日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第二十一条により、米国は在日米軍の構成員・軍属とその家族が利用する米軍事郵便局を、米軍施設・区域内に設置・運営する権利を有することが定められた。しかし郵便法第二条では郵便事業は国が行い郵政大臣が管理すると規定し、第五条では何人も郵便の業務や他人の信書の送達を業としてはならないと規定している。そのため行政協定を実施するには、郵便法第二条及び第五条の規定に対する特例を設ける必要があり、本法案を提案することとした。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 郵政委員会 第11号