日本国憲法施行に伴い、従来の宮内省が廃止されることから、内閣総理大臣の所轄する宮内府を新設し、その職権と組織を定めるため本法案を提案した。主な内容は、宮内府の権限として皇室関係の国家事務、天皇の国務に関する行為についての事務、御璽国璽の保管に関する事務を所掌すること、職員として長官、次長、侍従長、侍従、式部官等を置くこと、長官と侍従長の任免には天皇の認証を要すること、また所属部局等は政令で設置できることを規定している。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第20号