第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条の二」を「第三十五条」に改める。
第十六条第一項中「二千九百七十円以上三千九百六十円」を「二千百五十円以上四千二百九十円」に、「三千九百六十円以上九千五百六十円」を「四千二百九十円以上一万三百七十円」に改め、同条第二項中「三千九百六十円以上九千五百六十円」を「四千二百九十円以上一万三百七十円」に、「三千九百六十円以上一万二千三百六十円」を「四千二百九十円以上一万三千四百十円」に改める。
第十七条第四項第一号イ中「(次号において「基準日」という。)」を削り、「二千九百七十円」を「二千百五十円」に改め、同号ロ中「三千九百六十円」を「四千二百九十円」に改め、同項第二号イ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万八千八十円」を「一万九千六百二十円」に改め、同号ロ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万六千五百七十円」を「一万七千九百九十円」に改め、同号ハ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万五千七十円」を「一万六千三百五十円」に改め、同号ニ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万三千五百六十円」を「一万四千七百二十円」に改める。
第十八条第一項中「平成六年四月一日」を「平成十年四月一日」に改める。
第十八条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第十八条第三項中「同項に規定する二千九百七十円以上三千九百六十円」を「同条第一項に規定する二千百五十円以上四千二百九十円」に、「三千九百六十円以上九千五百六十円」を「四千二百九十円以上一万三百七十円」に改める。
第十九条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「千三百円」を「千四百十三円」に、「次項に」を「同項に」に改め、同条第二項中「平成六年四月一日」を「平成十年四月一日」に改める。
第二十条第一項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年(当該一年の」を「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該」に、「の期間内の」を「内の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
二 基準日において第二十二条第二項第一号イに該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
三 基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第三項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間
第二十条第二項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年」を「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」に、「一年に当該離職の日」を「当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」に改め、「一年の」を削り、「「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」を「同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」に改める。
第二十二条第一項各号を次のように改める。
一 次号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
第二十二条第二項を次のように改める。
2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあっては百五十日とする。
一 次号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 次のイ又はロに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
ロ 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
二 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者 次のイ又はロに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 基準日において三十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百七十日
ロ 基準日において三十歳未満である受給資格者 二百四十日
第二十二条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「前五項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とする。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号に掲げる特定受給資格者にあつては五年、第四号に掲げる特定受給資格者にあっては十年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
四 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
2 基準日において短時間労働被保険者であつた特定受給資格者(算定基礎期間が一年(第三号に掲げる特定受給資格者にあつては五年、第四号に掲げる特定受給資格者にあつては十年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
四 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
3 前二項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
第二十四条第一項中「所定給付日数」の下に「(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項を除き、以下この節において同じ。)」を加え、同条第二項中「受給期間」を「第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十五条第一項中「地域雇用開発等促進法」の下に「(昭和六十二年法律第二十三号)」を加える。
第二十八条第一項中「、個別延長給付及び」を「及び」に改め、「個別延長給付及び訓練延長給付は行わず、個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ」を削り、同条第二項中「個別延長給付又は」を削る。
第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「個別延長給付、」を削る。
第三十三条第三項中「一年」の下に「(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号イに該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)」を加え、同条第四項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第五項中「、個別延長給付」を削る。
第三十四条第三項中「これらの」を「当該」に、「第二十二条第六項」を「第二十二条第三項」に改め、同条第四項中「これらの」を「当該」に改める。
第三十五条の二第一項中「第二十二条の二」を「第二十三条」に改め、同条第三項中「一年(当該一年の期間内」とあるのは「一年」を「当該各号に定める期間(当該期間内」とあるのは、「当該各号に定める期間」に改め、「、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」と」を削り、同条第四項中「第二十三条、第二十四条第三項」を「第二十四条第一項、第三項」に、「第三十五条の二第三項」を「第三十五条第三項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第三十五条の二第四項」を「第三十五条第四項」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十七条第一項中「第三十五条の二第三項」を「第三十五条第三項」に、「第三十五条の二第四項」を「第三十五条第四項」に改める。
第三十七条の四第三項中「第二十二条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に、「同条第六項及び第七項」を「第二十二条第三項及び第四項」に、「同条第六項に」を「同条第三項に」に改める。
第三十七条の五第四項中「第三十五条の二第一項各号」を「第三十五条第一項各号」に改める。
第三十八条第三項中「第三十五条の二第二項」を「第三十五条第二項」に改める。
第五十六条第三項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第三項」に改める。
第五十六条の二第三項中「厚生労働省令で定める所定給付日数の区分及び支給残日数の区分」を「支給残日数」に、「三十」を「十五」に改める。
第六十条の二第三項中「第二十二条第七項」を「第二十二条第四項」に改める。
第六十一条第一項中「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同項第一号中「第二十二条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に、「同条第六項及び第七項」を「第二十二条第三項及び第四項」に改め、同項第二号中「三十六万千六百八十円」を「三十九万二千四百八十五円」に改め、同条第七項中「平成六年四月一日」を「平成十年四月一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第三項」に改める。
第六十一条の四第四項中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。
第六十一条の五第二項中「百分の五」を「百分の十」に改める。
第六十一条の七第四項中「百分の二十五」を「百分の四十」に改める。
第六十二条第一項第二号中「定年に達した者の再雇用」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四条の二に規定する継続雇用制度の導入」に、「若しくは高年齢退職者」を「又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)」に、「又は高年齢者」を「若しくは高年齢者等」に、「その他高年齢者」を「その他高年齢者等」に改める。
第六十四条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。
第七十二条第一項中「、第二十三条第一項」及び「、第二十二条の二第一項」を削る。
附則中第二十三条及び第二十四条を削り、第二十五条を第二十三条とし、第二十六条を第二十四条とする。