退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十二号
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律
(各特別会計からの繰入)
第一條 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十三号)第五條第一項又は昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十四号)第十條第一項に規定する差額に相当する退職手当を支給する財源に充てるため、造幣庁特別会計、印刷庁特別会計、大蔵省預金部特別会計、厚生保險特別会計、船員保險特別会計、国立病院特別会計、食糧管理特別会計、農業共済再保險特別会計、漁船再保險特別会計、国有林野事業特別会計、国営競馬特別会計、アルコール專売事業特別会計、貿易特別会計、郵政事業特別会計、電気通信事業特別会計、労働者災害補償保險特別会計及び失業保險特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(公団等からの納付)
第二條 法令による公団、日本專売公社、日本国有鉄道、国民金融公庫及び船舶運営会(以下「公団等」という。)は、その退職した職員で失業しているものに対し前條に規定する退職手当を支給する財源に充てるため、当該公団等の負担すべき金額を、当該公団等の予算の定めるところにより、政府の一般会計に納付しなければならない。
(一般会計の受入金の過不足額の調整)
第三條 一般会計において前二條の規定により各特別会計及び公団等から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計及び公団等の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において前二條の規定により各特別会計及び公団等から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌翌年度までに各特別会計及び公団等に返還し、当該不足額は、翌翌年度までに各特別会計及び公団等から補てんするものとする。
(繰入又は納付の方法)
第四條 第一條又は第二條の規定による繰入及び納付の方法について必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十二号
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律
(各特別会計からの繰入)
第一条 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十三号)第五条第一項又は昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十四号)第十条第一項に規定する差額に相当する退職手当を支給する財源に充てるため、造幣庁特別会計、印刷庁特別会計、大蔵省預金部特別会計、厚生保険特別会計、船員保険特別会計、国立病院特別会計、食糧管理特別会計、農業共済再保険特別会計、漁船再保険特別会計、国有林野事業特別会計、国営競馬特別会計、アルコール専売事業特別会計、貿易特別会計、郵政事業特別会計、電気通信事業特別会計、労働者災害補償保険特別会計及び失業保険特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(公団等からの納付)
第二条 法令による公団、日本専売公社、日本国有鉄道、国民金融公庫及び船舶運営会(以下「公団等」という。)は、その退職した職員で失業しているものに対し前条に規定する退職手当を支給する財源に充てるため、当該公団等の負担すべき金額を、当該公団等の予算の定めるところにより、政府の一般会計に納付しなければならない。
(一般会計の受入金の過不足額の調整)
第三条 一般会計において前二条の規定により各特別会計及び公団等から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計及び公団等の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において前二条の規定により各特別会計及び公団等から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌翌年度までに各特別会計及び公団等に返還し、当該不足額は、翌翌年度までに各特別会計及び公団等から補てんするものとする。
(繰入又は納付の方法)
第四条 第一条又は第二条の規定による繰入及び納付の方法について必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文