第一條 宮内府は、皇室関係の國家事務及び政令で定める天皇の國事に関する行爲に係る事務を掌り、御璽國璽を保管する。
侍從、式部官、事務官及び技官の定員は、政令でこれを定める。
第一項の規定による職員の外、政令の定めるところにより、所要の職員を置くことができる。
第三條 長官及び侍從長の任免については、天皇の認証を要するものとする。
第四條 長官は、府務を総理し、所部の職員の服務につき、これを指揮監督する。
第五條 次長は、長官を助け、府務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第六條 祕書官は、長官の命を受け、機密の事務を掌る。
第九條 式部官は、上官の命を受け、儀式及び接待に関することを掌る。
第十二條 宮内府には、政令の定めるところにより、所要の部局及び機関を置くことができる。