(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に分 娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分 娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分 娩費の額については、なお従前の例による。
2 健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の健康保険法第七十条ノ三に規定する国庫補助の割合は、同条の規定にかかわらず、当分の間、千分の百六十四とする。
5 前項の国庫補助の割合は、保険給付の内容の変更又は国の財政状況の変動その他特別の事情が生じた場合には、速やかに検討されるべきものとする。
6 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う保険給付に関する措置その他必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ八第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
政府ハ健康勘定ノ昭和五十四年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務(前項ノ債務ヲ除ク)ヲ弁済スルタメ昭和五十九年度迄ノ間ニ限リ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
第十八条ノ八に次の一項を加える。
第三項ノ規定ニ依リ借入ルル借入金ニ係ル債務ハ昭和六十年度末迄ニ弁済ヲ為スベシ
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第四条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第二項中「区別」を「等級区分」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第四項中「基き」を「基づき」に、「別段の定」を「別段の定め」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「支払つた」を「支払うべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
第五十六条第一項中「緊急その他やむを得ない事情により前条」を「同条」に、「必要」を「やむを得ない」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(高額療養費)
第五十六条の二 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(前条第三項の規定によリ控除された一部負担金に相当する金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、現に当該療養に要した費用の額の百分の七十(第二号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えることができない。
一 第五十四条第一項第一号から第三号までに掲げる療養(同項第四号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 当該療養に要する費用の額の百分の七十に相当する金額
二 第五十四条第一項第四号に掲げる療養を受ける場合 当該療養及び当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養に要する費用の額の百分の八十に相当する金額
第五十七条第六項中「第四項」を「第五項」に、「前条」を「第五十六条」に、「療養に要する費用の百分の七十に相当する金額」を「第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額」に、「療養に要した費用の百分の七十に相当する金額」を「療養に要した費用の額の百分の七十(同条第二項第二号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額」に改める。
第六十条の二を次のように改める。
(家族高額療養費)
第六十条の二 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
2 第五十六条の二第二項の規定は、家族高額療養費について準用する。
第六十一条第一項ただし書及び第三項ただし書中「十万円に満たない場合には、十万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十二条第一項中「二千四百円」を「政令で定める金額」に改める。
第六十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「五万円に満たない場合には、五万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十六条第五項中「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過したとき」を「廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたとき」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第七条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「通り」を「とおり」に改め、同条第一号の次に次の一号を加える。
第三十三条第二項中「緊急その他やむを得ない事情により前項各号」を「第一項各号」に、「必要」を「やむを得ない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(高額療養費)
第三十三条の二 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(療養費の支給を受ける組合員が支払う一部負担金に相当する金額を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十四条第一項中「前条」を「第三十三条」に、「同条第二項ただし書」を「同条第三項ただし書」に、「十分の七」を「十分の七(第三十二条第一項第四号の療養及び同号の療養に伴う同項第一号から第三号までの療養については、十分の八)」に改め、同条第二項中「金額の十分の七」を「費用の十分の七(同項第四号の療養に伴うものについては、十分の八)」に改める。
第三十六条の二を次のように改める。
(家族高額療養費)
第三十六条の二 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
2 第三十三条の二第二項の規定は、家族高額療養費について準用する。
第三十七条第一項ただし書及び第三項ただし書中「十万円に満たないときは、十万円」を「政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額」に改める。
第三十八条第一項中「二千四百円」を「政令で定める金額」に改める。
第三十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額とする。
第三十九条第三項ただし書中「五万円に満たないときは、五万円」を「政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額」に改める。
第四十四条第六項中「療養又は療養費の支給開始後三年を経過したとき」を「廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたとき」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第三十六条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法第四十四条第六項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「支払つた」を「支払うべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
第五十八条第一項中「緊急その他やむを得ない事情により前条」を「同条」に、「必要」を「やむを得ない」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(高額療養費)
第五十八条の二 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(前条第三項の規定により控除された一部負担金に相当する金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。ただし、現に当該療養に要した費用の百分の七十(第二号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えることができない。
一 第五十六条第一項第一号から第三号までに掲げる療養(同項第四号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 当該療養に要する費用の百分の七十に相当する金額
二 第五十六条第一項第四号に掲げる療養を受ける場合 当該療養及び当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養に要する費用の百分の八十に相当する金額
第五十九条第六項中「第四項」を「第五項」に、「前条」を「第五十八条」に、「療養に要する費用の百分の七十に相当する金額」を「第五十九条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額」に、「療養に要した費用の百分の七十」を「療養に要した費用の百分の七十(同条第二項第二号に掲げる場合においては、百分の八十)」に改める。
第六十二条の二を次のように改める。
(家族高額療養費)
第六十二条の二 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
2 第五十八条の二第二項の規定は、家族高額療養費について準用する。
第六十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「十万円に満たない場合には、十万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十四条第一項中「二千四百円」を「政令で定める金額」に改める。
第六十五条第一項ただし書及び第三項ただし書中「五万円に満たない場合には、五万円」を「政令で定める金額に満たない場合には、当該政令で定める金額」に改める。
第六十八条第五項中「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過したとき」を「廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたとき」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十二条の二の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に廃疾年金又は廃疾一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第十一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改める。
附則第二十一項中「第五十七条ノ三第一号」を「第五十七条ノ三」に、「保健給付」を「休業給付」に、「第三十四条第一項第一号」を「第六十六条第五項」に、「廃疾給付」を「廃疾年金又は廃疾一時金」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第十二条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「因らないで」を「よらないで」に改め、「療養費」の下に「若しくは高額療養費」を加える。
第二十九条中「組合員たる」を「組合員の」に改め、同条後段を削る。
(国民健康保険法の一部改正)
第十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条に次の一項を加える。
2 前項の指導については、健康保険法第四十三条ノ七第二項の規定の例による。
第四十六条に次の一項を加える。
4 第四十一条第二項の規定は、第一項の規定による報告等について準用する。