地方制度調査会設置法
法令番号: 法律第310号
公布年月日: 昭和27年8月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方自治の円満な育成発展は民主政治の運営発達に不可欠である。政府は終戦以来、地方自治の充実強化に努めてきたが、6年余りの運営経験と独立後の新事態を踏まえ、検討すべき点が少なくない。特に地方行政の各分野における諸制度間の有機的一体性が不十分であり、地方自治制度を全体的に考察し、その構造、組織、税財政制度等の再検討が必要となっている。そこで、地方制度に関する改革を進めるにあたり、各方面の利害関係が重大であることから、国会議員を含む各界の有識者の意見を聴取するため、地方制度調査会を設置することとした。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月12日)
(昭和27年5月14日)
参議院
(昭和27年5月14日)
衆議院
(昭和27年5月19日)
(昭和27年5月23日)
(昭和27年5月24日)
(昭和27年5月28日)
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月29日)
参議院
(昭和27年7月16日)
(昭和27年7月21日)
(昭和27年7月22日)
(昭和27年7月23日)
(昭和27年7月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
(昭和27年7月31日)
地方制度調査会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十号
地方制度調査会設置法
(目的)
第一條 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第二條 内閣総理大臣の諮問に応じ、前條の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八條第一項の規定に基き、総理府の附属機関として、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(組織)
第三條 調査会は、委員五十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
(会長及び副会長)
第四條 調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第五條 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3 部会所属の委員は、会長が指名する。
(委員及び臨時委員)
第六條 委員は、国会議員、関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期は、一年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(雑則)
第七條 この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五條の表中
選挙制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する。
地方制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査審議する。
選挙制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する。
に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 岡野清豪
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
地方制度調査会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十号
地方制度調査会設置法
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第二条 内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条第一項の規定に基き、総理府の附属機関として、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(組織)
第三条 調査会は、委員五十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
(会長及び副会長)
第四条 調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第五条 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3 部会所属の委員は、会長が指名する。
(委員及び臨時委員)
第六条 委員は、国会議員、関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期は、一年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(雑則)
第七条 この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の表中
選挙制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する。
地方制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査審議する。
選挙制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する。
に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 岡野清豪
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一