第四条 国土庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 国土の適正な利用に関する総合的かつ基本的な政策及び計画を企画し、立案し、及び推進すること。
二 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
三 人口及び産業が過度に集中している大都市の機能の改善に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
四 地方における都市及び農山漁村の整備に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
五 首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する事務について必要な調整を行ない、及びその実施を推進すること。
六 東北開発促進計画、九州地方開発促進計画、四国地方開発促進計画、北陸地方開発促進計画及び中国地方開発促進計画の実施に関する事務について必要な調整を行なうこと。
七 長期的な水の需給に関する総合的かつ基本的な政策及び計画を企画し、立案し、及び推進すること。
八 総合的な交通施設の体系の整備方針に関し、基本的な政策を企画し、立案し、及び推進し、並びに関係行政機関の事務を調整すること。
九 国土の利用に関する基本的な政策及び計画について、関係行政機関の事務の調整を行なうこと。
十 国土の利用に関する総合的かつ基本的な計画(北海道総合開発計画及び沖縄振興開発計画を除く。)について調査及び実施の調整を行なうこと。
十一 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の開発整備のための大規模な事業(北海道又は沖縄県の区域内において行なわれるものを除く。次号において同じ。)について、関係行政機関の事務の調整を行なうこと。
十二 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の開発整備のための大規模な事業に係る政令で定める事業に関する経費について関係行政機関が行なう見積りの方針及び配分の計画の調整を行なうこと。
十三 全国的な幹線交通網を形成する政令で定める施設の整備に関する経費の見積りの方針の調整を行なうこと。
十四 災害に関する施策(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を企画し、立案し、及び推進し、並びに関係行政機関の災害に関する事務について必要な調整を行なうこと。
十五 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の施行に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を処理すること。
十六 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の施行に関する事務を処理すること。
十七 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の施行に関する事務を処理すること。
十八 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の施行に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を処理すること。
十九 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の施行に関する事務を処理すること。
二十 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の施行に関する事務を処理すること。
二十一 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)の施行に関する事務を処理すること。
二十二 次に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
ハ 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)
ニ 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)
ヘ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
ト 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)
チ 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)
ヌ 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)
ヲ 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)
ワ 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)
カ 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)
ヨ 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)
タ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)
レ 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)
ソ 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)
ツ 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)
ナ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)
ム 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)
ウ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
ヰ 小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)
ノ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)
ク 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)
ヤ 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)
マ 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
ケ 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)
フ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
コ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)
エ 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)
テ 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律第六十一号)
ア 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分に限る。)
二十三 国土庁の所掌事務に関する調査及び研究に関する事務並びに国土庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集、整理及び保管に関する事務を行なうこと。
二十四 国土庁の所管行政に関する広報を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、かつ、これを管理すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土庁に属させられた事務を行なうこと。