(この法律の目的)
第一條 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顯著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顯彰することを目的とする。
(文化功労者選考審査会)
2 文化功労者選考審査会は、文部大臣の諮問に応じ、文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議する。
(委員)
第三條 文化功労者選考審査会は、十人の委員をもつて組織する。
2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
(委員の任期)
第四條 委員の任期は、一年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五條 文化功労者選考審査会に会長、副会長各一人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、文化功労者選考審査会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(組織及び運営の細目)
第六條 前四條に定めるもののほか、文化功労者選考審査会の組織及び運営の細目については、政令で定める。
(文化功労者の決定)
第七條 文化功労者は、文化功労者選考審査会が選考した者のうちから、文部大臣が決定する。
(年金)
第八條 文化功労者には、終身、年金五十万円を支給する。
2 前項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。