健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和44年8月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

健康保険法および船員保険法の臨時特例に関する法律の有効期間を2年間延長し、昭和46年8月31日までとする必要がある。これは、期限切れとなれば大幅な単年度赤字が生じ、1,200億円を超える累積赤字がさらに増加し、制度運営に重大な支障をきたすためである。また、母子保健対策推進の一環として、分娩時の経済的負担軽減のため、分娩給付の改善を行う。具体的には、健康保険および船員保険における分娩費の最低保障額を6,000円から2万円に、配偶者分娩費を3,000円から1万円に引き上げる。この財源は保険料で賄い、政府管掌健康保険および船員保険の保険料率をそれぞれ1/1000引き上げることとする。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年5月8日)
参議院
(昭和44年6月18日)
衆議院
(昭和44年6月19日)
参議院
(昭和44年6月19日)
衆議院
(昭和44年6月26日)
(昭和44年7月2日)
(昭和44年7月3日)
(昭和44年7月8日)
(昭和44年7月9日)
(昭和44年7月10日)
(昭和44年7月12日)
(昭和44年7月13日)
(昭和44年7月14日)
参議院
(昭和44年7月15日)
(昭和44年7月25日)
(昭和44年7月26日)
(昭和44年7月27日)
(昭和44年7月28日)
(昭和44年7月30日)
(昭和44年7月31日)
(昭和44年8月1日)
(昭和44年8月2日)
健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年八月七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十九号
健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ八第一項第一号中「百円」を「二百円」に改め、同項第二号中「三十円」を「六十円(第五十五条第一項ノ規定ニ依リ給付ヲ受クル者ニ在リテハ三十円)」に改める。
第五十条第一項中「六千円」を「二万円」に改める。
第五十九条ノ四第一項中「三千円」を「一万円」に改める。
第七十一条ノ四第一項中「千分ノ六十五」を「千分ノ七十」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ三第一項中「百円」を「二百円」に改める。
第三十二条第一項中「六千円」を「二万円」に改める。
第三十三条第一項中「三千円」を「一万円」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百二」を「千分ノ二百五」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十一」を「千分ノ百九十四」に改める。
第六十条第一項第一号中「二百二分ノ六十六」を「二百五分ノ六十八」に、「二百二分ノ百三十六」を「二百五分ノ百三十七」に改め、同項第二号中「百九十一分ノ六十・五」を「百九十四分ノ六十二・五」に、「百九十一分ノ百三十・五」を「百九十四分ノ百三十一・五」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第二条 昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 齋藤昇
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作
健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年八月七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十九号
健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ八第一項第一号中「百円」を「二百円」に改め、同項第二号中「三十円」を「六十円(第五十五条第一項ノ規定ニ依リ給付ヲ受クル者ニ在リテハ三十円)」に改める。
第五十条第一項中「六千円」を「二万円」に改める。
第五十九条ノ四第一項中「三千円」を「一万円」に改める。
第七十一条ノ四第一項中「千分ノ六十五」を「千分ノ七十」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ三第一項中「百円」を「二百円」に改める。
第三十二条第一項中「六千円」を「二万円」に改める。
第三十三条第一項中「三千円」を「一万円」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百二」を「千分ノ二百五」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十一」を「千分ノ百九十四」に改める。
第六十条第一項第一号中「二百二分ノ六十六」を「二百五分ノ六十八」に、「二百二分ノ百三十六」を「二百五分ノ百三十七」に改め、同項第二号中「百九十一分ノ六十・五」を「百九十四分ノ六十二・五」に、「百九十一分ノ百三十・五」を「百九十四分ノ百三十一・五」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第二条 昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 斎藤昇
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作