独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十八号
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条―第五十四条」を「第五十二条―第五十六条」に、「第五十五条―第五十八条」を「第五十七条―第六十条」に、「第五十九条・第六十条」を「第六十一条・第六十二条」に、「第六十一条―第六十六条」を「第六十三条―第六十九条」に改める。
第十七条第一項中「第六十一条、第六十二条」を「第六十四条、第六十五条」に、「第六十四条及び第六十六条」を「第六十七条及び第六十九条」に改める。
第六十六条を第六十九条とする。
第六十五条第二号中「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条を第六十八条とし、第六十四条を第六十七条とし、第六十三条を第六十六条とする。
第六十二条第七号中「第五十五条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第六十五条とし、第六十一条を第六十四条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
第六十三条 第五十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五章中第六十条を第六十二条とする。
第五十九条第五項中「第五十五条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第六十一条とし、第四章第四節中第五十八条を第六十条とし、第五十五条から第五十七条までを二条ずつ繰り下げ、同章第三節中第五十四条を第五十六条とする。
第五十三条第一項中「第五十条第二号」を「第五十二条第二号」に改め、同条を第五十五条とし、第五十条から第五十二条までを二条ずつ繰り下げ、第四章第二節中第四十九条の次に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第五十条 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第五十一条 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則第三項中「第六十条」を「第六十二条」に改める。
附則第九項中「附則第五項」を「附則第六項」に、「附則第六項及び第七項」を「附則第七項及び第八項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「附則第五項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項中「附則第五項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第四項から附則第六項までを一項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 基金の役員又は職員であつた者のその職務上知ることのできた秘密については、第五十条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、附則第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
第二条 奄美群島振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「第六十条」を「第六十一条」に、「第六十一条・第六十二条」を「第六十二条・第六十三条」に、「第六十三条―第六十九条」を「第六十四条―第七十条」に改める。
第十七条第一項中「第六十四条、第六十五条」を「第六十五条、第六十六条」に、「第六十七条及び第六十九条」を「第六十八条及び第七十条」に改める。
第六十九条を第七十条とし、第六十三条から第六十八条までを一条ずつ繰り下げ、第五章中第六十二条を第六十三条とし、第六十一条を第六十二条とし、第四章第四節中第六十条を第六十一条とし、第五十九条を第六十条とし、第五十八条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第五十八条 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一 基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
二 受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
附則第三項中「第六十二条」を「第六十三条」に改める。
(国立研究開発法人海上技術安全研究所法の一部改正)
第三条 国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法
目次中「第十三条」を「第十三条―第十五条」に、「第十四条・第十五条」を「第十六条・第十七条」に改める。
第一条及び第二条中「国立研究開発法人海上技術安全研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改める。
第三条中「国立研究開発法人海上技術安全研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改め、「防止に係る技術」の下に「、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法(電子技術を利用した航法をいう。以下同じ。)」を加え、「海上輸送」を「交通」に改める。
第五条第一項中「附則第五条第二項」の下に「及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第三条第一項」を、「金額」の下に「の合計額」を加える。
第六条第二項中「二人」を「四人」に改める。
第十一条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「の技術」を「から第三号までの技術及び電子航法」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号中「前号」を「前各号」に、「成果を普及する」を「技術の指導及び成果の普及を行う」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、研究及び開発を行うこと。
イ 港湾の整備、利用及び保全に関すること。
ロ 航路の整備及び保全に関すること。
ハ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
ニ 港湾内の海岸の整備、利用及び保全に関すること。
ホ 飛行場の整備及び保全に関すること。
三 前号イからホまでに掲げる事項に関する事業の実施に係る技術に関する研究及び開発を行うこと。
四 電子航法に関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とする。
第四章中第十三条を第十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(国土交通大臣の指示)
第十三条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第三号に掲げる業務又は同条第五号に掲げる業務(同条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
第四章に次の一条を加える。
(港湾法の適用の特例)
第十五条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(独立行政法人海技教育機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(船員であった者及び船員となろうとする」を「となろうとする者及び船員(船員であった」に、「船舶」を「、船舶」に、「教授する」を「教授し、並びに航海訓練を行う」に改める。
第四条中「静岡県」を「神奈川県」に改める。
第五条第一項中「附則第五条第二項及び」を「附則第五条第二項、」に改め、「附則第九条第一項」の下に「及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第三条第一項」を加える。
第六条第二項中「二人」を「四人」に改める。
第十一条第一項第一号中「船員」を「船員となろうとする者及び船員」に、「船舶」を「、船舶」に、「教授する」を「教授し、並びに航海訓練を行う」に改め、同項第二号中「技能」の下に「並びに航海訓練」を加える。
第十四条の見出し中「港湾法」を「他の法令」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十七条の二」に改める。
第十一条第一項第十三号中「を除却する」を「の除却を行う」に、「又は」を「若しくは」に、「新たに賃貸住宅を建設すること」を「新たな賃貸住宅の建設」に改め、「含む。)」の下に「又はこれらの存していた土地に近接する土地に新たにこれらに代わるべき賃貸住宅の建設(複数の賃貸住宅の機能を集約するために行うものに限る。)を行うこと」を加える。
第十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(投資)」を付し、同条第一項中「含む」の下に「。以下同じ」を加える。
第三章第二節中第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 機構は、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地の整備又はその用に供する宅地の造成に関する事業に投資をすることができる。
2 前項の規定による投資は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、することができるものとする。
一 機構と共同して前項に規定する事業(以下この項において「投資対象事業」という。)に投資をしようとする民間事業者からの要請があること。
二 投資対象事業が行われる土地の区域に、機構が第十一条第一項第一号の業務を行うことを目的として取得した土地(現に機構が所有しているものに限る。)が含まれること。
三 機構が投資対象事業について第十一条第一項第六号の業務を行うこと。
四 投資対象事業を営む者が、専ら当該投資対象事業の実施を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第三十七条第二号及び附則第十二条第十項において同じ。)であること。
第三十七条第二号中「(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)」を削る。
第四十条第一項第一号中「第十七条第一項」の下に「、第十七条の二第一項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条第二項及び第三項並びに第十一条の規定 公布の日
二 第一条及び第五条並びに附則第十条及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 第二条の規定 平成二十七年十月一日
(港湾空港技術研究所等の解散等)
第二条 国立研究開発法人港湾空港技術研究所、国立研究開発法人電子航法研究所及び独立行政法人航海訓練所(以下「港湾空港技術研究所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)が、それぞれ承継する。
2 この法律の施行の際現に港湾空港技術研究所等が有する権利のうち、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十五条の六第一項の規定による評価は、研究所が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
5 独立行政法人航海訓練所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度及び平成二十三年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
6 港湾空港技術研究所等の平成二十七年四月一日に始まる事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。
7 港湾空港技術研究所等の平成二十七年四月一日に始まる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。
8 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所に係るものにあっては研究所が、独立行政法人航海訓練所に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。この場合において、附則第八条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。この項及び次条第一項において「旧港湾空港技術研究所法」という。)第十二条、附則第八条第二号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号。この項及び次条第一項において「旧電子航法研究所法」という。)第十三条及び附則第八条第三号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号。この項及び次条第一項において「旧航海訓練所法」という。)第十二条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十一条」と、旧電子航法研究所法第十三条第一項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)」と、旧航海訓練所法第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条」とする。
9 第一項の規定により港湾空港技術研究所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(研究所又は機構への出資)
第三条 前条第一項の規定により研究所又は機構が港湾空港技術研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、研究所又は機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項、旧電子航法研究所法第十三条第一項又は旧航海訓練所法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所又は機構に出資されたものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第四条 国土交通大臣は、この法律の施行の際現に国立研究開発法人港湾空港技術研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
2 国は、この法律の施行の際現に独立行政法人航海訓練所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(非課税)
第五条 附則第二条第一項の規定により研究所又は機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(港湾空港技術研究所等の職員から引き続き研究所又は機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第六条 研究所及び機構は、研究所にあっては施行日の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下この条において「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、機構にあっては同日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(同項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ研究所又は機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に港湾空港技術研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 施行日の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所若しくは国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この項において「通則法整備法」という。)第百八十八条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。以下この項において「旧港湾空港技術研究所」という。)又は通則法整備法第百八十九条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)第二条の独立行政法人電子航法研究所(国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において「旧電子航法研究所」という。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合、又は施行日の前日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合における、その者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、それぞれ、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間又はその者の同日以後の独立行政法人航海訓練所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所若しくは研究所又は独立行政法人航海訓練所若しくは機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(研究所等の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第七条 研究所の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項
を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的
(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は旧国立研究開発法人電子航法研究所(以下「旧港湾空港技術研究所等」という。)の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「旧港湾空港技術研究所等役職員」という。)であった者を含む。以下この項において同じ。)を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号
であった者
であった者(旧港湾空港技術研究所等役職員であった者を含む。)
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第四号
の組織
(旧港湾空港技術研究所等を含む。)の組織
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項
したこと
したこと(旧港湾空港技術研究所法等(平成二十七年整備法附則第八条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)又は同条第二号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)をいう。以下この項において同じ。)又は旧港湾空港技術研究所等が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧港湾空港技術研究所等規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと
させたこと(旧港湾空港技術研究所等の役員又は職員にこの法律、旧港湾空港技術研究所法等若しくは他の法令又は旧港湾空港技術研究所等規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)
であった者
であった者(旧港湾空港技術研究所等の役員又は職員であった者を含む。)
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号
であった者
であった者(旧港湾空港技術研究所等役職員であった者を含む。)
定めるもの
定めるもの(離職前五年間に在職していた旧港湾空港技術研究所等の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号
の役員又は管理
(旧港湾空港技術研究所等を含む。)の役員又は管理
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第三号
と営利企業等
(旧港湾空港技術研究所等を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等
2 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の四第一項
を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的
(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧航海訓練所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的
通則法第五十条の四第二項第一号
であった者
であった者(旧航海訓練所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
通則法第五十条の四第二項第四号
の組織
(旧航海訓練所を含む。)の組織
通則法第五十条の四第六項
したこと
したこと(平成二十七年整備法附則第八条第三号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号。以下この項において「旧航海訓練所法」という。)又は旧航海訓練所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧航海訓練所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと
させたこと(旧航海訓練所の役員又は職員にこの法律、旧航海訓練所法若しくは他の法令又は旧航海訓練所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)
であった者
であった者(旧航海訓練所の役員又は職員であった者を含む。)
通則法第五十条の六第一号
であった者
であった者(旧航海訓練所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
定めるもの
定めるもの(離職前五年間に在職していた旧航海訓練所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第五十条の六第二号
の役員又は管理
(旧航海訓練所を含む。)の役員又は管理
通則法第五十条の六第三号
と営利企業等
(旧航海訓練所を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等
(国立研究開発法人港湾空港技術研究所法等の廃止)
第八条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 国立研究開発法人港湾空港技術研究所法
二 国立研究開発法人電子航法研究所法
三 独立行政法人航海訓練所法
(国立研究開発法人港湾空港技術研究所法等の廃止に伴う経過措置)
第九条 国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び独立行政法人航海訓練所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
2 施行日前に前条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法第十三条の規定により国土交通大臣が国立研究開発法人港湾空港技術研究所に対してした指示は、第三条の規定による改正後の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第十三条の規定により国土交通大臣が研究所にした指示とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(船員保険法の一部改正)
第十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一国立研究開発法人海上技術安全研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)
別表第一国立研究開発法人港湾空港技術研究所の項から独立行政法人航海訓練所の項までを削る。
(海上運送法の一部改正)
第十三条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の三中「独立行政法人航海訓練所、」を削る。
(港湾法の一部改正)
第十四条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「附則第五項」を「附則第六項」に、「附則第八項」を「附則第九項」に改める。
附則第十四項中「附則第八項」を「附則第九項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二国立研究開発法人海上技術安全研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)
別表第二国立研究開発法人港湾空港技術研究所の項から独立行政法人航海訓練所の項までを削る。
(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「引き続き当該施行日後の土木研究所等」の下に「(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所並びに平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
附則第五条中「独立行政法人海上技術安全研究所」の下に「、独立行政法人港湾空港技術研究所及び独立行政法人電子航法研究所」を加え、「国立研究開発法人海上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人港湾空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人電子航法研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に、「及び独立行政法人海員学校」を「、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所」に改め、「、独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の」を削る。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十七条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十五号から第三十七号までを次のように改める。
三十五 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十六及び三十七 削除
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 塩崎恭久
国土交通大臣 太田昭宏