(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第二条 昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。