公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 平成28年12月26日
法令の形式: 法律
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十二月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百十四号
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「係るもの」の下に「及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第二十七条の三第一項中「四月一日の属する年度」の下に「(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)」を加える。
第二十七条の四第一項中「第一号及び」を「、調整率(第一号に掲げる率に」に改め、「得た率」の下に「(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第二号において「算出率」という。)」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「名目手取り賃金変動率が一を下回る」に改め、「かかわらず」の下に「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ」を加え、同項第一号を削り、同項第二号中「名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、」を削り、同号を同項第三号とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
一 平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
二 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
第二十七条の五第一項中「物価変動率」を「第一号に掲げる率」に、「調整率」を「第二号に掲げる率」に改め、「得た率」の下に「(当該率が一を下回るときは、一。第三項第一号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。)」を加え、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率)を乗じて得た率
第二十七条の五第二項第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
一 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)
二 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
第八十七条第三項の表平成二十九年度以後の年度に属する月の月分の項中「以後の年度」を「及び平成三十年度」に改め、同表に次のように加える。
平成三十一年度以後の年度に属する月の月分
一万七千円
第八十七条の二第二項中「除く。)」の下に「又は第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月」を加える。
第八十八条の次に次の一条を加える。
第八十八条の二 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
第八十九条第一項中「被保険者(」の下に「前条及び」を加える。
第百六条第一項中「国民年金手帳」の下に「、出産予定日に関する書類」を加える。
第百八条第二項中「定める給付の支給状況」の下に「、被保険者の出産予定日」を加える。
第百九条の十二の見出しを「(情報の提供)」に改め、同条第二項を削る。
第百九条の十三を第百九条の十五とし、第百九条の十二の次に次の二条を加える。
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第百九条の十三 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
(研修)
第百九条の十四 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
附則第五条第十一項中「第八十九条」を「第八十八条の二」に改める。
附則第九条の五第二項中「同項に規定する別に法律で定める日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第二条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第二十七条の三第一項中「物価変動率」の下に「(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十七条の四第二項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率」を「名目手取り賃金変動率」に改め、同項各号を削る。
第二十七条の五第二項第一号中「とき」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 名目手取り賃金変動率
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の三第一項中「四月一日の属する年度」の下に「(第四十三条の五において「基準年度」という。)」を加える。
第四十三条の四第一項中「第一号及び」を「、調整率(第一号に掲げる率に」に改め、「得た率」の下に「(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「算出率」という。)」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項第一号中「可処分所得割合変化率に前項各号」を「イに掲げる率にロ」に、「同項ただし書の規定による改定が行われる」を「算出率が一となる」に、「同項本文に規定する」を「ハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た」に改め、同号に次のように加える。
イ 可処分所得割合変化率
ロ 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
ハ 名目手取り賃金変動率
第四十三条の四第二項第二号中「可処分所得割合変化率及び前項各号」を「前号イに掲げる率及び同号ロ」に、「同項ただし書の規定による改定が行われる」を「算出率が一となる」に、「同項本文に規定する」を「同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た」に改め、同条第三項中「可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率」を「第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 可処分所得割合変化率
二 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
三 名目手取り賃金変動率
第四十三条の四第四項中「次の各号に掲げる」を「名目手取り賃金変動率が一を下回る」に改め、「かかわらず」の下に「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ」を加え、同項第一号を削り、同項第二号中「名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、」を削り、同号を同項第二号とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
一 平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
二 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
第四十三条の五第一項を次のように改める。
調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
一 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第五項に規定する特別調整率。次項第一号ロ及び第三項第二号において同じ。)を乗じて得た率
第四十三条の五第二項第一号中「可処分所得割合変化率に調整率」を「イに掲げる率にロに掲げる率」に、「前項ただし書の規定による改定が行われる」を「基準年度以後算出率が一となる」に、「同項本文に規定する」を「ハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た」に改め、同号に次のように加える。
イ 可処分所得割合変化率
ロ 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
ハ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
第四十三条の五第二項第二号中「可処分所得割合変化率及び調整率」を「前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率」に、「前項ただし書の規定による改定が行われる」を「基準年度以後算出率が一となる」に、「同項本文に規定する」を「同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た」に改め、同条第三項中「六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度」を「基準年度」に、「可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率」を「第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 可処分所得割合変化率
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
三 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
第四十三条の五第四項第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
一 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の前条第五項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)
二 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
第百条の十二の見出しを「(情報の提供)」に改め、同条第二項を削る。
第百条の十三を第百条の十五とし、第百条の十二の次に次の二条を加える。
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第百条の十三 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
(研修)
第百条の十四 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、厚生年金保険事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
附則第十七条の七第四項中「次の各号に掲げる」を「名目手取り賃金変動率が一を下回る」に改め、同項各号中「名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、」を削る。
附則第三十一条第二項中「同項に規定する別に法律で定める日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第四条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第四十三条の二第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第四十三条の三第一項中「物価変動率」の下に「(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第四十三条の四第三項中「第四十三条の二第四項」を「第四十三条の二第三項」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める」を「第四十三条の二第一項から第三項までの」に改め、同項各号を削る。
第四十三条の五第四項中「次の各号に掲げる」を「物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る」に、「当該各号に定める」を「第四十三条の二第三項並びに第四十三条の三第一項及び第二項の」に改め、同項各号を削る。
附則第十七条の四第十項中「第四項」を「第三項」に改める。
附則第十七条の七第二項中「次の各号に掲げる」を「名目手取り賃金変動率が一を下回る」に、「当該各号に定める率」を「名目手取り賃金変動率」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「、物価変動率」の下に「(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)」を加え、同条第四項中「当該各号に定める率」を「名目手取り賃金変動率」に改め、同項各号を削る。
(年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第五条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
経営委員会(第五条の二―第五条の七)
第三章
監査委員会(第五条の八―第五条の十二)
第四章
役員及び職員(第六条―第十七条の四)
第五章
業務等(第十八条―第二十三条)
第六章
財務及び会計(第二十四条―第二十五条の二)
第七章
業務の概況等の公表(第二十六条)
第八章
雑則(第二十七条―第三十二条)
第九章
罰則(第三十三条・第三十四条)
附則
第三章を削る。
第三十三条中「(第十七条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第三十四条を削る。
第三十五条中第三号を削り、第四号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第五条の七、第二十三条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
二 第七条の二第七項又は第十条第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第二項若しくは第三項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第三十五条を第三十四条とする。
第八章を第九章とする。
第二十八条第二項中「(平成十六年法律第百五号)」を削る。
第三十二条を削り、第七章中第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
(社会保障審議会への諮問)
第二十九条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。
一 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二 通則法第三十条第一項の認可をしようとするとき。
三 通則法第三十二条第一項の評価を行おうとするとき。
第七章を第八章とする。
第六章の章名中「概況」を「概況等」に改める。
第二十六条中「決算完結後」を「通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後」に改め、同条に次の一項を加える。
2 管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
第六章を第七章とする。
第五章中第二十五条の次に次の一条を加える。
(会計監査人の監査等の特例)
第二十五条の二 管理運用法人の会計監査人に関する通則法第三十九条第一項及び第二項並びに第三十九条の二の規定の適用については、通則法第三十九条第一項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第三十九条の二の見出し及び同条第一項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。
第五章を第六章とする。
第十九条第二項中「第十一条及び第十二条」を「第十一条第一項及び第二項、第十二条並びに通則法第二十一条の四」に改める。
第二十一条第一項第一号中「売買」の下に「(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)」を加え、同項第三号イ中「第八号」を「第九号」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
第二十一条第一項第六号中「付与」の下に「(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)」を加え、同項第七号中「(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)」を削り、「)の売買」の下に「(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)」を加え、同項第八号中「(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)」を削り、「権利」の下に「であって政令で定めるもの」を、「付与」の下に「(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。
九 第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
第二十二条第二号中「前条第一項第三号ロ」を「前条第一項第三号ハ」に改める。
第二十三条第二項中「、委員及び職員(以下この項において「役員等」という。)」を「及び職員」に、「役員等たる」を「役員及び職員たる」に、「役員等に」を「役員及び職員に」に改める。
第四章を第五章とする。
第六条第一項中「及び監事二人」を「並びに委員長及び委員八人以内」に改め、同条第二項中「第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)」を「管理運用業務」に改め、「理事」の下に「(以下「管理運用業務担当理事」という。)」を加え、同条第三項中「前項に規定する理事」を「管理運用業務担当理事」に改める。
第七条を次のように改める。
(役員の職務及び権限)
第七条 理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
3 管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
4 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
5 管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。
第七条の次に次の一条を加える。
(役員の任命)
第七条の二 理事長は、通則法第二十条第一項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員長及び委員は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 管理運用法人の役員の任命に関する通則法第二十条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第七条の二第一項又は第二項」と、「監事」とあるのは「委員長若しくは委員」とする。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により委員長及び委員を任命するに当たっては、厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益を代表する者並びに事業主の利益を代表する者各一名を、関係団体の推薦に基づき任命するものとする。
5 第二項の規定による委員の任命は、監査委員である委員とそれ以外の委員とを区別してしなければならない。
6 委員長及び委員は、理事長若しくは理事又は職員と兼ねることができない。
7 管理運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
8 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
9 管理運用法人の役員(理事に限る。)の任命に関する通則法第二十条第五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第七条の二第七項又は第八項」とする。
第八条の見出し中「理事」を「役員」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
第九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(役員の欠格条項の特例)」を付し、同条中「第二十二条」の下に「(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第一号中「行う者」の下に「(以下「金融事業者」という。)」を加え、同条第二号中「前号に掲げる事業者」を「金融事業者」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。)の欠格に関する通則法第二十二条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。
第十条に見出しとして「(役員の解任の特例)」を付し、同条中「及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第九条」を「(年金積立金管理運用独立行政法人法第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第九条第二項」に改め、同条に次の五項を加える。
2 管理運用法人の理事長による役員(管理運用業務担当理事に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。
3 管理運用法人の理事長による役員(理事(管理運用業務担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。
4 経営委員会は、理事長が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 経営委員会は、理事が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。
6 理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。
第十一条の見出し中「注意義務」を「注意義務等」に改め、同条第二項中「理事長及び理事は」を「管理運用法人の役員は、通則法第二十一条の四に定めるもののほか」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 管理運用法人の役員の報告義務に関する通則法第二十一条の五の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。
第十二条の見出し中「理事長及び理事」を「役員」に改め、同条中「理事長及び理事」を「管理運用法人の役員」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(代表権の制限等の特例)
第十二条の二 管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
2 管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第二十五条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。
第十三条中「管理運用業務に係る職務に関して」を「その職務上」に改める。
第二章中第十四条の次に次の六条を加える。
(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
第十五条 管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。)は、通則法第五十条の四第一項及び第六項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 通則法第五十条の四第二項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による管理運用法人役職員についての金融事業者又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。
(在職中の求職の規制の特例)
第十六条 管理運用法人役職員は、通則法第五十条の五に定めるもののほか、利害関係金融事業者(金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)に対し、離職後に当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 退職手当通算予定役職員(通則法第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)が退職手当通算法人等(通則法第五十条の四第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)に対して行う場合
二 管理運用法人役職員のうち、管理運用法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものに就いている職員が行う場合
三 管理運用法人役職員が利害関係金融事業者に対し、当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、任命権者の承認を得た管理運用法人役職員が当該承認に係る利害関係金融事業者に対して行う場合
(金融事業者再就職者による依頼等の規制)
第十七条 管理運用法人役職員であった者であって離職後に金融事業者の地位に就いている者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務(管理運用法人と当該金融事業者又はその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約に関する事務をいう。以下この条において同じ。)であって離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項に定めるもののほか、金融事業者再就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該地位に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3 前二項に定めるもののほか、金融事業者再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4 前三項の規定は、金融事業者再就職者が管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、理事長の承認を得て、金融事業者再就職者が当該承認に係る役員又は職員に対し、当該承認に係る契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合には、適用しない。
5 管理運用法人役職員は、通則法第五十条の六に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第一項から第三項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければならない。
(理事長への届出)
第十七条の二 管理運用法人役職員であった者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。)は、離職後二年間、金融事業者の地位に就いた場合は、通則法第五十条の七第一項の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他政令で定める場合を除き、理事長にその旨を届け出なければならない。
(理事長がとるべき措置等の特例)
第十七条の三 管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第五十条の八の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十五条から第十七条」と、同条第二項及び第三項中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十七条第五項」と、同項中「及び前二項」とあるのは「並びに前二項(同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第十七条の四 第十五条から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
第二章を第四章とし、第一章の次に次の二章を加える。
第二章 経営委員会
(経営委員会の設置)
第五条の二 管理運用法人に、経営委員会を置く。
(経営委員会の権限)
第五条の三 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項の議決
イ 通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書の変更
ロ 通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第二十条において「中期計画」という。)及び通則法第三十一条第一項に規定する年度計画の作成又は変更
ハ 通則法第三十二条第二項に規定する報告書の作成
ニ 通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書の作成、利益及び損失の処理その他の会計に関する重要事項
ホ 通則法第四十九条に規定する規程の変更
ヘ 通則法第五十条の二第二項に規定する報酬等の支給の基準及び通則法第五十条の十第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更
ト 第二十三条第一項に規定する制裁規程の変更
チ 第二十六条第一項に規定する業務概況書及び同条第二項に規定する書類の作成
リ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ヌ 管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
ル 組織及び定員に関する重要事項(リ及びヌに掲げるものを除く。)
ヲ 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針の策定又は変更
ワ 厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する業務概況書の作成
カ イからワまでに掲げるもののほか、経営委員会が特に必要と認める事項
二 役員の職務の執行の監督
2 経営委員会は、前項第二号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
3 経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。
(経営委員会の組織)
第五条の四 経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。
2 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
3 委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
4 理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。
(経営委員会の招集)
第五条の五 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第五条の十第三項において同じ。)が招集する。
2 委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4 委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。
(議事の運営)
第五条の六 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
(議事録等の公表)
第五条の七 委員長は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。
第三章 監査委員会
(監査委員会の設置等)
第五条の八 管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。
2 監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。
3 監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
(監査委員会の職務及び権限)
第五条の九 管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第六項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第九項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。
2 監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第四項に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第二項に規定する監視を行う。
3 第一項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第五項及び第六項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
(経営委員会等への報告義務等)
第五条の十 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 監査委員は、前項に規定する場合のほか、第五条の三第二項に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。
3 監査委員は、前二項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。
(監査委員会の招集)
第五条の十一 監査委員会は、各監査委員が招集する。
(監査委員会の議事の運営)
第五条の十二 監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。
3 役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
附則第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
(日本年金機構法の一部改正)
第六条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出しを「(資本金等)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 機構は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十四条の二の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。
第三十四条第一項中「この条及び次条において」を削り、同条第二項に次の二号を加える。
五 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
第四十四条の次に次の一条を加える。
(不要財産に係る国庫納付等)
第四十四条の二 機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。
2 機構は、前項の規定による不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該不要財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で厚生労働大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。
3 機構は、前項の場合において、不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
4 機構が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条中「厚生労働省令で定める重要な財産」を「不要財産以外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるもの」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、中期計画において第三十四条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
第五十三条第二号中「第二項」の下に「、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(研修)
第五十三条の二 機構は、厚生年金保険法第百条の十三及び国民年金法第百九条の十三の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項の改正規定中「満たない者」の下に「(同法附則第九条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされた者を除く。)」を加える。
附則第一条第四号中「から第四十四条まで」を「、第四十三条、第四十四条」に改め、同条に次の一号を加える。
六 附則第十七条の二から第十七条の四まで及び第四十三条の二の規定 平成二十九年四月一日
附則第十七条第一項及び第二項を次のように改める。
当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(厚生年金保険法第六条の適用事業所をいう。以下この条及び附則第十七条の三において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって第三条の規定による改正後の同法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により第三条の規定による改正後の同法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条及び附則第十七条の三において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同法第九条及び附則第四条の三第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 その一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。次号及び附則第四十六条第一項において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同法第二条に規定する短時間労働者をいう。同号及び同項において同じ。)
二 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
2 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。以下同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について前項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び七十歳以上の使用される者(厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者をいう。第五項第一号において同じ。)(以下「四分の三以上同意対象者」という。)の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
附則第十七条第三項中「前項」を「第二項ただし書、第五項及び第八項」に、「厚生労働大臣」を「実施機関(厚生労働大臣に限る。)」に、「とあるのは「及び」を「とあるのは「並びに」に、「附則第十七条第二項」を「附則第十七条第二項ただし書、第五項及び第八項」に改め、「、「及び」とあるのは「並びに」と」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第二項の次に次の八項を加える。
3 前項ただし書の申出は、附則第四十六条第二項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
4 第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
5 特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、七十歳以上の使用される者及び特定四分の三未満短時間労働者(次号及び附則第四十六条第五項において「二分の一以上同意対象者」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
6 前項の申出は、附則第四十六条第五項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
7 第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての厚生年金保険法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項の申出が受理された」とする。
8 第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
9 前項の申出は、附則第四十六条第八項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
10 第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
附則第十七条に次の一項を加える。
12 この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。附則第四十六条第十二項において同じ。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。
附則第十七条の次に次の三条を加える。
第十七条の二 当分の間、厚生年金保険法第六条第四項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第六条第四項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により同法第三条の規定による改正後の第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。第八条第二項において同じ。)及び特定四分の三未満短時間労働者(同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。第八条第二項において同じ。)を除く」と、同法第八条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定四分の三未満短時間労働者を除く」とする。
第十七条の三 当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第三条の規定による改正後の同法附則第四条の五第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第十七条の四 第五号施行日前に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(平成二十八年十月から標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第三条の規定による改正後の同法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、実施機関が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。
3 前二項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
附則第四十三条の次に次の一条を加える。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第四十三条の二 第五号施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者をいう。)及び平成二十八年十月から標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の二の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。
附則第四十六条第一項及び第二項を次のように改める。
当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって第二十五条の規定による改正後の同法第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により第二十五条の規定による改正後の同法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
一 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者
二 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
2 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
附則第四十六条第三項中「前項」を「第二項ただし書、第五項及び第八項」に、「厚生労働大臣」を「保険者等(厚生労働大臣に限る。)」に、「「及び」を「「並びに」に、「附則第四十六条第二項」を「附則第四十六条第二項ただし書、第五項及び第八項」に改め、「規定する事務」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第二項の次に次の八項を加える。
3 前項ただし書の申出は、附則第十七条第二項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
4 第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。
5 特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
6 前項の申出は、附則第十七条第五項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
7 第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての健康保険法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十六条第五項の申出が受理された」とする。
8 第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
9 前項の申出は、附則第十七条第八項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
10 第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。
附則第四十六条に次の一項を加える。
12 この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定並びに第六条の規定(日本年金機構法第五十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第七条の規定 平成二十九年四月一日
三 第五条の規定(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三十一条の改正規定及び第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第二項並びに附則第六条から第九条まで及び第十七条の規定 平成二十九年十月一日
四 第一条中国民年金法第二十七条の三第一項、第二十七条の四及び第二十七条の五の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法第四十三条の三第一項、第四十三条の四及び第四十三条の五の改正規定並びに同法附則第十七条の七第四項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定、附則第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十三条の規定 平成三十年四月一日
五 第一条中国民年金法第五条第一項の改正規定、同法第八十七条第三項の表の改正規定、同法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十九条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項の改正規定並びに同法附則第五条第十一項の改正規定並びに附則第四条及び第十一条の規定 平成三十一年四月一日
六 第二条及び第四条の規定並びに附則第十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第四項の改正規定(同項中「又は第三項」を削る部分に限る。)及び附則第十四条の規定 平成三十三年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)による年金積立金の運用の状況その他第五条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「新管理運用法人法」という。)の施行の状況、その運用についての国民の意識、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者による投資先の事業者に対する株主としての関与の動向等を勘案し、管理運用法人による年金積立金の運用が市場その他民間活動に与える影響を踏まえつつ、その運用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき、前条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、必要な措置を講ずるものとする。
(改定率の改定に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の国民年金法(以下この条及び次条において「改正後国民年金法」という。)第二十七条の三第一項に規定する基準年度が平成三十年度前である者に対する改正後国民年金法第二十七条の五(改正後国民年金法又は他の法令において、同条の規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後国民年金法第二十七条の五第一項第二号中「基準年度である」とあるのは「平成三十年度である」と、同条第三項第一号中「基準年度における」とあるのは「平成三十年度における」と、同号イ中「基準年度」とあるのは「平成三十年度」とする。
(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
第四条 改正後国民年金法第八十八条の二の規定は、平成三十一年四月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
(再評価率の改定に関する経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十三条の三第一項に規定する基準年度が平成三十年度前である者に対する改正後厚生年金保険法第四十三条の五(改正後厚生年金保険法又は他の法令において、同条の規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後厚生年金保険法第四十三条の五第一項第二号及び第三項中「基準年度である」とあるのは「平成三十年度である」と、同条第五項第一号中「基準年度における」とあるのは「平成三十年度における」と、同号イ中「基準年度」とあるのは「平成三十年度」とする。
(監査委員会の権限等に関する経過措置)
第六条 新管理運用法人法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条第一項及び第三項ただし書において「通則法」という。)第十九条第四項及び第五項の規定並びに新管理運用法人法第五条の十第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次条第一項及び附則第八条において「第三号施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
(役員に関する経過措置)
第七条 第三号施行日の前日において管理運用法人の理事長若しくは監事又は理事である者の任期は、通則法第二十一条第一項若しくは第二項又は第五条の規定による改正前の年金積立金管理運用独立行政法人法(次条において「旧管理運用法人法」という。)第八条の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命される管理運用法人の委員長の任期は、新管理運用法人法第八条第一項の規定にかかわらず、三年六月とする。
3 厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命する管理運用法人の委員については、その任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新管理運用法人法第八条第一項の規定にかかわらず、二年六月以上四年六月以内で厚生労働大臣の定める任期をもって任命することができる。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日からこの項本文の規定により定められた任期の末日を含む事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
(運用委員会の委員に関する経過措置)
第八条 第三号施行日の前日において管理運用法人の運用委員会の委員である者の任期は、旧管理運用法人法第十七条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 管理運用法人の運用委員会の委員であった者に係る旧管理運用法人法第十七条第三項において準用する旧管理運用法人法第十三条の規定による秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第三号施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本年金機構法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の日本年金機構法第三十四条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、第六条の規定による改正後の同法(次項において「新法」という。)第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に日本年金機構が行った財産の譲渡であって、同日において新法第五条第四項に規定する不要財産(金銭を除く。以下この項において「不要財産」という。)の譲渡に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものは、同日においてされた新法第四十四条の二第二項の規定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「第八十九条」を「第八十八条の二」に改める。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第十一項
二 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第十一項
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条第四項中「又は第三項」を削り、「又は第四項」を「、第四項又は第五項」に改める。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条の二第二項中「以降」を「から平成二十九年度まで」に改め、同条に次の一項を加える。
3 平成三十年度以後の年度における改定率は、当該年度の前年度における改定率に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項、第四項若しくは第五項及び第四十三条の五第一項、第四項若しくは第五項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
第十四条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を次のように改正する。
附則第三十一条の二第三項中「以後」を「から平成三十二年度まで」に改め、同条に次の一項を加える。
4 平成三十三年度以後の年度における改定率は、当該年度の前年度における改定率に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項、第四項若しくは第五項及び第四十三条の五第一項、第四項若しくは第五項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第十五条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の二第三項中「別に法律で定める日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)
第十六条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の二中「附則第四十六条第三項」を「附則第四十六条第十一項」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第四号中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」の下に「、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)」を加える。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
文部科学大臣 松野博一
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 山本有二
内閣総理大臣 安倍晋三