第八条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「・第十六条の九」を「―第十六条の十」に改める。
第二条第一号中「その子」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である労働者に委託されている児童のうち、当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)」を加える。
第五条第一項第二号中「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)」を「一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者」に改め、同条第三項ただし書中「が当該子の一歳到達日」を「が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」に改める。
第九条の二第一項中「同条第三項各号列記以外の部分中「一歳到達日」を「同条第三項ただし書中「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」に、「「一歳到達日(当該配偶者」を「「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該配偶者」に改める。
第十一条第一項第二号中「(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)」を「から六月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者」に改め、同条第二項各号を次のように改める。
二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合
第十四条第一項中「、次条第一項及び第二十三条第三項」を「及び次条第一項」に改め、同条第二項中「撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き」を「撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については」に改める。
第十五条第一項中「介護休業等日数」を「介護休業日数」に改める。
第十六条の二中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「日」の下に「(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
第十六条の三第二項中「六月」と」の下に「、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と」を加える。
第十六条の五中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「日」の下に「(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
第十六条の六第二項中「六月」と」の下に「、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と」を加える。
第十六条の八第二項中「第十七条第二項前段」の下に「(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十六条の九中「前条第一項」を「第十六条の八第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「同項」を「第十六条の八第一項」に改め、第六章中同条を第十六条の十とし、第十六条の八の次に次の一条を加える。
第十六条の九 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十七条第二項中「第十六条の八第二項前段」の下に「(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二十三条第一項中「以下」の下に「この条及び第二十四条第一項第三号において」を加え、「所定労働時間の短縮措置」を「育児のための所定労働時間の短縮措置」に改め、同条第二項中「所定労働時間の短縮措置」を「育児のための所定労働時間の短縮措置」に改め、同条第三項中「介護する労働者」の下に「であって介護休業をしていないもの」を加え、「連続する九十三日」を「連続する三年」に改め、「(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)」を削り、「措置」の下に「(以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
第二十三条に次の一項を加える。
4 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。
第二十四条第一項第三号中「第六章」を「第十六条の八」に、「所定労働時間の短縮措置」を「育児のための所定労働時間の短縮措置」に改め、同条第二項中「第二十三条第三項に定める措置」を「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」に改める。
第二十五条を次のように改める。
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第二十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第五十二条の三中「前条」を「第二十五条に定める事項及び前条」に改める。
第五十六条の二中「、第十六条の九」を「(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十」に、「第二十三条、」を「第二十三条第一項から第三項まで、」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十五条」を加える。
第五十七条中「第二条第三号」を「第二条第一号及び第三号」に改め、「、第十一条第二項第一号及び第二号ロ」を削り、「第十六条の二第一項」及び「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項」を、「第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号」の下に「(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに第二十三条」を「、第二十三条第一項から第三項まで並びに第二十五条」に改める。
第六十条第二項中「第二条第三号」を「第二条第一号及び第三号」に、「第十一条第二項第一号及び第二号ロ並びに第三項」を「第十一条第三項」に、「第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項」を「第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで」に、「第二十三条、」を「第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条、」に、「第六章」を「第十六条の八」に、「、第十六条の九」を「(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十」に改め、「「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項」を、「第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号」の下に「(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える。