費用の負担(第九十九条―第百二条) |
地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第百二条の二―第百二条の五) |
昭和六十二年三月以前 |
一・二二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九一 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六一 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四一 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
〇・九九一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二三三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二〇三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一七三 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一〇二 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇五二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇二一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇〇一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二六〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二六 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二二 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九六二 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二四〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五六 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二八一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二四九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二一八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一四四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇六一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇四〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一九 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九九八 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九八六 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九七三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九六二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九六一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二五九 |
|
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二二八 |
|
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一五三 |
|
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇一 |
|
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇六九 |
|
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇四八 |
|
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇二八 |
|
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇〇六 |
|
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九九四 |
|
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八一 |
|
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九七〇 |
|
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九六九 |
|
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六九 |
|
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
|
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
|
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
|
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
六月以上一二月未満 |
六 |
一二月以上一八月未満 |
一二 |
一八月以上二四月未満 |
一八 |
二四月以上三〇月未満 |
二四 |
三〇月以上三六月未満 |
三〇 |
三六月以上 |
三六 |
名称 |
根拠法 |
独立行政法人国立青年の家 |
独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号) |
独立行政法人国立少年自然の家 |
独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号) |
独立行政法人教員研修センター |
独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号) |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号) |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号) |
独立行政法人国立大学財務・経営センター |
独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号) |
独立行政法人メディア教育開発センター |
独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号) |
独立行政法人経済産業研究所 |
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号) |
独立行政法人日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
遺族共済年金(第八十八条―第九十三条の四) |
離婚等をした場合における特例(第九十三条の五―第九十三条の十二) |
第七十八条第一項 |
組合員期間が二十年以上で |
組合員期間(第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で |
第七十九条第二項第一号 |
標準期末手当等の額 |
標準期末手当等の額(第九十三条の九第二項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
第八十八条第一項 |
組合員であつた者が次の |
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
離婚等をした場合における特例(第九十三条の五―第九十三条の十二) |
被扶養配偶者である期間についての特例(第九十三条の十三―第九十三条の十七) |
第七十八条第一項 |
組合員期間が二十年以上で |
組合員期間(第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で |
第七十九条第二項第一号 |
標準期末手当等の額 |
標準期末手当等の額(第九十三条の十三第三項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
第八十八条第一項 |
組合員であつた者が次の |
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
昭和五年四月一日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和十二年四月二日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
平成十七年度以後の各年度に属する月 |
政令で定める率 |
一 第一条の規定による改正前の法 |
第七十八条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
||
第八十二条第一項後段 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第一号 |
四百二十七万六千六百円 |
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第二号 |
二百六十四万千四百円 |
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第三号 |
二百三十八万九千九百円 |
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十三条第三項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十九条第三項 |
百六万九千百円 |
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第九十条 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十二条の四の二第二項第一号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第十六条第一項第一号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第十六条第四項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第十七条第二項第一号 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第二号 |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第三号 |
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第四号 |
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第五号 |
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
三 第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法 |
第七十七条第一項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
第七十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十二条第二項 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
一 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第三十五条第一項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第三十五条第一項第一号 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第三十五条第一項第二号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第四十条第一項第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項本文 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を |
|
附則第四十二条第一項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項第一号 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項第二号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第二項第一号 |
加算して得た金額 |
加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第二項第四号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十六条第一項第一号 |
加えた金額( |
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額( |
|
百分の〇・九五に相当する金額 |
百分の〇・九五に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
||
附則第四十六条第三項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十六条第五項 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
||
二 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第三十五条第一項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第三十五条第一項第二号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十条第一項第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項本文 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を |
|
附則第四十二条第一項ただし書及び第二号並びに第二項第一号及び第四号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十六条第一項第一号 |
百分の二十に相当する金額 |
百分の二十に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
百分の一に相当する金額 |
百分の一に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
||
附則第四十六条第三項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
一 第一条の規定による改正前の法 |
第七十七条第一項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
第七十七条第二項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第七十八条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
||
第八十二条第一項後段 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第一項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十二条第二項 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十二条第三項第一号 |
四百二十七万六千六百円 |
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第二号 |
二百六十四万千四百円 |
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第三号 |
二百三十八万九千九百円 |
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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第八十三条第三項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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第八十九条第三項 |
百六万九千百円 |
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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第九十条 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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附則第十二条の四の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第十六条第一項第一号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第十六条第四項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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附則第十七条第二項第一号 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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附則第十七条第二項第二号 |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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附則第十七条第二項第三号 |
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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附則第十七条第二項第四号 |
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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附則第十七条第二項第五号 |
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |