(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の八の二第一項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の国家公務員等共済組合法第六十八条の二に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日以後に係る期間について支給する。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第百二十五条」を「第百二十五条第一項」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第六十五条中「、新共済法第九十九条第三項」の下に「(第一号を除く。)」を、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項」の下に「(第一号を除く。)」を加える。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第五条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表以外の部分中「第五十二条まで」の下に「、第六十八条の二」を加え、「附則第十二条、」を「附則第十二条(第八項を除く。)、」に改め、同条の表中
「
」を
「
第六十九条 |
、休業手当金又は育児休業手当金(前条ただし書の規定により支給されるものを除く。) |
又は休業手当金 |
報酬 |
給与 |
」に改め、同表附則第十二条第六項の項の次に次のように加える。
附則第十二条第七項 |
第六十八条、第六十八条の二 |
第六十八条 |
休業手当金、育児休業手当金 |
休業手当金 |
第二十五条の表の上欄中「附則第十二条第九項」を「附則第十二条第十項」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「第百二十五条」を「第百二十五条第一項」に改める。
(国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第七条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第八条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第十三条中「。以下「給与法」という。」を削り、「給与法第十九条」を「同法第十九条」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第九条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第七項から第九項までを削り、第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、第十二項を第九項とする。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第十条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則中第十六項を削り、第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とする。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第十一条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第十二条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。