日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律
法令番号: 法律第122号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第二十一条により、米国は在日米軍の構成員・軍属とその家族が利用する米軍事郵便局を、米軍施設・区域内に設置・運営する権利を有することが定められた。しかし郵便法第二条では郵便事業は国が行い郵政大臣が管理すると規定し、第五条では何人も郵便の業務や他人の信書の送達を業としてはならないと規定している。そのため行政協定を実施するには、郵便法第二条及び第五条の規定に対する特例を設ける必要があり、本法案を提案することとした。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 郵政委員会 第11号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月14日)
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月24日)
参議院
(昭和27年4月25日)
(昭和27年4月28日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二條及び第五條の規定にかかわらず、アメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第二十一條に基き、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用する合衆国軍事郵便局を合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置し、日本国にある合衆国軍事郵便局相互間及び日本国にある合衆国軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達の業務を行うことができる。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二条及び第五条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二十一条に基き、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用する合衆国軍事郵便局を合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置し、日本国にある合衆国軍事郵便局相互間及び日本国にある合衆国軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達の業務を行うことができる。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂