとき。
二 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば公務扶助料又は恩給法第七十五条第一項第三号の規定による扶助料を受ける権利が生ずることとなるとき。
第三十三条中「九万九千三百五十八円」を「十一万四百十二円」に改め、「四千八百円」の下に「(そのうち一人については、七千二百円)」を加える。
第三十八条第一項中「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第八条第二項又は第十条第一項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金又は減額退職年金でその時までに支給すべきものは、支給しないものとする。
3 第一項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者につき、同項及び第八条第二項又は第十条第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を支給する場合において、その者が退職一時金の支給を受けた者であるときは、当該退職一時金の額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第三十九条の見出し中「増加恩給等」を「増加恩給」に改め、同条第一項中「増加恩給等」を「増加恩給」に、「退職の時」を「施行日の前日」に改め、同条第二項本文中「、減額退職年金又は退職一時金」を「又は減額退職年金」に改め、同項ただし書を次のように改め、同条第三項を削る。
ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定の適用により新法第八十条の規定の適用を受けることとなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が同条第二項第一号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。
第四十一条第一項中「、第二十条」及び「、第二十七条」を削り、「第二号に掲げる者にあつては」の下に「第七条第一項第六号及び」を加え、同条第二項中「第一項、第二項、第四項及び第五項」を削り、「第八条」の下に「第一項」を加え、「、第三十六条第一項並びに前条第一項」を「及び第四項並びに第三十六条第一項」に改め、「第五条第三項中「施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員」とあるのは「第四十一条第一項の規定の適用を受ける組合員」と、「施行日以後」とあるのは「当該組合員となつた日以後」と、」を削る。
第四十一条の二第三項中「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に改める。
第四十四条第二項第二号中「又は前項」を「、第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 衛視等であつた期間が十五年未満である恩給更新組合員が退職した場合において、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるとき(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)は、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
第四十五条第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第四十五条の三第三項を次のように改める。
3 第二条及び前項の規定により算定した退職年金の額で第一項の規定に該当しないものが、施行日の前日においてその恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の年額に施行日以後の衛視等であつた期間の年数一年につき衛視等の俸給年額の百分の一・五(その恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の基礎となつた期間の年数と合算して二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一。以下この項において同じ。)に相当する額を加えた額より少ないときは、当該警察監獄職員の普通恩給の年額が第一項に規定する金額より少ない場合に限り、同項に規定する金額に達するまで、当該警察監獄職員の普通恩給の年額に施行日以後の衛視等であつた期間の年数一年につき衛視等の俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額を前二条の退職年金の額とし、前二条及び前二項の規定により算定した退職年金の額が当該警察監獄職員の普通恩給の年額より少ないときは、当該警察監獄職員の普通恩給の年額を前二条の退職年金の額とする。
第四十五条の三に次の一項を加える。
4 第十三条第四項及び第五項の規定は、前項に規定する施行日の前日においてその恩給更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給について準用する。
第四十五条の四中「第四十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「普通恩給の年額又はこれと旧法の規定による退職年金の額との合算額」を「普通恩給等の額(同項に規定する普通恩給に係るものに限る。)」に改める。
第四十五条の五中「第四十四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第四十六条第一項中「第四十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第四十七条第一項中「第四十四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第四十七条の二第二項中「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(衛視等の特例による遺族年金の額に関する経過措置)
第四十七条の三 衛視等である恩給更新組合員又は当該恩給更新組合員であつた者が第三十二条の二各号の一に該当する場合における遺族年金の額については、同条の規定の例による。
第四十八条の二中「昭和三十四年九月三十日」を「施行日」に、「第四十八条の二」を「第四十八条の三」に改め、第八章第二節中同条を第四十八条の三とし、第四十八条の次に次の一条を加える。
(退職後に増加恩給等の受給者となる衛視等の特例)
第四十八条の二 衛視等である恩給更新組合員であつた者が第三十八条第一項の規定に該当することとなつた場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「第八条第二項」とあるのは、「第四十四条第二項」とする。
第五十一条第三項中「及び第十三条第三項」を「並びに第十三条第三項及び第四項」に改める。
第五十一条の二第三項中「第五号又は」を「第五号若しくは第六号又は」に、「第五号の」を「第五号又は第六号の」に改め、同条第四項第三号中「第四十三条第一項」を「第四十三条」に改め、同条第五項第一号中「(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)」を削り、同条第七項中「第十四条、」及び「、第七十一条、第九十三条及び第百十四条」を削る。
第五十一条の三第二項中「昭和三十四年九月三十日」を「施行日の前日」に改める。
第五十四条中「、第六条第一項本文又は第四十条第一項」を「又は第六条第一項本文」に改める。
別表中「三八九、四〇〇円」を「四二〇、一二〇円」に、「二五九、四〇〇円」を「二八一、一二〇円」に、「一七八、四〇〇円」を「一九三、一二〇円」に改め、同表の備考三中「場合には、」の下に「次号イに掲げる者については一万二千円、同号ロ又はハに掲げる者については」を、「四千八百円」の下に「(そのうち一人については、七千二百円)」を加える。