昭和36年制定の農業基本法から38年が経過し、食料自給率の低下、農業就業者の減少、高齢化、後継者問題など、農業を取り巻く環境が大きく変化した。政府はこれまで価格政策中心の農政を展開し、基本法と現実の政策との間に乖離が生じていた。また、WTO農業協定への対応という国際的な課題も浮上している。このような状況下で、国内農業生産の維持拡大を図り、食料自給率の向上を目指すとともに、新たな時代に即した農業政策の基本理念を示す必要があることから、食料・農業・農村基本法の制定を提案するものである。
参照した発言:
第145回国会 衆議院 本会議 第27号
総則(第一条―第十四条) |
基本的施策 |
食料・農業・農村基本計画(第十五条) |
食料の安定供給の確保に関する施策(第十六条―第二十条) |
農業の持続的な発展に関する施策(第二十一条―第三十三条) |
農村の振興に関する施策(第三十四条―第三十六条) |
行政機関及び団体(第三十七条・第三十八条) |
食料・農業・農村政策審議会(第三十九条―第四十三条) |
総則(第一条―第十四条) |
基本的施策 |
食料・農業・農村基本計画(第十五条) |
食料の安定供給の確保に関する施策(第十六条―第二十条) |
農業の持続的な発展に関する施策(第二十一条―第三十三条) |
農村の振興に関する施策(第三十四条―第三十六条) |
行政機関及び団体(第三十七条・第三十八条) |
食料・農業・農村政策審議会(第三十九条―第四十三条) |