(国家公務員災害補償法の一部改正)
第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「障害補償として、」を「同表に定める第一級から第三級までの等級に該当する身体障害がある場合には、第一種障害補償として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、一年につき平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第四級から第十四級までの等級に該当する身体障害がある場合には、第二種障害補償として、」に改め、同条第四項に次のただし書を加え、同条第五項中「加重した場合には、」の下に「人事院規則で定めるところにより、」を加える。
ただし、同項の規定による等級が第三級以上になる場合は、この限りでない。
第十三条に次の一項を加える。
6 第一種障害補償を受ける者の当該身体障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の等級に該当するに至つた場合は、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償を行なうものとし、その後は、従前の障害補償は、行なわない。
第十四条中「国は、」の下に「人事院規則で定めるところにより、」を加える。
第二十条第一項中「補償を受けるべき者」を「第二種障害補償又は遺族補償を受けるべき者」に改める。
第二十五条中「労働者災害補償保険審査官」の下に「の決定」を加え、「労働者災害補償保険審査会の決定」を「労働保険審査会の裁決」に改める。
第二十六条第一項中「補償を」の下に「受け若しくは」を、「文書」の下に「その他の物件」を加える。
第二十七条第一項中「補償を」の下に「受け若しくは」を加える。
第三十四条第一号中「文書」の下に「その他の物件」を加える。
別表第一日数の欄中「一、三四〇」を「二四〇」に、「一、一九〇」を「二一三」に、「一、〇五〇」を「一八八」に改め、同表第十三級の項中「第三の足指を含み」を「第二の足指を含み」に改め、同表備考一中「万国式視力表」を「万国式試視力表」に改める。
別表第二等級の欄中
「
」を削り、同表日数の欄中
「
」を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「給与」の下に「及び公務による災害補償」を加える。
第十四条の次に次の一条を加える。
(災害補償)
第十五条 特別職の職員(第一条第三十号及び第三十一号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた特別職の職員に対する福祉施設については、一般職の職員の例による。
(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正)
第三条 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一項中「及び第六十八条の規定並びに国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条に規定する職員に係る」を「、第六十八条及び」に改め、「当該基準」の下に「(船員法第九十二条に規定する基準による場合において、障害の程度が同法の別表に掲げる第一級から第三級までに該当するときは、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条第一項中「平均給与額に同表に定める日数」とあるのは、「船員法第九十二条に規定する標準報酬の月額に同法の別表に定める月数の六分の一の月数」と読み替えて国家公務員災害補償法第十三条第一項(第一種障害補償に関する部分に限る。)及び関係規定を適用した場合における基準とする。)」を加える。