平成25年12月の独立行政法人改革等に関する基本的な方針の閣議決定に基づき、厚生労働省所管の独立行政法人について、組織や業務の見直しを進めるため、法人の統合や役員数の変更等の所要の措置を講ずる必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
業務等(第七十条―第七十八条)  | 
雑則(第七十八条の二―第八十二条)  | 
資産運用委員会(第六十九条の二―第六十九条の四)  | 
業務等(第七十条―第七十八条)  | 
雑則(第七十八条の二―第八十二条)  | 
通則法第五十条の四第一項  | 
の中期目標管理法人役職員であった者  | 
の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)  | 
通則法第五十条の四第二項第一号  | 
であった者  | 
であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)  | 
通則法第五十条の四第二項第四号  | 
当該中期目標管理法人  | 
当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)  | 
通則法第五十条の四第六項  | 
したこと  | 
したこと(平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)  | 
させたこと  | 
させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)  | 
|
であった者  | 
であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。)  | 
|
通則法第五十条の六第一号  | 
であった者  | 
であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)  | 
定めるもの  | 
定めるもの(離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)  | 
|
通則法第五十条の六第二号  | 
うち、当該中期目標管理法人  | 
うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)  | 
通則法第五十条の六第三号  | 
、当該中期目標管理法人  | 
、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。)  | 
六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構  | 
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの  | 
三十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構  | 
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの  | 
確定拠出年金法第五十四条第一項  | 
確定給付企業年金  | 
確定給付企業年金、存続厚生年金基金  |