(設置)
第一条 国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
(内閣総理大臣の諮問等)
第二条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
五 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
2 内閣総理大臣は、重大緊急事態(前項の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)が発生した場合において、必要があると認めるときは、当該重大緊急事態への対処措置について会議に諮るものとする。
3 前二項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条 会議は、議長及び第五条各号に掲げる議員で組織する。
(議長)
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
(服務)
2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(関係国務大臣等の出席)
第七条 議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事)
第八条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(事務)
第九条 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣審議官がつかさどる。
(主任の大臣)
第十条 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十一条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。