文化功労者年金法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
文化功労者年金法
(この法律の目的)
第一條 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顯著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顯彰することを目的とする。
(文化功労者選考審査会)
第二條 文部省に文化功労者選考審査会を置く。
2 文化功労者選考審査会は、文部大臣の諮問に応じ、文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議する。
(委員)
第三條 文化功労者選考審査会は、十人の委員をもつて組織する。
2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
(委員の任期)
第四條 委員の任期は、一年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五條 文化功労者選考審査会に会長、副会長各一人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、文化功労者選考審査会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(組織及び運営の細目)
第六條 前四條に定めるもののほか、文化功労者選考審査会の組織及び運営の細目については、政令で定める。
(文化功労者の決定)
第七條 文化功労者は、文化功労者選考審査会が選考した者のうちから、文部大臣が決定する。
(年金)
第八條 文化功労者には、終身、年金五十万円を支給する。
2 前項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七條第二項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)に基き文化功労者の選考その他文部省に属せしめられた事務を処理すること。
第二十四條第一項中
種類
目的
種類
目的
文化功労者選考審査会
文部大臣の諮問に応じて文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議すること
に改める。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
文化功労者年金法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
文化功労者年金法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
(文化功労者選考審査会)
第二条 文部省に文化功労者選考審査会を置く。
2 文化功労者選考審査会は、文部大臣の諮問に応じ、文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議する。
(委員)
第三条 文化功労者選考審査会は、十人の委員をもつて組織する。
2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、一年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 文化功労者選考審査会に会長、副会長各一人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、文化功労者選考審査会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(組織及び運営の細目)
第六条 前四条に定めるもののほか、文化功労者選考審査会の組織及び運営の細目については、政令で定める。
(文化功労者の決定)
第七条 文化功労者は、文化功労者選考審査会が選考した者のうちから、文部大臣が決定する。
(年金)
第八条 文化功労者には、終身、年金五十万円を支給する。
2 前項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)に基き文化功労者の選考その他文部省に属せしめられた事務を処理すること。
第二十四条第一項中
種類
目的
種類
目的
文化功労者選考審査会
文部大臣の諮問に応じて文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議すること
に改める。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂