第九條 國立國会図書館の副館長は、一人とする。副館長は、館長が両議院の議長の承認を得て、これを任免する。副館長は、図書館事務につき館長を補佐する。館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。副館長の待遇は、各省次官と同等とする。
第十條 國立國会図書館のその他の職員及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、國会職員法の規定により館長が、これを任命する。その職員及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。
図書館の職員は、國会議員と兼ねることができない。又、行政若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。但し、行政又は司法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。