(特定事由に係る申出等の特例)
第九条の四の七 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第九条の四の九から第九条の四の十一までにおいて同じ。)により特定手続(第八十七条の二第一項の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
3 第一項の申出をした者が前項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が被保険者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定による被保険者としての被保険者期間(附則第九条の四の九第一項第二号において「特定被保険者期間」という。)とみなす。
4 第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(附則第九条の四の九第一項第三号及び第九条の四の十一第一項第二号において「特定一部免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。
5 第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が付加保険料(第八十七条の二第一項の規定による保険料をいう。以下この条並びに附則第九条の四の九第一項第一号及び第九条の四の十において同じ。)を納付する者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により付加保険料を納付する者である期間(附則第九条の四の十第一項第二号において「特定付加納付期間」という。)とみなす。
6 第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第八項までにおいて「全額免除対象期間」という。)があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第八項並びに附則第九条の四の十一第一項第三号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。
7 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
8 第六項の規定により全額免除対象期間が特定全額免除期間とみなされた者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の七第六項の規定により保険料免除期間」とする。
9 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、第二項の規定による承認の基準を定めるものとする。
10 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)
第九条の四の八 昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前条の規定を適用する場合においては、同条第六項中「当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とあるのは「昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第四項に規定する保険料免除期間」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定事由に係る保険料の納付の特例)
第九条の四の九 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由により保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間
二 附則第九条の四の七第三項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間
三 附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
2 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。
3 第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に相当する額の保険料(以下この条において「特例保険料」という。)を納付することができる。
4 第一項の申出(同項第一号に係るものに限る。)をした者が特定事由により納付することができなくなつた保険料が、特定保険料その他の政令で定める保険料であるときは、特例保険料の額は、前項の規定にかかわらず、政令で定める額とする。
5 第三項の規定による特例保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特例保険料から順次に行うものとする。
6 第三項の規定により特例保険料の納付が行われたときは、第一項の申出のあつた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
7 老齢基礎年金の受給権者が第三項の規定による特例保険料の納付を行つたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
8 第三項の規定により特例保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の九第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間又は保険料免除期間」とする。
9 附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
10 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定事由に係る付加保険料の納付の特例)
第九条の四の十 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(付加保険料に係る保険料納付済期間を除く。第三項において「付加対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由により付加保険料を納付することができなくなつたと認められる期間
二 附則第九条の四の七第五項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間
2 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。
3 第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の保険料(次項及び第六項において「特例付加保険料」という。)を納付することができる。
4 前項の規定による特例付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。
5 前条第五項から第七項までの規定は、第三項の場合に準用する。
6 老齢基礎年金の受給権者(付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第三項の規定による特例付加保険料の納付を行つた場合における第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「附則第九条の四の十第一項の規定による申出をした」とする。
7 附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定事由に係る保険料の追納の特例)
第九条の四の十一 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「追納対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由により第九十四条の規定による追納をすることができなくなつたと認められる期間
二 附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
三 附則第九条の四の七第六項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間
2 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。
3 第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
4 前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。
5 第三項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
6 附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定は、第三項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
7 附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)
第九条の四の十二 昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。