(趣旨)
第一条 この法律は、原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険の普及の促進に寄与するため、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(原動機付自転車等責任保険募集の受託)
第二条 郵政事業庁長官は、損害保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)から、原動機付自転車等責任保険募集の委託を受けることができる。
2 前項に規定する「原動機付自転車等責任保険募集」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車又は同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車(二輪のものに限る。)に係る自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険の契約の締結の代理を行うことをいう。
(郵便局における取扱い)
第三条 郵便局において原動機付自転車等責任保険募集の取扱いにより前条第二項に規定する自動車損害賠償責任保険の契約をしようとする者は、総務省令の定めるところにより、当該自動車損害賠償責任保険の契約の申込みをするものとする。
2 郵政事業庁は、自動車損害賠償保障法第二十四条第一項に規定する政令で定める正当な理由がある場合には、前項の申込みに応じてはならない。
(総務省令への委任)
第四条 この法律に規定するもののほか、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関し必要な事項は、総務省令で定める。
(保険業法の適用等)
第五条 郵政事業庁長官は、第二条第一項の委託を受けたときは、当該委託に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いの開始前に、当該取扱いを行う郵便局の名称、位置及び管轄区域、当該委託をした損害保険会社等の商号、名称又は氏名その他総務大臣と内閣総理大臣とが協議して定める事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があったときも、同様とする。
2 保険業法の規定は、同法第二百七十六条、第二百八十条、第三百七条(登録の取消しに係る部分に限る。)及び第五編(同法第三百十七条の二中同条第四号に係る部分を除く。)の規定を除き、前項の通知に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いをする場合における郵政事業庁に適用があるものとする。この場合において、郵政事業庁は、当該通知に係る損害保険会社等を同法第二条第二十項に規定する所属保険会社とする同法第二百七十六条の登録を受けた損害保険代理店とみなす。
3 郵政事業庁長官は、第二条第一項の委託に係る契約が終了したときは、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
(権限の委任)
第六条 内閣総理大臣は、前条第一項及び第三項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。