新憲法下での三権分立により、従来司法大臣が持っていた裁判所関連の権限が最高裁判所に移管された。これを機に、行政部全体における法律事務を総合的に統轄し、行政権行使の適法性を確保するための新機関として最高法務庁の設置を提案する。最高法務庁は、法律問題に関する政府の最高顧問として、行政部門に対し法律上の意見陳述や勧告を行う。また、国の利害に関する訴訟、内外法制の調査、人権擁護、検察事務、恩赦、戸籍、登記などの事務を統合管理する。組織は最高法務総裁の下に5長官を置き、英米のアトーニー・ジェネラル制度を参考に設計された。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第60号