(通則)
第一條 国、法令による公団、連合国軍人等住宅公社、日本專売公社、日本国有鉄道、復興金融金庫、国民金融公庫、住宅金融公庫、船舶運営会、商船管理委員会、持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会、証券処理調整協議会、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公団等」という。)が收納し、若しくは支拂う金額又は国税若しくは地方税の課税標準額についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
(全額收納又は全額支拂)
第二條 国及び公団等が一時に收納し、又は支拂う場合において、その收入金又は支拂金の金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。
2 前項の場合において、国及び公団等の收入金の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨て、支拂金の全額が一円未満であるときは、その金額を一円として計算する。
3 国及び公団等相互の間又は国若しくは地方公共団体の組織相互の間において支拂う金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てる。
(分割收納又は分割支拂)
第三條 国及び公団等が分割して收納し、又は支拂う金額を計算する場合においては、その総額について、前條の規定を準用してこれを計算した後、分割金額を算出する。
2 前項の規定により算出した分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその分割金額の全額は、すべて最初に收納する金額又は支拂う金額に合算するものとする。
(精算金額の端数計算)
第四條 第二條の規定は、国及び公団等が概算拂若しくは前金拂をし、又は受けた場合における精算金額の算定について準用する。
(課税標準額の端数計算)
第五條 国税又は地方税の課税標準額を算定する場合において、その課税標準額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令をもつて指定する国税又は地方税の課税標準額については、前項の規定にかかわらず、その課税標準額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(国税收入金等の端数計算の特例)
第六條 国税又は地方税を一時に收納する場合において、その收入金の金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が十円未満であるときは、第二條の規定にかかわらず、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令をもつて指定する国税又は地方税を一時に收納する場合については、第二條及び前項の規定にかかわらずその收入金の金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第三條の規定は、国税又は地方税を分割して收納する場合における分割金額の計算について準用する。この場合において、当該国税又は地方税が政令をもつて指定する国税又は地方税以外の国税又は地方税であるときは、第三條第一項中「前條」とあるのは「第六條第一項」と、同條第二項中「一円」とあるのは「十円」と読み替え、当該国税又は地方税が政令をもつて指定する国税又は地方税であるときは、第三條第一項中「前條」とあるのは「第六條第二項」と読み替えるものとする。
4 国税又は地方税の還付金の金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、第二條の規定にかかわらず、その端数金額又はその全額を一円として計算する。
(適用除外)
第七條 この法律は、第二項及び第三項の規定に該当する場合を除き、左の各号に掲げるものについては適用しない。
一 外国為替等(外国為替、外国通貨並びに外国通貨をもつて表示する証券(財産権を証する証書及び帳簿を含む。)及び債権をいう。)を基礎とする收入金又は支拂金
四 沒入金、沒收金、犯罪に基く追徴金又は法令により当然国庫に帰属する收入金
六 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八條、第九條、第十條及び附則第二項の規定による遅延利息
七 健康保險法(大正十一年法律第七十号)第十一條第三項、船員保險法(昭和十四年法律第七十三号)第十二條第三項、厚生年金保險法(昭和十六年法律第六十号)第十一條第五項、労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二條本文及び失業保險法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十六條の規定により徴收する延滯金
八 地方公共団体等の收入金で法令により当然これらの団体に帰属するもの
2 前項第一号、第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げるもの(第六号に掲げるものについては、当該各規定によりその額について特に定めたものに限る。)について收納し、又は支拂う場合において、その金額に一銭未満の端数があるとき、又はその全額が一銭未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第一項第四号に掲げるものを收納する場合において、その金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、大蔵省令で定めるところにより、出納官吏に一時保管させることができる。