昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和49年6月25日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十四号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(第一条の五第四項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の五第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につき同項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、第三項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロ以外の年金 八万四百円
5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
6 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条第五項中「及び第二条の六第五項」を「、第二条の六第五項及び第二条の七第五項」に改める。
第二条の二第三項中「及び第二条の六第四項」を「、第二条の六第四項及び第二条の七第四項」に改める。
第二条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第一項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
2 第一条の七第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二 殉職年金 三十六万六千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
4 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が一人である場合 一万二千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 一万八千円
6 第一条第六項の規定は、第一項から第三項までの規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の七第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
第三条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改正)
第三条の七 第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「死亡を含む。以下この条、第五条、第五条の五及び第六条」を「在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第七条まで」に、「第三項、第五条、第五条の五及び第六条において」を「以下」に改め、同条第五項中「及び第六条第二項」を「、第六条第二項及び第七条第二項」に改める。
第四条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)第二条の規定による改正後の新法第四十二条第二項又は昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正後の施行法第二条第一項第十九号(以下「昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、昭和四十年法律第百一号及び第四条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に一・二三八を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第五条の五第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第五条の七第一項」に改め、同条第三項中「次条第二項」の下に「及び第五条の七第三項」を加える。
第五条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の七 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、昭和四十年法律第百一号及び第五条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖繩の年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第九条中「第七条」を「第九条」に改め、同条を第十一条とする。
第八条第一号中「第三条の六」を「第三条の七」に改め、同条を第十条とする。
第七条の見出し中「昭和四十八年度における」の下に「昭和四十七年三月以前の」を加え、同条第一項中「新法の規定による通算退職年金」の下に「(次条第一項において「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)」を加え、同条第三項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改め、同条第四項中「第五十一条の五第二項」を「第五十一条の五」に、「給付事由が生じた」を「退職をした者に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
5 施行法第五十一条の五第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第三項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第七条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第八条の二 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第二の二に定める率を乗じて得た額
3 新法第七十九条の二第六項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 前条第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十一月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が昭和四十九年十一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第九条 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
3 前条第四項の規定の適用を受ける年金又は施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に退職をした者に係るものについては、これらの年金のうち、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものにあつては同年十一月分以後、同年十一月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第六条第一項中「遺族年金」の下に「(次条第一項において「昭和四十七年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条第二項中「遺族年金」の下に「(次条第三項において「昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)」を加え、同条第四項中「沖繩の年金」の下に「(次条第五項において「昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖繩の年金」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の二 昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法律第六十二号」という。)第二条又は第三条の規定による改正前の新法又は施行法(以下「昭和四十八年改正前の新法又は施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖繩の年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超える場合には、二百九十四万円)
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一五三を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和四十八年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、第一条の七第四項及び第五項の規定に準じて年金の額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖繩の年金及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖繩の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
別表第一の八の次に次の一表を加える。
別表第一の九
別表第一の八の仮定俸給
仮定俸給
二〇、三四〇
二五、一八〇
二〇、九二〇
二五、八九〇
二一、四〇〇
二六、四九〇
二二、〇九〇
二七、三五〇
二二、五一〇
二七、八七〇
二三、二九〇
二八、八三〇
二四、四三〇
三〇、二四〇
二五、六一〇
三一、七〇〇
二六、七七〇
三三、一三〇
二七、九六〇
三四、六一〇
二九、一三〇
三六、〇七〇
三〇、三三〇
三七、五五〇
三一、〇八〇
三八、四八〇
三一、八三〇
三九、四一〇
三二、七一〇
四〇、四九〇
三三、九四〇
四二、〇二〇
三五、〇一〇
四三、三四〇
三六、〇〇〇
四四、五七〇
三七、二一〇
四六、〇七〇
三八、四三〇
四七、五七〇
三九、七六〇
四九、二二〇
四一、〇九〇
五〇、八八〇
四二、七六〇
五二、九三〇
四三、八一〇
五四、二三〇
四五、一八〇
五五、九三〇
四六、四九〇
五七、五六〇
四九、一四〇
六〇、八三〇
四九、八四〇
六一、七〇〇
五一、八七〇
六四、二一〇
五四、五七〇
六七、五五〇
五七、五四〇
七一、二三〇
五九、〇六〇
七三、一二〇
六〇、五一〇
七四、九一〇
六二、五八〇
七七、四八〇
六三、八〇〇
七八、九八〇
六七、三四〇
八三、三七〇
六九、〇九〇
八五、五三〇
七〇、九三〇
八七、八一〇
七四、四六〇
九二、一八〇
七八、〇三〇
九六、六一〇
七八、九六〇
九七、七五〇
八一、九一〇
一〇一、四〇〇
八六、〇八〇
一〇六、五八〇
九〇、二三〇
一一一、七一〇
九二、七八〇
一一四、八七〇
九五、二八〇
一一七、九六〇
一〇〇、三四〇
一二四、二三〇
一〇五、四一〇
一三〇、四九〇
一〇六、四一〇
一三一、七三〇
一一〇、四四〇
一三六、七三〇
一一五、五三〇
一四三、〇二〇
一二〇、五九〇
一四九、二九〇
一二五、六三〇
一五五、五三〇
一二八、七九〇
一五九、四四〇
一三二、一八〇
一六三、六四〇
一三八、七〇〇
一七一、七一〇
一四五、二九〇
一七九、八八〇
一四八、六二〇
一八三、九八〇
一五一、八三〇
一八七、九六〇
一五八、三八〇
一九六、〇七〇
一六一、三六〇
一九九、七六〇
一六四、九二〇
二〇四、一七〇
一七一、四四〇
二一二、二四〇
一七八、五八〇
二二一、〇八〇
一八二、二五〇
二二五、六三〇
一八五、七三〇
二二九、九三〇
一八九、三七〇
二三四、四三〇
一九二、八八〇
二三八、七九〇
二〇〇、〇〇〇
二四七、六〇〇
二〇七、一三〇
二五六、四二〇
二一〇、六四〇
二六〇、七八〇
二一四、二五〇
二六五、二四〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定俸給の額に一・二三八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、この表の仮定俸給とする。
別表第三の八の次に次の一表を加える。
別表第三の九
別表第一の九の下欄に掲げる仮定俸給
一五五、五三〇円以上のもの
二三・〇割
一四三、〇二〇円を超え一五五、五三〇円未満のもの
二三・八割
一三六、七三〇円を超え一四三、〇二〇円以下のもの
二四・五割
一三一、七三〇円を超え一三六、七三〇円以下のもの
二四・八割
九二、一八〇円を超え一三一、七三〇円以下のもの
二五・〇割
八七、八一〇円を超え九二、一八〇円以下のもの
二五・五割
七八、九八〇円を超え八七、八一〇円以下のもの
二六・一割
六四、二一〇円を超え七八、九八〇円以下のもの
二六・九割
六一、七〇〇円を超え六四、二一〇円以下のもの
二七・四割
五七、五六〇円を超え六一、七〇〇円以下のもの
二七・八割
五五、九三〇円を超え五七、五六〇円以下のもの
二九・〇割
五四、二三〇円を超え五五、九三〇円以下のもの
二九・三割
四七、五七〇円を超え五四、二三〇円以下のもの
二九・八割
四二、〇二〇円を超え四七、五七〇円以下のもの
三〇・二割
四〇、四九〇円を超え四二、〇二〇円以下のもの
三〇・九割
三九、四一〇円を超え四〇、四九〇円以下のもの
三一・九割
三八、四八〇円を超え三九、四一〇円以下のもの
三二・七割
三七、五五〇円を超え三八、四八〇円以下のもの
三三・〇割
三六、〇七〇円を超え三七、五五〇円以下のもの
三三・四割
三四、六一〇円を超え三六、〇七〇円以下のもの
三四・五割
三四、六一〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の八の次に次の一表を加える。
別表第四の九
障害の等級
年金額
一級
一、五八八、〇〇〇円
二級
一、二八六、〇〇〇円
三級
一、〇三二、〇〇〇円
四級
七七八、〇〇〇円
五級
六〇三、〇〇〇円
六級
四六一、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「七七八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「九〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改め、「、第百八条第二項、第百九条第二項」を削る。
第四十二条第二項中「三年間」を「一年間」に、「三十六」を「十二」に改める。
第七十六条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同項ただし書中「、その額が三十二万千六百円より少ないときは、三十二万千六百円とし」を削り、同条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第七十六条の二 前条第二項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる金額の合算額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第七十六条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者(第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第七十八条第四項、第八十条の二第一項、第八十条の三第一項、第八十二条の三、第八十五条第七項、第八十八条の四第二項及び第九十三条第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたものに退職年金を支給する場合には、第七十六条第一項の退職年金の額は、同条第二項又は前条の規定により算定した金額からそれぞれ第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、俸給年額の百分の一・四に相当する金額
二 当該廃疾一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときはこれを一月とし、十二月を超えるときは十二月とする。)を十二月から控除した月数を当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた俸給の額に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額
第七十八条第一項後段を削り、同条第二項中「前項後段」を「前二項」に、「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に、「同条第二項ただし書(俸給年額の百分の七十に相当する額とする部分に限る。)」を「第七十六条第二項ただし書(第七十六条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて、改定額とする。
3 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額より少ないときは、その額をもつて改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第七十九条第三項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、「改定前の減額退職年金の額」の下に「(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額)」を加え、「前条第一項後段及び第二項」を「前条第二項及び第四項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、その改定額が、改定前の減額退職年金の額(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額)のその算定の基準となつた俸給年額に対する割合を再退職に係る俸給年額に乗じて得た額に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第七十九条に次の一項を加える。
6 再び退職した日において五十五歳末満である者に対する減額退職年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第七十九条の二第四項中「割合」の下に「(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前二項の規定にかかわらず、通算退職年金の額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合においてその額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
第八十条の二第四項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改める。
第八十二条第一項中「中欄」を「下欄」に、「こえる」を「超える」に改め、「、その額が同表の下欄に掲げる金額より少ないときは、当該金額とし」を削り、同条第二項中「中欄」を「下欄」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第八十二条の二 前条第一項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(別表第三の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項及び第八十五条第五項において同じ。)に相当する額に俸給年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加えた額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五に相当する額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 二十四万円に俸給年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「廃疾年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 廃疾年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第八十二条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者でその後廃疾年金を支給すべき事由が生じたものに廃疾年金を支給する場合には、前二条の規定により算定した廃疾年金の額から、それぞれ第七十六条の三第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額を廃疾年金の額とする。
第八十三条第六項中「第七十六条第三項」を「第七十六条の三」に、「前条第三項」を「前条」に、「第八十八条第三項」を「第八十八条の四第二項」に、「同項」を「同条」に改める。
第八十四条第一項中「前三条」を「同条から前条まで」に改め、同条第三項中「第八十二条第三項」を「第八十二条の三」に改める。
第八十五条第六項中「前二項」を「前三項」に、「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、「ものとし、俸給年額に相当する額とする部分に限るものとする」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号から第四号までを次のように改め、同項を同条第六項とする。
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年を超え二十年以下である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条第二項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十二条第二項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十二条の二第二項第二号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る俸給年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた俸給年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については組合員期間の年数が二十年であるものとして前号イの規定により求めた額を、二十年を超える年数についてはその超える年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十二条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る俸給年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた俸給年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十二条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る俸給年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた俸給年額とみなしてこれらの規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
第八十五条第四項中「改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする。以下この条において同じ。」を「その額が、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条第一項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額」に改め、同項の次に次の一項を加える。
5 前三項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、当該廃疾年金が公務による廃疾年金であるときのその改定額が、改定前の廃疾年金の額(その額が第八十二条第一項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額)に、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五に相当する額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第八十五条に次の一項を加える。
8 第二項から前項までの場合における改定前の廃疾年金の額は、改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とする。
第八十六条に次の一項を加える。
2 公務による廃疾年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合における前項の規定の適用については、同項中「その算定」とあるのは、「改定前の廃疾年金の算定」とする。
第八十六条の二第二項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の金額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の廃疾に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るもの」に改める。
第八十八条第一項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「退職年金)の額」を「退職年金。次条第二号において同じ。)の額(その額が第七十六条の二又は第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条第二項の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第八十八条の次に次の三条を加える。
第八十八条の二 前条各号の規定により算定した遺族年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
一 前条第一号に掲げる場合 二十四万円に俸給年額の百分の二十に相当する額を加えた金額(以下この号、第三号及び第四号において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加えた金額)
二 前条第二号に掲げる場合 その者が受ける権利を有していた退職年金の額(その額が第七十六条第二項又は第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条の二の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)の百分の五十に相当する金額
三 前条第三号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 前条第四号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
第八十八条の三 前二条の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に、当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項各号の場合において、同項に規定する子が第九十一条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同項の妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第八十八条の四 第八十八条の規定による遺族年金の額が二十五万四千四百円に満たないときは、これを二十五万四千四百円とし、同条第一号の規定による遺族年金の額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
2 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第八十八条第一号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額を控除した金額
二 第八十八条第二号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額(その額が二十五万四千四百円からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第八十八条第三号又は第四号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十二条中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき第八十八条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、同号の規定による遺族年金の額に相当する額とする。
第九十九条第一項第二号中「、かつ、毎事業年度の同項の掛金及び負担金の額が平準的になるように」を削り、同条第二項第三号中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改める。
第百条第三項中「二十二万円」を「二十四万五千円」に改める。
第百二十四条の二第二項中「その後」を「当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で大蔵省令で定めるもの以外の者がその後」に、「厚生年金保険法」を「その者の遺族が厚生年金保険法」に改める。
第百二十六条の五を第百二十六条の六とし、第百二十六条の四の次に次の一条を加える。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百二十六条の五 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
4 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第四号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して一年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき。
四 組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
5 第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(運営審議会の委員の任命の特例)
第三条の二 運営審議会の委員の任命については、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第九条第三項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給の特例)
第六条の二 第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給は、給与に関する法令が改正された場合その他政令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項に規定する掛金の標準となつた俸給に政令で定める額を加えた額とすることができる。
附則第十三条の二第四項を削り、同条第三項中「及び第三項」を「(第七十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第七十六条の三」に、「同条第二項ただし書」を「第七十六条第二項ただし書」に、「同条第三項第一号中」を「第七十六条の三中「同条第二項又は前条」とあるのは「附則第十三条の二第二項又は第三項」と、」に改め、「同項第二号中」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した退職年金の額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額が三十二万千六百円より少ないときは、三十二万千六百円)より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 衛視等であつた期間が十五年の者 二十四万円に衛視等の俸給年額の百分の二十に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「衛視等の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
二 衛視等であつた期間が十五年を超え二十五年以下の者 衛視等であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
三 衛視等であつた期間が二十五年を超え三十年以下の者 衛視等であつた期間が二十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十五年を超える年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
四 衛視等であつた期間が三十年を超える者 衛視等であつた期間が三十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき衛視等の俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
附則第十三条の二に次の一項を加える。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の退職年金を受ける権利を有する者につき第七十八条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の三中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
附則第十三条の四を次のように改める。
(減額退職年金の特例)
第十三条の四 附則第十三条の二第一項の退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者で第七十九条第三項において準用する第七十七条第一項の規定によりその年金の支給が停止されているものにつき第七十九条第四項から第六項までの規定(同条第四項及び第五項において準用する第七十八条第二項及び第三項の規定を含む。)を適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の六第一項を次のように改める。
衛視等であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十二条中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは、同条第一項については、「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項については、「百分の一・五(二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、第八十二条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年を」とあり、「十年を」とあるのは「十五年を」と、「一万二千円」とあるのは「一万二千円(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、六千円)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、その俸給年額の百分の〇・五に相当する金額)にその俸給年額の百分の五を加えた金額」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「三十年」とあるのは「二十五年」と、「超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」とあるのは「超え三十年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」と、第八十六条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」として、これらの規定を適用する。
附則第十三条の六に次の一項を加える。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の廃疾年金を受ける権利を有する者につき第八十五条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の七第一項を次のように改める。
衛視等であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第八十八条第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額(以下第八十八条の四までにおいて「俸給年額」という。)」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「衛視等であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「衛視等であつた期間が十五年」と、「第七十六条の二又は第七十六条の三」とあるのは「附則第十三条の二第三項又は同条第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」と、「第七十六条第二項」とあるのは「附則第十三条の二第二項」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(衛視等であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、第八十八条の二中「前条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前条」と、同条第一号中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五」とあるのは「百分の二・五(二十年を超え二十五年に達するまでの期間については、百分の五)」と、同条第二号中「第七十六条第二項又は第七十六条の三」とあるのは「附則第十三条の二第二項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」と、「第七十六条の二」とあるのは「附則第十三条の二第三項」と、同条第三号中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「第八十八条の三第一項中「前二条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前二条」と、第八十八条の四第一項中「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前三条」と、「第七十六条の三」とあるのは「附則第十三条の二第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」と、「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」として、これらの規定を適用する。
附則第十四条の二を附則第十四条の三とし、附則第十四条の次に次の一条を加える。
(国家公務員共済組合審議会の委員の任命の特例)
第十四条の二 国家公務員共済組合審議会の委員の任命については、昭和四十九年法律第九十四号の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第百十一条第四項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(国家公務員共済組合審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
別表第三の表中最低保障額の欄を削る。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条・第四十一条の二」を「第四十一条―第四十一条の三」に改める。
第七条第一項第一号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条に」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに」に、「同条の」を「これらの」に改め、「加えられることとされている年月数」の下に「(第十一条第四項、第二十二条第三項及び第三十一条第三項において「戦務加算等の期間」という。)」を加え、同項第六号中「係る外国政府又は法人」の下に「(以下この号において「外国政府等」という。)」を加え、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、「職員であつたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加える。
第九条各号列記以外の部分中「第七十六条」の下に「第一項」を加え、同条第四号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び第七条第一項第六号の期間」を「、第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第十条第二項中「第七十六条」の下に「第一項」を加える。
第十一条第一項中「第七十六条」の下に「第一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同号の規定の例により算定した金額」を「同号の規定の例により算定した金額(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」に、「こえる」を「超える」に、「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を「、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十四条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を第一項第一号の期間に加えるものとする。
第十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号から第四号までの期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、前項第一号の金額又は同項第二号及び第三号の金額の合算額は、同項第一号又は第二号及び第三号の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額の三百分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の三百分の一に相当する金額
第十一条に次の一項を加える。
6 新法第七十六条第一項又は第八条若しくは第九条の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第二項各号に掲げる期間又は第四項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項各号又は第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして新法第七十六条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 新法第七十六条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下この条において「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十二条各号列記以外の部分中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第一号中「前条第一項第一号及び第二項」を「第十一条第一項第一号及び第二項から第四項まで」に改め、同条第二号中「前条第一項第二号又は第三号」を「第十一条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項」に、「同項第二号及び第三号に」を「同条第一項第二号及び第三号に」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三号中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項各号に掲げる者に対する前条の規定により算定した退職年金の額は、その額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した額とする。
第十三条第一項中「前二条」を「前三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第三項中「前二条」を「前三条」に改める。
第十五条第一項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員に対する退職年金で、第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第二項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第十六条第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員に対する退職年金で、第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第二項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第二号から第四号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額(同項第五号及び第六号の期間に係るものとして政令で定める金額を除く。)
第二十二条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十二条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「新法第八十二条第一項及び第二項」を「同条」に改め、同条第二項中「第十一条第三項」を「第十一条第五項」に、「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 七十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「恩給法の俸給年額の百五十分の一」とあるのは「恩給法の俸給年額に百五十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た金額」と、同項第二号中「旧法の俸給年額の九十分の一」とあるのは「旧法の俸給年額に九十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た金額」と、同項第三号中「旧法の俸給年額の百八十分の一・一」とあるのは「旧法の俸給年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た金額」とする。
3 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を第一項第一号の期間に加えるものとする。
第二十二条に次の一項を加える。
5 第十一条第六項の規定は、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「第二項各号」とあるのは「第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項中「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に、「第八十二条第一項又は第二項」を「第八十二条、新法第八十二条の二」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(公務による廃疾年金の特例)
第二十四条 新法第八十二条から第八十二条の三まで及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表に定める金額(第十二条第一項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第八十五条第八項の規定の適用については、同項中「額とする」とあるのは、「額とし、改定前の廃疾年金の額について国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二十四条前段の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする」とする。
第二十五条第一項中「第八十二条」の下に「から第八十二条の三まで」を加える。
第二十六条第二項中「第六項」を「第八項」に改める。
第二十七条から第二十九条まで中「第八十八条第一項」を「第八十八条」に改める。
第三十一条の見出しを「(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「こえる」を「超える」に、「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改め、同条に次の四項を加える。
2 前項の場合において、遺族年金を受ける者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合には、同項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる当該遺族年金を受ける者に係る組合員期間に応じ、当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額の三百分の一
二 第七条第一項第二号から第六号までの期間で前号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の三百分の一
3 更新組合員に係る新法第八十八条第一号の規定による遺族年金を受ける者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該更新組合員が戦務加算等の期間を有していたときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を当該遺族年金の額の計算の基礎となる組合員期間に加えるものとする。
4 前二項の場合において、これらの規定による遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(妻である配偶者、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第二項各号に掲げる期間又は第三項に規定する戦務加算等の期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第二項各号又は第三項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
第三十一条の二の見出しを「(公務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第八十八条第一項第三号」を「第八十八条第二号又は第三号」に、「第十一条」を「第十一条第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第八十八条の三及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の遺族年金を受ける者について準用する。
第三十二条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の遺族年金を受ける者について準用する。
第三十二条の三第一項中「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第三十三条中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に、「二十九万六千百六十円」を「三十六万六千六百四十七円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第四十一条第二項中「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条第三項中「及び次条」を「、次条及び第四十一条の三」に改め、「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二」を加える。
第四十一条の二第一項第二号中「第十二条第二号」を「第十二条第一項第二号」に改め、同条第二項中「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条の三第一号」に改め、同条第三項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第七章中第四十一条の二の次に次の一条を加える。
第四十一条の三 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第十九条の規定の適用を受け、その後再び長期組合員となつたものに対する第四十一条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
第四十四条第三項第一号中「第七十六条」の下に「第一項」を加える。
第四十五条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 恩給更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、前項第一号の期間で十二年を超える期間があるときは、同号の金額は、同号の規定の例により算定した金額にその超える期間一年につき衛視等の恩給法の俸給年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
第四十五条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十一条第四項の規定は、第一項に規定する退職年金の額を算定する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「組合員期間」とあるのは、「衛視等であつた期間」と読み替えるものとする。
第四十五条に次の一項を加える。
6 新法附則第十三条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間又は第四項において準用する第十一条第四項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項又は第四項において準用する第十一条第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第四十五条の二を次のように改める。
第四十五条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる恩給更新組合員に対する退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を前条第一項に規定する退職年金の額とする。
一 恩給更新組合員に対する第四十四条第一項又は第二項の規定による退職年金 新法附則第十三条の二第三項第一号の規定により算定した金額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た金額
二 恩給更新組合員に対する新法附則第十三条の二第一項の規定による退職年金 同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額
第四十五条の二の次に次の一条を加える。
(一時恩給の支給を受けた者の衛視等の退職年金の額に関する特例)
第四十五条の二の二 第四十五条第一項又は前条に規定する退職年金の額を計算する場合において、これらの規定に規定する恩給更新組合員が第十二条第一項第一号に掲げる者に該当するときは、第四十五条第一項第一号の金額は、同号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した金額から、前条の金額は、同条の規定の例により算定した金額から、それぞれ第十二条第一項第一号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
第四十五条の三第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条第三項中「前二条」を「前三条」に、「こえ」を「超え」に改める。
第四十五条の四中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、「同項第二号中」の下に「「第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上」と、「第十一条の二」とあるのは「第四十五条の二」と、「第十二条第二項」とあるのは「第四十五条の二の二(第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)」と、「第七条第一項第一号の期間の年数」とあるのは「昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年数」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、同項第三号中」を加える。
第四十五条の五を次のように改める。
(衛視等の減額退職年金の額に関する特例)
第四十五条の五 新法附則第十三条の四の規定は、第四十五条から第四十五条の三までの規定により算定される退職年金に基づく減額退職年金の額の改定について準用する。
第四十六条第一項中「こえ」を「超え」に改め、「とする。)」と」の下に「、同条第二項中「恩給法の俸給年額」とあるのは「衛視等の恩給法の俸給年金」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第四十六条第一項において読み替えられた第一項第一号」と」を加え、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改める。
第四十七条第二項中「第八十八条第一項第三号」を「第八十八条第三号」に改める。
第四十七条の二第二項中「第三十二条の三」を「第三十一条の二第二項及び第三十二条の三」に改める。
第四十八条中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一項」に、「第三十一条中」を「第三十一条第一項中」に、「こえる」を「超える」に改め、「第四号の期間」と」の下に「、同条第二項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第一号中「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第三項中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と」を加え、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改める。
第五十一条の二第四項第三号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び地方の施行法第七条第一項第四号の期間」を「、地方の施行法第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第五十一条の三第二項中「第四十四条第一項」の下に「及び第四十五条の四」を加える。
別表中「一、一六七、八〇〇円」を「一、四四二、〇〇〇円」に、「七五七、八〇〇円」を「九三四、〇〇〇円」に、「五〇〇、八〇〇円」を「六一七、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号中「第二条の六」を「第二条の七」に改める。
第十三条第三項中「毎年少なくとも一回部下の」を「必要があると認めるときは、当該」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中国家公務員共済組合法第八十六条の二第二項の改正規定、同法第九十二条に一項を加える改正規定、同法第百二十四条の二第二項の改正規定、同法第百二十六条の四の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十一条及び附則第十二条の規定 公布の日
二 第二条中国家公務員共済組合法第七十九条の二第四項の改正規定及び附則第三条第三項の規定 昭和四十九年十一月一日
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで、第八十二条から第八十二条の三まで、第八十三条第六項、第八十四条、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条から第八十八条の四まで、附則第十三条の二第三項から第五項まで、附則第十三条の三、附則第十三条の四、附則第十三条の六第一項及び第四項並びに附則第十三条の七第一項並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二、第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条の二(同法第三十二条第二項において準用する場合を含み、同法第十一条の二及び改正後の法第八十八条の三の規定に係る部分に限る。)、第四十一条第三項、第四十一条の三、第四十五条の二、第四十五条の二の二(同法第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第四十五条の三第一項から第三項まで、第四十五条の四、第四十五条の五、第四十七条の二第二項並びに第五十一条の三第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第七十九条の二第四項の規定は、昭和四十九年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第四条 改正後の法第八十六条第二項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第五条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和四十九年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百二十六条の五の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年九月三十日において改正前の施行法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第八条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第九条 組合員又は施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の基礎となつた実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロ以外の年金 八万四百円
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(年金額の自動的改定措置)
第十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、国家公務員共済組合法又は施行法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第七条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「組合員である者」の下に「その他の者で政令で定めるもの」を加え、「したならば同法第八十八条」を「したならば同法第七十条の規定による弔慰金、同法第八十八条若しくは第九十三条」に、「又は同法第九十三条の規定による遺族一時金」を「若しくは遺族一時金又は同法第九十三条の二の規定による死亡一時金」に、「改正後の法第八十八条」を「改正後の法第七十条の規定による弔慰金、同法第八十八条」に、「遺族年金を」を「遺族年金又は同法第九十三条の規定による死亡一時金を」に、「第八十八条及び第九十三条」を「第七十条、第八十八条、第九十三条及び第九十三条の二」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角榮
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十四号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(第一条の五第四項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の五第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につき同項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 次の各号に掲げる年金については、第三項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロ以外の年金 八万四百円
5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
6 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条第五項中「及び第二条の六第五項」を「、第二条の六第五項及び第二条の七第五項」に改める。
第二条の二第三項中「及び第二条の六第四項」を「、第二条の六第四項及び第二条の七第四項」に改める。
第二条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第一項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
2 第一条の七第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二 殉職年金 三十六万六千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
4 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が一人である場合 一万二千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 一万八千円
6 第一条第六項の規定は、第一項から第三項までの規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の七第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
第三条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改正)
第三条の七 第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「死亡を含む。以下この条、第五条、第五条の五及び第六条」を「在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第七条まで」に、「第三項、第五条、第五条の五及び第六条において」を「以下」に改め、同条第五項中「及び第六条第二項」を「、第六条第二項及び第七条第二項」に改める。
第四条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)第二条の規定による改正後の新法第四十二条第二項又は昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正後の施行法第二条第一項第十九号(以下「昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、昭和四十年法律第百一号及び第四条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に一・二三八を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第五条の五第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第五条の七第一項」に改め、同条第三項中「次条第二項」の下に「及び第五条の七第三項」を加える。
第五条の六の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の七 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、昭和四十年法律第百一号及び第五条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第九条中「第七条」を「第九条」に改め、同条を第十一条とする。
第八条第一号中「第三条の六」を「第三条の七」に改め、同条を第十条とする。
第七条の見出し中「昭和四十八年度における」の下に「昭和四十七年三月以前の」を加え、同条第一項中「新法の規定による通算退職年金」の下に「(次条第一項において「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)」を加え、同条第三項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改め、同条第四項中「第五十一条の五第二項」を「第五十一条の五」に、「給付事由が生じた」を「退職をした者に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
5 施行法第五十一条の五第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第三項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第七条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第八条の二 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第二の二に定める率を乗じて得た額
3 新法第七十九条の二第六項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 前条第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十一月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が昭和四十九年十一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第九条 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
3 前条第四項の規定の適用を受ける年金又は施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に退職をした者に係るものについては、これらの年金のうち、昭和四十九年十月三十一日において現に支給されているものにあつては同年十一月分以後、同年十一月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第六条第一項中「遺族年金」の下に「(次条第一項において「昭和四十七年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条第二項中「遺族年金」の下に「(次条第三項において「昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)」を加え、同条第四項中「沖縄の年金」の下に「(次条第五項において「昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の二 昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法律第六十二号」という。)第二条又は第三条の規定による改正前の新法又は施行法(以下「昭和四十八年改正前の新法又は施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超える場合には、二百九十四万円)
二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一五三を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和四十八年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、第一条の七第四項及び第五項の規定に準じて年金の額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和四十九年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
別表第一の八の次に次の一表を加える。
別表第一の九
別表第一の八の仮定俸給
仮定俸給
二〇、三四〇
二五、一八〇
二〇、九二〇
二五、八九〇
二一、四〇〇
二六、四九〇
二二、〇九〇
二七、三五〇
二二、五一〇
二七、八七〇
二三、二九〇
二八、八三〇
二四、四三〇
三〇、二四〇
二五、六一〇
三一、七〇〇
二六、七七〇
三三、一三〇
二七、九六〇
三四、六一〇
二九、一三〇
三六、〇七〇
三〇、三三〇
三七、五五〇
三一、〇八〇
三八、四八〇
三一、八三〇
三九、四一〇
三二、七一〇
四〇、四九〇
三三、九四〇
四二、〇二〇
三五、〇一〇
四三、三四〇
三六、〇〇〇
四四、五七〇
三七、二一〇
四六、〇七〇
三八、四三〇
四七、五七〇
三九、七六〇
四九、二二〇
四一、〇九〇
五〇、八八〇
四二、七六〇
五二、九三〇
四三、八一〇
五四、二三〇
四五、一八〇
五五、九三〇
四六、四九〇
五七、五六〇
四九、一四〇
六〇、八三〇
四九、八四〇
六一、七〇〇
五一、八七〇
六四、二一〇
五四、五七〇
六七、五五〇
五七、五四〇
七一、二三〇
五九、〇六〇
七三、一二〇
六〇、五一〇
七四、九一〇
六二、五八〇
七七、四八〇
六三、八〇〇
七八、九八〇
六七、三四〇
八三、三七〇
六九、〇九〇
八五、五三〇
七〇、九三〇
八七、八一〇
七四、四六〇
九二、一八〇
七八、〇三〇
九六、六一〇
七八、九六〇
九七、七五〇
八一、九一〇
一〇一、四〇〇
八六、〇八〇
一〇六、五八〇
九〇、二三〇
一一一、七一〇
九二、七八〇
一一四、八七〇
九五、二八〇
一一七、九六〇
一〇〇、三四〇
一二四、二三〇
一〇五、四一〇
一三〇、四九〇
一〇六、四一〇
一三一、七三〇
一一〇、四四〇
一三六、七三〇
一一五、五三〇
一四三、〇二〇
一二〇、五九〇
一四九、二九〇
一二五、六三〇
一五五、五三〇
一二八、七九〇
一五九、四四〇
一三二、一八〇
一六三、六四〇
一三八、七〇〇
一七一、七一〇
一四五、二九〇
一七九、八八〇
一四八、六二〇
一八三、九八〇
一五一、八三〇
一八七、九六〇
一五八、三八〇
一九六、〇七〇
一六一、三六〇
一九九、七六〇
一六四、九二〇
二〇四、一七〇
一七一、四四〇
二一二、二四〇
一七八、五八〇
二二一、〇八〇
一八二、二五〇
二二五、六三〇
一八五、七三〇
二二九、九三〇
一八九、三七〇
二三四、四三〇
一九二、八八〇
二三八、七九〇
二〇〇、〇〇〇
二四七、六〇〇
二〇七、一三〇
二五六、四二〇
二一〇、六四〇
二六〇、七八〇
二一四、二五〇
二六五、二四〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定俸給の額に一・二三八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、この表の仮定俸給とする。
別表第三の八の次に次の一表を加える。
別表第三の九
別表第一の九の下欄に掲げる仮定俸給
一五五、五三〇円以上のもの
二三・〇割
一四三、〇二〇円を超え一五五、五三〇円未満のもの
二三・八割
一三六、七三〇円を超え一四三、〇二〇円以下のもの
二四・五割
一三一、七三〇円を超え一三六、七三〇円以下のもの
二四・八割
九二、一八〇円を超え一三一、七三〇円以下のもの
二五・〇割
八七、八一〇円を超え九二、一八〇円以下のもの
二五・五割
七八、九八〇円を超え八七、八一〇円以下のもの
二六・一割
六四、二一〇円を超え七八、九八〇円以下のもの
二六・九割
六一、七〇〇円を超え六四、二一〇円以下のもの
二七・四割
五七、五六〇円を超え六一、七〇〇円以下のもの
二七・八割
五五、九三〇円を超え五七、五六〇円以下のもの
二九・〇割
五四、二三〇円を超え五五、九三〇円以下のもの
二九・三割
四七、五七〇円を超え五四、二三〇円以下のもの
二九・八割
四二、〇二〇円を超え四七、五七〇円以下のもの
三〇・二割
四〇、四九〇円を超え四二、〇二〇円以下のもの
三〇・九割
三九、四一〇円を超え四〇、四九〇円以下のもの
三一・九割
三八、四八〇円を超え三九、四一〇円以下のもの
三二・七割
三七、五五〇円を超え三八、四八〇円以下のもの
三三・〇割
三六、〇七〇円を超え三七、五五〇円以下のもの
三三・四割
三四、六一〇円を超え三六、〇七〇円以下のもの
三四・五割
三四、六一〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の八の次に次の一表を加える。
別表第四の九
障害の等級
年金額
一級
一、五八八、〇〇〇円
二級
一、二八六、〇〇〇円
三級
一、〇三二、〇〇〇円
四級
七七八、〇〇〇円
五級
六〇三、〇〇〇円
六級
四六一、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「七七八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「九〇五、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改め、「、第百八条第二項、第百九条第二項」を削る。
第四十二条第二項中「三年間」を「一年間」に、「三十六」を「十二」に改める。
第七十六条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同項ただし書中「、その額が三十二万千六百円より少ないときは、三十二万千六百円とし」を削り、同条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第七十六条の二 前条第二項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる金額の合算額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第七十六条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者(第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第七十八条第四項、第八十条の二第一項、第八十条の三第一項、第八十二条の三、第八十五条第七項、第八十八条の四第二項及び第九十三条第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたものに退職年金を支給する場合には、第七十六条第一項の退職年金の額は、同条第二項又は前条の規定により算定した金額からそれぞれ第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、俸給年額の百分の一・四に相当する金額
二 当該廃疾一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときはこれを一月とし、十二月を超えるときは十二月とする。)を十二月から控除した月数を当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた俸給の額に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額
第七十八条第一項後段を削り、同条第二項中「前項後段」を「前二項」に、「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に、「同条第二項ただし書(俸給年額の百分の七十に相当する額とする部分に限る。)」を「第七十六条第二項ただし書(第七十六条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて、改定額とする。
3 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が、第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額より少ないときは、その額をもつて改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第七十九条第三項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項前段」を「前条第一項」に改め、「改定前の減額退職年金の額」の下に「(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額)」を加え、「前条第一項後段及び第二項」を「前条第二項及び第四項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、その改定額が、改定前の減額退職年金の額(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額)のその算定の基準となつた俸給年額に対する割合を再退職に係る俸給年額に乗じて得た額に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第七十九条に次の一項を加える。
6 再び退職した日において五十五歳末満である者に対する減額退職年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第七十九条の二第四項中「割合」の下に「(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前二項の規定にかかわらず、通算退職年金の額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合においてその額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
第八十条の二第四項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改める。
第八十二条第一項中「中欄」を「下欄」に、「こえる」を「超える」に改め、「、その額が同表の下欄に掲げる金額より少ないときは、当該金額とし」を削り、同条第二項中「中欄」を「下欄」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第八十二条の二 前条第一項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(別表第三の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項及び第八十五条第五項において同じ。)に相当する額に俸給年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加えた額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加えた金額)
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額
2 前条第二項本文の規定により算定した廃疾年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五に相当する額より少ないときは、その額を廃疾年金の額とする。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 二十四万円に俸給年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「廃疾年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 廃疾年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第八十二条の三 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者でその後廃疾年金を支給すべき事由が生じたものに廃疾年金を支給する場合には、前二条の規定により算定した廃疾年金の額から、それぞれ第七十六条の三第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額を廃疾年金の額とする。
第八十三条第六項中「第七十六条第三項」を「第七十六条の三」に、「前条第三項」を「前条」に、「第八十八条第三項」を「第八十八条の四第二項」に、「同項」を「同条」に改める。
第八十四条第一項中「前三条」を「同条から前条まで」に改め、同条第三項中「第八十二条第三項」を「第八十二条の三」に改める。
第八十五条第六項中「前二項」を「前三項」に、「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条の三第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、「ものとし、俸給年額に相当する額とする部分に限るものとする」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号から第四号までを次のように改め、同項を同条第六項とする。
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年を超え二十年以下である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条第二項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額(その額が、第八十二条第二項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十二条の二第二項第二号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る俸給年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた俸給年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については組合員期間の年数が二十年であるものとして前号イの規定により求めた額を、二十年を超える年数についてはその超える年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十二条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る俸給年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた俸給年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が、次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の廃疾年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第八十二条の二第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その者の再退職に係る俸給年額を改定前の廃疾年金の基礎となつた俸給年額とみなしてこれらの規定により算定した改定前の廃疾年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
第八十五条第四項中「改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする。以下この条において同じ。」を「その額が、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条第一項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額」に改め、同項の次に次の一項を加える。
5 前三項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、当該廃疾年金が公務による廃疾年金であるときのその改定額が、改定前の廃疾年金の額(その額が第八十二条第一項の規定又は同項及び第八十二条の三の規定により算定した廃疾年金の額であるときは、第八十二条の二の規定又は同条及び第八十二条の三の規定により算定するものとした場合の廃疾年金の額)に、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五に相当する額を加えた額より少ないときは、その額をもつて、改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る俸給年額の百分の一に相当する金額
第八十五条に次の一項を加える。
8 第二項から前項までの場合における改定前の廃疾年金の額は、改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とする。
第八十六条に次の一項を加える。
2 公務による廃疾年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合における前項の規定の適用については、同項中「その算定」とあるのは、「改定前の廃疾年金の算定」とする。
第八十六条の二第二項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の金額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の廃疾に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るもの」に改める。
第八十八条第一項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「退職年金)の額」を「退職年金。次条第二号において同じ。)の額(その額が第七十六条の二又は第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条第二項の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第八十八条の次に次の三条を加える。
第八十八条の二 前条各号の規定により算定した遺族年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
一 前条第一号に掲げる場合 二十四万円に俸給年額の百分の二十に相当する額を加えた金額(以下この号、第三号及び第四号において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加えた金額)
二 前条第二号に掲げる場合 その者が受ける権利を有していた退職年金の額(その額が第七十六条第二項又は第七十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第七十六条の二の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)の百分の五十に相当する金額
三 前条第三号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 前条第四号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
第八十八条の三 前二条の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に、当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項各号の場合において、同項に規定する子が第九十一条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同項の妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第八十八条の四 第八十八条の規定による遺族年金の額が二十五万四千四百円に満たないときは、これを二十五万四千四百円とし、同条第一号の規定による遺族年金の額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
2 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 第八十八条第一号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額を控除した金額
二 第八十八条第二号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額(その額が二十五万四千四百円からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)
三 第八十八条第三号又は第四号に規定する者 前三条及び前項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額
第九十二条中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき第八十八条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、同号の規定による遺族年金の額に相当する額とする。
第九十九条第一項第二号中「、かつ、毎事業年度の同項の掛金及び負担金の額が平準的になるように」を削り、同条第二項第三号中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改める。
第百条第三項中「二十二万円」を「二十四万五千円」に改める。
第百二十四条の二第二項中「その後」を「当該復帰希望職員のうちその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で大蔵省令で定めるもの以外の者がその後」に、「厚生年金保険法」を「その者の遺族が厚生年金保険法」に改める。
第百二十六条の五を第百二十六条の六とし、第百二十六条の四の次に次の一条を加える。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百二十六条の五 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
4 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第四号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して一年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき。
四 組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
5 第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(運営審議会の委員の任命の特例)
第三条の二 運営審議会の委員の任命については、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第九条第三項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給の特例)
第六条の二 第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給は、給与に関する法令が改正された場合その他政令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項に規定する掛金の標準となつた俸給に政令で定める額を加えた額とすることができる。
附則第十三条の二第四項を削り、同条第三項中「及び第三項」を「(第七十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第七十六条の三」に、「同条第二項ただし書」を「第七十六条第二項ただし書」に、「同条第三項第一号中」を「第七十六条の三中「同条第二項又は前条」とあるのは「附則第十三条の二第二項又は第三項」と、」に改め、「同項第二号中」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により算定した退職年金の額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額が三十二万千六百円より少ないときは、三十二万千六百円)より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 衛視等であつた期間が十五年の者 二十四万円に衛視等の俸給年額の百分の二十に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「衛視等の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
二 衛視等であつた期間が十五年を超え二十五年以下の者 衛視等であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
三 衛視等であつた期間が二十五年を超え三十年以下の者 衛視等であつた期間が二十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十五年を超える年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
四 衛視等であつた期間が三十年を超える者 衛視等であつた期間が三十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき衛視等の俸給年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
附則第十三条の二に次の一項を加える。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の退職年金を受ける権利を有する者につき第七十八条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の三中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
附則第十三条の四を次のように改める。
(減額退職年金の特例)
第十三条の四 附則第十三条の二第一項の退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者で第七十九条第三項において準用する第七十七条第一項の規定によりその年金の支給が停止されているものにつき第七十九条第四項から第六項までの規定(同条第四項及び第五項において準用する第七十八条第二項及び第三項の規定を含む。)を適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の六第一項を次のように改める。
衛視等であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十二条中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは、同条第一項については、「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項については、「百分の一・五(二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、第八十二条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年を」とあり、「十年を」とあるのは「十五年を」と、「一万二千円」とあるのは「一万二千円(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、六千円)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(十五年を超え二十年に達するまでの期間及び二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、その俸給年額の百分の〇・五に相当する金額)にその俸給年額の百分の五を加えた金額」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十三条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「三十年」とあるのは「二十五年」と、「超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」とあるのは「超え三十年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の二・五に相当する額を、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)」と、第八十六条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額」として、これらの規定を適用する。
附則第十三条の六に次の一項を加える。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の廃疾年金を受ける権利を有する者につき第八十五条の規定を適用する場合における当該規定の技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十三条の七第一項を次のように改める。
衛視等であつた期間が十五年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第八十八条第一号中「俸給年額」とあるのは「附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額(以下第八十八条の四までにおいて「俸給年額」という。)」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「衛視等であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「衛視等であつた期間が十五年」と、「第七十六条の二又は第七十六条の三」とあるのは「附則第十三条の二第三項又は同条第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」と、「第七十六条第二項」とあるのは「附則第十三条の二第二項」と、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(衛視等であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、第八十八条の二中「前条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前条」と、同条第一号中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五」とあるのは「百分の二・五(二十年を超え二十五年に達するまでの期間については、百分の五)」と、同条第二号中「第七十六条第二項又は第七十六条の三」とあるのは「附則第十三条の二第二項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」と、「第七十六条の二」とあるのは「附則第十三条の二第三項」と、同条第三号中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「第八十八条の三第一項中「前二条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前二条」と、第八十八条の四第一項中「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前三条」と、「第七十六条の三」とあるのは「附則第十三条の二第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」と、「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」として、これらの規定を適用する。
附則第十四条の二を附則第十四条の三とし、附則第十四条の次に次の一条を加える。
(国家公務員共済組合審議会の委員の任命の特例)
第十四条の二 国家公務員共済組合審議会の委員の任命については、昭和四十九年法律第九十四号の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第百十一条第四項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(国家公務員共済組合審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
別表第三の表中最低保障額の欄を削る。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条・第四十一条の二」を「第四十一条―第四十一条の三」に改める。
第七条第一項第一号中「第四十五条」を「第四十六条から第四十八条まで」に、「同条に」を「法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに」に、「同条の」を「これらの」に改め、「加えられることとされている年月数」の下に「(第十一条第四項、第二十二条第三項及び第三十一条第三項において「戦務加算等の期間」という。)」を加え、同項第六号中「係る外国政府又は法人」の下に「(以下この号において「外国政府等」という。)」を加え、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、「職員であつたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加える。
第九条各号列記以外の部分中「第七十六条」の下に「第一項」を加え、同条第四号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び第七条第一項第六号の期間」を「、第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第十条第二項中「第七十六条」の下に「第一項」を加える。
第十一条第一項中「第七十六条」の下に「第一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同号の規定の例により算定した金額」を「同号の規定の例により算定した金額(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により算定した金額)」に、「こえる」を「超える」に、「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を「、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十四条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を第一項第一号の期間に加えるものとする。
第十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号から第四号までの期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、前項第一号の金額又は同項第二号及び第三号の金額の合算額は、同項第一号又は第二号及び第三号の規定の例により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額の三百分の一に相当する金額
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の三百分の一に相当する金額
第十一条に次の一項を加える。
6 新法第七十六条第一項又は第八条若しくは第九条の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第二項各号に掲げる期間又は第四項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項各号又は第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 組合員期間が二十年以下である更新組合員に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして新法第七十六条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員期間が二十年を超える更新組合員に対する退職年金 新法第七十六条の二の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下この条において「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した額とする。
第十二条各号列記以外の部分中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第一号中「前条第一項第一号及び第二項」を「第十一条第一項第一号及び第二項から第四項まで」に改め、同条第二号中「前条第一項第二号又は第三号」を「第十一条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項」に、「同項第二号及び第三号に」を「同条第一項第二号及び第三号に」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三号中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項各号に掲げる者に対する前条の規定により算定した退職年金の額は、その額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した額とする。
第十三条第一項中「前二条」を「前三条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第三項中「前二条」を「前三条」に改める。
第十五条第一項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員に対する退職年金で、第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第二項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額
第十六条第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員に対する退職年金で、第十一条の二の規定の適用によりその額を定められたもの 同条又は第十二条第二項の規定により算定した退職年金の額に第七条第一項第二号から第四号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額(同項第五号及び第六号の期間に係るものとして政令で定める金額を除く。)
第二十二条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「廃疾年金の額」の下に「(新法第八十二条第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額をいう。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「新法第八十二条第一項及び第二項」を「同条」に改め、同条第二項中「第十一条第三項」を「第十一条第五項」に、「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 七十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「恩給法の俸給年額の百五十分の一」とあるのは「恩給法の俸給年額に百五十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た金額」と、同項第二号中「旧法の俸給年額の九十分の一」とあるのは「旧法の俸給年額に九十分の一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た金額」と、同項第三号中「旧法の俸給年額の百八十分の一・一」とあるのは「旧法の俸給年額に百八十分の一・一と三百分の一とを加えた率を乗じて得た金額」とする。
3 七十歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を第一項第一号の期間に加えるものとする。
第二十二条に次の一項を加える。
5 第十一条第六項の規定は、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同項中「第二項各号」とあるのは「第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項中「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に、「第八十二条第一項又は第二項」を「第八十二条、新法第八十二条の二」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(公務による廃疾年金の特例)
第二十四条 新法第八十二条から第八十二条の三まで及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表に定める金額(第十二条第一項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。この場合において、当該廃疾年金を受ける権利を有する者に対する新法第八十五条第八項の規定の適用については、同項中「額とする」とあるのは、「額とし、改定前の廃疾年金の額について国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二十四条前段の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする」とする。
第二十五条第一項中「第八十二条」の下に「から第八十二条の三まで」を加える。
第二十六条第二項中「第六項」を「第八項」に改める。
第二十七条から第二十九条まで中「第八十八条第一項」を「第八十八条」に改める。
第三十一条の見出しを「(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「こえる」を「超える」に、「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に改め、同条に次の四項を加える。
2 前項の場合において、遺族年金を受ける者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合には、同項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる当該遺族年金を受ける者に係る組合員期間に応じ、当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 第七条第一項第一号の期間で二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額の三百分の一
二 第七条第一項第二号から第六号までの期間で前号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき旧法の俸給年額の三百分の一
3 更新組合員に係る新法第八十八条第一号の規定による遺族年金を受ける者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該更新組合員が戦務加算等の期間を有していたときは、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が四十年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を当該遺族年金の額の計算の基礎となる組合員期間に加えるものとする。
4 前二項の場合において、これらの規定による遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(妻である配偶者、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第二項各号に掲げる期間又は第三項に規定する戦務加算等の期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第二項各号又は第三項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
第三十一条の二の見出しを「(公務傷病によらない死亡者に係る遺族年金の額の特例)」に改め、同条中「第八十八条第一項第三号」を「第八十八条第二号又は第三号」に、「第十一条」を「第十一条第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第八十八条の三及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の遺族年金を受ける者について準用する。
第三十二条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の遺族年金を受ける者について準用する。
第三十二条の三第一項中「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第三十三条中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一号」に、「二十九万六千百六十円」を「三十六万六千六百四十七円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第四十一条第二項中「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条第三項中「及び次条」を「、次条及び第四十一条の三」に改め、「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二」を加える。
第四十一条の二第一項第二号中「第十二条第二号」を「第十二条第一項第二号」に改め、同条第二項中「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条の三第一号」に改め、同条第三項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改める。
第七章中第四十一条の二の次に次の一条を加える。
第四十一条の三 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第十九条の規定の適用を受け、その後再び長期組合員となつたものに対する第四十一条第一項において準用する第十一条の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。
第四十四条第三項第一号中「第七十六条」の下に「第一項」を加える。
第四十五条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 恩給更新組合員が退職した場合において、その者が七十歳以上であり、かつ、前項第一号の期間で十二年を超える期間があるときは、同号の金額は、同号の規定の例により算定した金額にその超える期間一年につき衛視等の恩給法の俸給年額の三百分の一に相当する金額を加えた金額とする。
第四十五条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十一条第四項の規定は、第一項に規定する退職年金の額を算定する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「組合員期間」とあるのは、「衛視等であつた期間」と読み替えるものとする。
第四十五条に次の一項を加える。
6 新法附則第十三条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける者が七十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間又は第四項において準用する第十一条第四項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第二項又は第四項において準用する第十一条第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第四十五条の二を次のように改める。
第四十五条の二 前条の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる恩給更新組合員に対する退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額より少ないときは、その額を前条第一項に規定する退職年金の額とする。
一 恩給更新組合員に対する第四十四条第一項又は第二項の規定による退職年金 新法附則第十三条の二第三項第一号の規定により算定した金額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た金額
二 恩給更新組合員に対する新法附則第十三条の二第一項の規定による退職年金 同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額
第四十五条の二の次に次の一条を加える。
(一時恩給の支給を受けた者の衛視等の退職年金の額に関する特例)
第四十五条の二の二 第四十五条第一項又は前条に規定する退職年金の額を計算する場合において、これらの規定に規定する恩給更新組合員が第十二条第一項第一号に掲げる者に該当するときは、第四十五条第一項第一号の金額は、同号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した金額から、前条の金額は、同条の規定の例により算定した金額から、それぞれ第十二条第一項第一号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
第四十五条の三第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同条第二項中「前二条」を「前三条」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条第三項中「前二条」を「前三条」に、「こえ」を「超え」に改める。
第四十五条の四中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、「同項第二号中」の下に「「第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上」と、「第十一条の二」とあるのは「第四十五条の二」と、「第十二条第二項」とあるのは「第四十五条の二の二(第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)」と、「第七条第一項第一号の期間の年数」とあるのは「昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年数」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、同項第三号中」を加える。
第四十五条の五を次のように改める。
(衛視等の減額退職年金の額に関する特例)
第四十五条の五 新法附則第十三条の四の規定は、第四十五条から第四十五条の三までの規定により算定される退職年金に基づく減額退職年金の額の改定について準用する。
第四十六条第一項中「こえ」を「超え」に改め、「とする。)」と」の下に「、同条第二項中「恩給法の俸給年額」とあるのは「衛視等の恩給法の俸給年金」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第四十六条第一項において読み替えられた第一項第一号」と」を加え、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改める。
第四十七条第二項中「第八十八条第一項第三号」を「第八十八条第三号」に改める。
第四十七条の二第二項中「第三十二条の三」を「第三十一条の二第二項及び第三十二条の三」に改める。
第四十八条中「第八十八条第一項第一号」を「第八十八条第一項」に、「第三十一条中」を「第三十一条第一項中」に、「こえる」を「超える」に改め、「第四号の期間」と」の下に「、同条第二項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第一号中「第七条第一項第一号の期間」とあるのは「第七条第一項第一号の期間のうち第四十三条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第三項中「組合員期間」とあるのは「衛視等であつた期間」と」を加え、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改める。
第五十一条の二第四項第三号中「及び当該」を「、当該」に改め、「勤務していたもの」の下に「、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるもの」を加え、「及び地方の施行法第七条第一項第四号の期間」を「、地方の施行法第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間」に改める。
第五十一条の三第二項中「第四十四条第一項」の下に「及び第四十五条の四」を加える。
別表中「一、一六七、八〇〇円」を「一、四四二、〇〇〇円」に、「七五七、八〇〇円」を「九三四、〇〇〇円」に、「五〇〇、八〇〇円」を「六一七、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号中「第二条の六」を「第二条の七」に改める。
第十三条第三項中「毎年少なくとも一回部下の」を「必要があると認めるときは、当該」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中国家公務員共済組合法第八十六条の二第二項の改正規定、同法第九十二条に一項を加える改正規定、同法第百二十四条の二第二項の改正規定、同法第百二十六条の四の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十一条及び附則第十二条の規定 公布の日
二 第二条中国家公務員共済組合法第七十九条の二第四項の改正規定及び附則第三条第三項の規定 昭和四十九年十一月一日
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで、第八十二条から第八十二条の三まで、第八十三条第六項、第八十四条、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条から第八十八条の四まで、附則第十三条の二第三項から第五項まで、附則第十三条の三、附則第十三条の四、附則第十三条の六第一項及び第四項並びに附則第十三条の七第一項並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二、第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条の二(同法第三十二条第二項において準用する場合を含み、同法第十一条の二及び改正後の法第八十八条の三の規定に係る部分に限る。)、第四十一条第三項、第四十一条の三、第四十五条の二、第四十五条の二の二(同法第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第四十五条の三第一項から第三項まで、第四十五条の四、第四十五条の五、第四十七条の二第二項並びに第五十一条の三第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第七十九条の二第四項の規定は、昭和四十九年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第四条 改正後の法第八十六条第二項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第五条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和四十九年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百二十六条の五の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年九月三十日において改正前の施行法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第八条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第九条 組合員又は施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の基礎となつた実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロ以外の年金 八万四百円
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(年金額の自動的改定措置)
第十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、国家公務員共済組合法又は施行法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第七条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「組合員である者」の下に「その他の者で政令で定めるもの」を加え、「したならば同法第八十八条」を「したならば同法第七十条の規定による弔慰金、同法第八十八条若しくは第九十三条」に、「又は同法第九十三条の規定による遺族一時金」を「若しくは遺族一時金又は同法第九十三条の二の規定による死亡一時金」に、「改正後の法第八十八条」を「改正後の法第七十条の規定による弔慰金、同法第八十八条」に、「遺族年金を」を「遺族年金又は同法第九十三条の規定による死亡一時金を」に、「第八十八条及び第九十三条」を「第七十条、第八十八条、第九十三条及び第九十三条の二」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角栄