朕は、帝國議会の協賛を経た宮内府法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
宮内府法
第一條 宮内府は、皇室関係の國家事務及び政令で定める天皇の國事に関する行爲に係る事務を掌り、御璽國璽を保管する。
第二條 宮内府に左の職員を置く。
宮内府長官 一級
宮内府次長 一人 一級
宮内府長官祕書官 專任一人 二級
侍從長 一級
侍從 一級及び二級
式部官 一級及び二級
宮内府事務官 一級、二級及び三級
宮内府技官 一級、二級及び三級
侍從、式部官、事務官及び技官の定員は、政令でこれを定める。
第一項の規定による職員の外、政令の定めるところにより、所要の職員を置くことができる。
第三條 長官及び侍從長の任免については、天皇の認証を要するものとする。
第四條 長官は、府務を総理し、所部の職員の服務につき、これを指揮監督する。
第五條 次長は、長官を助け、府務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第六條 祕書官は、長官の命を受け、機密の事務を掌る。
第七條 侍從長は、側近に奉仕する。
第八條 侍從は、侍從長の職務を助ける。
第九條 式部官は、上官の命を受け、儀式及び接待に関することを掌る。
第十條 事務官は、上官の命を受け、事務を掌る。
第十一條 技官は、上官の命を受け、技術を掌る。
第十二條 宮内府には、政令の定めるところにより、所要の部局及び機関を置くことができる。
第十三條 宮内府は、内閣総理大臣の所轄とする。
附 則
この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た宮内府法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
宮内府法
第一条 宮内府は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務を掌り、御璽国璽を保管する。
第二条 宮内府に左の職員を置く。
宮内府長官 一級
宮内府次長 一人 一級
宮内府長官秘書官 専任一人 二級
侍従長 一級
侍従 一級及び二級
式部官 一級及び二級
宮内府事務官 一級、二級及び三級
宮内府技官 一級、二級及び三級
侍従、式部官、事務官及び技官の定員は、政令でこれを定める。
第一項の規定による職員の外、政令の定めるところにより、所要の職員を置くことができる。
第三条 長官及び侍従長の任免については、天皇の認証を要するものとする。
第四条 長官は、府務を総理し、所部の職員の服務につき、これを指揮監督する。
第五条 次長は、長官を助け、府務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第六条 秘書官は、長官の命を受け、機密の事務を掌る。
第七条 侍従長は、側近に奉仕する。
第八条 侍従は、侍従長の職務を助ける。
第九条 式部官は、上官の命を受け、儀式及び接待に関することを掌る。
第十条 事務官は、上官の命を受け、事務を掌る。
第十一条 技官は、上官の命を受け、技術を掌る。
第十二条 宮内府には、政令の定めるところにより、所要の部局及び機関を置くことができる。
第十三条 宮内府は、内閣総理大臣の所轄とする。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。