アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和57年5月1日
法令の形式: 法律
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十七号
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律
(アルコール専売法の一部改正)
第一条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 政府ハ新エネルギー総合開発機構(以下機構ト称ス)ニアルコールノ製造ヲ行ハシム
政府ハ機構以外ノ者ニアルコール製造ノ委託ヲ為スコトヲ得
前項ノ委託ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ガ申請ヲ為スベシ
第五条から第七条までを次のように改める。
第五条及第六条 削除
第七条 アルコール製造者(機構及アルコール製造ノ委託ヲ受ケタル者ヲ謂フ以下同ジ)ハ製造場又ハ蔵置場ヲ新設、変更又ハ廃止セントスルトキハ政府ノ許可ヲ受クベシ
第九条から第十二条までを次のように改める。
第九条乃至第十二条 削除
第十三条中「アルコール製造者」を「機構」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ毎年度開始前ニアルコールノ収納ニ関スル当該年度ノ計画ヲ定メ之ヲ機構ニ通知ス之ヲ変更スルトキ亦同ジ
第十四条第二項中「政府ハ」の下に「機構ニ」を加え、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハアルコール製造ノ委託ヲ受ケタル者ノ製造シタルアルコールニ付之ヲ準用ス
第十五条第一項中「賠償金ヲ交付ス」を「収納代金ヲ支払フ」に改め、同条第二項中「賠償価格」を「収納価格」に、「公示ス」を「機構ニ通知ス」に改める。
第十八条第二項中「第十一条乃至第十六条、第二十九条ノ二第一項、第二十九条ノ三第一項、第三十条、第三十九条及第四十一条」を「第十三条第一項、第十四条第一項及第二項、第十五条、第十六条、第二十九条ノ四第一項、第二十九条ノ五第一項、第三十条並ニ第四十一条」に改め、同条に次の一項を加える。
機構ハ之ヲ第一項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
第十八条の次に次の二条を加える。
第十八条ノ二 前条第一項ノ許可ヲ受ケタル者(機構ヲ除ク次条ニ於テ同ジ)其ノ製造ヲ廃止セントスルトキハ許可ノ取消ヲ求ムベシ
第十八条ノ三 第十八条第一項ノ許可ヲ受ケタル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ政府ハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
一 三年以上引続キ其ノ製造ヲ為サザルトキ
二 政府ニ納付スベキアルコールニ付譲渡、消費若ハ隠匿ヲ為シ又ハ之等ノ行為ニ着手シタルニ因リ第三十三条ノ規定ニ依リ処罰セラレ又ハ第四十条第一項ニ於テ準用スル国税犯則取締法第十四条第一項ノ規定ニ依リ処分セラレタルトキ
第二十九条ただし書中「試験研究ノ為政府ノ」を「第十八条第一項ノ」に、「又ハアルコール製造者納付期日前若ハ正当ノ事由ニ因リ納付ノ遅延シタル」を「、アルコール製造者納付期日ニ至ラザル場合其ノ他正当ノ事由アル」に改める。
第二十九条ノ三を第二十九条ノ五とし、第二十九条ノ二を第二十九条ノ四とし、第二十九条の次に次の二条を加える。
第二十九条ノ二 機構ハ石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項ニ規定スル業務ノ外第三条第一項ノ規定ニ依ルアルコール製造ノ業務及之ニ附帯スル業務(以下アルコール製造業務ト称ス)ヲ行フ
アルコール製造業務ニ付テハ石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四十一条第一項中「第三十九条第一項に規定する業務」トアルハ「第三十九条第一項に規定する業務又はアルコール専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務」トシ同法第五十二条中「政令」トアルハ「政令並びにアルコール専売法」トシ同法第五十三条第二項及第五十四条第一項中「この法律」トアルハ「この法律又はアルコール専売法」トシ同法第五十九条第三号中「第三十九条第一項に規定する業務」トアルハ「第三十九条第一項に規定する業務及びアルコール専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務」トス
第二十九条ノ三 機構ハアルコール製造業務ニ関スル経理ニ付テハ之ヲ其ノ他ノ経理ト区分シ特別ノ勘定ヲ設ケテ整理スベシ
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十三条第一項第一号中「特許、許可又ハ委託」を「委託又ハ許可」に改め、「製造シタル者」の下に「(機構ヲ除ク)」を加える。
第三十四条第一項第三号中「第二十九条第一項(第三十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「第二十九条」に改める。
第三十五条第一号中「又ハ第三十二条第三項」を削り、「若ハ蔵置場」を「又ハ蔵置場」に、「若ハ廃止シ又ハ許可ヲ受ケタル事項ヲ変更シタル」を「又ハ廃止シタル」に改め、同条第二号中「又ハ第三十二条第三項」を削る。
第三十五条ノ二第一号を削り、同条第二号中「第十八条第二項又ハ第三十二条第三項」を「同条第三項又ハ第十八条第二項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第二十九条ノ二第一項」を「第二十九条ノ四第一項」に改め、「又ハ第三十二条第三項」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十九条ノ二第二項」を「第二十九条ノ四第二項」に改め、同号を同条第三号とする。
第三十六条第二号中「第二十九条ノ三第一項」を「第二十九条ノ五第一項」に改め、「又ハ第三十二条第三項」を削り、「同条第二項」を「第二項」に改める。
第四十一条中「アルコール製造者其ノ製造ノ特許ヲ取消サレ又ハ其ノ業務ヲ廃止スルモ」を「アルコール製造ノ委託ヲ受ケタル者其ノ委託ヲ解除セラルルモ」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十七号を次のように改める。
三十七 アルコールの専売を行うこと。
第五条第二項中「、基礎産業局にアルコール事業部を」を削る。
第十条第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号の次に次の一号を加え、同条第二項を削る。
七 新エネルギー総合開発機構に関すること。(アルコール製造業務に関するものに限る。)
第三十一条中「、石炭事務所及び工場」を「及び石炭事務所」に改める。
第三十六条の六第十号の三中「関すること。」の下に「(基礎産業局の所掌に係ることを除く。)」を加える。
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第三条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号ホを削る。
第三十九条中「、農林水産大臣」を「及び農林水産大臣」に改め、「及び通商産業大臣(同号ホの企業に関するものに限る。)」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第六号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中アルコール専売法第十三条に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(アルコール専売事業特別会計からの権利義務の承継等)
第二条 この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、アルコール専売法第一条の規定によるアルコールの製造に関するもので政令で定めるものは、この法律の施行の時において、新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)がアルコール専売事業特別会計から承継する。
2 前項の規定による承継があつたときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物、物品その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
3 前項の規定により政府から出資があつたものとされる同項の財産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
6 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
7 機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で国が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(アルコール専売法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定により機構が承継する権利に係る財産のうち第一条の規定による改正後のアルコール専売法(以下「新専売法」という。)第七条(新専売法第十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する製造場又は蔵置場に該当するものについては、機構が施行日に新専売法第七条の規定による新設の許可を受けたものとみなす。
第四条 昭和五十七年度の新専売法第十三条第二項の計画については、同項中「毎年度開始前ニ」とあるのは「昭和五十七年九月三十日迄ニ」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十七年度」と、「機構」とあるのは「新エネルギー総合開発機構」とする。
第五条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前のアルコール専売法(以下「旧専売法」という。)第三十二条第一項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、新専売法第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、旧専売法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新専売法中にこれに相当する規定があるときは、新専売法の相当規定によつてしたものとみなす。
第六条 この法律の施行前にした旧専売法又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(以下「アルコール専売事業」という。)がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属しているアルコール専売事業とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前にアルコール専売事業と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がしたアルコール専売事業と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの期間についてアルコール専売事業に勤務する職員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項の職員をいう。)に支給する給与についての同法の規定の適用については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為であつて公労法第四十条第一項第一号の規定に基づきアルコール専売事業に勤務する一般職に属する職員に適用があるものとされていた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第六号の規定により設けられた組合(以下「アルコール専売共済組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合(次項において「通商産業省共済組合」という。)が承継する。
2 通商産業省共済組合は、前項の規定によりアルコール専売共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家公務員共済組合法第九十八条第一号に掲げる事業(以下「短期給付事業等」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の短期給付事業等に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造義務に係る機構の事業所(次項において「アルコール関係機構事業所」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。
3 前項の大蔵省令は、アルコール専売共済組合の短期給付事業等に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者の数に対するこれらの者のうち施行日にアルコール関係機構事業所についての健康保険(健康保険組合を保険者とするものに限る。)の被保険者の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
4 前項に定めるもののほか、第二項の規定による支払について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第十条 アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
2 アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、国家公務員共済組合法第十六条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは、「昭和五十七年十一月三十日」とする。
第十一条 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第二項第一号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第四項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。
2 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に退職し同項の規定による申出をアルコール専売共済組合に行つたものについては、同項中「当該組合」とあるのは、「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」とする。
3 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定による申出をアルコール専売共済組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、同項前段中「組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同項後段中「当該組合」とあるのは「当該組合(昭和五十七年九月三十日以前の期間については、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の第三条第二項第六号の規定により設けられた組合)」とする。
第十二条 この法律の施行前にした第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第三条から前条まで及び附則第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条中「七人」を「八人」に改める。
(酒税法の一部改正)
第十五条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託」を「第三条第一項の規定によりアルコールの製造を行う新エネルギー総合開発機構又は同条第二項若しくは同法第十八条第一項の規定によりアルコールの製造の委託若しくは許可」に改める。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の酒税法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条に次の一項を加える。
26 新エネルギー総合開発機構がアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十七号)附則第二条第一項の規定によりアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
労働大臣 初村滝一郎
自治大臣 世耕政隆
内閣総理大臣 鈴木善幸
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十七号
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律
(アルコール専売法の一部改正)
第一条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 政府ハ新エネルギー総合開発機構(以下機構ト称ス)ニアルコールノ製造ヲ行ハシム
政府ハ機構以外ノ者ニアルコール製造ノ委託ヲ為スコトヲ得
前項ノ委託ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ガ申請ヲ為スベシ
第五条から第七条までを次のように改める。
第五条及第六条 削除
第七条 アルコール製造者(機構及アルコール製造ノ委託ヲ受ケタル者ヲ謂フ以下同ジ)ハ製造場又ハ蔵置場ヲ新設、変更又ハ廃止セントスルトキハ政府ノ許可ヲ受クベシ
第九条から第十二条までを次のように改める。
第九条乃至第十二条 削除
第十三条中「アルコール製造者」を「機構」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ毎年度開始前ニアルコールノ収納ニ関スル当該年度ノ計画ヲ定メ之ヲ機構ニ通知ス之ヲ変更スルトキ亦同ジ
第十四条第二項中「政府ハ」の下に「機構ニ」を加え、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハアルコール製造ノ委託ヲ受ケタル者ノ製造シタルアルコールニ付之ヲ準用ス
第十五条第一項中「賠償金ヲ交付ス」を「収納代金ヲ支払フ」に改め、同条第二項中「賠償価格」を「収納価格」に、「公示ス」を「機構ニ通知ス」に改める。
第十八条第二項中「第十一条乃至第十六条、第二十九条ノ二第一項、第二十九条ノ三第一項、第三十条、第三十九条及第四十一条」を「第十三条第一項、第十四条第一項及第二項、第十五条、第十六条、第二十九条ノ四第一項、第二十九条ノ五第一項、第三十条並ニ第四十一条」に改め、同条に次の一項を加える。
機構ハ之ヲ第一項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
第十八条の次に次の二条を加える。
第十八条ノ二 前条第一項ノ許可ヲ受ケタル者(機構ヲ除ク次条ニ於テ同ジ)其ノ製造ヲ廃止セントスルトキハ許可ノ取消ヲ求ムベシ
第十八条ノ三 第十八条第一項ノ許可ヲ受ケタル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ政府ハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
一 三年以上引続キ其ノ製造ヲ為サザルトキ
二 政府ニ納付スベキアルコールニ付譲渡、消費若ハ隠匿ヲ為シ又ハ之等ノ行為ニ着手シタルニ因リ第三十三条ノ規定ニ依リ処罰セラレ又ハ第四十条第一項ニ於テ準用スル国税犯則取締法第十四条第一項ノ規定ニ依リ処分セラレタルトキ
第二十九条ただし書中「試験研究ノ為政府ノ」を「第十八条第一項ノ」に、「又ハアルコール製造者納付期日前若ハ正当ノ事由ニ因リ納付ノ遅延シタル」を「、アルコール製造者納付期日ニ至ラザル場合其ノ他正当ノ事由アル」に改める。
第二十九条ノ三を第二十九条ノ五とし、第二十九条ノ二を第二十九条ノ四とし、第二十九条の次に次の二条を加える。
第二十九条ノ二 機構ハ石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項ニ規定スル業務ノ外第三条第一項ノ規定ニ依ルアルコール製造ノ業務及之ニ附帯スル業務(以下アルコール製造業務ト称ス)ヲ行フ
アルコール製造業務ニ付テハ石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四十一条第一項中「第三十九条第一項に規定する業務」トアルハ「第三十九条第一項に規定する業務又はアルコール専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務」トシ同法第五十二条中「政令」トアルハ「政令並びにアルコール専売法」トシ同法第五十三条第二項及第五十四条第一項中「この法律」トアルハ「この法律又はアルコール専売法」トシ同法第五十九条第三号中「第三十九条第一項に規定する業務」トアルハ「第三十九条第一項に規定する業務及びアルコール専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務」トス
第二十九条ノ三 機構ハアルコール製造業務ニ関スル経理ニ付テハ之ヲ其ノ他ノ経理ト区分シ特別ノ勘定ヲ設ケテ整理スベシ
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十三条第一項第一号中「特許、許可又ハ委託」を「委託又ハ許可」に改め、「製造シタル者」の下に「(機構ヲ除ク)」を加える。
第三十四条第一項第三号中「第二十九条第一項(第三十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「第二十九条」に改める。
第三十五条第一号中「又ハ第三十二条第三項」を削り、「若ハ蔵置場」を「又ハ蔵置場」に、「若ハ廃止シ又ハ許可ヲ受ケタル事項ヲ変更シタル」を「又ハ廃止シタル」に改め、同条第二号中「又ハ第三十二条第三項」を削る。
第三十五条ノ二第一号を削り、同条第二号中「第十八条第二項又ハ第三十二条第三項」を「同条第三項又ハ第十八条第二項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第二十九条ノ二第一項」を「第二十九条ノ四第一項」に改め、「又ハ第三十二条第三項」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十九条ノ二第二項」を「第二十九条ノ四第二項」に改め、同号を同条第三号とする。
第三十六条第二号中「第二十九条ノ三第一項」を「第二十九条ノ五第一項」に改め、「又ハ第三十二条第三項」を削り、「同条第二項」を「第二項」に改める。
第四十一条中「アルコール製造者其ノ製造ノ特許ヲ取消サレ又ハ其ノ業務ヲ廃止スルモ」を「アルコール製造ノ委託ヲ受ケタル者其ノ委託ヲ解除セラルルモ」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十七号を次のように改める。
三十七 アルコールの専売を行うこと。
第五条第二項中「、基礎産業局にアルコール事業部を」を削る。
第十条第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号の次に次の一号を加え、同条第二項を削る。
七 新エネルギー総合開発機構に関すること。(アルコール製造業務に関するものに限る。)
第三十一条中「、石炭事務所及び工場」を「及び石炭事務所」に改める。
第三十六条の六第十号の三中「関すること。」の下に「(基礎産業局の所掌に係ることを除く。)」を加える。
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第三条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号ホを削る。
第三十九条中「、農林水産大臣」を「及び農林水産大臣」に改め、「及び通商産業大臣(同号ホの企業に関するものに限る。)」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第六号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中アルコール専売法第十三条に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(アルコール専売事業特別会計からの権利義務の承継等)
第二条 この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、アルコール専売法第一条の規定によるアルコールの製造に関するもので政令で定めるものは、この法律の施行の時において、新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)がアルコール専売事業特別会計から承継する。
2 前項の規定による承継があつたときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物、物品その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
3 前項の規定により政府から出資があつたものとされる同項の財産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
6 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
7 機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で国が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(アルコール専売法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定により機構が承継する権利に係る財産のうち第一条の規定による改正後のアルコール専売法(以下「新専売法」という。)第七条(新専売法第十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する製造場又は蔵置場に該当するものについては、機構が施行日に新専売法第七条の規定による新設の許可を受けたものとみなす。
第四条 昭和五十七年度の新専売法第十三条第二項の計画については、同項中「毎年度開始前ニ」とあるのは「昭和五十七年九月三十日迄ニ」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十七年度」と、「機構」とあるのは「新エネルギー総合開発機構」とする。
第五条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前のアルコール専売法(以下「旧専売法」という。)第三十二条第一項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、新専売法第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、旧専売法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新専売法中にこれに相当する規定があるときは、新専売法の相当規定によつてしたものとみなす。
第六条 この法律の施行前にした旧専売法又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(以下「アルコール専売事業」という。)がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属しているアルコール専売事業とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前にアルコール専売事業と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がしたアルコール専売事業と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの期間についてアルコール専売事業に勤務する職員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項の職員をいう。)に支給する給与についての同法の規定の適用については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為であつて公労法第四十条第一項第一号の規定に基づきアルコール専売事業に勤務する一般職に属する職員に適用があるものとされていた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第六号の規定により設けられた組合(以下「アルコール専売共済組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合(次項において「通商産業省共済組合」という。)が承継する。
2 通商産業省共済組合は、前項の規定によりアルコール専売共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家公務員共済組合法第九十八条第一号に掲げる事業(以下「短期給付事業等」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の短期給付事業等に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造義務に係る機構の事業所(次項において「アルコール関係機構事業所」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。
3 前項の大蔵省令は、アルコール専売共済組合の短期給付事業等に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者の数に対するこれらの者のうち施行日にアルコール関係機構事業所についての健康保険(健康保険組合を保険者とするものに限る。)の被保険者の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
4 前項に定めるもののほか、第二項の規定による支払について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第十条 アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
2 アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、国家公務員共済組合法第十六条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは、「昭和五十七年十一月三十日」とする。
第十一条 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第二項第一号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第四項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。
2 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に退職し同項の規定による申出をアルコール専売共済組合に行つたものについては、同項中「当該組合」とあるのは、「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」とする。
3 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定による申出をアルコール専売共済組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、同項前段中「組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同項後段中「当該組合」とあるのは「当該組合(昭和五十七年九月三十日以前の期間については、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の第三条第二項第六号の規定により設けられた組合)」とする。
第十二条 この法律の施行前にした第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第三条から前条まで及び附則第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条中「七人」を「八人」に改める。
(酒税法の一部改正)
第十五条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託」を「第三条第一項の規定によりアルコールの製造を行う新エネルギー総合開発機構又は同条第二項若しくは同法第十八条第一項の規定によりアルコールの製造の委託若しくは許可」に改める。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の酒税法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条に次の一項を加える。
26 新エネルギー総合開発機構がアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十七号)附則第二条第一項の規定によりアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
労働大臣 初村滝一郎
自治大臣 世耕政隆
内閣総理大臣 鈴木善幸