第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 雑則(第五十三条―第六十条)」を
「
第一節 |
通則(第五十二条の三十六―第五十二条の四十一) |
第二節 |
業務(第五十二条の四十二―第五十二条の四十八) |
第三節 |
経理(第五十二条の四十九―第五十二条の五十一) |
第四節 |
監督(第五十二条の五十二―第五十二条の五十七) |
第五節 |
所属銀行等(第五十二条の五十八―第五十二条の六十) |
」に改める。
第二条に次の三項を加える。
14 この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15 この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
16 この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
第八条第一項後段及び第二項後段を削り、同条第三項を次のように改める。
3 銀行は、第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第九条を次のように改める。
(名義貸しの禁止)
第九条 銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。
第十条第二項第八号中「代理」の下に「又は媒介」を加える。
第十二条の二第二項中「説明」の下に「、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行」を加える。
第十三条の二中「を除く。)」の下に「、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者」を、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(銀行の業務に係る禁止行為)
第十三条の三 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
第十六条第一項中「又はその代理店の営業所」及び「又は当該代理店の営業所」を削り、同条第二項中「又はその代理店」を削る。
第十六条の二第一項第十一号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号、第二号及び第七号に掲げる会社に限る。第七項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務」に改め、同条第七項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。
第十九条第一項を次のように改める。
銀行は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該営業年度の中間営業年度(当該営業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該営業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第十九条第二項中「中間業務報告書及び業務報告書」を「当該営業年度の中間営業年度に係る中間業務報告書及び当該営業年度に係る業務報告書」に改める。
第二十条を次のように改める。
(貸借対照表等の公告等)
第二十条 銀行は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該営業年度の中間営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成し、中間貸借対照表等にあつては当該中間営業年度経過後三月以内に、貸借対照表等にあつては当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれらの期間内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該営業年度の中間営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「連結貸借対照表等」という。)を作成し、中間連結貸借対照表等にあつては当該中間営業年度経過後三月以内に、連結貸借対照表等にあつては当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第二十一条第一項及び第二項中「記載した」の下に「当該営業年度の中間営業年度に係る説明書類及び当該営業年度に係る」を加え、「(代理店を含む。)」を削る。
第二十四条第一項中「代理店」を「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等(子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者」に改める。
第二十五条第一項中「代理店」を「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者」に改め、同条第五項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者」に改める。
第三十八条中「公告するとともに」の下に「、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ」を加え、「(代理店の営業所を含む。)」を削る。
第四十七条第一項中「又は代理店」を削り、同条第二項中「又は代理店」を削り、「第八条第一項及び第二項」を「第八条」に改め、「第二十四条第二項及び第三項」及び「第二十五条第二項及び第五項」の下に「(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)」を加え、「第五十三条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号並びに第二項から第四項まで」を「第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び第五項」に改める。
第四十八条中「外国銀行支店に対し」を「外国銀行支店(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し」に改める。
第五十二条の三第一項中「五日以内」の下に「(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)」を加える。
第五十二条の二十三第一項第十号中「又はその子会社」を「、その子会社(銀行並びに第一号及び第六号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同条第六項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。
第五十二条の二十七第一項中「中間業務報告書及び業務報告書」を「当該営業年度の中間営業年度に係る中間業務報告書及び当該営業年度に係る業務報告書」に改める。
第五十二条の二十八の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条中「貸借対照表及び損益計算書を作成して、」を「当該営業年度の中間営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成し、中間連結貸借対照表等にあつては当該中間営業年度経過後三月以内に、連結貸借対照表等にあつては」に、「当該三月以内」を「これらの期間内」に改める。
第五十二条の二十九第一項中「記載した」の下に「当該営業年度の中間営業年度に係る説明書類及び当該営業年度に係る」を加え、「(当該銀行の代理店を含む。)」を削る。
第五十二条の三十一第二項中「子会社(当該銀行を除く。次項において同じ。)」を「子法人等(子会社その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改める。
第五十二条の三十二第二項中「子会社(当該銀行を除く。第五項において同じ。)」を「子法人等若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第五項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改める。
第七章の二の次に次の一章を加える。
第七章の三 銀行代理業
第一節 通則
(許可)
第五十二条の三十六 銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
3 銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。
(許可の申請)
第五十二条の三十七 前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
(許可の基準)
第五十二条の三十八 内閣総理大臣は、第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(変更の届出)
第五十二条の三十九 銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第五十二条の四十 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第五十二条の四十一 銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。
第二節 業務
(業務の範囲)
第五十二条の四十二 銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。
3 銀行代理業者は、第一項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
4 第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第一項の承認を受けたものとみなす。
(分別管理)
第五十二条の四十三 銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
(顧客に対する説明等)
第五十二条の四十四 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
二 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別
2 銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
3 前二項及び他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(銀行代理業に係る禁止行為)
第五十二条の四十五 銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
四 当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(特定銀行代理業者の休日及び営業時間)
第五十二条の四十六 特定銀行代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項及び同条において同じ。)の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 特定銀行代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
(臨時休業等)
第五十二条の四十七 特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所又は事務所において臨時に当該業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所又は事務所の店頭に掲示しなければならない。特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部又は一部を休止した営業所又は事務所において当該業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(所属銀行の廃業等)
第五十二条の四十八 銀行代理業者は、所属銀行から第三十八条の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、一月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
第三節 経理
(銀行代理業に関する帳簿書類)
第五十二条の四十九 銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(銀行代理業に関する報告書)
第五十二条の五十 銀行代理業者は、営業年度又は事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第五十二条の五十一 銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の営業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四節 監督
(廃業等の届出)
第五十二条の五十二 銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 銀行代理業を廃止したとき、又は分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき。 その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
二 銀行代理業者である個人が死亡したとき。 その相続人
三 銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
四 銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
五 銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
(銀行代理業者による報告又は資料の提出)
第五十二条の五十三 内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行代理業者に対する立入検査)
第五十二条の五十四 内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令等)
第五十二条の五十五 内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(銀行代理業者に対する監督上の処分)
第五十二条の五十六 内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二 不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。
三 第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。
四 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
(許可の失効)
第五十二条の五十七 銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項の許可は、効力を失う。
一 第五十二条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。
三 当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第五節 所属銀行等
(銀行代理業者に対する指導等)
第五十二条の五十八 所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(所属銀行等の賠償責任)
第五十二条の五十九 所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
二 銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
3 銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
4 第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。
5 民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用する。
(銀行代理業者の原簿)
第五十二条の六十 所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
2 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
第六節 雑則
(適用除外)
第五十二条の六十一 第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
2 銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、次条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十三条第四項中「前項第八号」を「第三項第八号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十六条に次の三号を加える。
十 第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
十一 第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十二 第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
第五十七条の四第二項中「銀行持株会社」の下に「、銀行代理業者」を加える。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者
三 第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた者
四 第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者
五 不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者
六 第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に銀行代理業を営ませた者
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者
二 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第六十三条第一号を次のように改める。
一 第十九条、第五十二条の二十七又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
第六十三条第一号の三中「又は第五十二条の二十九第一項」を「、第五十二条の二十九第一項又は第五十二条の五十一第一項」に改め、「記載をして」の下に「これらの書類を」を加え、同条第二号中「若しくは第五十二条の三十一第一項若しくは第二項」を「、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十三」に改め、同条第三号中「若しくは第五十二条の三十二第一項若しくは第二項」を「、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十四第一項」に改め、同条中第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八 第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
九 第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
第六十三条の次に次の二条を加える。
第六十三条の二 第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第六十四条第一項第二号中「前条第一号」を「第六十三条第一号」に、「第七号又は第八号」を「第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二」に改め、同項第三号中「又は前条第五号若しくは第六号」を「、第六十三条第五号、第六号若しくは第九号又は前条」に改める。
第六十五条中「、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)」を削り、「法人(第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第十四号を除き、」を「法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。」に、「銀行主要株主が法人である」を「銀行主要株主が法人等である」に、「特定主要株主が法人である」を「特定主要株主が法人等である」に、「又は特定持株会社」を「、特定持株会社」に、「清算人は」を「清算人又は銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は」に改め、同条第一号中「第八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第四号中「若しくは第五十三条第一項から第三項まで」を「、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十三条第一項から第四項まで」に改め、同条第十号中「若しくは第五十二条の三十三第一項若しくは第三項」を「、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五」に改め、同条第十八号中「第八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同号を同条第二十号とし、同条第十七号の次に次の二号を加える。
十八 第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九 第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。