(目的)
第一條 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第二條 内閣総理大臣の諮問に応じ、前條の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八條第一項の規定に基き、総理府の附属機関として、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(組織)
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
(会長及び副会長)
第四條 調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第五條 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
(委員及び臨時委員)
第六條 委員は、国会議員、関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期は、一年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第七條 この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。