通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十二号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十二号
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律
目次
第一条 国民年金法の一部改正
第二条 厚生年金保険法の一部改正
第三条 船員保険法の一部改正
第四条 国家公務員共済組合法の一部改正
第五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正
第六条 市町村職員共済組合法の一部改正
第七条 私立学校教職員共済組合法の一部改正
第八条 公共企業体職員等共済組合法の一部改正
第九条 農林漁業団体職員共済組合法の一部改正
附則
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 老齢年金(第二十六条―第二十九条)」を
第二節
老齢年金及び通算老齢年金
第一款
老齢年金(第二十六条―第二十九条)
第二款
通算老齢年金(第二十九条の二―第二十九条の七)
に改める。
第七条第三項中「被用者年金各法による年金制度及びその他の公的年金制度」を「被用者年金各法その他の法令による年金制度」に改める。
第十条を次のように改める。
(任意脱退)
第十条 被保険者でなかつた者が被保険者となつた場合において、その者の第一号及び第二号に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、都道府県知事の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。ただし、その者の第一号及び第二号に掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、その者が第二十九条の三第三号に該当するか又は次の各号に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上であるときは、この限りでない。
一 被保険者の資格を取得した日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
三 その者が保険料納付済期間以外の通算対象期間を有する者である場合におけるその通算対象期間
2 前項の規定により同項各号に掲げる期間を合算する場合においては、同項第三号に掲げる期間の計算及び合算されるべき期間への算入については、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第二項の例により、同一の月が同時に前項各号に掲げる二以上の期間の計算の基礎となつている場合におけるその月に係る期間の計算については、同条第三項の例による。
3 第一項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三箇月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなす。
第十五条第一号を次のように改める。
一 老齢年金及び通算老齢年金
第二十四条中「老齢年金(第五十三条第一項の規定によつて支給されるものを除く。)」の下に「又は通算老齢年金」を加える。
第二十五条中「老齢年金(第五十三条第一項の規定によつて支給されるものを除く。)」の下に「及び通算老齢年金」を加える。
「第二節 老齢年金」を
第二節
老齢年金及び通算老齢年金
第一款
老齢年金
に改める。
第二十九条の次に次の一款を加える。
第二款 通算老齢年金
(通算年金通則法の適用)
第二十九条の二 通算老齢年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法の定めるところによる。
(支給要件)
第二十九条の三 通算老齢年金は、保険料納付済期間が一年以上である者が、次の各号のいずれかに該当するに至つた後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後に次の各号のいずれかに該当するに至つたときに、その者に支給する。ただし、その者が第二十六条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であること。
二 通算対象期間を合算した期間が十年以上であり、かつ、その期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であること。
四 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であること。
五 他の制度から老齢・退職年金給付を受けることができること。
(年金額)
第二十九条の四 通算老齢年金の額は、保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
保険料納付済期間
年金額
一年以上二年未満
九〇〇円
二年以上三年未満
一、八〇〇円
三年以上四年未満
二、七〇〇円
四年以上五年未満
三、六〇〇円
五年以上六年未満
四、五〇〇円
六年以上七年未満
五、四〇〇円
七年以上八年未満
六、三〇〇円
八年以上九年未満
七、二〇〇円
九年以上一〇年未満
八、一〇〇円
一〇年以上一一年未満
九、〇〇〇円
一一年以上一二年未満
九、九〇〇円
一二年以上一三年未満
一〇、八〇〇円
一三年以上一四年未満
一一、七〇〇円
一四年以上一五年未満
一二、六〇〇円
一五年以上一六年未満
一三、五〇〇円
一六年以上一七年未満
一四、四〇〇円
一七年以上一八年未満
一五、三〇〇円
一八年以上一九年未満
一六、二〇〇円
一九年以上二〇年未満
一七、一〇〇円
二〇年以上二一年未満
一八、〇〇〇円
二一年以上二二年未満
一九、二〇〇円
二二年以上二三年未満
二〇、四〇〇円
二三年以上二四年未満
二一、六〇〇円
二四年以上二五年未満
二二、八〇〇円
(支給の繰上げ)
第二十九条の五 第二十八条の二の規定は、通算老齢年金について準用する。
(失権)
第二十九条の六 通算老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(老齢年金と通算老齢年金との調整)
第二十九条の七 第二十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金の受給権者又は受給権者であつたことがある者には、通算老齢年金を支給せず、通算老齢年金の受給権者には、第二十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金を支給しない。
2 同時に第二十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金と通算老齢年金との受給権を取得した者には、その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない。
第七十六条中「第十条」を「第十条第一項本文」に、「第三十条」を「第二十九条の三、第三十条」に改める。
第七十七条の次に次の一条を加える。
(通算老齢年金の受給資格期間等についての特例)
第七十七条の二 第七十六条の表の上欄に掲げる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、第二十九条の三の規定の適用については、同条第一号又は第二号に該当するものとみなす。
一 昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ第七十六条の表の下欄に規定する期間以上であること。
二 昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が十年以上であり、かつ、その期間と保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ第七十六条の表の下欄に規定する期間以上であること。
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第七十六条の表の上欄に掲げる者であつて、第十条第一項第一号及び第二号に掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、その期間と昭和三十六年四月一日以後の保険料納付済期間以外の通算対象期間とを合算した期間がそれぞれ第七十六条の表の下欄に規定する期間以上であるものは、第十条第一項の規定の適用については、同項ただし書に該当するものとみなす。
4 第十条第二項及びこの条第二項の規定は、前項の規定により第十条第一項第一号及び第二号に掲げる期間と昭和三十六年四月一日以後の保険料納付済期間以外の通算対象期間とを合算する場合に準用する。
第百一条第一項中「又は保険料」を「、保険料」に改め、「第九十六条の規定による処分」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による処分」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 保険料納付済期間、保険料免除期間又は通算年金通則法第四条第二項の通算対象期間について同法第七条第一項の規定による処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
附則第六条第一項及び第五項第一号中「第一号から第三号までのいずれか」を「第一号」に改め、同項第二号中「第四号」を「第二号」に改める。
附則第七条第三項中「第一号から第三号までのいずれか」を「第一号」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 老齢年金(第四十二条―第四十六条)」を
第二節
老齢年金(第四十二条―第四十六条)
第二節の二
通算老齢年金(第四十六条の二―第四十六条の六)
に改める。
第三十二条中第四号を第五号とし、第二号及び第三号を一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 通算老齢年金
第三十七条を次のように改める。
(未支給の保険給付)
第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第三十八条中「老齢年金(第四十六条の規定によつて支給を停止されている老齢年金を除く。)」の下に「又は通算老齢年金(第四十六条の六の規定によつて支給を停止されている通算老齢年金を除く。)」を加える。
第四十一条第一項中「老齢年金」の下に「又は通算老齢年金」を加え、同条第二項中「老齢年金」の下に「及び通算老齢年金」を加える。
第三章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 通算老齢年金
(通算年金通則法の適用)
第四十六条の二 通算老齢年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
(受給権者)
第四十六条の三 通算老齢年金は、被保険者期間が一年以上である者で第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていないものが、次の各号の一に該当する場合に、その者に支給する。
一 次のいずれかに該当する者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
イ 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であること。
ロ 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であること。
ハ 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付を受けるに必要な資格期間に相当する期間以上であること。
ニ 他の制度から老齢・退職年金給付を受けることができること。
二 六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に六十歳に達した者が、被保険者となることなくして前号イからニまでのいずれかに該当するに至つたとき。
(年金額)
第四十六条の四 通算老齢年金の額は、基本年金額を二百四十で除して得た額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
(失権)
第四十六条の五 通算老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は被保険者の資格を取得したときは、消滅する。
(支給停止)
第四十六条の六 通算老齢年金は、受給権者が障害手当金の受給権を取得したときは、当該障害手当金の額を通算老齢年金の額の十二分の一に相当する額で除して得た月数に相当する期間、その支給を停止する。
2 前項の場合において、障害手当金の額を通算老齢年金の額の十二分の一に相当する額で除して得た数に一に満たない端数を生じたときは、通算老齢年金の支給停止期間の計算については、これを切り捨てるものとし、かつ、障害手当金の額と通算老齢年金の額の十二分の一に相当する額に支給停止期間の月数を乗じて得た額との差額を、支給停止後最初に支払うべき通算老齢年金の額から控除するものとする。
3 第一項の場合において、同項の規定により支給を停止すべき期間の分として通算老齢年金が支払われたときは、その支払われた通算老齢年金は、障害手当金の内払とみなす。
第六十九条を次のように改める。
(受給権者)
第六十九条 脱退手当金は、被保険者期間が五年以上である者で第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達した場合において、その者が通算老齢年金の受給権を取得しないときに、その者に支給する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 その者が、障害年金の受給権者であるとき。
二 その者がその被保険者であつた期間の全部又は一部を基礎として計算された障害年金又は障害手当金の支給を受けたことがある者である場合において、すでに支給を受けた障害年金又は障害手当金の額が、次条第一項の規定によつて計算した額に等しいか、又はこれをこえるとき。
第七十二条中「障害年金」を「通算老齢年金若しくは障害年金」に改める。
第九十条第四項中「保険給付」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加える。
附則第十六条第三項中「第六十九条第二号」を「第六十九条第一号」に改める。
附則第二十二条の二を削る。
附則第二十三条中「第六十九条第三号」を「第六十九条第二号」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保険者期間
 六〇月以上 七二月未満
一・一
 七二月以上 八四月未満
一・三
 八四月以上 九六月未満
一・五
 九六月以上一〇八月未満
一・八
一〇八月以上一二〇月未満
二・一
一二〇月以上一三二月未満
二・四
一三二月以上一四四月未満
二・七
一四四月以上一五六月未満
三・〇
一五六月以上一六八月未満
三・三
一六八月以上一八〇月未満
三・六
一八〇月以上一九二月未満
三・九
一九二月以上二〇四月未満
四・二
二〇四月以上二一六月未満
四・六
二一六月以上二二八月未満
五・〇
二二八月以上
五・四
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 老齢年金(第三十四条―第三十九条)」を
第五節
老齢年金及通算老齢年金
第一款
老齢年金(第三十四条―第三十八条)
第二款
通算老齢年金(第三十九条―第三十九条ノ五)
に改める。
第二十四条第一項及び第二十四条ノ二中「老齢年金」の下に「、通算老齢年金」を加える。
第二十六条中「老齢年金」の下に「及通算老齢年金」を加える。
第二十七条中「老齢年金」の下に「又ハ通算老齢年金」を加える。
「第五節 老齢年金」を
第五節
老齢年金及通算老齢年金
第一款
老齢年金
に改める。
第三十九条を削り、第三十八条の次に次の一款を加える。
第二款 通算老齢年金
第三十九条 通算老齢年金ニ関シテハ本法ニ依ル外通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)ノ定ムル所ニ依ル
第三十九条ノ二 一年以上被保険者タリシ者ニシテ第三十四条第一項各号ノ何レニモ該当セザルモノガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ通算老齢年金ヲ支給ス
一 左ノ何レカニ該当スル者ガ六十歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ六十歳ニ達シタルトキ
イ 通算対象期間ヲ合算シタル期間又ハ通算対象期間ト国民年金ノ保険料免除期間トヲ合算シタル期間ガ二十五年以上ナルコト
ロ 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ二十年以上ナルコト
ハ 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定ムル老齢・退職年金給付ヲ受クルニ必要ナル資格期間ニ相当スル期間以上ナルコト
ニ 他ノ制度ヨリ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトヲ得ルコト
二 六十歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後六十歳ニ達シタルモノガ被保険者ト為ルコトナクシテ前号イ乃至ニノ何レカニ該当スルニ至リタルトキ
第三十九条ノ三 通算老齢年金ノ額ハ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ百八十トシテ第三十五条ノ例ニ依リ計算シタル額ノ百八十分ノ一ニ相当スル額ニ其ノ者ノ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第三十九条ノ四 通算老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタルトキ又ハ被保険者ト為リタルトキハ其ノ通算老齢年金ヲ受クル権利ヲ失フ
第三十九条ノ五 通算老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害手当金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ其ノ障害手当金ノ額ヲ通算老齢年金ノ額ノ十二分ノ一ニ相当スル額ヲ以テ除シテ得タル月数ニ相当スル期間通算老齢年金ノ支給ヲ停止ス但シ職務上ノ事由ニ因ル障害手当金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ場合ニ於テ障害手当金ノ額ヲ通算老齢年金ノ額ノ十二分ノ一ニ相当スル額ヲ以テ除シテ得タル数ニ一未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ通算老齢年金ノ支給ヲ停止スル期間ノ計算ニ付テハ之ヲ切捨ツルモノトシ且通算老齢年金ノ額ト其ノ十二分ノ一ニ相当スル額ニ支給ヲ停止サルル期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル額トノ差額ヲ支給停止後初メテ支払フべキ通算老齢年金ノ額ヨリ控除スルモノトス
第一項ノ場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ通算老齢年金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル通算老齢年金ハ障害手当金ノ内払ト看做ス
第四十三条第一項中「老齢年金及障害年金」を「老齢年金若ハ通算老齢年金ト障害年金」に、同項第二号中「老齢年金」を「老齢年金又ハ通算老齢年金ノ額」に改め、同条第二項中「若ハ第三十八条」を「、第三十八条、第三十九条ノ四若ハ第三十九条ノ五」に改め、「老齢年金」の下に「若ハ通算老齢年金」を加える。
第四十六条第一項を次のように改め、同条第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「被保険者タル者又ハ」を削り、「、出産手当金若ハ失業保険金」を「又は失業保険金」に改め、同条第二項を削る。
被保険者タリシ期間三年以上ナル者ニシテ第三十四条第一項各号ノ何レニモ該当セザルモノガ六十歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ六十歳ニ達シタル場合ニ於テ通算老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至ラザルトキハ脱退手当金ヲ支給ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
一 障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者
二 障害年金又ハ障害手当金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ニシテ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金及障害手当金ノ総額ガ次条ノ規定ニヨリ計算シタル額ニ同ジキカ又ハ之ヲ超ユルモノ
第四十八条を削り、第四十九条中「第四十七条」を「前条」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十九条 脱退手当金ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ被保険者ト為リ又ハ通算老齢年金若ハ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ其ノ脱退手当金ヲ受クル権利ヲ失フ
第五十七条中「老齢年金」の下に「、通算老齢年金」を加える。
第六十三条第四項中「保険給付」の下に「又ハ通算年金通則法第七条第一項ノ規定ニ依ル確認」を加える。
別表第三中
二年以上
〇・六月
三年以上
〇・九
三年以上
〇・九月
に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 退職給付(第七十六条―第八十条)」を「第二款 退職給付(第七十六条―第八十条の三)」に、「第四款 遺族給付(第八十八条―第九十三条)」を「第四款 遺族給付(第八十八条―第九十三条の二)」に改める。
第三十八条第三項中「ただし」の下に「、通算退職年金」を、「前に」の下に「通算退職年金又は」を加える。
第四十一条第一項中「第七十五条」の下に「、第七十九条の二第五項」を加える。
第七十二条第一項各号を次のように改める。
一 退職年金
二 減額退職年金
三 通算退職年金
四 退職一時金
五 返還一時金
六 廃疾年金
七 廃疾一時金
八 遺族年金
九 遺族一時金
十 死亡一時金
第七十四条第二項中「者には、」の下に「通算退職年金及び」を加える。
第七十六条第三項中「後再び組合員となつた者」を「者(第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下第八十条の二第一項、第八十条の三第一項、第八十二条第三項、第八十八条第三項及び第九十三条の二第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたもの」に改める。
第七十九条の次に次の一条を加える。
(通算退職年金)
第七十九条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員期間一年以上二十年未満の者が退職し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 俸給の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
6 第七十七条第一項及び第二項の規定は、通算退職年金について準用する。この場合において、同項中「五十五歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
第八十条第一項中「三年」を「一年」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
第八十条第二項中「俸給日額に、組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た」を「第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 俸給日額に、組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
第八十条に次の二項を加える。
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、前条第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
第四章第三節第二款中第八十条の次に次の二条を加える。
(返還一時金)
第八十条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第九十三条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第七十九条の二第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 前条第四項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第八十条の三 第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。
第八十二条第三項中「後に」を「者でその後」に、「者」を「もの」に改める。
第八十三条第四項中「その者が退職の際受けるべきであつた退職一時金の額」を「その者の退職の際第八十条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第九十三条第一項中「三年」を「一年」に改める。
第四章第三節第四款中第九十三条の次に次の一条を加える。
(死亡一時金)
第九十三条の二 第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第八十条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第八十条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
第九十七条第三項中「年金である給付」の下に「(通算退職年金を除く。)」を加える。
第百三条第一項中「又は掛金の徴収」を「、掛金の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」に改め、同条第二項中「又は徴収」を「、徴収又は確認」に改める。
附則第十三条の五中「者には、」の下に「通算退職年金及び」を加える。
別表第二中
三年以上 四年未満
七〇日
一年以上 二年未満
二〇日
二年以上 三年未満
四五日
三年以上 四年未満
七〇日
に改め、同表の次に次の表を加える。
別表第二の二
退職の日における年齢
一八歳未満
〇・九一
一八歳以上 二三歳未満
一・一三
二三歳以上 二八歳未満
一・四八
二八歳以上 三三歳未満
一・九四
三三歳以上 三八歳未満
二・五三
三八歳以上 四三歳未満
三・三一
四三歳以上 四八歳未満
四・三二
四八歳以上 五三歳未満
五・六五
五三歳以上 五八歳未満
七・三八
五八歳以上 六三歳未満
八・九二
六三歳以上 六八歳未満
七・八一
六八歳以上 七三歳未満
六・四四
七三歳以上
四・九七
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条、第九条及び第十条第一項中「支給し、」の下に「通算退職年金、」を加える。
第十八条の見出し中「受給資格」を「受給資格等」に改め、同条中「その者に」の下に「新法第八十条第二項又は第三項及び次条の規定により算定した」を加える。
第十九条中「規定による退職一時金の額」を「規定の適用については、第八十条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第三十四条の見出し中「受給資格」を「受給資格等」に改め、同条第一項中「遺族に」の下に「次条の規定により算定した」を加える。
第三十五条中「その死亡を退職とみなして」を削り、「退職一時金の額」を「金額」に改める。
第三十八条第一項中「長期給付に関する規定」の下に「(新法第七十九条の二、新法第八十条の二、新法第八十条の三及び新法第九十三条の二の規定を除く。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同条第二項中「退職一時金を受けるべき」を「新法第八十条の規定の適用を受ける」に、「当該退職一時金の額」を「同条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第三十九条第二項ただし書中「支給を受けた退職一時金の額」を「退職一時金の額の算定の基礎となつた新法第八十条第二項第一号に掲げる金額」に、「同項」を「前項」に、「なつた退職一時金の額」を「なる退職一時金の額の算定の基礎となる同号に掲げる金額」に改める。
第四十四条第一項中「支給し、」の下に「通算退職年金、」を加える。
第五十三条第二号中「新法の規定による退職一時金」を「新法第八十条第三項の規定による退職一時金」に改める。
(市町村職員共済組合法の一部改正)
第六条 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 退職給付(第四十一条―第四十三条)」を「第三節 退職給付(第四十一条―第四十三条の三)」に、「第五節 遺族給付(第四十八条―第五十四条)」を「第五節 遺族給付(第四十八条―第五十四条の二)」に改める。
第十三条第三項中「達しないときは」の下に「、通算退職年金」を加える。
第四十一条第四項中「後再び組合員となつた者」を「者(第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第四項及び第五十四条の二第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたもの」に改める。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(通算退職年金)
第四十二条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員であつた期間六月以上二十年未満の者が退職し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 給料の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額(次条第三項の規定の適用を受けた者にあつては、同項に規定する金額。以下この項及び第四十三条の二第二項において同じ。)をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、次条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
6 第四十一条第一項ただし書及び第四十二条第一項の規定は、通算退職年金について準用する。この場合において、第四十一条第一項ただし書中「五十歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
第四十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
第四十三条第二項中「給料日額に、組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た」を「第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 給料日額に、組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た金額
二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第一の二に定める率を乗じて得た金額
第四十三条に次の三項を加える。
3 廃疾一時金の支給を受ける者に退職一時金を支給すべき場合において、前項第一号に掲げる金額と廃疾一時金の額とを合算した金額が給料の二十二月分に相当する額をこえるときは、同号に掲げる金額から当該こえる金額を控除した金額をもつて同号の金額とする。
4 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第二項第一号に掲げる金額(前項の規定の適用を受けるべき者にあつては、同項に規定する金額)を退職一時金として支給する。
5 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間は、前条第三項に規定する組合員であつた期間に該当しないものとする。
第三章第三節中第四十三条の次に次の二条を加える。
(返還一時金)
第四十三条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第五十四条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第四十二条の二第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 前条第五項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第四十三条の三 第四十三条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。
第四十四条第四項中「後に」を「者でその後」に、「者」を「もの」に改める。
第四十六条第四項中「その者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金の額」を「その者の組合員の資格を喪失した際第四十三条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第四十七条第二項ただし書中「退職一時金の額」の下に「の算定の基礎となつた第四十三条第二項第一号に掲げる金額」を加える。
第三章第五節中第五十四条の次に次の一条を加える。
(死亡一時金)
第五十四条の二 第四十三条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第四十三条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
第七十八条第一項中「又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収」を「、掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」に改める。
第八十一条第一項中「又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収」を「、掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」に、「又は徴収」を「、徴収又は確認」に改め、同条第六項中「第一項の規定による給付の決定に関する」を削る。
第九十一条中「第四十一条第一項」の下に「、第四十二条の二第二項各号列記以外の部分」を加える。
附則第三十一項各号列記以外の部分中「、退職一時金」及び「、第四十三条第二項」を削り、「金額とする」を「金額とし、当該組合員に対する第四十二条の二第四項、第四十三条第二項及び第四項並びに第四十三条の二第二項の規定の適用については、第四十三条第二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定の適用を受ける者にあつては、同項に規定する金額)は、当該金額から第二号に掲げる額の算定の例によつて算定した額を控除した金額とする」に改め、同項第二号中「退職一時金又は」を削る。
別表第一の次に次の表を加える。
別表第一の二
退職の日における年齢
十八歳未満
〇・九一
十八歳以上 二十三歳未満
一・一三
二十三歳以上 二十八歳未満
一・四八
二十八歳以上 三十三歳未満
一・九四
三十三歳以上 三十八歳未満
二・五三
三十八歳以上 四十三歳未満
三・三一
四十三歳以上 四十八歳未満
四・三二
四十八歳以上 五十三歳未満
五・六五
五十三歳以上 五十八歳未満
七・三八
五十八歳以上 六十三歳未満
八・九二
六十三歳以上 六十八歳未満
七・八一
六十八歳以上 七十三歳未満
六・四四
七十三歳以上
四・九七
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第七条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 給付(第二十条―第二十五条の二)」を「第二節 給付(第二十条―第二十五条の七)」に改める。
第十七条第二項中「退職一時金」を「通算退職年金、退職一時金」に改める。
第二十五条の二第一項中「第三十九条から第五十二条まで」を「第三十九条、第四十条、第四十二条から第五十二条まで」に改め、同項の表上欄中「第四十一条第一項」及び「第四十一条第二項」を削り、同表中
第五十九条
懲戒処分を受け
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ
第四十四条
受けるべきであつた退職一時金
私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額
第四十五条第二項
退職一時金の額
私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第一号に掲げる金額
第五十九条
懲戒処分を受け
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ
に改め、同条を第五章第二節第二十五条の七とし、第二十五条の次に次の五条を加える。
(通算退職年金)
第二十五条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員であつた期間(以下この節において「組合員期間」という。)六月以上二十年未満の者が退職(第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下この節において同じ。)し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、年齢満六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 平均標準給与の月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により計算した額の合算額とする。
6 通算退職年金の支給を受ける者が再び組合員となつたときは、その組合員となつた日の属する月から通算退職年金の支給を停止する。
(退職一時金)
第二十五条の三 組合員期間六月以上二十年未満の者が退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
2 退職一時金の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 平均標準給与の日額に、組合員期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た金額
二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二に定める率を乗じて得た金額
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、前条第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
(返還一時金)
第二十五条の四 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第二十五条の六第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第二十五条の二第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 前条第四項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第二十五条の五 第二十五条の三第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは、「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは、「返還一時金」と読み替えるものとする。
(死亡一時金)
第二十五条の六 第二十五条の三第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第二十五条の四第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
第三十六条中「徴収金の徴収」の下に「、通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加え、「若しくは徴収」を「、徴収若しくは確認」に改める。
別表として次のように加える。
別表第一
組合員の期間
日数
六月以上
一〇日
一年以上
二〇日
一年六月以上
三〇日
二年以上
四〇日
二年六月以上
五〇日
三年以上
六〇日
三年六月以上
七〇日
四年以上
八○日
四年六月以上
九〇日
五年以上
一〇〇日
五年六月以上
一一〇日
六年以上
一二〇日
六年六月以上
一三〇日
七年以上
一四〇日
七年六月以上
一五〇日
八年以上
一六〇日
八年六月以上
一七〇日
九年以上
一八○日
九年六月以上
一九〇日
十年以上
二〇〇日
十年六月以上
二一五日
十一年以上
二三〇日
十一年六月以上
二四五日
十二年以上
二六〇日
十二年六月以上
二七五日
十三年以上
二九〇日
十三年六月以上
三〇五日
十四年以上
三二〇日
十四年六月以上
三三五日
十五年以上
三五〇日
十五年六月以上
三六五日
十六年以上
三八○日
十六年六月以上
三九五日
十七年以上
四一〇日
十七年六月以上
四二五日
十八年以上
四四〇日
十八年六月以上
四五五日
十九年以上
四七〇日
十九年六月以上
四八五日
別表第二
退職の日における年齢
 十八歳未満
〇・九一
 十八歳以上 二十三歳未満
一・一三
二十三歳以上 二十八歳未満
一・四八
二十八歳以上 三十三歳未満
一・九四
三十三歳以上 三十八歳未満
二・五三
三十八歳以上 四十三歳未満
三・三一
四十三歳以上 四十八歳未満
四・三二
四十八歳以上 五十三歳未満
五・六五
五十三歳以上 五十八歳未満
七・三八
五十八歳以上 六十三歳未満
八・九二
六十三歳以上 六十八歳未満
七・八一
六十八歳以上 七十三歳未満
六・四四
七十三歳以上
四・九七
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第八条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「退職一時金」の下に「、通算退職年金、返還一時金」を加える。
第二十三条中「又は遺族一時金」を「、遺族一時金又は死亡一時金」に、「若しくは遺族一時金」を「、遺族一時金若しくは死亡一時金」に改める。
第二十九条ただし書中「退職一時金」の下に「、通算退職年金、返還一時金」を加える。
第四十八条に次の三号を加える。
八 通算退職年金
九 返還一時金
十 死亡一時金
第五十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、次項の退職一時金基礎額が同項の退職一時金控除額に満たないときは、この限りでない。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 退職一時金の額は、次項の規定により算出した退職一時金基礎額から第四項の規定により算出した退職一時金控除額を減じて得た額とする。
第五十四条に次の四項を加える。
3 退職一時金基礎額は、俸給日額に、組合員期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た額とする。
4 退職一時金控除額は、百円と俸給の千分の六に相当する額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ別表第三の二に定める率を乗じて得た額とする。
5 第一項本文に規定する場合(退職の際、六十歳以上であり、かつ、第六十一条の二第二項各号の一に該当しない者に係る場合に限る。)において、その退職した者が、その日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上第二項の規定による減算をしないことを希望する旨を組合に申し出たときは、その者については、第一項ただし書の規定を適用せず、当該退職一時金の額は、第二項の規定にかかわらず、退職一時金基礎額に相当する金額とする。
6 前項の規定による申出をした者については、当該退職に係る通算退職年金及び死亡一時金は、支給しない。
第五十六条第三項中「その者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金」を「退職の際における退職一時金基礎額」に改める。
第六十一条の次に次の三条を加える。
(通算退職年金)
第六十一条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 退職一時金の支給を受けるべき者(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者を含む。以下次条第一項及び第六十一条の四において同じ。)が、当該退職の際次の各号の一に該当するとき又は退職後に次の各号の一に該当するに至つたときは、その者の死亡に至るまで、通算退職年金を支給する。ただし、六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であるとき。
三 一の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の年額は、百円と俸給の千分の六に相当する額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。ただし、第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者については、その組合員期間の月数を乗じて得た金額に、退職一時金基礎額を退職一時金控除額で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
(返還一時金)
第六十一条の三 六十歳未満で退職した退職一時金の支給を受けるべき者が六十歳に達した場合において、その日から六十日以内に、通算退職年金の支給を受けることを希望しない旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。ただし、六十歳に達した日において、前条第二項各号の一に該当する者については、この限りでない。
2 返還一時金の額は、退職一時金控除額(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、退職一時金基礎額)に、退職した日の属する月の翌月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算した金額とする。この場合において、その利子に相当する額は、年五分五厘の利率により複利計算の方法に従い算出した金額とする。
3 第一項の規定による申出をした者については、当該退職に係る通算退職年金は、支給しない。
(死亡一時金)
第六十一条の四 退職一時金の支給を受けるべき者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 前条第二項の規定は、死亡一時金の額について準用する。この場合において、同項中「六十歳に達した日」とあるのは、「死亡した日」と読み替えるものとする。
第六十七条第一項及び第七十条第一項中「給付に関する決定」の下に「、通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加え、同項中「その決定」の下に「、確認」を加え、同条第六項中「第一項の規定による給付に関する決定に対する」を削る。
附則第八条第一項、第三項及び第五項中「対する退職一時金の額」を「係る退職一時金基礎額」に改め、同条第一項及び第二項中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改め、同条第三項及び第五項中「当該退職一時金の額」を「当該退職一時金基礎額」に改め、同条に次の一項を加える。
7 更新組合員について退職一時金控除額又は通算退職年金の年額を計算する場合においては、第一項に規定する合算期間以外の期間は、組合員期間から除算するものとする。
附則第十五条第一項中「長期給付に関する規定」の下に「(第六十一条の二から第六十一条の四までの規定を除く。以下第三項及び次条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項ただし書中「退職一時金を受けるべき」を「第五十四条第一項に規定する場合に該当する」に、「当該退職一時金の額」を「当該退職一時金基礎額」に改める。
附則第十六条第二項ただし書中「退職一時金の額」を「退職一時金に係る退職一時金基礎額」に改め、同条第三項中「更新組合員であつた者」の下に「(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)」を加え、「額から当該退職一時金の額」を「額から当該退職一時金に係る退職一時金基礎額」に、「、当該退職一時金の額」を「、当該退職一時金基礎額」に改める。
附則第二十四条第三項中「受けるべき者」の下に「(同法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、「同法の規定」及び「旧法又は国家公務員共済組合法の規定」を「これらの法律の規定」に、「相当する金額を控除する」を「相当する金額(第五十四条第五項の規定による退職一時金又は遺族一時金に係る国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する金額)を控除する」に、「当該退職一時金の額に」を「当該退職一時金の額(国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額)に」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給、旧法の規定による退職一時金又は国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金の支給を受けた復帰組合員に係る退職一時金控除額の計算については、当該期間は、組合員期間から除算するものとする。
附則第二十四条第四項中「第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする」を「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間は、組合員期間から除算するものとする」に改める。
附則第二十四条に次の四項を加える。
10 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、一時恩給又は旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職一時金を受けるべき者である場合は、第五十六条第三項又は附則第十五条第二項ただし書若しくは第十六条第二項ただし書若しくは第三項の規定の適用については、当該退職一時金基礎額から当該一時恩給又はこれらの法律の規定による退職一時金の額に相当する額(国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する額)を減じて得た額を退職一時金基礎額とみなす。
11 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、国家公務員共済組合法の規定による退職一時金(同法第八十条第三項の規定による退職一時金を除く。以下次項において同じ。)を受けるべき者である場合において、その者に係る退職一時金基礎額から退職一時金控除額を減じて得た額が、同法の規定による当該退職一時金の額に満たないときは、第六十一条の二第三項及び第六十一条の三第二項(第六十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者とみなし、当該退職一時金基礎額から同法の規定による退職一時金の額に相当する額を減じて得た額を退職一時金基礎額とみなす。
12 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、国家公務員共済組合法の規定による退職一時金を受けるべき者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金については、これらに相当する当該退職一時金に係る同法の規定による給付が同時に行なわれるものとみなして、これらのこの法律の規定による給付の額から当該国家公務員共済組合法の規定による給付の額を控除するものとする。
13 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、普通恩給若しくは一時恩給又は旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは退職一時金(同法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第三項の規定による退職一時金に限る。)を受けるべき者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金の額の計算については、当該期間は、組合員期間から除算するものとする。
附則第二十五条第二項中「及び第七項の規定は、前項の場合に」を「、第七項、第十項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の場合について、前条第三項後段の規定は次項の場合について」に改める。
附則第二十五条第三項中「相当する金額を控除する」を「相当する金額(第五十四条第五項の規定による退職一時金又は遺族一時金に係る国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する金額)を控除する」に、「相当する金額を控除し」を「相当する金額(同法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する金額)を控除し」に改める。
附則第二十五条第四項中「第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする」を「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間は、組合員期間から除算するものとする」に改める。
附則第二十五条第七項ただし書中「当該退職一時金の額」を「当該退職一時金基礎額」に改める。
別表第三の次に次の表を加える。
別表第三の二
退職時の年齢
十八歳未満
〇・九一
十八歳以上二十三歳未満
一・一三
二十三歳以上二十八歳未満
一・四八
二十八歳以上三十三歳未満
一・九四
三十三歳以上三十八歳未満
二・五三
三十八歳以上四十三歳未満
三・三一
四十三歳以上四十八歳未満
四・三二
四十八歳以上五十三歳未満
五・六五
五十三歳以上五十八歳未満
七・三八
五十八歳以上六十三歳未満
八・九二
六十三歳以上六十八歳未満
七・八一
六十八歳以上七十三歳未満
六・四四
七十三歳以上
四・九七
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第九条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 退職給付(第三十六条―第三十八条)」を「第二節 退職給付(第三十六条―第三十八条の三)」に改める。
第十八条第三項ただし書中「ただし」の下に「、通算退職年金」を加える。
第二十五条(見出しを含む。)及び第二十六条第一項中「遺族一時金」の下に「、死亡一時金」を加える。
第三十六条第三項中「支給を受けた後再び組合員となつた者」を「支給を受けた者(第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。以下第三十九条第四項において同じ。)に、「前に支給を受けた退職一時金又は」を「その者の前の退職一時金の額の計算の基礎となつた第三十八条第二項第一号に掲げる額又は前に支給を受けた」に改め、「当該退職一時金」の下に「の額の計算の基礎となつた同号に掲げる額」を加える。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(通算退職年金)
第三十七条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)が六月以上二十年未満である組合員が生存脱退事由に該当してその資格を喪失した場合又は任意継続組合員が第十七条第四項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由(以下「任意資格喪失事由」という。)に該当してその資格を喪失した場合において、これらの者がその資格の喪失の時又は喪失後に次の各号の一に該当し、又は該当するに至つたときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金は、前項の規定に該当する資格の喪失に係る組合員又は任意継続組合員であつた間の疾病又は負傷により障害年金を受ける権利が生じた者には、支給しない。
4 通算退職年金の年額は、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これにその者についての第二項の規定に該当する資格の喪失に係る退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 平均標準給与の月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
5 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、通算退職年金の年額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
6 前二項の場合において、第二項の規定に該当する資格の喪失が二回以上あるときは、通算退職年金の年額は、それぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
7 前条第一項の規定は、通算退職年金の支給に準用する。この場合において、同項中「組合員」とあるのは「組合員又は任意継続組合員」と、「前条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条の二第二項ただし書」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「第十七条第四項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由」を「任意資格喪失事由」に改め、「ただし、」の下に「次項の規定により計算した額がない者及び」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 退職一時金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
一 平均標準給与の日額に、組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た額
二 前条第四項に定める通算退職年金の年額に、前項の規定に該当する資格の喪失の日における年齢に応じ別表第一の二に定める率を乗じて得た額
第三十八条に次の二項を加える。
3 六十歳に達した後に第一項の規定の適用を受けることとなつた者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、第一項の規定に該当する資格の喪失の日から六十日以内に、その者の退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間は、前条第四項に規定する期間に該当しないものとする。
第三章第二節中第三十八条の次に次の二条を加える。
(返還一時金)
第三十八条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者(同条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。以下次条第一項及び第五十条の二第一項において同じ。)が退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その者の退職一時金の額の計算の基礎となつた前条第二項第二号に掲げる額(その額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、同号に掲げる額。以下次条第一項及び第五十条の二第二項において同じ。)に、同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日の属する月の翌月から当該退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた日の前日(第三十九条第四項の規定の適用を受ける者については、同項の障害年金を受けることとなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第三十七条の二第六項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る資格の喪失が二回以上ある者の返還一時金の額に準用する。
5 前条第四項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者に準用する。
第三十八条の三 第三十八条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、次の各号の一に該当する場合(退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、その該当するに至つた日から六十日以内に、同項第二号に掲げる額に相当する額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、返還一時金を支給する。
一 第三十八条第一項の規定に該当する資格の喪失の後に六十歳に達したとき。
二 六十歳に達した後に前号に規定する資格の喪失があつたとき。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金に準用する。この場合において、同条第二項中「当該退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた日の前日(第三十九条第四項の規定の適用を受ける者については、同項の障害年金を受けることとなつた日)」とあるのは「第三十八条の三第一項第一号に該当する場合においては同号に該当するに至つた日、同項第二号に該当する場合においては同号に該当するに至つた日の前日」と、同条第五項中「障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。
第三十九条第四項を次のように改める。
4 第三十六条第三項の規定は、退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の障害年金の額を算定する場合に準用する。
第四十一条第二項中「第三十九条第四項」を「第三十六条第三項」に改める。
第四十四条第二項中「際受けるべきであつた退職一時金の額」を「際に第三十八条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の計算の基礎となる同条第二項第一号に掲げる額」に改める。
第四十五条第二項中「支給を受ける者」の下に「(第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。)」を、「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加える。
第五十条の次に次の一条を加える。
(死亡一時金)
第五十条の二 第三十八条第二項の退職一時金の支給を受けた者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けないで死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第三十八条第二項第二号に掲げる額に、その者の同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
3 第三十八条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額に準用する。
第五十二条第五号中「第十七条第四項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由」を「任意資格喪失事由」に改め、「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加え、同条第六号中「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加える。
第六十三条第一項中「又は掛金」を「、掛金」に改め、「徴収」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加える。
第六十六条第一項中「又は掛金」を「、掛金」に改め、「徴収」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加え、「又は徴収」を「、徴収又は確認」に改める。
附則第五条中「退職年金、退職一時金、遺族年金又は遺族一時金の額について」を「退職年金の額、退職一時金の額の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額又は遺族年金若しくは遺族一時金の額」に、「次の各号」を「それぞれ次の各号」に改め、「をそれぞれ当該規定に定められる退職年金、退職一時金、遺族年金又は遺族一時金の額」を削り、「退職一時金又は遺族一時金」を「第二号又は第四号に掲げる額」に改め、同項第二号中「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加え、「第三十八条第二項の規定により算定した額」を「その額」に改める。
別表第一の次に次の表を加える。
別表第一の二
退職一時金の支給に係る資格の喪失の日における年齢
一八歳未満
〇・九一
一八歳以上二三歳未満
一・一三
二三歳以上二八歳未満
一・四八
二八歳以上三三歳未満
一・九四
三三歳以上三八歳未満
二・五三
三八歳以上四三歳未満
三・三一
四三歳以上四八歳未満
四・三二
四八歳以上五三歳未満
五・六五
五三歳以上五八歳未満
七・三八
五八歳以上六三歳未満
八・九二
六三歳以上六八歳未満
七・八一
六八歳以上七三歳未満
六・四四
七三歳以上
四・九七
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正後の国民年金法第十条第一項及び第七十七条の二第三項の規定の適用については、通算年金通則法附則第二条第一項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和三十六年四月一日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2 昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第三十七条第三項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3 改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第四条 改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第五条 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第六条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第七条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第八条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
第九条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第一号及び第二号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者がその際通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
一 明治四十四年四日一日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者
三 旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。
3 前二項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第一項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。
5 第一項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和三十六年四月一日以後に死亡した場合又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
6 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第六十九条又は附則第二十二条の二の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第十一条 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第十二条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第十三条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第十四条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者
七年六月
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
八年三月
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
九年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
九年九月
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十年六月
第十五条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者がその際通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3 前二項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4 第一項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第四十六条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第十六条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(特別加給金)
第十三条の二 第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者に対する厚生年金保険法による老齢年金の額が、厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る第一号に規定する額と、船員保険の被保険者であつた期間に係る第二号に規定する額との合算額に満たないときは、その差額を、その者が六十歳に達した月の翌月以降に支給する老齢年金の額に加給する。
一 その者が船員保険の被保険者であつた期間を計算に入れないで厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第四十三条の規定により、その他の場合には、同法第四十六条の四の規定により計算した額
二 その者が船員保険法第三十四条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第三十五条の規定により計算した額と加給金に相当する額との合算額、その他の場合には、同法第三十九条ノ三の規定により計算した額
2 第三条第一項又は第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者に対する船員保険法による老齢年金の額と加給金の額との合算額が、船員保険の被保険者であつた期間に係る第一号に規定する額と、厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る第二号に規定する額との合算額に満たないときは、その差額を、その者が六十歳に達した月の翌月以降に支給する老齢年金の額に加給する。
一 その者が厚生年金保険の被保険者であつた期間を計算に入れないで船員保険法第三十四条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第三十五条の規定により計算した額と加給金に相当する額との合算額、その他の場合には、同法第三十九条ノ三の規定により計算した額
二 その者が厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第四十三条の規定により、その他の場合には、同法第四十六条の四の規定により計算した額
第十九条の次に次の二条を加える。
(通算老齢年金の調整)
第十九条の二 第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされ、又は第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者であつて、厚生年金保険法第四十二条第一項各号のいずれかに規定する被保険者期間又は船員保険法第三十四条第一項第一号若しくは第三号に規定する期間を満たしたものに対しては、厚生年金保険法又は船員保険法による通算老齢年金は、支給しない。
第十九条の三 厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権者が船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)となつたとき、又は船員保険法による通算老齢年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となつたときは、その被保険者である間は、当該通算老齢年金の支給を停止し、その受給権者が船員保険法第三十四条第一項第一号若しくは第三号に規定する期間又は厚生年金保険法第四十二条第一項各号のいずれかに規定する被保険者期間を満たすに至つたときは、当該通算老齢年金の受給権は、消滅する。
2 前項の規定により通算老齢年金の支給が停止されている間は、当該通算老齢年金の受給権の消滅時効は、その進行を停止する。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条第一項の規定により昭和三十六年四月一日前の船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされ、又は同法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者で、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつたものに対して支給する厚生年金保険法又は船員保険法による老齢年金については、改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十三条の二の規定にかかわらず、同条の加給を行なわない。ただし、その者の昭和三十六年四月一日前の船員保険又は厚生年金保険の被保険者であつた期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第二十二条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
第十九条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第二十条 改正後の国家公務員共済組合法第八十条又は第九十三条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
第二十一条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の国家公務員共済組合法第八十条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四日一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第二十二条 改正後の国家公務員共済組合法第八十条の二、第八十条の三又は第九十三条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第八十条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第十八条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項の退職一時金とみなして、同法第八十条の二、第八十条の三及び第九十三条の二の規定を適用する。この場合において、同法第八十条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第九十三条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十九条又は第三十五条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
(市町村職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改正後の市町村職員共済組合法第四十二条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の市町村職員共済組合法第四十三条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の同法第四十三条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額(改正前の同法第四十三条第二項ただし書の規定の適用を受けた者にあつては、改正後の同条第三項に規定する金額とし、改正前の同法附則第三十一項の規定の適用を受けた者にあつては、改正後の同項の規定による控除をした後の改正後の同法第四十三条第二項第一号に掲げる金額とする。)をこえるときは、そのこえる額を控除した金額)に相当する金額(以下附則第二十八条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの該当退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。
第二十五条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の市町村職員共済組合法第四十二条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の市町村職員共済組合法第四十二条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第二十六条 改正後の市町村職員共済組合法第四十三条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第二十七条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の市町村職員共済組合法第四十三条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第四項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第二十八条 改正後の市町村職員共済組合法第四十三条の二、第四十三条の三又は第五十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第四十三条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第二十四条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の市町村職員共済組合法第四十三条第二項の退職一時金とみなして、同法第四十三条の二、第四十三条の三及び第五十四条の二の規定を適用する。この場合において、同法第四十三条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第五十四条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第四十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第三十三条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。
第三十条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第三十一条 改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第三十二条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第三十三条 改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第二十九条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなして、同法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定を適用する。この場合において、同法第二十五条の四第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第二十五条の六第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
第三十四条 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 施行日前に退職した者に対する公共企業体職員等共済組合法の規定による退職一時金の支給については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用を受ける者(昭和三十六年四月一日以後に退職した者に限る。)については、改正後の公共企業体職員等共済組合法の規定による当該退職に係る通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金は、支給しない。ただし、施行日以後六十日以内に、その支給を受けるべき退職一時金の額から同法の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職一時金の額を控除して得た額(同法第五十四条第一項ただし書に該当する者にあつては、その支給を受けるべき退職一時金の全額。以下第四項及び次条において「退職一時金差額相当額」という。)を返還した者については、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により支給を受けるべき退職一時金の全額を返還した者は、改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第三項及び第六十一条の三第二項(同法第六十一条の四第二項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者とみなす。
4 第二項ただし書の規定により退職一時金差額相当額を返還した者又はその遺族に対して支給すべき返還一時金又は死亡一時金については、改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の三第二項中「退職した日」とあるのは、「退職一時金差額相当額を返還した日」とする。
第三十六条 改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第二項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項に規定する退職一時金には、昭和三十六年四月一日前の退職に係る退職一時金を含まないものとする。
第三十七条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間において改正後の公共企業体職員等共済組合法附則に規定する転出組合員、復帰組合員又は転入組合員であつた者について、同法の規定による退職一時金の額(退職一時金基礎額又は控除額を含む。)又は通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金の額の計算をする場合において、その者が改正前の国家公務員共済組合法の規定(この法律附則第二十条の規定によりその例による場合を含む。)による退職一時金の支給を受けるべき者であるときは、その者は、改正後の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金の支給を受けるべき者とみなす。ただし、この法律附則第十八条ただし書の規定により同条ただし書の控除額相当額を返還した者は、改正後の国家公務員共済組合法第八十条第一項及び第二項の規定による退職一時金の支給を受けるべき者とみなす。
第三十八条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項、第六十一条の二第二項及び第六十一条の三第一項の規定の適用については、同法第六十一条の二第二項第一号に該当するものとみなす。同表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間が同表の下欄に掲げる期間以上であるものについても、同様とする。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項前段の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第三十九条 施行日前から引き続き公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である者であつて、次の各号の一に該当するものは、退職後六十日以内に限り、改正後の同法の規定による退職一時金の額の計算上同法第五十四条第二項の規定による減算をしないことを希望する旨を組合に申し出ることができる。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職した男子
三 施行日から五年以内に退職した女子
2 改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による申出をした者について準用する。この場合において、同条第六項中「通算退職年金」とあるのは、「通算退職年金、返還一時金」と読み替えるものとする。
第四十条 改正後の公共企業体職員等共済組合法附則第二十四条(同法附則第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十五条の規定の適用については、この法律附則第二十一条の規定による申出をした者に係る当該退職一時金は改正後の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金と、前条第一項の規定による申出をした者に係る当該退職一時金は改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項の規定による退職一時金とみなす。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二の規定による通算退職年金は、施行日以前の資格の喪失に係る退職一時金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月二日から施行日までの間における組合員又は任意継続組合員の資格の喪失につき改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第二項第二号に掲げる額(その額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、同号に掲げる額)に相当する額(以下附則第四十五条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、この限りでない。
第四十二条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第四十三条 改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の規定は、施行日後の資格の喪失に係る退職一時金について適用し、同日以前の資格の喪失に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第四十四条 施行日前から引き続き組合員又は任意継続組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、これらの規定の適用を受けることとなつた日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項に規定する事由に該当してその資格を喪失する男子
三 施行日から五年以内に前号に掲げる事由に該当してその資格を喪失する女子
第四十五条 改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日以前の資格の喪失に係る退職一時金(次項の規定により同法第三十八条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第四十一条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の資格の喪失に係る退職一時金を改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第二項の退職一時金とみなして、同法第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の二の規定を適用する。この場合において、同法第三十八条の二第二項中「同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」とあり、又は同法第五十条の二第二項中「その者の同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第四十六条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「(国民年金法による年金給付を含む。次条第一項において同じ。)」の下に「又は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第七条第一項の規定による確認」を加え、「当該保険給付」を「当該処分」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十二号
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律
目次
第一条 国民年金法の一部改正
第二条 厚生年金保険法の一部改正
第三条 船員保険法の一部改正
第四条 国家公務員共済組合法の一部改正
第五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正
第六条 市町村職員共済組合法の一部改正
第七条 私立学校教職員共済組合法の一部改正
第八条 公共企業体職員等共済組合法の一部改正
第九条 農林漁業団体職員共済組合法の一部改正
附則
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 老齢年金(第二十六条―第二十九条)」を
第二節
老齢年金及び通算老齢年金
第一款
老齢年金(第二十六条―第二十九条)
第二款
通算老齢年金(第二十九条の二―第二十九条の七)
に改める。
第七条第三項中「被用者年金各法による年金制度及びその他の公的年金制度」を「被用者年金各法その他の法令による年金制度」に改める。
第十条を次のように改める。
(任意脱退)
第十条 被保険者でなかつた者が被保険者となつた場合において、その者の第一号及び第二号に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、都道府県知事の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。ただし、その者の第一号及び第二号に掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、その者が第二十九条の三第三号に該当するか又は次の各号に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上であるときは、この限りでない。
一 被保険者の資格を取得した日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
三 その者が保険料納付済期間以外の通算対象期間を有する者である場合におけるその通算対象期間
2 前項の規定により同項各号に掲げる期間を合算する場合においては、同項第三号に掲げる期間の計算及び合算されるべき期間への算入については、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第二項の例により、同一の月が同時に前項各号に掲げる二以上の期間の計算の基礎となつている場合におけるその月に係る期間の計算については、同条第三項の例による。
3 第一項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三箇月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなす。
第十五条第一号を次のように改める。
一 老齢年金及び通算老齢年金
第二十四条中「老齢年金(第五十三条第一項の規定によつて支給されるものを除く。)」の下に「又は通算老齢年金」を加える。
第二十五条中「老齢年金(第五十三条第一項の規定によつて支給されるものを除く。)」の下に「及び通算老齢年金」を加える。
「第二節 老齢年金」を
第二節
老齢年金及び通算老齢年金
第一款
老齢年金
に改める。
第二十九条の次に次の一款を加える。
第二款 通算老齢年金
(通算年金通則法の適用)
第二十九条の二 通算老齢年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法の定めるところによる。
(支給要件)
第二十九条の三 通算老齢年金は、保険料納付済期間が一年以上である者が、次の各号のいずれかに該当するに至つた後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後に次の各号のいずれかに該当するに至つたときに、その者に支給する。ただし、その者が第二十六条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であること。
二 通算対象期間を合算した期間が十年以上であり、かつ、その期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であること。
四 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であること。
五 他の制度から老齢・退職年金給付を受けることができること。
(年金額)
第二十九条の四 通算老齢年金の額は、保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
保険料納付済期間
年金額
一年以上二年未満
九〇〇円
二年以上三年未満
一、八〇〇円
三年以上四年未満
二、七〇〇円
四年以上五年未満
三、六〇〇円
五年以上六年未満
四、五〇〇円
六年以上七年未満
五、四〇〇円
七年以上八年未満
六、三〇〇円
八年以上九年未満
七、二〇〇円
九年以上一〇年未満
八、一〇〇円
一〇年以上一一年未満
九、〇〇〇円
一一年以上一二年未満
九、九〇〇円
一二年以上一三年未満
一〇、八〇〇円
一三年以上一四年未満
一一、七〇〇円
一四年以上一五年未満
一二、六〇〇円
一五年以上一六年未満
一三、五〇〇円
一六年以上一七年未満
一四、四〇〇円
一七年以上一八年未満
一五、三〇〇円
一八年以上一九年未満
一六、二〇〇円
一九年以上二〇年未満
一七、一〇〇円
二〇年以上二一年未満
一八、〇〇〇円
二一年以上二二年未満
一九、二〇〇円
二二年以上二三年未満
二〇、四〇〇円
二三年以上二四年未満
二一、六〇〇円
二四年以上二五年未満
二二、八〇〇円
(支給の繰上げ)
第二十九条の五 第二十八条の二の規定は、通算老齢年金について準用する。
(失権)
第二十九条の六 通算老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(老齢年金と通算老齢年金との調整)
第二十九条の七 第二十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金の受給権者又は受給権者であつたことがある者には、通算老齢年金を支給せず、通算老齢年金の受給権者には、第二十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金を支給しない。
2 同時に第二十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金と通算老齢年金との受給権を取得した者には、その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない。
第七十六条中「第十条」を「第十条第一項本文」に、「第三十条」を「第二十九条の三、第三十条」に改める。
第七十七条の次に次の一条を加える。
(通算老齢年金の受給資格期間等についての特例)
第七十七条の二 第七十六条の表の上欄に掲げる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、第二十九条の三の規定の適用については、同条第一号又は第二号に該当するものとみなす。
一 昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ第七十六条の表の下欄に規定する期間以上であること。
二 昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が十年以上であり、かつ、その期間と保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ第七十六条の表の下欄に規定する期間以上であること。
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第七十六条の表の上欄に掲げる者であつて、第十条第一項第一号及び第二号に掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、その期間と昭和三十六年四月一日以後の保険料納付済期間以外の通算対象期間とを合算した期間がそれぞれ第七十六条の表の下欄に規定する期間以上であるものは、第十条第一項の規定の適用については、同項ただし書に該当するものとみなす。
4 第十条第二項及びこの条第二項の規定は、前項の規定により第十条第一項第一号及び第二号に掲げる期間と昭和三十六年四月一日以後の保険料納付済期間以外の通算対象期間とを合算する場合に準用する。
第百一条第一項中「又は保険料」を「、保険料」に改め、「第九十六条の規定による処分」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による処分」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 保険料納付済期間、保険料免除期間又は通算年金通則法第四条第二項の通算対象期間について同法第七条第一項の規定による処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
附則第六条第一項及び第五項第一号中「第一号から第三号までのいずれか」を「第一号」に改め、同項第二号中「第四号」を「第二号」に改める。
附則第七条第三項中「第一号から第三号までのいずれか」を「第一号」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 老齢年金(第四十二条―第四十六条)」を
第二節
老齢年金(第四十二条―第四十六条)
第二節の二
通算老齢年金(第四十六条の二―第四十六条の六)
に改める。
第三十二条中第四号を第五号とし、第二号及び第三号を一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 通算老齢年金
第三十七条を次のように改める。
(未支給の保険給付)
第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第三十八条中「老齢年金(第四十六条の規定によつて支給を停止されている老齢年金を除く。)」の下に「又は通算老齢年金(第四十六条の六の規定によつて支給を停止されている通算老齢年金を除く。)」を加える。
第四十一条第一項中「老齢年金」の下に「又は通算老齢年金」を加え、同条第二項中「老齢年金」の下に「及び通算老齢年金」を加える。
第三章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 通算老齢年金
(通算年金通則法の適用)
第四十六条の二 通算老齢年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
(受給権者)
第四十六条の三 通算老齢年金は、被保険者期間が一年以上である者で第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていないものが、次の各号の一に該当する場合に、その者に支給する。
一 次のいずれかに該当する者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
イ 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であること。
ロ 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であること。
ハ 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付を受けるに必要な資格期間に相当する期間以上であること。
ニ 他の制度から老齢・退職年金給付を受けることができること。
二 六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に六十歳に達した者が、被保険者となることなくして前号イからニまでのいずれかに該当するに至つたとき。
(年金額)
第四十六条の四 通算老齢年金の額は、基本年金額を二百四十で除して得た額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
(失権)
第四十六条の五 通算老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は被保険者の資格を取得したときは、消滅する。
(支給停止)
第四十六条の六 通算老齢年金は、受給権者が障害手当金の受給権を取得したときは、当該障害手当金の額を通算老齢年金の額の十二分の一に相当する額で除して得た月数に相当する期間、その支給を停止する。
2 前項の場合において、障害手当金の額を通算老齢年金の額の十二分の一に相当する額で除して得た数に一に満たない端数を生じたときは、通算老齢年金の支給停止期間の計算については、これを切り捨てるものとし、かつ、障害手当金の額と通算老齢年金の額の十二分の一に相当する額に支給停止期間の月数を乗じて得た額との差額を、支給停止後最初に支払うべき通算老齢年金の額から控除するものとする。
3 第一項の場合において、同項の規定により支給を停止すべき期間の分として通算老齢年金が支払われたときは、その支払われた通算老齢年金は、障害手当金の内払とみなす。
第六十九条を次のように改める。
(受給権者)
第六十九条 脱退手当金は、被保険者期間が五年以上である者で第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達した場合において、その者が通算老齢年金の受給権を取得しないときに、その者に支給する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 その者が、障害年金の受給権者であるとき。
二 その者がその被保険者であつた期間の全部又は一部を基礎として計算された障害年金又は障害手当金の支給を受けたことがある者である場合において、すでに支給を受けた障害年金又は障害手当金の額が、次条第一項の規定によつて計算した額に等しいか、又はこれをこえるとき。
第七十二条中「障害年金」を「通算老齢年金若しくは障害年金」に改める。
第九十条第四項中「保険給付」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加える。
附則第十六条第三項中「第六十九条第二号」を「第六十九条第一号」に改める。
附則第二十二条の二を削る。
附則第二十三条中「第六十九条第三号」を「第六十九条第二号」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保険者期間
 六〇月以上 七二月未満
一・一
 七二月以上 八四月未満
一・三
 八四月以上 九六月未満
一・五
 九六月以上一〇八月未満
一・八
一〇八月以上一二〇月未満
二・一
一二〇月以上一三二月未満
二・四
一三二月以上一四四月未満
二・七
一四四月以上一五六月未満
三・〇
一五六月以上一六八月未満
三・三
一六八月以上一八〇月未満
三・六
一八〇月以上一九二月未満
三・九
一九二月以上二〇四月未満
四・二
二〇四月以上二一六月未満
四・六
二一六月以上二二八月未満
五・〇
二二八月以上
五・四
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 老齢年金(第三十四条―第三十九条)」を
第五節
老齢年金及通算老齢年金
第一款
老齢年金(第三十四条―第三十八条)
第二款
通算老齢年金(第三十九条―第三十九条ノ五)
に改める。
第二十四条第一項及び第二十四条ノ二中「老齢年金」の下に「、通算老齢年金」を加える。
第二十六条中「老齢年金」の下に「及通算老齢年金」を加える。
第二十七条中「老齢年金」の下に「又ハ通算老齢年金」を加える。
「第五節 老齢年金」を
第五節
老齢年金及通算老齢年金
第一款
老齢年金
に改める。
第三十九条を削り、第三十八条の次に次の一款を加える。
第二款 通算老齢年金
第三十九条 通算老齢年金ニ関シテハ本法ニ依ル外通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)ノ定ムル所ニ依ル
第三十九条ノ二 一年以上被保険者タリシ者ニシテ第三十四条第一項各号ノ何レニモ該当セザルモノガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ通算老齢年金ヲ支給ス
一 左ノ何レカニ該当スル者ガ六十歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ六十歳ニ達シタルトキ
イ 通算対象期間ヲ合算シタル期間又ハ通算対象期間ト国民年金ノ保険料免除期間トヲ合算シタル期間ガ二十五年以上ナルコト
ロ 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ二十年以上ナルコト
ハ 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定ムル老齢・退職年金給付ヲ受クルニ必要ナル資格期間ニ相当スル期間以上ナルコト
ニ 他ノ制度ヨリ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトヲ得ルコト
二 六十歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後六十歳ニ達シタルモノガ被保険者ト為ルコトナクシテ前号イ乃至ニノ何レカニ該当スルニ至リタルトキ
第三十九条ノ三 通算老齢年金ノ額ハ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ百八十トシテ第三十五条ノ例ニ依リ計算シタル額ノ百八十分ノ一ニ相当スル額ニ其ノ者ノ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第三十九条ノ四 通算老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタルトキ又ハ被保険者ト為リタルトキハ其ノ通算老齢年金ヲ受クル権利ヲ失フ
第三十九条ノ五 通算老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害手当金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ其ノ障害手当金ノ額ヲ通算老齢年金ノ額ノ十二分ノ一ニ相当スル額ヲ以テ除シテ得タル月数ニ相当スル期間通算老齢年金ノ支給ヲ停止ス但シ職務上ノ事由ニ因ル障害手当金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ場合ニ於テ障害手当金ノ額ヲ通算老齢年金ノ額ノ十二分ノ一ニ相当スル額ヲ以テ除シテ得タル数ニ一未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ通算老齢年金ノ支給ヲ停止スル期間ノ計算ニ付テハ之ヲ切捨ツルモノトシ且通算老齢年金ノ額ト其ノ十二分ノ一ニ相当スル額ニ支給ヲ停止サルル期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル額トノ差額ヲ支給停止後初メテ支払フべキ通算老齢年金ノ額ヨリ控除スルモノトス
第一項ノ場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ通算老齢年金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル通算老齢年金ハ障害手当金ノ内払ト看做ス
第四十三条第一項中「老齢年金及障害年金」を「老齢年金若ハ通算老齢年金ト障害年金」に、同項第二号中「老齢年金」を「老齢年金又ハ通算老齢年金ノ額」に改め、同条第二項中「若ハ第三十八条」を「、第三十八条、第三十九条ノ四若ハ第三十九条ノ五」に改め、「老齢年金」の下に「若ハ通算老齢年金」を加える。
第四十六条第一項を次のように改め、同条第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「被保険者タル者又ハ」を削り、「、出産手当金若ハ失業保険金」を「又は失業保険金」に改め、同条第二項を削る。
被保険者タリシ期間三年以上ナル者ニシテ第三十四条第一項各号ノ何レニモ該当セザルモノガ六十歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ六十歳ニ達シタル場合ニ於テ通算老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至ラザルトキハ脱退手当金ヲ支給ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
一 障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者
二 障害年金又ハ障害手当金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ニシテ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金及障害手当金ノ総額ガ次条ノ規定ニヨリ計算シタル額ニ同ジキカ又ハ之ヲ超ユルモノ
第四十八条を削り、第四十九条中「第四十七条」を「前条」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十九条 脱退手当金ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ被保険者ト為リ又ハ通算老齢年金若ハ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキハ其ノ脱退手当金ヲ受クル権利ヲ失フ
第五十七条中「老齢年金」の下に「、通算老齢年金」を加える。
第六十三条第四項中「保険給付」の下に「又ハ通算年金通則法第七条第一項ノ規定ニ依ル確認」を加える。
別表第三中
二年以上
〇・六月
三年以上
〇・九
三年以上
〇・九月
に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 退職給付(第七十六条―第八十条)」を「第二款 退職給付(第七十六条―第八十条の三)」に、「第四款 遺族給付(第八十八条―第九十三条)」を「第四款 遺族給付(第八十八条―第九十三条の二)」に改める。
第三十八条第三項中「ただし」の下に「、通算退職年金」を、「前に」の下に「通算退職年金又は」を加える。
第四十一条第一項中「第七十五条」の下に「、第七十九条の二第五項」を加える。
第七十二条第一項各号を次のように改める。
一 退職年金
二 減額退職年金
三 通算退職年金
四 退職一時金
五 返還一時金
六 廃疾年金
七 廃疾一時金
八 遺族年金
九 遺族一時金
十 死亡一時金
第七十四条第二項中「者には、」の下に「通算退職年金及び」を加える。
第七十六条第三項中「後再び組合員となつた者」を「者(第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下第八十条の二第一項、第八十条の三第一項、第八十二条第三項、第八十八条第三項及び第九十三条の二第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたもの」に改める。
第七十九条の次に次の一条を加える。
(通算退職年金)
第七十九条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員期間一年以上二十年未満の者が退職し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 俸給の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
6 第七十七条第一項及び第二項の規定は、通算退職年金について準用する。この場合において、同項中「五十五歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
第八十条第一項中「三年」を「一年」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
第八十条第二項中「俸給日額に、組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た」を「第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 俸給日額に、組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
第八十条に次の二項を加える。
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、前条第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
第四章第三節第二款中第八十条の次に次の二条を加える。
(返還一時金)
第八十条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第九十三条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第七十九条の二第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 前条第四項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第八十条の三 第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。
第八十二条第三項中「後に」を「者でその後」に、「者」を「もの」に改める。
第八十三条第四項中「その者が退職の際受けるべきであつた退職一時金の額」を「その者の退職の際第八十条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第九十三条第一項中「三年」を「一年」に改める。
第四章第三節第四款中第九十三条の次に次の一条を加える。
(死亡一時金)
第九十三条の二 第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第八十条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第八十条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
第九十七条第三項中「年金である給付」の下に「(通算退職年金を除く。)」を加える。
第百三条第一項中「又は掛金の徴収」を「、掛金の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」に改め、同条第二項中「又は徴収」を「、徴収又は確認」に改める。
附則第十三条の五中「者には、」の下に「通算退職年金及び」を加える。
別表第二中
三年以上 四年未満
七〇日
一年以上 二年未満
二〇日
二年以上 三年未満
四五日
三年以上 四年未満
七〇日
に改め、同表の次に次の表を加える。
別表第二の二
退職の日における年齢
一八歳未満
〇・九一
一八歳以上 二三歳未満
一・一三
二三歳以上 二八歳未満
一・四八
二八歳以上 三三歳未満
一・九四
三三歳以上 三八歳未満
二・五三
三八歳以上 四三歳未満
三・三一
四三歳以上 四八歳未満
四・三二
四八歳以上 五三歳未満
五・六五
五三歳以上 五八歳未満
七・三八
五八歳以上 六三歳未満
八・九二
六三歳以上 六八歳未満
七・八一
六八歳以上 七三歳未満
六・四四
七三歳以上
四・九七
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条、第九条及び第十条第一項中「支給し、」の下に「通算退職年金、」を加える。
第十八条の見出し中「受給資格」を「受給資格等」に改め、同条中「その者に」の下に「新法第八十条第二項又は第三項及び次条の規定により算定した」を加える。
第十九条中「規定による退職一時金の額」を「規定の適用については、第八十条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第三十四条の見出し中「受給資格」を「受給資格等」に改め、同条第一項中「遺族に」の下に「次条の規定により算定した」を加える。
第三十五条中「その死亡を退職とみなして」を削り、「退職一時金の額」を「金額」に改める。
第三十八条第一項中「長期給付に関する規定」の下に「(新法第七十九条の二、新法第八十条の二、新法第八十条の三及び新法第九十三条の二の規定を除く。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同条第二項中「退職一時金を受けるべき」を「新法第八十条の規定の適用を受ける」に、「当該退職一時金の額」を「同条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第三十九条第二項ただし書中「支給を受けた退職一時金の額」を「退職一時金の額の算定の基礎となつた新法第八十条第二項第一号に掲げる金額」に、「同項」を「前項」に、「なつた退職一時金の額」を「なる退職一時金の額の算定の基礎となる同号に掲げる金額」に改める。
第四十四条第一項中「支給し、」の下に「通算退職年金、」を加える。
第五十三条第二号中「新法の規定による退職一時金」を「新法第八十条第三項の規定による退職一時金」に改める。
(市町村職員共済組合法の一部改正)
第六条 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 退職給付(第四十一条―第四十三条)」を「第三節 退職給付(第四十一条―第四十三条の三)」に、「第五節 遺族給付(第四十八条―第五十四条)」を「第五節 遺族給付(第四十八条―第五十四条の二)」に改める。
第十三条第三項中「達しないときは」の下に「、通算退職年金」を加える。
第四十一条第四項中「後再び組合員となつた者」を「者(第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第四項及び第五十四条の二第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたもの」に改める。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(通算退職年金)
第四十二条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員であつた期間六月以上二十年未満の者が退職し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 給料の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額(次条第三項の規定の適用を受けた者にあつては、同項に規定する金額。以下この項及び第四十三条の二第二項において同じ。)をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、次条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
6 第四十一条第一項ただし書及び第四十二条第一項の規定は、通算退職年金について準用する。この場合において、第四十一条第一項ただし書中「五十歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
第四十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
第四十三条第二項中「給料日額に、組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た」を「第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 給料日額に、組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た金額
二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第一の二に定める率を乗じて得た金額
第四十三条に次の三項を加える。
3 廃疾一時金の支給を受ける者に退職一時金を支給すべき場合において、前項第一号に掲げる金額と廃疾一時金の額とを合算した金額が給料の二十二月分に相当する額をこえるときは、同号に掲げる金額から当該こえる金額を控除した金額をもつて同号の金額とする。
4 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第二項第一号に掲げる金額(前項の規定の適用を受けるべき者にあつては、同項に規定する金額)を退職一時金として支給する。
5 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間は、前条第三項に規定する組合員であつた期間に該当しないものとする。
第三章第三節中第四十三条の次に次の二条を加える。
(返還一時金)
第四十三条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第五十四条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第四十二条の二第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 前条第五項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第四十三条の三 第四十三条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。
第四十四条第四項中「後に」を「者でその後」に、「者」を「もの」に改める。
第四十六条第四項中「その者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金の額」を「その者の組合員の資格を喪失した際第四十三条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額」に改める。
第四十七条第二項ただし書中「退職一時金の額」の下に「の算定の基礎となつた第四十三条第二項第一号に掲げる金額」を加える。
第三章第五節中第五十四条の次に次の一条を加える。
(死亡一時金)
第五十四条の二 第四十三条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第四十三条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
第七十八条第一項中「又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収」を「、掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」に改める。
第八十一条第一項中「又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収」を「、掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」に、「又は徴収」を「、徴収又は確認」に改め、同条第六項中「第一項の規定による給付の決定に関する」を削る。
第九十一条中「第四十一条第一項」の下に「、第四十二条の二第二項各号列記以外の部分」を加える。
附則第三十一項各号列記以外の部分中「、退職一時金」及び「、第四十三条第二項」を削り、「金額とする」を「金額とし、当該組合員に対する第四十二条の二第四項、第四十三条第二項及び第四項並びに第四十三条の二第二項の規定の適用については、第四十三条第二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定の適用を受ける者にあつては、同項に規定する金額)は、当該金額から第二号に掲げる額の算定の例によつて算定した額を控除した金額とする」に改め、同項第二号中「退職一時金又は」を削る。
別表第一の次に次の表を加える。
別表第一の二
退職の日における年齢
十八歳未満
〇・九一
十八歳以上 二十三歳未満
一・一三
二十三歳以上 二十八歳未満
一・四八
二十八歳以上 三十三歳未満
一・九四
三十三歳以上 三十八歳未満
二・五三
三十八歳以上 四十三歳未満
三・三一
四十三歳以上 四十八歳未満
四・三二
四十八歳以上 五十三歳未満
五・六五
五十三歳以上 五十八歳未満
七・三八
五十八歳以上 六十三歳未満
八・九二
六十三歳以上 六十八歳未満
七・八一
六十八歳以上 七十三歳未満
六・四四
七十三歳以上
四・九七
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第七条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 給付(第二十条―第二十五条の二)」を「第二節 給付(第二十条―第二十五条の七)」に改める。
第十七条第二項中「退職一時金」を「通算退職年金、退職一時金」に改める。
第二十五条の二第一項中「第三十九条から第五十二条まで」を「第三十九条、第四十条、第四十二条から第五十二条まで」に改め、同項の表上欄中「第四十一条第一項」及び「第四十一条第二項」を削り、同表中
第五十九条
懲戒処分を受け
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ
第四十四条
受けるべきであつた退職一時金
私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額
第四十五条第二項
退職一時金の額
私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第一号に掲げる金額
第五十九条
懲戒処分を受け
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇せられ
に改め、同条を第五章第二節第二十五条の七とし、第二十五条の次に次の五条を加える。
(通算退職年金)
第二十五条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員であつた期間(以下この節において「組合員期間」という。)六月以上二十年未満の者が退職(第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下この節において同じ。)し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、年齢満六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 平均標準給与の月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により計算した額の合算額とする。
6 通算退職年金の支給を受ける者が再び組合員となつたときは、その組合員となつた日の属する月から通算退職年金の支給を停止する。
(退職一時金)
第二十五条の三 組合員期間六月以上二十年未満の者が退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
2 退職一時金の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 平均標準給与の日額に、組合員期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た金額
二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第二に定める率を乗じて得た金額
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、前条第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
(返還一時金)
第二十五条の四 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第二十五条の六第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第二十五条の二第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。
5 前条第四項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第二十五条の五 第二十五条の三第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは、「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは、「返還一時金」と読み替えるものとする。
(死亡一時金)
第二十五条の六 第二十五条の三第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第二十五条の四第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
第三十六条中「徴収金の徴収」の下に「、通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加え、「若しくは徴収」を「、徴収若しくは確認」に改める。
別表として次のように加える。
別表第一
組合員の期間
日数
六月以上
一〇日
一年以上
二〇日
一年六月以上
三〇日
二年以上
四〇日
二年六月以上
五〇日
三年以上
六〇日
三年六月以上
七〇日
四年以上
八○日
四年六月以上
九〇日
五年以上
一〇〇日
五年六月以上
一一〇日
六年以上
一二〇日
六年六月以上
一三〇日
七年以上
一四〇日
七年六月以上
一五〇日
八年以上
一六〇日
八年六月以上
一七〇日
九年以上
一八○日
九年六月以上
一九〇日
十年以上
二〇〇日
十年六月以上
二一五日
十一年以上
二三〇日
十一年六月以上
二四五日
十二年以上
二六〇日
十二年六月以上
二七五日
十三年以上
二九〇日
十三年六月以上
三〇五日
十四年以上
三二〇日
十四年六月以上
三三五日
十五年以上
三五〇日
十五年六月以上
三六五日
十六年以上
三八○日
十六年六月以上
三九五日
十七年以上
四一〇日
十七年六月以上
四二五日
十八年以上
四四〇日
十八年六月以上
四五五日
十九年以上
四七〇日
十九年六月以上
四八五日
別表第二
退職の日における年齢
 十八歳未満
〇・九一
 十八歳以上 二十三歳未満
一・一三
二十三歳以上 二十八歳未満
一・四八
二十八歳以上 三十三歳未満
一・九四
三十三歳以上 三十八歳未満
二・五三
三十八歳以上 四十三歳未満
三・三一
四十三歳以上 四十八歳未満
四・三二
四十八歳以上 五十三歳未満
五・六五
五十三歳以上 五十八歳未満
七・三八
五十八歳以上 六十三歳未満
八・九二
六十三歳以上 六十八歳未満
七・八一
六十八歳以上 七十三歳未満
六・四四
七十三歳以上
四・九七
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第八条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「退職一時金」の下に「、通算退職年金、返還一時金」を加える。
第二十三条中「又は遺族一時金」を「、遺族一時金又は死亡一時金」に、「若しくは遺族一時金」を「、遺族一時金若しくは死亡一時金」に改める。
第二十九条ただし書中「退職一時金」の下に「、通算退職年金、返還一時金」を加える。
第四十八条に次の三号を加える。
八 通算退職年金
九 返還一時金
十 死亡一時金
第五十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、次項の退職一時金基礎額が同項の退職一時金控除額に満たないときは、この限りでない。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 退職一時金の額は、次項の規定により算出した退職一時金基礎額から第四項の規定により算出した退職一時金控除額を減じて得た額とする。
第五十四条に次の四項を加える。
3 退職一時金基礎額は、俸給日額に、組合員期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た額とする。
4 退職一時金控除額は、百円と俸給の千分の六に相当する額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ別表第三の二に定める率を乗じて得た額とする。
5 第一項本文に規定する場合(退職の際、六十歳以上であり、かつ、第六十一条の二第二項各号の一に該当しない者に係る場合に限る。)において、その退職した者が、その日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上第二項の規定による減算をしないことを希望する旨を組合に申し出たときは、その者については、第一項ただし書の規定を適用せず、当該退職一時金の額は、第二項の規定にかかわらず、退職一時金基礎額に相当する金額とする。
6 前項の規定による申出をした者については、当該退職に係る通算退職年金及び死亡一時金は、支給しない。
第五十六条第三項中「その者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金」を「退職の際における退職一時金基礎額」に改める。
第六十一条の次に次の三条を加える。
(通算退職年金)
第六十一条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 退職一時金の支給を受けるべき者(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者を含む。以下次条第一項及び第六十一条の四において同じ。)が、当該退職の際次の各号の一に該当するとき又は退職後に次の各号の一に該当するに至つたときは、その者の死亡に至るまで、通算退職年金を支給する。ただし、六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であるとき。
三 一の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の年額は、百円と俸給の千分の六に相当する額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。ただし、第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者については、その組合員期間の月数を乗じて得た金額に、退職一時金基礎額を退職一時金控除額で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
(返還一時金)
第六十一条の三 六十歳未満で退職した退職一時金の支給を受けるべき者が六十歳に達した場合において、その日から六十日以内に、通算退職年金の支給を受けることを希望しない旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。ただし、六十歳に達した日において、前条第二項各号の一に該当する者については、この限りでない。
2 返還一時金の額は、退職一時金控除額(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、退職一時金基礎額)に、退職した日の属する月の翌月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算した金額とする。この場合において、その利子に相当する額は、年五分五厘の利率により複利計算の方法に従い算出した金額とする。
3 第一項の規定による申出をした者については、当該退職に係る通算退職年金は、支給しない。
(死亡一時金)
第六十一条の四 退職一時金の支給を受けるべき者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 前条第二項の規定は、死亡一時金の額について準用する。この場合において、同項中「六十歳に達した日」とあるのは、「死亡した日」と読み替えるものとする。
第六十七条第一項及び第七十条第一項中「給付に関する決定」の下に「、通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加え、同項中「その決定」の下に「、確認」を加え、同条第六項中「第一項の規定による給付に関する決定に対する」を削る。
附則第八条第一項、第三項及び第五項中「対する退職一時金の額」を「係る退職一時金基礎額」に改め、同条第一項及び第二項中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改め、同条第三項及び第五項中「当該退職一時金の額」を「当該退職一時金基礎額」に改め、同条に次の一項を加える。
7 更新組合員について退職一時金控除額又は通算退職年金の年額を計算する場合においては、第一項に規定する合算期間以外の期間は、組合員期間から除算するものとする。
附則第十五条第一項中「長期給付に関する規定」の下に「(第六十一条の二から第六十一条の四までの規定を除く。以下第三項及び次条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項ただし書中「退職一時金を受けるべき」を「第五十四条第一項に規定する場合に該当する」に、「当該退職一時金の額」を「当該退職一時金基礎額」に改める。
附則第十六条第二項ただし書中「退職一時金の額」を「退職一時金に係る退職一時金基礎額」に改め、同条第三項中「更新組合員であつた者」の下に「(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)」を加え、「額から当該退職一時金の額」を「額から当該退職一時金に係る退職一時金基礎額」に、「、当該退職一時金の額」を「、当該退職一時金基礎額」に改める。
附則第二十四条第三項中「受けるべき者」の下に「(同法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、「同法の規定」及び「旧法又は国家公務員共済組合法の規定」を「これらの法律の規定」に、「相当する金額を控除する」を「相当する金額(第五十四条第五項の規定による退職一時金又は遺族一時金に係る国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する金額)を控除する」に、「当該退職一時金の額に」を「当該退職一時金の額(国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額)に」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給、旧法の規定による退職一時金又は国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金の支給を受けた復帰組合員に係る退職一時金控除額の計算については、当該期間は、組合員期間から除算するものとする。
附則第二十四条第四項中「第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする」を「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間は、組合員期間から除算するものとする」に改める。
附則第二十四条に次の四項を加える。
10 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、一時恩給又は旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職一時金を受けるべき者である場合は、第五十六条第三項又は附則第十五条第二項ただし書若しくは第十六条第二項ただし書若しくは第三項の規定の適用については、当該退職一時金基礎額から当該一時恩給又はこれらの法律の規定による退職一時金の額に相当する額(国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する額)を減じて得た額を退職一時金基礎額とみなす。
11 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、国家公務員共済組合法の規定による退職一時金(同法第八十条第三項の規定による退職一時金を除く。以下次項において同じ。)を受けるべき者である場合において、その者に係る退職一時金基礎額から退職一時金控除額を減じて得た額が、同法の規定による当該退職一時金の額に満たないときは、第六十一条の二第三項及び第六十一条の三第二項(第六十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者とみなし、当該退職一時金基礎額から同法の規定による退職一時金の額に相当する額を減じて得た額を退職一時金基礎額とみなす。
12 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、国家公務員共済組合法の規定による退職一時金を受けるべき者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金については、これらに相当する当該退職一時金に係る同法の規定による給付が同時に行なわれるものとみなして、これらのこの法律の規定による給付の額から当該国家公務員共済組合法の規定による給付の額を控除するものとする。
13 復帰組合員が、第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき、普通恩給若しくは一時恩給又は旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは退職一時金(同法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第三項の規定による退職一時金に限る。)を受けるべき者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金の額の計算については、当該期間は、組合員期間から除算するものとする。
附則第二十五条第二項中「及び第七項の規定は、前項の場合に」を「、第七項、第十項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の場合について、前条第三項後段の規定は次項の場合について」に改める。
附則第二十五条第三項中「相当する金額を控除する」を「相当する金額(第五十四条第五項の規定による退職一時金又は遺族一時金に係る国家公務員共済組合法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する金額)を控除する」に、「相当する金額を控除し」を「相当する金額(同法の規定による退職一時金にあつては、同法第八十条第二項第一号に掲げる額に相当する金額)を控除し」に改める。
附則第二十五条第四項中「第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする」を「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間は、組合員期間から除算するものとする」に改める。
附則第二十五条第七項ただし書中「当該退職一時金の額」を「当該退職一時金基礎額」に改める。
別表第三の次に次の表を加える。
別表第三の二
退職時の年齢
十八歳未満
〇・九一
十八歳以上二十三歳未満
一・一三
二十三歳以上二十八歳未満
一・四八
二十八歳以上三十三歳未満
一・九四
三十三歳以上三十八歳未満
二・五三
三十八歳以上四十三歳未満
三・三一
四十三歳以上四十八歳未満
四・三二
四十八歳以上五十三歳未満
五・六五
五十三歳以上五十八歳未満
七・三八
五十八歳以上六十三歳未満
八・九二
六十三歳以上六十八歳未満
七・八一
六十八歳以上七十三歳未満
六・四四
七十三歳以上
四・九七
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第九条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 退職給付(第三十六条―第三十八条)」を「第二節 退職給付(第三十六条―第三十八条の三)」に改める。
第十八条第三項ただし書中「ただし」の下に「、通算退職年金」を加える。
第二十五条(見出しを含む。)及び第二十六条第一項中「遺族一時金」の下に「、死亡一時金」を加える。
第三十六条第三項中「支給を受けた後再び組合員となつた者」を「支給を受けた者(第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。以下第三十九条第四項において同じ。)に、「前に支給を受けた退職一時金又は」を「その者の前の退職一時金の額の計算の基礎となつた第三十八条第二項第一号に掲げる額又は前に支給を受けた」に改め、「当該退職一時金」の下に「の額の計算の基礎となつた同号に掲げる額」を加える。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(通算退職年金)
第三十七条の二 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。
2 組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)が六月以上二十年未満である組合員が生存脱退事由に該当してその資格を喪失した場合又は任意継続組合員が第十七条第四項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由(以下「任意資格喪失事由」という。)に該当してその資格を喪失した場合において、これらの者がその資格の喪失の時又は喪失後に次の各号の一に該当し、又は該当するに至つたときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
一 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金は、前項の規定に該当する資格の喪失に係る組合員又は任意継続組合員であつた間の疾病又は負傷により障害年金を受ける権利が生じた者には、支給しない。
4 通算退職年金の年額は、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これにその者についての第二項の規定に該当する資格の喪失に係る退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額とする。
一 二万四千円
二 平均標準給与の月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額
5 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、通算退職年金の年額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
6 前二項の場合において、第二項の規定に該当する資格の喪失が二回以上あるときは、通算退職年金の年額は、それぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。
7 前条第一項の規定は、通算退職年金の支給に準用する。この場合において、同項中「組合員」とあるのは「組合員又は任意継続組合員」と、「前条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条の二第二項ただし書」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「第十七条第四項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由」を「任意資格喪失事由」に改め、「ただし、」の下に「次項の規定により計算した額がない者及び」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 退職一時金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
一 平均標準給与の日額に、組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ別表第一に定める日数を乗じて得た額
二 前条第四項に定める通算退職年金の年額に、前項の規定に該当する資格の喪失の日における年齢に応じ別表第一の二に定める率を乗じて得た額
第三十八条に次の二項を加える。
3 六十歳に達した後に第一項の規定の適用を受けることとなつた者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、第一項の規定に該当する資格の喪失の日から六十日以内に、その者の退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間は、前条第四項に規定する期間に該当しないものとする。
第三章第二節中第三十八条の次に次の二条を加える。
(返還一時金)
第三十八条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者(同条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。以下次条第一項及び第五十条の二第一項において同じ。)が退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その者の退職一時金の額の計算の基礎となつた前条第二項第二号に掲げる額(その額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、同号に掲げる額。以下次条第一項及び第五十条の二第二項において同じ。)に、同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日の属する月の翌月から当該退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた日の前日(第三十九条第四項の規定の適用を受ける者については、同項の障害年金を受けることとなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
4 第三十七条の二第六項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る資格の喪失が二回以上ある者の返還一時金の額に準用する。
5 前条第四項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者に準用する。
第三十八条の三 第三十八条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、次の各号の一に該当する場合(退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、その該当するに至つた日から六十日以内に、同項第二号に掲げる額に相当する額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、返還一時金を支給する。
一 第三十八条第一項の規定に該当する資格の喪失の後に六十歳に達したとき。
二 六十歳に達した後に前号に規定する資格の喪失があつたとき。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金に準用する。この場合において、同条第二項中「当該退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた日の前日(第三十九条第四項の規定の適用を受ける者については、同項の障害年金を受けることとなつた日)」とあるのは「第三十八条の三第一項第一号に該当する場合においては同号に該当するに至つた日、同項第二号に該当する場合においては同号に該当するに至つた日の前日」と、同条第五項中「障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。
第三十九条第四項を次のように改める。
4 第三十六条第三項の規定は、退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の障害年金の額を算定する場合に準用する。
第四十一条第二項中「第三十九条第四項」を「第三十六条第三項」に改める。
第四十四条第二項中「際受けるべきであつた退職一時金の額」を「際に第三十八条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の計算の基礎となる同条第二項第一号に掲げる額」に改める。
第四十五条第二項中「支給を受ける者」の下に「(第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。)」を、「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加える。
第五十条の次に次の一条を加える。
(死亡一時金)
第五十条の二 第三十八条第二項の退職一時金の支給を受けた者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けないで死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第三十八条第二項第二号に掲げる額に、その者の同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
3 第三十八条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額に準用する。
第五十二条第五号中「第十七条第四項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由」を「任意資格喪失事由」に改め、「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加え、同条第六号中「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加える。
第六十三条第一項中「又は掛金」を「、掛金」に改め、「徴収」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加える。
第六十六条第一項中「又は掛金」を「、掛金」に改め、「徴収」の下に「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を加え、「又は徴収」を「、徴収又は確認」に改める。
附則第五条中「退職年金、退職一時金、遺族年金又は遺族一時金の額について」を「退職年金の額、退職一時金の額の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額又は遺族年金若しくは遺族一時金の額」に、「次の各号」を「それぞれ次の各号」に改め、「をそれぞれ当該規定に定められる退職年金、退職一時金、遺族年金又は遺族一時金の額」を削り、「退職一時金又は遺族一時金」を「第二号又は第四号に掲げる額」に改め、同項第二号中「退職一時金の額」の下に「の計算の基礎となる第三十八条第二項第一号に掲げる額」を加え、「第三十八条第二項の規定により算定した額」を「その額」に改める。
別表第一の次に次の表を加える。
別表第一の二
退職一時金の支給に係る資格の喪失の日における年齢
一八歳未満
〇・九一
一八歳以上二三歳未満
一・一三
二三歳以上二八歳未満
一・四八
二八歳以上三三歳未満
一・九四
三三歳以上三八歳未満
二・五三
三八歳以上四三歳未満
三・三一
四三歳以上四八歳未満
四・三二
四八歳以上五三歳未満
五・六五
五三歳以上五八歳未満
七・三八
五八歳以上六三歳未満
八・九二
六三歳以上六八歳未満
七・八一
六八歳以上七三歳未満
六・四四
七三歳以上
四・九七
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正後の国民年金法第十条第一項及び第七十七条の二第三項の規定の適用については、通算年金通則法附則第二条第一項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和三十六年四月一日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2 昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第三十七条第三項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3 改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第四条 改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第五条 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第六条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第七条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第八条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
第九条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第一号及び第二号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者がその際通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
一 明治四十四年四日一日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者
三 旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。
3 前二項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第一項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。
5 第一項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和三十六年四月一日以後に死亡した場合又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
6 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第六十九条又は附則第二十二条の二の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第十一条 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第十二条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第十三条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第十四条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者
七年六月
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
八年三月
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
九年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
九年九月
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十年六月
第十五条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者がその際通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3 前二項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4 第一項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第四十六条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第十六条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(特別加給金)
第十三条の二 第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者に対する厚生年金保険法による老齢年金の額が、厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る第一号に規定する額と、船員保険の被保険者であつた期間に係る第二号に規定する額との合算額に満たないときは、その差額を、その者が六十歳に達した月の翌月以降に支給する老齢年金の額に加給する。
一 その者が船員保険の被保険者であつた期間を計算に入れないで厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第四十三条の規定により、その他の場合には、同法第四十六条の四の規定により計算した額
二 その者が船員保険法第三十四条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第三十五条の規定により計算した額と加給金に相当する額との合算額、その他の場合には、同法第三十九条ノ三の規定により計算した額
2 第三条第一項又は第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者に対する船員保険法による老齢年金の額と加給金の額との合算額が、船員保険の被保険者であつた期間に係る第一号に規定する額と、厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る第二号に規定する額との合算額に満たないときは、その差額を、その者が六十歳に達した月の翌月以降に支給する老齢年金の額に加給する。
一 その者が厚生年金保険の被保険者であつた期間を計算に入れないで船員保険法第三十四条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第三十五条の規定により計算した額と加給金に相当する額との合算額、その他の場合には、同法第三十九条ノ三の規定により計算した額
二 その者が厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定するいずれかの期間を満たしている場合には、同法第四十三条の規定により、その他の場合には、同法第四十六条の四の規定により計算した額
第十九条の次に次の二条を加える。
(通算老齢年金の調整)
第十九条の二 第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされ、又は第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者であつて、厚生年金保険法第四十二条第一項各号のいずれかに規定する被保険者期間又は船員保険法第三十四条第一項第一号若しくは第三号に規定する期間を満たしたものに対しては、厚生年金保険法又は船員保険法による通算老齢年金は、支給しない。
第十九条の三 厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権者が船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)となつたとき、又は船員保険法による通算老齢年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となつたときは、その被保険者である間は、当該通算老齢年金の支給を停止し、その受給権者が船員保険法第三十四条第一項第一号若しくは第三号に規定する期間又は厚生年金保険法第四十二条第一項各号のいずれかに規定する被保険者期間を満たすに至つたときは、当該通算老齢年金の受給権は、消滅する。
2 前項の規定により通算老齢年金の支給が停止されている間は、当該通算老齢年金の受給権の消滅時効は、その進行を停止する。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条第一項の規定により昭和三十六年四月一日前の船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされ、又は同法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者で、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつたものに対して支給する厚生年金保険法又は船員保険法による老齢年金については、改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十三条の二の規定にかかわらず、同条の加給を行なわない。ただし、その者の昭和三十六年四月一日前の船員保険又は厚生年金保険の被保険者であつた期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第二十二条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
第十九条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第二十条 改正後の国家公務員共済組合法第八十条又は第九十三条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
第二十一条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の国家公務員共済組合法第八十条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四日一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第二十二条 改正後の国家公務員共済組合法第八十条の二、第八十条の三又は第九十三条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第八十条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第十八条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項の退職一時金とみなして、同法第八十条の二、第八十条の三及び第九十三条の二の規定を適用する。この場合において、同法第八十条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第九十三条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十九条又は第三十五条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
(市町村職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改正後の市町村職員共済組合法第四十二条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の市町村職員共済組合法第四十三条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の同法第四十三条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額(改正前の同法第四十三条第二項ただし書の規定の適用を受けた者にあつては、改正後の同条第三項に規定する金額とし、改正前の同法附則第三十一項の規定の適用を受けた者にあつては、改正後の同項の規定による控除をした後の改正後の同法第四十三条第二項第一号に掲げる金額とする。)をこえるときは、そのこえる額を控除した金額)に相当する金額(以下附則第二十八条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの該当退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。
第二十五条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の市町村職員共済組合法第四十二条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、改正後の市町村職員共済組合法第四十二条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第二十六条 改正後の市町村職員共済組合法第四十三条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第二十七条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の市町村職員共済組合法第四十三条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第四項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第二十八条 改正後の市町村職員共済組合法第四十三条の二、第四十三条の三又は第五十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第四十三条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第二十四条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の市町村職員共済組合法第四十三条第二項の退職一時金とみなして、同法第四十三条の二、第四十三条の三及び第五十四条の二の規定を適用する。この場合において、同法第四十三条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第五十四条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第四十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第三十三条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。
第三十条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第三十一条 改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第三十二条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第三十三条 改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第二十九条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなして、同法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定を適用する。この場合において、同法第二十五条の四第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第二十五条の六第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
第三十四条 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 施行日前に退職した者に対する公共企業体職員等共済組合法の規定による退職一時金の支給については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用を受ける者(昭和三十六年四月一日以後に退職した者に限る。)については、改正後の公共企業体職員等共済組合法の規定による当該退職に係る通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金は、支給しない。ただし、施行日以後六十日以内に、その支給を受けるべき退職一時金の額から同法の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職一時金の額を控除して得た額(同法第五十四条第一項ただし書に該当する者にあつては、その支給を受けるべき退職一時金の全額。以下第四項及び次条において「退職一時金差額相当額」という。)を返還した者については、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により支給を受けるべき退職一時金の全額を返還した者は、改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第三項及び第六十一条の三第二項(同法第六十一条の四第二項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受ける者とみなす。
4 第二項ただし書の規定により退職一時金差額相当額を返還した者又はその遺族に対して支給すべき返還一時金又は死亡一時金については、改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の三第二項中「退職した日」とあるのは、「退職一時金差額相当額を返還した日」とする。
第三十六条 改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第二項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項に規定する退職一時金には、昭和三十六年四月一日前の退職に係る退職一時金を含まないものとする。
第三十七条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間において改正後の公共企業体職員等共済組合法附則に規定する転出組合員、復帰組合員又は転入組合員であつた者について、同法の規定による退職一時金の額(退職一時金基礎額又は控除額を含む。)又は通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金の額の計算をする場合において、その者が改正前の国家公務員共済組合法の規定(この法律附則第二十条の規定によりその例による場合を含む。)による退職一時金の支給を受けるべき者であるときは、その者は、改正後の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金の支給を受けるべき者とみなす。ただし、この法律附則第十八条ただし書の規定により同条ただし書の控除額相当額を返還した者は、改正後の国家公務員共済組合法第八十条第一項及び第二項の規定による退職一時金の支給を受けるべき者とみなす。
第三十八条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項、第六十一条の二第二項及び第六十一条の三第一項の規定の適用については、同法第六十一条の二第二項第一号に該当するものとみなす。同表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間が同表の下欄に掲げる期間以上であるものについても、同様とする。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項前段の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第三十九条 施行日前から引き続き公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である者であつて、次の各号の一に該当するものは、退職後六十日以内に限り、改正後の同法の規定による退職一時金の額の計算上同法第五十四条第二項の規定による減算をしないことを希望する旨を組合に申し出ることができる。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職した男子
三 施行日から五年以内に退職した女子
2 改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による申出をした者について準用する。この場合において、同条第六項中「通算退職年金」とあるのは、「通算退職年金、返還一時金」と読み替えるものとする。
第四十条 改正後の公共企業体職員等共済組合法附則第二十四条(同法附則第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十五条の規定の適用については、この法律附則第二十一条の規定による申出をした者に係る当該退職一時金は改正後の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金と、前条第一項の規定による申出をした者に係る当該退職一時金は改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項の規定による退職一時金とみなす。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二の規定による通算退職年金は、施行日以前の資格の喪失に係る退職一時金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月二日から施行日までの間における組合員又は任意継続組合員の資格の喪失につき改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第二項第二号に掲げる額(その額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、同号に掲げる額)に相当する額(以下附則第四十五条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、この限りでない。
第四十二条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第四十三条 改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の規定は、施行日後の資格の喪失に係る退職一時金について適用し、同日以前の資格の喪失に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第四十四条 施行日前から引き続き組合員又は任意継続組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、これらの規定の適用を受けることとなつた日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項に規定する事由に該当してその資格を喪失する男子
三 施行日から五年以内に前号に掲げる事由に該当してその資格を喪失する女子
第四十五条 改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日以前の資格の喪失に係る退職一時金(次項の規定により同法第三十八条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第四十一条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の資格の喪失に係る退職一時金を改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第二項の退職一時金とみなして、同法第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の二の規定を適用する。この場合において、同法第三十八条の二第二項中「同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」とあり、又は同法第五十条の二第二項中「その者の同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第四十六条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「(国民年金法による年金給付を含む。次条第一項において同じ。)」の下に「又は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第七条第一項の規定による確認」を加え、「当該保険給付」を「当該処分」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙