国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 平成16年6月23日
法令の形式: 法律
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十号
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 費用の負担(第九十九条―第百二条)」を
第六章
費用の負担(第九十九条―第百二条)
第六章の二
地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第百二条の二―第百二条の五)
に改める。
第三条第四項中「の納付」の下に「並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」を加える。
第二十一条第二項第一号中「に関する業務を」を「並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を」に改め、同号ロ中「納付」の下に「及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」を加え、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。
ヘ 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ
第二十四条第一項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
第二十四条に次の一項を加える。
3 財務大臣は、第一項第七号及び第八号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第三十五条の二第一項中「基礎年金拠出金」の下に「及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金」を加える。
第三十八条第二項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。
第七十一条中「別表」を「別表第一」に改める。
第七十二条の二を次のように改める。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額)
第七十二条の二 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬額(以下「平均標準報酬額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
第七十二条の二の次に次の四条を加える。
(再評価率の改定等)
第七十二条の三 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月分以後の長期給付について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額(以下「前年度の標準報酬の月額等」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額(以下「前々年度等の標準報酬の月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第七十二条の四 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 前年度の標準報酬の月額等及び前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となる場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合 一
4 前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第七十二条の五 調整期間(厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
二 〇・九九七
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の標準報酬の月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
二 前々年度等の標準報酬の月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率の設定については、第七十二条の三第四項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
一 名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回る場合 第七十二条の三第一項、第二項及び第四項
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 第七十二条の三第一項、第二項及び第四項
三 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 第七十二条の三第二項から第四項まで
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第七十二条の六 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、一を基準とする。
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
二 前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第一項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
一 物価変動率が一を下回る場合 第七十二条の三第四項並びに第七十二条の四第一項及び第二項
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回る場合(前号に掲げる場合を除く。) 第七十二条の三第四項並びに第七十二条の四第一項及び第二項
三 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回る場合 第七十二条の三第一項、第二項及び第四項
四 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となる場合 前条第一項から第三項まで
五 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合 第七十二条の三第二項、第三項ただし書及び第四項
5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第七十七条第一項中「(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)」を削る。
第七十八条第二項中「二十三万千四百円とし」を「二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし」に、「七万七千百円」を「七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額」に、「二十三万千四百円)」を「二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
第八十条第一項中「(第八十七条の二第一項」を「(次項及び第八十七条の二」に、「この項及び第八十七条の二第一項」を「この条及び第八十七条の二」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、社会保険庁長官、地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(第八十七条の二第二項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第八十二条第一項中「が六十万三千二百円」を「が同法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、六十万三千二百円」を「、当該金額」に改め、同条第三項中「定める金額」の下に「に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」を加え、同項第一号中「四百二十七万六千六百円」を「四百十五万二千六百円」に改め、同項第二号中「二百六十四万千四百円」を「二百五十六万四千八百円」に改め、同項第三号中「二百三十八万九千九百円」を「二百三十二万六百円」に改める。
第八十三条第三項中「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
第八十七条の二第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、同項の規定による障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第八十七条の四中「(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」を削る。
第八十七条の七中「が六十万三千二百円」を「が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、六十万三千二百円」を「、当該金額」に改める。
第八十九条第三項中「が百六万九千百円」を「が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、百六万九千百円」を「、当該金額」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族(配偶者を除く。)に同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族ごとに前三項の規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする。
第九十条中「六十万三千二百円」を「国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
第九十三条の三中「(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」を削る。
第九十九条第一項第三号中「と同号」を「及び地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第二号」に、「並びにその」を「、第三十五条の二第一項の長期給付に充てるべき積立金(以下この号において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの」に、「とが、将来」を「並びに同法第百十三条第二項第二号の掛金及び負担金の額、同法第二十四条の長期給付に充てるべき積立金及び同法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金(以下この号において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(国の積立金及び地方の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間」に改め、同条第三項第二号中「三分の一」を「二分の一」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第百二条の二 連合会は、組合の長期給付に要する費用の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第七十四条に規定する長期給付(以下この条において「地方の組合の長期給付」という。)に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第百二条の三 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定めるものの額(以下この号において「国の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度におけるすべての組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項第一号に規定する独自給付費用の額(以下この号において「地方の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準給与総額(以下この号において「地方の標準給与総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における国の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標準給与総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
二 当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額(地方公務員等共済組合法第百十六条の三第二項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう。以下この号において同じ。)が当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額(同条第三項に規定する長期給付に係る支出の額をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合 当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
2 前項第二号に規定する「国の長期給付等に係る収入の額」とは、長期給付(基礎年金拠出金を含む。次項において同じ。)に係る連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
3 第一項第二号に規定する「国の長期給付に係る支出の額」とは、長期給付に係る連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
(資料の提供)
第百二条の四 連合会は、地方公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
(政令への委任)
第百二条の五 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条の二中「運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日までの間」を「当分の間」に改める。
附則第四条の二中「附則第三条の二に規定する政令で定める日までの間」を「当分の間」に改める。
附則第六条の二の次に次の一条を加える。
(長期給付に係る標準報酬の区分の特例)
第六条の三 第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第二十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
2 前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一項中「区分」とあるのは「区分(附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第四十二条の二第一項後段中「百五十万円を」とあるのは「百五十万円(附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
3 前二項の規定は、短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収に関しては、適用しない。
附則第十二条第七項中「第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の三」を「第六十八条から第六十八条の三まで」に改め、同条第八項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改める。
附則第十二条の四の二第二項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改める。
附則第十三条の九を次のように改める。
(年金である給付の額の改定の特例)
第十三条の九 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金である給付(第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第七十二条の四(第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第七十二条の五(第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第七十二条の六の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
附則第十三条の十第三項中「その期間の平均標準報酬額」を「当該組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額」に改め、同項後段を削る。
附則第二十条の二中「第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号及び」を「第二十一条第二項第一号中「の納付並びに」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、「の納付及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、第二十四条第一項第七号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、」に、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」を「及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金並びに」に、「とする」を「と、第百二条の三第二項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする」に改める。
附則第二十条の三の見出しを「(組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
平成十六年度における第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる費用については、これらの規定にかかわらず、公社、独立行政法人又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する。
附則第二十条の三第二項中「国の」を「公社、独立行政法人又は国立大学法人等の」に改め、「、同条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と」を削り、「第五号までに掲げる費用(同号に掲げる」とあるのは「第四号までに掲げる費用」を「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)」に、「(同項に規定する」を「(長期給付に係るものに限る。)」に改め、「、第百二十五条中「、組合の負担金及び国又は公社の負担金」とあるのは「及び組合の負担金」と」を削る。
附則別表第四を削る。
別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第七十二条の二関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六一
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一一
平成五年四月から平成六年三月まで
〇・九九一
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八三
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八二
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二三三
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二〇三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一七三
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一〇二
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇五二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇二一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇〇一
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八三
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八二
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二二九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一九八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一二六
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四三
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二二
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇三
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八二
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八〇
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇八
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八七
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八〇
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇八
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八七
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六二
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二七一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四〇
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇九
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三六
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五三
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三三
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九一
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六六
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五六
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二八一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一四四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇九二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四〇
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一九
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九八
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八六
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九七三
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六一
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二五九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二二八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一五三
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇二八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇〇六
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九九四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八一
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七〇
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六九
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
第二条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「国家公務員等の病気」を「国家公務員の病気」に、「もつて国家公務員等」を「もつて国家公務員」に、「国家公務員等の職務」を「公務」に改め、同条第二項中「、独立行政法人」を「、特定独立行政法人」に、「第二条第一項に規定する独立行政法人」を「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」に改め、「、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を削る。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
第三条第一項及び第八条第一項中「並びに」を「及び」に、「独立行政法人及び国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
第三十一条第一号中「独立行政法人」の下に「(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」を、「国立大学法人等」の下に「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第三十七条第一項中「並びに」を「及び」に、「独立行政法人及び国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
第四十一条第二項中「(特定独立行政法人以外の独立行政法人及び国立大学法人等の業務を含む。以下同じ。)」を削る。
第四十二条第四項中「及び第七項」を「並びに第七項又は第九項及び第十項」に改め、同条第九項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
第四十二条の二第二項中「前条第九項」を「前条第十一項」に改める。
第六十八条の二第一項本文中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定(第百条の二において「育児休業規定」という。)により育児休業」を「育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業を除く。以下この項において同じ。)」に、「当該育児休業」を「当該育児休業等」に、「一歳に達する日」を「一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月。以下この項において「基準年齢」という。)に達する日」に改め、同項ただし書中「育児休業」を「育児休業等」に、「一歳に達した日」を「基準年齢に達した日」に改め、同条第二項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の四十」とあるのは「次項に規定する雇用保険給付相当額」と、「標準報酬の日額の百分の十」とあるのは「当該雇用保険給付相当額に四分の一を乗じて得た金額」とする。
第六十八条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
第七十三条の次に次の一条を加える。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例)
第七十三条の二 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十二条の二の規定を適用する。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定による平均標準報酬額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十四条第一項第一号中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。
第七十九条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イからハまでの規定中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改め、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 前項の停止解除調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による停止解除調整開始額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の停止解除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する。
4 第二項の停止解除調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第七十二条の三第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による停止解除調整変更額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する。
5 第三項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による停止解除調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
第八十条第一項中「次項」を「第四項」に、「四十八万円」を「支給停止調整額」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第七十二条の三第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の支給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する。
3 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
第八十七条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項において「停止解除調整開始額」という。)」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項において「停止解除調整変更額」という。)」に改め、同号ロ及びハ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改め、同条第三項中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。
第八十七条の二第一項中「が四十八万円」を「が第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)」に、「から四十八万円」を「から支給停止調整額」に改める。
第九十九条第五項から第七項までの規定中「独立行政法人又は国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
第百条の二中「育児休業規定により育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が終了する日(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を「育児休業等が終了する日」に改める。
第百二条第一項及び第四項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
第百十四条の二中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。
第百二十二条及び第百二十四条の二第一項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
第百二十四条の二の次に次の一条を加える。
(特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第百二十四条の三 特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第一項中「及びその所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びにその所管する特定独立行政法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第八条第一項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第三十七条第一項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第五項から第七項までの規定中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十五条中「前条」を「第百二十四条の二」に改める。
附則第十二条の四の二第二項第一号、附則第十二条の六の三第三項及び第四項、附則第十二条の七の五第四項及び第五項並びに附則第十三条第一項の表附則第十二条の四の二第二項第一号の項、附則第十二条の六の三第三項及び第四項の項及び附則第十二条の七の五第四項及び第五項の項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
附則第十三条の十第三項中「組合員期間に応じて、当該」を削り、「次の表に定める率」を「支給率」に改め、同項の表を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
六月以上一二月未満
一二月以上一八月未満
一二
一八月以上二四月未満
一八
二四月以上三〇月未満
二四
三〇月以上三六月未満
三〇
三六月以上
三六
附則第十四条の三第五項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改め、「職員団体」の下に「、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの若しくは国立大学法人等」を加える。
別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三(第百二十四条の三関係)
名称
根拠法
独立行政法人国立青年の家
独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)
独立行政法人国立少年自然の家
独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)
独立行政法人教員研修センター
独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)
独立行政法人大学評価・学位授与機構
独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)
独立行政法人国立大学財務・経営センター
独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)
独立行政法人メディア教育開発センター
独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)
独立行政法人経済産業研究所
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)
独立行政法人日本貿易保険
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
第三条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項第一号中「を除く。)を」を「及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を」に改め、同項第三号中「(その」を「及び障害を給付事由とする年金である給付(これらの」に、「及び」を「並びに」に改める。
第七十九条第七項中「受給権者が」の下に「国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は」を加える。
第四条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項、第七項及び第九項中「二十日」を「十七日」に改める。
第五条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
目次中「第四款 遺族共済年金(第八十八条―第九十三条の三)」を
第四款
遺族共済年金(第八十八条―第九十三条の四)
第五款
離婚等をした場合における特例(第九十三条の五―第九十三条の十二)
に改める。
第七十四条第一項第一号中「遺族共済年金」の下に「(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)」を加え、「次条」を「第七十八条の二」に、「を除く。)、私立学校教職員共済法」を「及び地方公務員等共済組合法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法」に、「を除く。)、厚生年金保険法」を「及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険法」に、「を除く。)又は」を「及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は」に改め、同項第三号中「退職共済年金」の下に「(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)」を、「保険給付(」の下に「地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除くものとし、」を加え、同条第二項中「第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ」を「第八十九条第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)」に、「同条第二項の規定により算定する」を「同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる」に、「同条第三項の」を「同条第四項の」に改める。
第七十四条の二を次のように改める。
(受給権者の申出による支給停止)
第七十四条の二 この法律による年金である給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその金額の一部につき支給を停止されている年金である給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、同項本文の年金である給付の全額の支給を停止する。
3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金である給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十八条第四項第三号中「離婚」の下に「又は婚姻の取消し」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(支給の繰下げ)
第七十八条の二 退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは、連合会に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(以下この項において「障害共済年金等」という。)の受給権者となつた者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3 第一項の申出をした者に対する退職共済年金は、第七十三条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として第七十七条第一項及び第二項の規定の例により算定した金額並びに次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第八十条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して政令で定める額を加算した金額とする。
第七十九条第二項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に」に改め、同項第一号中「及び前条第一項に規定する加給年金額を」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」に改め、同条第六項及び第七項中「前条第一項」を「第七十八条第一項」に改める。
第八十条第一項中「若しくは私学共済制度の加入者」を「若しくは厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者」に改め、「適用を受けるもの」の下に「若しくは私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等」を加え、「及び第七十八条第一項に規定する加給年金額」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び第七十八条の二第四項の規定により加算される金額」に改める。
第八十九条第一項から第三項までを次のように改める。
遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める金額とする。
一 遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算して得た金額
(1) 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
(2) 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
ロ 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した金額
(1) 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
(2) 次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額
(i) 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
(ii) 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬額の千分の〇・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
二 遺族のうち、退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第九十一条の二において「退職共済年金等」という。)のいずれかの受給権を有する六十五歳に達している配偶者が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 前号に定める金額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した金額のうちいずれか多い金額
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 当該遺族が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権を有している場合 前号に定める金額の三分の二に相当する額
(2) 当該遺族が(1)に掲げる年金である給付の受給権を有していない場合 前号に定める金額から政令で定める額を控除した金額の三分の二に相当する金額に当該政令で定める額を加算した額
ロ 当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額(第七十八条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する額に政令で定める額を加算した額
2 遺族共済年金(前条第一項第四号に該当することにより支給されるものであり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて退職共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 イに掲げる金額がロに掲げる金額以上であるとき 前項第一号ロに定める金額
イ 前項第一号ロの規定の例により算定した金額に、厚生年金保険法、私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定めるものの例により算定した金額を合算した金額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額の三分の二に相当する金額、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する金額及び政令で定める額を加算した金額
二 前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たないとき イに掲げる金額にロに掲げる比率を乗じて得た金額に、政令で定める額を加算した金額
イ 前号ロに掲げる金額から政令で定める額を控除した金額
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した金額に対する前項第一号ロ(1)に掲げる金額の比率
3 組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とする。
第八十九条第四項中「、前三項」を「、第一項第一号及び前二項」に、「ごとに前三項」を「ごとにこれら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した金額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をこれらの規定による金額とする。
第八十九条に次の一項を加える。
6 前各項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第八十九条の次に次の一条を加える。
第八十九条の二 前条第一項第一号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第一号に定める金額を上回るとき、又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第二項第二号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
2 前条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、その額の算定の基礎となる退職共済年金等の額が第七十七条第四項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、第七十三条第三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金等の額が改定された月から当該遺族共済年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号に定める金額又は同条第二項第一号イの規定により算定される金額が、それぞれ当該改定後の退職共済年金等の額を基礎として算定した同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第二項第一号ロに掲げる金額以上であるときは、この限りでない。
3 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前二項の規定の適用については、第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含み、」と、「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「が同項第一号に定める金額」とあるのは「(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)が同条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号の規定により算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「金額に」とあるのは「金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)に」と、前項中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第一項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする。
第九十条中「前条」を「第八十九条」に改める。
第九十一条の次に次の一条を加える。
第九十一条の二 遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該遺族共済年金の額から当該政令で定める額を控除して得た金額に相当する金額を限度とする。
2 第八十九条第二項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額」とあるのは「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額に第八十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額に政令で定める額を加算した金額」と、「控除して得た金額に」とあるのは「控除して得た金額に当該比率を乗じて得た金額に」とする。
3 前二項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の支給の停止について必要な事項は、政令で定める。
第九十三条の二第一項に次の一号を加える。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族共済年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族共済年金の受給権を取得した日
ロ 遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
第九十三条の三の次に次の一条を加える。
(情報の提供)
第九十三条の四 社会保険庁長官、地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団は、連合会に対し、遺族共済年金の支給に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第四章第三節第四款の次に次の一款を加える。
第五款 離婚等をした場合における特例
(離婚等をした場合における標準報酬の月額等の改定の特例)
第九十三条の五 第一号改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、第九十三条の九第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他財務省令で定める事由をいう。以下この款において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の財務省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における掛金の払込みに対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(第九十三条の八において「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。
4 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の財務省令で定める方法によりしなければならない。
(請求すべき按分割合)
第九十三条の六 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)と標準期末手当等の額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2 次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第九十三条の八の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の財務省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。
(当事者等への情報の提供等)
第九十三条の七 当事者又はその一方は、組合に対し、財務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第九十三条の五第一項ただし書に該当する場合その他財務省令で定める場合においては、この限りでない。
2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他財務省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
第九十三条の八 組合は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
(標準報酬の月額等の改定又は決定)
第九十三条の九 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬の月額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第一号改定者 第一号改定者の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二 第二号改定者 第二号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準期末手当等の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準期末手当等の額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第一号改定者 第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二 第二号改定者 第二号改定者の改定前の標準期末手当等の額(標準期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の組合員期間であつて第二号改定者の組合員期間でない期間については、第二号改定者の組合員期間であつたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
(退職共済年金等の額の改定)
第九十三条の十 退職共済年金の受給権者について、前条第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われたときは、第七十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、対象期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間(対象期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)並びに改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金の受給権者について、前条第一項及び第二項の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、当該障害共済年金の額を改定する。ただし、障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満である場合の当該障害共済年金については、同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)は、その算定の基礎としない。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
第九十三条の十一 第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第七十八条第一項
組合員期間が二十年以上で
組合員期間(第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で
第七十九条第二項第一号
標準期末手当等の額
標準期末手当等の額(第九十三条の九第二項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
第八十八条第一項
組合員であつた者が次の
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の
(政令への委任)
第九十三条の十二 この款に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十四条の二中「連合会は」の下に「、第九十三条の四に定めるもののほか」を加える。
附則第十二条の二の二第七項中「、第七十四条の二及び第七十八条」を「、第七十八条及び第八十九条の二」に改め、「、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と」を削り、「とする。」を「と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。」に改める。
附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第十二条の四の二第四項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに同条第四項において読み替えられた前条第一項」を「及び同条第四項において読み替えられた第七十八条第一項」に改める。
附則第十二条の四の三第二項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた前条第一項」を「及び附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた第七十八条第一項」に改め、同条第四項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた前条第一項」を「及び附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた第七十八条第一項」に改める。
附則第十二条の六の二第八項中「、第七十四条の二及び第七十八条」を「、第七十八条及び第八十九条の二」に改め、「、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と」を削り、「」とする」を「」と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする」に改める。
附則第十二条の七の四第三項中「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに前条第一項」を「及び第七十八条第一項」に改める。
附則第十二条の八第十項を削る。
附則第十二条の八の三の次に次の一条を加える。
(特例による退職共済年金の支給の繰下げの特例)
第十二条の八の四 第七十八条の二の規定は、附則第十二条の三の規定による退職共済年金については、適用しない。
附則第十二条の十の次に次の一条を加える。
(遺族共済年金の額の改定の特例)
第十二条の十の二 第八十九条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金である給付であつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「前条第一項第二号イ」とあるのは「前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
附則第十三条第一項の表第八十九条第一項第二号ロの項中「第八十九条第一項第二号ロ」を「第八十九条第一項第一号ロ(2)」に、「(1)又は(2)」を「(i)又は(ii)」に、「(1)に」を「(i)に」に改める。
附則第十三条の九第一項中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第十三条の九の二 第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、附則第十二条の三第二号、第十二条の四の二第二項第一号、第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定を適用する場合においては、「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)」とする。
附則第二十条第一項中「第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項」を「第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)」に改める。
第六条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
目次中「第五款 離婚等をした場合における特例(第九十三条の五―第九十三条の十二)」を
第五款
離婚等をした場合における特例(第九十三条の五―第九十三条の十二)
第六款
被扶養配偶者である期間についての特例(第九十三条の十三―第九十三条の十七)
に改める。
第四章第三節第五款の次に次の一款を加える。
第六款 被扶養配偶者である期間についての特例
(特定組合員及び被扶養配偶者についての標準報酬の月額等の特例)
第九十三条の十三 組合員(組合員であつた者を含む。以下「特定組合員」という。)が組合員であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定組合員の被扶養配偶者は、当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるときは、組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、特定期間(当該特定組合員が組合員であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された組合員期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。第九十三条の十六において同じ。)の受給権者であるときその他の財務省令で定めるときは、この限りでない。
2 組合は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額を当該特定組合員の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 組合は、第一項の請求があつた場合において、当該特定組合員が標準期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準期末手当等の額を当該特定組合員の標準期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前二項の場合において、特定期間に係る組合員期間については、被扶養配偶者の組合員期間であつたものとみなす。
5 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
(退職共済年金等の額の改定の特例)
第九十三条の十四 退職共済年金の受給権者について、前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われたときは、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、前条第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
2 第九十三条の十第二項の規定は、障害共済年金の受給権者である被扶養配偶者について前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
(標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
第九十三条の十五 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第七十八条第一項
組合員期間が二十年以上で
組合員期間(第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で
第七十九条第二項第一号
標準期末手当等の額
標準期末手当等の額(第九十三条の十三第三項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
第八十八条第一項
組合員であつた者が次の
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の
(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
第九十三条の十六 特定組合員又は被扶養配偶者が、離婚等(第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第九十三条の五第一項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第九十三条の十三第一項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、第九十三条の六第一項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額並びに第九十三条の九第一項及び第二項の当該特定期間に係る組合員期間の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額については、第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とする。
3 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第九十三条の七第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有しないときは、同条第二項に規定する情報は、第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
4 前項の規定は、第九十三条の八の求めがあつた場合に準用する。
5 第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について第九十三条の十三第二項の規定により改定された場合における第九十三条の六第一項及び第九十三条の九第一項の規定の適用については、第九十三条の六第一項中「標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)」とあるのは「標準報酬の月額」と、第九十三条の九第一項第一号中「標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬の月額」とする。
(政令への委任)
第九十三条の十七 この款に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の九の二の次に次の三条を加える。
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第十三条の九の三 第九十三条の十四第一項の規定の適用については、当分の間、「第七十七条第一項及び第二項」とあるのは「第七十七条第一項から第三項まで」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間(特定期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
第十三条の九の四 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付について、附則第十二条の三第二号、第十二条の四の二第二項第一号、第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定を適用する場合においては、「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。)」とする。
第十三条の九の五 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る組合員期間についての第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定並びに長期給付の額の算定及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「三十七年」を「四十年」に改める。
別表新法第七十九条第三項の項中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改め、同表新法附則第十二条の四の二第二項第一号の項及び新法附則第十二条の七の五第四項及び第五項の項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
第八条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。
第三条の二第四項中「新法」の下に「第七十四条の二、」を加える。
第十七条中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。
別表新法第八十九条第一項第二号ロの項中「新法第八十九条第一項第二号ロ」を「新法第八十九条第一項第一号ロ(2)」に、「(1)又は(2)」を「(i)又は(ii)」に、「(1)に」を「(i)に」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第七号を次のように改める。
七 削除
附則第十六条第一項中「共済法第七十六条の規定による」を削り、「)に係るもの」の下に「及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金」を、「第七十七条第一項」の下に「及び第七十八条第一項」を加え、「同項の規定にかかわらず、同項」を「これらの規定にかかわらず、これら」に改め、同項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第二号中「(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同条第二項中「千六百七十六円」を「とする。)」に改め、同条第三項中「千六百七十六円にその率を乗じて得た金額が三千百四十三円から千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第四項中「第七十七条第一項」の下に「及び第七十八条第一項」を加え、「同項の規定にかかわらず、同項」を「これらの規定にかかわらず、これら」に、「三千百四十三円」を「三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第五項中「千六百七十六円」を「千六百二十八円」に、「三千百四十三円」を「三千五十三円」に改める。
附則第十七条第二項中「当該各号に定める金額」を「、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第一号中「三万四千百円」を「三万三千二百円」に改め、同項第二号中「六万八千三百円」を「六万六千三百円」に改め、同項第三号中「十万二千五百円」を「九万九千五百円」に改め、同項第四号中「十三万六千六百円」を「十三万二千六百円」に改め、同項第五号中「十七万七百円」を「十六万五千八百円」に改める。
附則第二十条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
附則第二十一条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第二十一条の二第二項中「共済法」の下に「第七十九条第二項及び」を加え、「同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額」を「共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分」に改め、「加算された金額」の下に「に相当する部分に」と、同項第一号中「加給年金額を」とあるのは「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」を加える。
附則第二十八条第一項第一号中「(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同項第二号中「(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削る。
附則第三十条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第三十五条第一項中「を乗じて得た額をいい」を「(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい」に、「同表の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」を「当該俸給年額改定率」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
附則第三十五条に次の一項を加える。
4 第一項に規定する俸給年額改定率は、共済法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
附則第三十六条第二項中「附則第十二条の四の二第二項及び第三項」の下に「並びに第十三条の九」を加える。
附則第四十条第一項第一号を次のように改める。
一 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
附則第四十二条第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
附則第四十二条第二項第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改める。
附則第四十五条第一項中「厚生年金保険の被保険者等」の下に「(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を加え、「同項に規定する総収入月額相当額(以下この項」を「同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
附則第四十六条第一項第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第五項中「同項」を「同項第一号」に、「十五万四千二百円」と、」を「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中」に、「二十六万九千九百円」を「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改め、同条に次の一項を加える。
7 共済法第八十九条第四項の規定は、遺族年金について準用する。
附則第五十条を次のように改める。
第五十条 削除
附則第五十二条第四項中「(その額について、附則第五十条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同項後段を削る。
附則第五十三条第三項後段を削る。
附則第五十七条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第四十二条第三項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)とする。
附則第五十七条第二項中「に対する附則第五十条(附則第五十二条第四項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合」を「に係る当該遺族年金の額」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改める。
附則第五十八条中「(附則第五十条を除く。)」を削る。
附則別表第五を次のように改める。
附則別表第五(附則第三十五条、附則第五十七条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二二二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二三三
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二六〇
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
一・二六六
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・二六六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・二七一
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・二八一
昭和十二年四月二日以後に生まれた者
一・二九一
第十条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
附則第三十六条第一項第一号中「の百分の八十に相当する金額」を削り、「二十八万円」を「共済法第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整開始額」という。)」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「共済法第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整変更額」という。)」に改め、同号ロ及びハ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改める。
附則第四十四条第一項第一号中「の百分の八十に相当する金額」を削り、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イからハまでの規定中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改める。
第四十五条第一項中「合計額が四十八万円」を「合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)」に、「合計額から四十八万円」を「合計額から支給停止調整額」に改める。
第十一条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二十八条第四項中「妻が、」の下に「障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は」を加える。
第十二条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「、第七十四条の三及び第七十四条の四」を「及び第七十四条の二から第七十四条の四まで」に改める。
附則第十一条第五項中「、共済法第七十四条の二」を削る。
附則第十五条第一項中「並びに第八十九条第一項第二号」を「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、同条第三項中「及び第二項」の下に「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を、「、共済法第七十七条第一項」及び「、共済法第七十七条第二項」の下に「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を加える。
附則第十六条に次の一項を加える。
8 第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第七十八条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
附則第二十一条第一項中「第七十七条」の下に「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を加える。
附則第二十一条の二第二項中「加給年金額」を「加算される金額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
第二十一条の三 退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
附則第二十八条第一項中「第八十九条第一項第一号イ又は同項第二号イに掲げる金額」を「第八十九条第一項第一号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)」に改める。
附則第二十九条第六項中「定めるもの」の下に「及び共済法第九十三条の二第一項第五号の規定」を加える。
附則第三十条第一項中「第八十九条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める」とあるのは「(1)」を「第八十九条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第一号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)」に改める。
附則第三十二条第一項ただし書中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。
附則第四十六条第七項中「第八十九条第四項」を「第八十九条第五項」に改める。
附則第五十条を次のように改める。
(離婚等をした場合における特例)
第五十条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から共済法第九十三条の十二までの規定に準じて、政令で定める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第二項から第四項までを削る。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第六項中「附則第二十条第四項及び第二十一条第三項」を「附則第二十条第三項及び第二十一条第二項」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、同法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定は、適用しない。
附則第五十二条第一項中「分割し、又は」を「若しくは分割したとき、指定基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十二条第一項の規定により同項に規定する企業年金基金(以下「企業年金基金」という。)となったとき又は指定基金が」に改め、同条第四項中「又は分割したことにより」を「若しくは分割したことにより、又は指定基金が確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となったことにより、」に、「基金又は」を「基金若しくは」に、「基金(」を「基金又は当該企業年金基金(」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 財務大臣が第四項の規定に該当して企業年金基金を新たに指定する場合における附則第四十七条第一項、第四十九条第一項及び第五十五条第一項の規定の適用については、附則第四十七条第一項中「厚生年金基金」とあるのは「厚生年金基金又は企業年金基金」と、附則第四十九条第一項中「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務」とあるのは「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務又は確定給付企業年金法の規定に基づく企業年金基金の業務」と、附則第五十五条第一項中「指定基金は」とあるのは「指定基金(当該指定基金が厚生年金基金であるものに限る。以下この条、次条、附則第五十七条、第五十九条及び第六十三条において同じ。)は」とする。
第十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第五項第三号中「さらに、」の下に「当該特例年金給付が退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)であるときは障害を給付事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を、」を、「老齢」の下に「及び障害」を加え、「(その」を「(これらの」に改め、同条第六項中「特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)」を「退職特例年金給付」に改める。
第十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十三条中第十三項を第十五項とし、第十二項の次に次の二項を加える。
13 遺族特例年金給付(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
14 国家公務員共済組合法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定は、特例年金給付(遺族特例年金給付を除く。)の受給権者が同法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条の次に次の一条を加える。
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第三十三条の二 旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第七十八条の二第一項の申出を行わなければならない。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「ついては、第二条の規定による改正後の」を「ついては、」に改め、「第一条の規定による改正後の」を削り、同項第一号中「、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九」を「並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項」に改め、同項第二号中「第二条の規定による改正後の法」を「法第七十二条の二、」に、「、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による改正後の」を「並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに」に改め、同条第三項中「第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項」を「法第七十二条の二第一項」に、「同条第二項中「組合員期間の月数」」を「第七十七条第一項及び第二項中「組合員期間の月数」」に改め、「、附則第十三条の九中「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「、附則第十三条の九中「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に、法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
附則第十二条第一項中「一・〇三一」を「従前額改定率」に改め、同項第二号中「第二条の規定による改正後の法」を「法第七十二条の二、」に改め、「並びに附則第十三条の九」を削り、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項第二号」の下に「又は第二項」を加え、「第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項中」を「法第七十二条の二中「長期給付」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、」に改め、「計算」と、」を「計算」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項中」に改め、「、附則第十三条の九中「附則別表第四の各号に掲げる受給権者」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
附則第十二条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「の表」とあるのは「」の下に「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3 平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
4 第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、法第七十二条の四第一項又は第三項(法第七十二条の五第一項に規定する調整期間にあっては、法第七十二条の六第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(法による年金である給付の額の改定の特例)
第十二条の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十一条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十一条第一項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の四(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の五(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の六の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
附則別表平成十二年四月以後の項中「平成十二年四月以後」を「平成十二年四月から平成十七年三月まで」に改め、同表に次のように加える。
平成十七年度以後の各年度に属する月
政令で定める率
附則別表に備考として次のように加える。
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第七十二条の三第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
第十八条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十五条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「標準報酬月額」を「標準報酬の月額」に、「同項の表に定める率」を「支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)」に改める。
第十九条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項各号列記以外の部分中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同項第一号中「、第八十九条第一項及び第二項」を削り、「附則別表第二の規定」の下に「又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定」を加え、同項第二号中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と」を削り、「とする」を「と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第七十二条の二に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「再評価率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする」に改め、同条第四項中「第八十九条第一項第一号」を「第八十九条第一項第一号イ」に、「同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」」を「同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」」に改める。
附則第十二条第一項第一号中「、第八十九条第一項及び第二項」を削り、「附則別表第二の規定」の下に「又は平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定」を加え、同項第二号及び同条第二項中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同条第五項中「、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と」を削り、「とする」を「と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十二条第一項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする」に改め、同条第六項中「第八十九条第一項第一号」を「第八十九条第一項第一号イ」に、「同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」」を「同号ロ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」」に改める。
(人事訴訟法の一部改正)
第二十条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「標準報酬」を「標準報酬等」に改め、「第七十八条の二第二項」の下に「又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員共済組合法附則第二十条の三の改正規定 公布の日
二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日
三 第三条、第十一条及び第十五条の規定 平成十八年四月一日
四 第四条の規定 平成十八年七月一日
五 第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条及び第七十八条の規定 平成十九年四月一日
六 第六条並びに附則第二十二条及び第二十三条の規定 平成二十年四月一日
(検討)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第百二条の二に規定する財政調整拠出金については、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合及び同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第三条 平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第八十七条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第四条 法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第一条の規定による改正前の法
第七十八条第二項
二十三万千四百円
二十三万千四百円に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第一項後段
六十万三千二百円
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第三項第一号
四百二十七万六千六百円
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第三項第二号
二百六十四万千四百円
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第三項第三号
二百三十八万九千九百円
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十三条第三項
二十三万千四百円
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十九条第三項
百六万九千百円
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第九十条
六十万三千二百円
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十二条の四の二第二項第一号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第十六条第一項第一号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第十六条第四項
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第十七条第二項第一号
三万四千百円
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第二号
六万八千三百円
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第三号
十万二千五百円
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第四号
十三万六千六百円
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第五号
十七万七百円
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
三 第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法
第七十七条第一項
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
第七十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十二条第二項
加えた金額)
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第五条 昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金については、第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第三十五条第一項ただし書
相当する金額
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第一号
加えた金額)
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第二号
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第一号
七十五万四千三百二十円
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十条第一項第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項本文
相当する額を
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を
附則第四十二条第一項ただし書
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第一号
加えた金額)
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項第二号
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十二条第二項第一号
加算して得た金額
加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十二条第二項第四号
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第一号
加えた金額(
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(
百分の〇・九五に相当する金額
百分の〇・九五に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第三項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第五項
十五万四千二百円
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十六万九千九百円
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第三十五条第一項ただし書
相当する金額
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第三十五条第一項第二号
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十条第一項第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十二条第一項本文
相当する額を
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を
附則第四十二条第一項ただし書及び第二号並びに第二項第一号及び第四号
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第一号
百分の二十に相当する金額
百分の二十に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
百分の一に相当する金額
百分の一に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第三項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第六条 平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定の適用については、法第七十二条の三第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
2 平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
3 平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
(再評価率等の改定等の特例)
第七条 法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数を下回る区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同条の規定による改正後の法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。)又は従前額改定率(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)その他政令で定める率(以下この条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一 第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五第四項第一号に規定する調整率(以下この項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第八条 平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十六年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては五億五千七百二万千円を、独立行政法人造幣局にあっては八十八万九千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては三百九十三万円を、独立行政法人国立病院機構にあっては三千六十七万七千円を、日本郵政公社にあっては一億八千七百七十四万七千円を、それぞれ負担する。
3 平成十七年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第四項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の法第四十二条の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等について適用する。
(育児休業手当金の額に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の法第六十八条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(介護休業手当金の額に関する経過措置)
第十一条 第二条の規定による改正後の法第六十八条の三第三項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
第十二条 第二条の規定による改正後の法第七十三条の二の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬の月額について適用する。
(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第十三条 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第四十二条第九項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百条の二の規定を適用する。
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2 第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3 第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
(法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第十五条 平成十七年四月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十六条 第五条の規定による改正後の法第七十八条の二の規定は、平成十九年四月一日前において法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十七条 第五条の規定による改正後の法第八十条若しくは第八十七条の二又は昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第五条の規定による改正後の法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
(法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第十八条 平成十九年四月一日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3 第五条の規定による改正後の法第九十三条の二第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
(対象となる離婚等)
第十九条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(財務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
(当事者への情報提供の特例)
第二十条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、法第九十三条の七第一項の規定による請求をすることができる。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
第二十一条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第二号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第二号中「含む。」とあるのは「含み、国家公務員共済組合法第九十三条の九第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(対象となる特定期間)
第二十二条 第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
(標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
第二十三条 第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
第二十四条 平成十七年度における第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。
(存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第二十五条 存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付」という。)について、第一条の規定による改正後の法又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第一条の規定による改正前の法
第七十七条第一項
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
第七十七条第二項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第七十八条第二項
二十三万千四百円
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第一項後段
六十万三千二百円
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第一項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十二条第二項
加えた金額)
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十二条第三項第一号
四百二十七万六千六百円
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第三項第二号
二百六十四万千四百円
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条第三項第三号
二百三十八万九千九百円
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十三条第三項
二十三万千四百円
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十九条第三項
百六万九千百円
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第九十条
六十万三千二百円
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十二条の四の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第十六条第一項第一号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第十六条第四項
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第十七条第二項第一号
三万四千百円
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第二号
六万八千三百円
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第三号
十万二千五百円
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第四号
十三万六千六百円
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第五号
十七万七百円
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)
第二十七条 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一項の表中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額の項及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額の項を削る。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第二十八条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十六条」に、「第二十八条」を「第二十七条」に、「第二十九条・第三十条」を「第二十八条・第二十九条」に改める。
第二十五条を削り、第二十六条を第二十五条とし、第二十七条を第二十六条とし、第五章中第二十八条を第二十七条とし、第六章中第二十九条を第二十八条とし、第三十条を第二十九条とする。
附則第三項中「第二十八条」を「第二十七条」に改める。
附則第十三項中「第三十条第二号」を「第二十九条第二号」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第二十九条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第八十二条を次のように改める。
第八十二条 削除
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
第三十条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第三十一条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第三十二条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の三十八を次のように改める。
第四十二条の三十八 削除
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第三十三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「第二条第一項第一号ロに掲げる者」を「第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者」に改める。
(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第三十四条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)
第三十五条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第三十六条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「(国共済法」の下に「第百二十四条の三、」を加える。
第六十九条中「第七十九条第四項」を「第七十九条第七項」に改める。
第三十七条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第八十九条第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第三十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書」の下に「、第二項及び第三項並びに第六十八条の三」を加え、同条第四項中「及び第四号を除く。)」と、」を「、第一号の二及び第四号を除く。)」と、」に、「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に、「と、同法附則第二十条の三第二項中「「次の各号」とあるのは「次の各号(」とあるのは「「次の各号(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「次の各号(第一号、第四号及び」と、「第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び附則第二十条の三第一項の規定」と、同条第四項」とあるのは「「組合員の掛金、」とあるのは「組合員の掛金及び」と、「負担金及び国又は公社の負担金」とあるのは「負担金」と、第百二条第四項」とする」を「とする」に改める。
(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第三十九条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「(同法」の下に「第百二十四条の三、」を加える。
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)
第四十条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(独立行政法人国民生活センター法の一部改正)
第四十一条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の一部改正)
第四十二条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第四十三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第四十四条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 削除
(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
第四十五条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
(独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第四十六条 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
(独立行政法人北方領土問題対策協会法の一部改正)
第四十七条 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
(独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
第四十八条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人国際交流基金法の一部改正)
第四十九条 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第五十条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第五十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
(独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)
第五十二条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
(独立行政法人日本学術振興会法の一部改正)
第五十三条 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
(独立行政法人理化学研究所法の一部改正)
第五十四条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)
第五十五条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十九条の規定にかかわらず、同法の規定の適用については」を削る。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)
第五十六条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(独立行政法人日本芸術文化振興会法の一部改正)
第五十七条 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)
第五十八条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第五十九条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)
第六十条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
(独立行政法人労働政策研究・研修機構法の一部改正)
第六十一条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
附則第五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第十六条の規定にかかわらず同法の規定の適用については」を削る。
(独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)
第六十二条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)
第六十三条 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人日本貿易振興機構法の一部改正)
第六十四条 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
第六十五条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第六十六条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
(独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)
第六十七条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(独立行政法人水資源機構法の一部改正)
第六十八条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十五条」に、「第四十七条」を「第四十六条」に改める。
第四十四条を削り、第四十五条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とし、第五章中第四十七条を第四十六条とする。
附則第四条第二項中「第四十七条第二号」を「第四十六条第二号」に改める。
(独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)
第六十九条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第七十条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
附則第十条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第四十一条の規定にかかわらず同法の規定の適用については」を削る。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第七十一条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
第十三条の次に次の見出し及び一条を加える。
(国家公務員共済組合法の特例)
第十三条の二 第八条の規定は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)に派遣された検察官等について準用する。
第十四条の見出しを削り、同条第一項中「及び第六十八条の三」を「、第二項及び第三項並びに第六十八条の三」に改め、同条第四項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
附則第三項中「(平成十五年法律第百十二号)」を削る。
(独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)
第七十二条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
第七十三条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十七条の規定にかかわらず、同法の規定の適用については」を削る。
(独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)
第七十四条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十二条の規定にかかわらず、同法の規定の適用については」を削る。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第七十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条」を「第四十条」に、「第四十二条」を「第四十一条」に改める。
第四十条を削り、第四十一条を第四十条とし、第六章中第四十二条を第四十一条とする。
附則第十二条第二項、第十三条第四項及び第十四条第二項中「第四十二条第二号」を「第四十一条第二号」に改める。
(年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第七十六条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第七十七条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第八十七条第三項中「、第七十四条の二第一項及び第三項」を削り、「の規定」の下に「並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第五条の規定による改正前の新法第七十四条の二第一項及び第三項の規定」を加える。
(日本私立学校振興・共済事業団法等の一部改正)
第七十八条 次に掲げる法律の規定中「第八十九条第一項第二号」を「第八十九条第一項及び第二項」に改める。
一 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第二十二条第三項
二 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第七条第三項
三 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第七条第三項
四 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第七条第三項
五 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)附則第八条第三項
総務大臣 麻生太郎
外務大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 河村建夫
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣臨時代理 国務大臣 亀井善之
内閣総理大臣 小泉純一郎