(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 機構の成立の際現に内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、防衛施設庁長官が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
第三条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 機構の成立の際、第十条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務の特例)
第六条 機構は、第十条第二項に規定する業務のほか、同条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項の規定による特別の措置及び同法第十五条第一項の規定による特別給付金の支給に関する業務の一部を行うことができる。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「防衛庁」の下に「及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」を加える。
(駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正)
第九条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
題名中「駐留軍労務者等」を「駐留軍労働者等」に改める。
(日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第十条 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改め、同条第一項中「基き」を「基づき」に、「基く」を「基づく」に、「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改め、同条第二項中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改める。
第九条(見出しを含む。)中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改める。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第十一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を次のように改正する。
第六条中「労務者」を「労働者」に、「きく」を「聴く」に改める。
第十条第一項及び第三項並びに第十条の二第一項第二号中「労務者」を「労働者」に改める。
第十五条第一項中「労務者」を「労働者」に、「縮少」を「縮小」に改め、同条第二項中「労務者」を「労働者」に改め、同条第三項中「労務者」を「労働者」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十六条及び第十七条第二項中「労務者」を「労働者」に改める。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条の見出し中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改め、同条第一項第一号中「駐留軍等労務者(」を「駐留軍等労働者(」に、「駐留軍等労務者に」を「駐留軍等労働者に」に改め、同項第二号及び第三号中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改める。