第十四條 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第十五條 法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理する。但し、昭和二十三年四月一日からは、政令の定めるところにより、右施設の運営について、厚生大臣と協議しなければならない。
法務総裁は、昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に属した少年の保護に関する事務を引き続き管理し、罪を犯す虞のある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、同年四月一日から、これを厚生大臣の管理に移すものとする。
法務総裁は、第一項の施設の收容者に関する記録を審査し、罪を犯した少年及び少年裁判所によつて保護処分を受けたその他の少年は、昭和二十四年三月三十一日までに、これを官公立の矯正施設に移し、私立の矯正施設は、同日限り、これを廃止しなければならない。
法務総裁は、前項の移管が終了するまでは、厚生大臣と協力して、すべての私立矯正施設が高い標準において管理され及び運営されるよう、これを嚴重に監督しなければならない。