(本省の所掌事務及び権限)
第三條 本省の所掌事務の範囲は、左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 國土計画及び地方計画に関する調査及び立案を行うこと。
二 土地の測量、地図の調整その他これに附帶する事業を実施すること。
四 東北興業株式会社の業務の監督その他東北興業株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の施行に関する事務を管理すること。
五 都市計画及び都市計画事業に関する事務を管理し、並びに都市計画事業を実施すること。
六 廣告物取締法(明治四十四年法律第七十号)の施行に関する事務を管理すること。
七 水道及び下水道の工事の指導及び監督を行うこと。
八 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の利用、改良、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
九 砂防に関する事業を実施、助成及び監督しその他砂防法(明治三十年法律第十九号)の施行に関する事務を管理すること。
十 公有水面(港湾内の水面を除く。)の埋立に関する事務を管理すること。
十二 水防の発達及び改善を助長し、並びに水害予防組合の助成及び監督を行うこと。
十三 道路の新設、改築、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
十四 河川、道路、砂防設備及び海岸堤防の災害復旧並びにその助成を行うこと。
十六 自動車道事業の監督に関する事務を管理すること。
十七 土地の使用及び收用に関する事務を管理すること。
十八 宅地の利用の調整に関する調査及び企画を行うこと。
十九 戰災地その他の災害地における土地物件の権利に関する事務を管理すること。
二十一 不良住宅地区改良に関する事務を管理すること。
二十二 建築の発達及び改善の助長並びに建築に関する監督を行うこと。
二十三 住宅等の建設、供給、改善及び管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
二十四 住宅の緊急措置に関する事務を管理すること。
二十五 土木建築請負業の発達及び改善の助長を行うこと。
二十六 國費の支弁に属する建物の営繕(別に法律で定めるものを除く。)を行うこと。
二十七 連合國最高司令官から政府に返還された物品等の処分を行うこと。
二十八 建設省の所管行政に関する観察事務を処理すること。
二十九 建設省の所管行政に関する調査、統計、試驗、研究並びに資料の收集、整理及び編集に関する事務を処理すること。
三十 建設省の所管行政に関する啓発及びこう報並びに部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理すること。但し、人事に関しては、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に從つて処理しなければならない。
(本省の内部部局及びその所掌事務)
2 大臣官房においては、前條第二十八号及び第三十号に規定する事務を掌る。
3 総務局においては、前條第一号、第三号、第四号、第十七号、第二十五号及び第二十七号に規定する事務並びに同條第二十九号に規定する事務(試驗及び研究に関する事務を除く。)を掌る。
4 河川局においては、前條第八号から第十二号までに規定する事務及び同條第十四号に規定する事務(道路の災害復旧工事の指導に関する事務を除く。)を掌る。
5 道路局においては、前條第十三号、第十五号及び第十六号に規定する事務並びに同條第十四号に規定する事務のうち道路の災害復旧工事の指導に関する事務を掌る。
6 都市局においては、前條第五号から第七号までに規定する事務並びに同條第二十号に規定する事務のうち市街地建築物法による地域及び地区の指定に関する事務を掌る。
7 建築局においては、前條第十八号、第十九号及び第二十一号から第二十四号までに規定する事務並びに同條第二十号に規定する事務(市街地建築物法による地域及び地区の指定に関する事務を除く。)を掌る。
8 特別建設局においては、前條第二十六号及び第十二條に規定する事務を掌る。
(本省の附属機関)
第五條 建設省に所要の研究所を置き、土木建築及び都市計画に関する調査、試驗及び研究並びに技術者の養成訓練に関する事務を掌らしめる。
2 建設省に地理調査所を置き、第三條第二号に規定する事務を掌らしめる。
3 建設省に建設工事本部を置き、第十一條第一項に規定する事務を掌らしめる。