公安調査庁設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十一号
公安調査庁設置法
目次
第一章
総則(第一條―第四條)
第二章
内部部局(第五條―第九條)
第三章
附属機関(第十條)
第四章
地方支分部局(第十一條―第十三條)
第五章
職員(第十四條―第十七條)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一條 この法律は、公安調査庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足りる組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二條 法務府の外局として、公安調査庁を設置する。
(任務)
第三條 公安調査庁は、公共の安全の確保に寄与することを目的とし、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
(権限)
第四條 公安調査庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な事務用品等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。
十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十二 公安調査庁の公印を制定すること。
十三 破壊的団体の規制に関する調査を行うこと。
十四 公安審査委員会に対し、破壊的団体に対する処分の請求を行うこと。
十五 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き公安調査庁に属させられた権限
第二章 内部部局
(内部部局)
第五條 公安調査庁に、左の三部を置く。
総務部
調査第一部
調査第二部
(特別な職)
第六條 公安調査庁に、次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
(総務部の事務)
第七條 総務部においては、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生及び教養に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 行政財産及び物品を管理すること。
七 行政の考査及び監察を行うこと。
八 各部の所掌事務の連絡調整に関すること。
九 地方支分部局の一般的監督に関すること。
十 所掌事務に関する内外資料の収集、整理及び保管に関すること。
十一 所掌事務に関する一般的企画及び法令の整備に関すること。
十二 破壊活動防止法の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
十三 前各号に掲げるものの外、公安調査庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務
(調査第一部の事務)
第八條 調査第一部においては、破壊活動防止法第四條第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体に関する調査に関する事務をつかさどる。
(調査第二部の事務)
第九條 調査第二部においては、破壊活動防止法第四條第一項第二号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体に関する調査に関する事務をつかさどる。
第三章 附属機関
(公安調査庁研修所)
第十條 公安調査庁の職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、公安調査庁長官の管理に属する公安調査庁研修所を置く。
2 公安調査庁研修所は、東京都に置く。
3 公安調査庁研修所の内部組織は、法務府令で定める。
第四章 地方支分部局
(設置)
第十一條 公安調査庁に、第八條及び第九條に規定する事務を分掌させるため、地方支分部局として、公安調査局及び地方公安調査局を置く。
(名称、位置及び管轄区域)
第十二條 公安調査局及び地方公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一の通りとする。
2 別表第二上欄に記載する公安調査局の長は、それぞれ同表下欄に記載する地方公安調査局の事務を指揮監督する。
(内部組織)
第十三條 公安調査局及び地方公安調査局の内部組織は、法務府令で定める。
第五章 職員
(職員)
第十四條 公安調査庁に、長官及び次長の外、公安調査官その他所要の職員を置く。
2 公安調査官は、破壊的団体の規制に関する調査に従事するものとする。
3 公安調査庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第十五條 公安調査庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
(駐在勤務)
第十六條 公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
(管轄区域以外の職務執行)
第十七條 公安調査局及び地方公安調査局に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域以外においても、職務を行うことができる。
附 則
1 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
2 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「特別審査局」を削る。
第七條第三項を削る。
第十三條の十二を削り、第十三條の十一を第十三條の十二とし、第十三條の十の次に次の一條を加える。
第十三條の十一 公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の定めるところによる。
3 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の表法務府の項中庁の欄に「公安調査庁」を加える。
4 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表法務府の項中「四二、三四二人」を「四一、一九七人」に、
司法試験管理委員会
―人
司法試験管理委員会
―人
公安審査委員会
一〇人
公安調査庁
一、七〇二人
に、「四三、四八八人」を「四四、〇五五人」に、合計の項中「八四一、六六八人」を「八四二、二三五人」に改める。
5 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第十八條第一項中「法務府特別審査局」を「公安調査庁」に改める。
6 この法律の施行の際、法務府特別審査局に勤務する職員は、特別の辞令が発せられない限り、そのまま公安調査庁の職員となるものとする。
別表第一
名称
位置
管轄区域
関東公安調査局
東京都
東京都
神奈川地方公安調査局
横浜市
神奈川県
埼玉地方公安調査局
浦和市
埼玉県
千葉地方公安調査局
千葉市
千葉県
茨城地方公安調査局
水戸市
茨城県
栃木地方公安調査局
宇都宮市
栃木県
群馬地方公安調査局
前橋市
群馬県
山梨地方公安調査局
甲府市
山梨県
長野地方公安調査局
長野市
長野県
新潟地方公安調査局
新潟市
新潟県
近畿公安調査局
大阪市
大阪府
京都地方公安調査局
京都市
京都府
兵庫地方公安調査局
神戸市
兵庫県
奈良地方公安調査局
奈良市
奈良県
滋賀地方公安調査局
大津市
滋賀県
和歌山地方公安調査局
和歌山市
和歌山県
中部公安調査局
名古屋市
愛知県
三重地方公安調査局
津市
三重県
静岡地方公安調査局
静岡市
静岡県
岐阜地方公安調査局
岐阜市
岐阜県
福井地方公安調査局
福井市
福井県
富山地方公安調査局
富山市
富山県
石川地方公安調査局
金沢市
石川県
中国公安調査局
広島市
広島県
山口地方公安調査局
山口市
山口県
岡山地方公安調査局
岡山市
岡山県
鳥取地方公安調査局
鳥取市
鳥取県
島根地方公安調査局
松江市
島根県
九州公安調査局
福岡市
福岡県
佐賀地方公安調査局
佐賀市
佐賀県
長崎地方公安調査局
長崎市
長崎県
大分地方公安調査局
大分市
大分県
熊本地方公安調査局
熊本市
熊本県
鹿児島地方公安調査局
鹿児島市
鹿児島県
宮崎地方公安調査局
宮崎市
宮崎県
東北公安調査局
仙台市
宮城県
福島地方公安調査局
福島市
福島県
山形地方公安調査局
山形市
山形県
岩手地方公安調査局
盛岡市
岩手県
秋田地方公安調査局
秋田市
秋田県
青森地方公安調査局
青森市
青森県
北海道公安調査局
札幌市
北海道のうち 函館地方公安調査局、旭川地方公安調査局、釧路地方公安調査局及び北見地方公安調査局の管轄区域を除いた区域
函館地方公安調査局
函館市
北海道のうち 渡島支庁管内 桧山支庁管内  後志支庁管内のうち  歌棄郡 寿都郡 島牧郡  磯谷郡のうち   磯谷村
旭川地方公安調査局
旭川市
北海道のうち  上川支庁管内  留萌支庁管内  宗谷支庁管内  空知支庁管内のうち  雨龍郡   空知郡のうち    音江村
 釧路地方公安調査局
 釧路市
北海道のうち 十勝支庁管内 釧路支庁管内 根室支庁管内
北見地方公安調査局
北見市
北海道のうち 網走支庁管内
四国公安調査局
高松市
香川県
愛媛地方公安調査局
松山市
愛媛県
徳島地方公安調査局
徳島市
徳島県
高知地方公安調査局
高知市
高知県
別表第二
公安調査局
地方公安調査局
関東公安調査局
神奈川地方公安調査局
埼玉地方公安調査局
千葉地方公安調査局
茨城地方公安調査局
栃木地方公安調査局
群馬地方公安調査局
山梨地方公安調査局
長野地方公安調査局
新潟地方公安調査局
近畿公安調査局
京都地方公安調査局
兵庫地方公安調査局
奈良地方公安調査局
滋賀地方公安調査局
和歌山地方公安調査局
中部公安調査局
三重地方公安調査局
静岡地方公安調査局
岐阜地方公安調査局
福井地方公安調査局
富山地方公安調査局
石川地方公安調査局
中国公安調査局
山口地方公安調査局
岡山地方公安調査局
鳥取地方公安調査局
島根地方公安調査局
九州公安調査局
佐賀地方公安調査局
長崎地方公安調査局
大分地方公安調査局
熊本地方公安調査局
鹿児島地方公安調査局
宮崎地方公安調査局
東北公安調査局
福島地方公安調査局
山形地方公安調査局
岩手地方公安調査局
秋田地方公安調査局
青森地方公安調査局
北海道公安調査局
函館地方公安調査局
旭川地方公安調査局
釧路地方公安調査局
北見地方公安調査局
四国公安調査局
愛媛地方公安調査局
徳島地方公安調査局
高知地方公安調査局
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
公安調査庁設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十一号
公安調査庁設置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
内部部局(第五条―第九条)
第三章
附属機関(第十条)
第四章
地方支分部局(第十一条―第十三条)
第五章
職員(第十四条―第十七条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、公安調査庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足りる組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 法務府の外局として、公安調査庁を設置する。
(任務)
第三条 公安調査庁は、公共の安全の確保に寄与することを目的とし、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
(権限)
第四条 公安調査庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な事務用品等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。
十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十二 公安調査庁の公印を制定すること。
十三 破壊的団体の規制に関する調査を行うこと。
十四 公安審査委員会に対し、破壊的団体に対する処分の請求を行うこと。
十五 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き公安調査庁に属させられた権限
第二章 内部部局
(内部部局)
第五条 公安調査庁に、左の三部を置く。
総務部
調査第一部
調査第二部
(特別な職)
第六条 公安調査庁に、次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
(総務部の事務)
第七条 総務部においては、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生及び教養に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 行政財産及び物品を管理すること。
七 行政の考査及び監察を行うこと。
八 各部の所掌事務の連絡調整に関すること。
九 地方支分部局の一般的監督に関すること。
十 所掌事務に関する内外資料の収集、整理及び保管に関すること。
十一 所掌事務に関する一般的企画及び法令の整備に関すること。
十二 破壊活動防止法の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
十三 前各号に掲げるものの外、公安調査庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務
(調査第一部の事務)
第八条 調査第一部においては、破壊活動防止法第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体に関する調査に関する事務をつかさどる。
(調査第二部の事務)
第九条 調査第二部においては、破壊活動防止法第四条第一項第二号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体に関する調査に関する事務をつかさどる。
第三章 附属機関
(公安調査庁研修所)
第十条 公安調査庁の職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、公安調査庁長官の管理に属する公安調査庁研修所を置く。
2 公安調査庁研修所は、東京都に置く。
3 公安調査庁研修所の内部組織は、法務府令で定める。
第四章 地方支分部局
(設置)
第十一条 公安調査庁に、第八条及び第九条に規定する事務を分掌させるため、地方支分部局として、公安調査局及び地方公安調査局を置く。
(名称、位置及び管轄区域)
第十二条 公安調査局及び地方公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一の通りとする。
2 別表第二上欄に記載する公安調査局の長は、それぞれ同表下欄に記載する地方公安調査局の事務を指揮監督する。
(内部組織)
第十三条 公安調査局及び地方公安調査局の内部組織は、法務府令で定める。
第五章 職員
(職員)
第十四条 公安調査庁に、長官及び次長の外、公安調査官その他所要の職員を置く。
2 公安調査官は、破壊的団体の規制に関する調査に従事するものとする。
3 公安調査庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第十五条 公安調査庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
(駐在勤務)
第十六条 公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
(管轄区域以外の職務執行)
第十七条 公安調査局及び地方公安調査局に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域以外においても、職務を行うことができる。
附 則
1 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
2 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「特別審査局」を削る。
第七条第三項を削る。
第十三条の十二を削り、第十三条の十一を第十三条の十二とし、第十三条の十の次に次の一条を加える。
第十三条の十一 公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の定めるところによる。
3 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の表法務府の項中庁の欄に「公安調査庁」を加える。
4 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表法務府の項中「四二、三四二人」を「四一、一九七人」に、
司法試験管理委員会
―人
司法試験管理委員会
―人
公安審査委員会
一〇人
公安調査庁
一、七〇二人
に、「四三、四八八人」を「四四、〇五五人」に、合計の項中「八四一、六六八人」を「八四二、二三五人」に改める。
5 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「法務府特別審査局」を「公安調査庁」に改める。
6 この法律の施行の際、法務府特別審査局に勤務する職員は、特別の辞令が発せられない限り、そのまま公安調査庁の職員となるものとする。
別表第一
名称
位置
管轄区域
関東公安調査局
東京都
東京都
神奈川地方公安調査局
横浜市
神奈川県
埼玉地方公安調査局
浦和市
埼玉県
千葉地方公安調査局
千葉市
千葉県
茨城地方公安調査局
水戸市
茨城県
栃木地方公安調査局
宇都宮市
栃木県
群馬地方公安調査局
前橋市
群馬県
山梨地方公安調査局
甲府市
山梨県
長野地方公安調査局
長野市
長野県
新潟地方公安調査局
新潟市
新潟県
近畿公安調査局
大阪市
大阪府
京都地方公安調査局
京都市
京都府
兵庫地方公安調査局
神戸市
兵庫県
奈良地方公安調査局
奈良市
奈良県
滋賀地方公安調査局
大津市
滋賀県
和歌山地方公安調査局
和歌山市
和歌山県
中部公安調査局
名古屋市
愛知県
三重地方公安調査局
津市
三重県
静岡地方公安調査局
静岡市
静岡県
岐阜地方公安調査局
岐阜市
岐阜県
福井地方公安調査局
福井市
福井県
富山地方公安調査局
富山市
富山県
石川地方公安調査局
金沢市
石川県
中国公安調査局
広島市
広島県
山口地方公安調査局
山口市
山口県
岡山地方公安調査局
岡山市
岡山県
鳥取地方公安調査局
鳥取市
鳥取県
島根地方公安調査局
松江市
島根県
九州公安調査局
福岡市
福岡県
佐賀地方公安調査局
佐賀市
佐賀県
長崎地方公安調査局
長崎市
長崎県
大分地方公安調査局
大分市
大分県
熊本地方公安調査局
熊本市
熊本県
鹿児島地方公安調査局
鹿児島市
鹿児島県
宮崎地方公安調査局
宮崎市
宮崎県
東北公安調査局
仙台市
宮城県
福島地方公安調査局
福島市
福島県
山形地方公安調査局
山形市
山形県
岩手地方公安調査局
盛岡市
岩手県
秋田地方公安調査局
秋田市
秋田県
青森地方公安調査局
青森市
青森県
北海道公安調査局
札幌市
北海道のうち 函館地方公安調査局、旭川地方公安調査局、釧路地方公安調査局及び北見地方公安調査局の管轄区域を除いた区域
函館地方公安調査局
函館市
北海道のうち 渡島支庁管内 桧山支庁管内  後志支庁管内のうち  歌棄郡 寿都郡 島牧郡  磯谷郡のうち   磯谷村
旭川地方公安調査局
旭川市
北海道のうち  上川支庁管内  留萌支庁管内  宗谷支庁管内  空知支庁管内のうち  雨龍郡   空知郡のうち    音江村
 釧路地方公安調査局
 釧路市
北海道のうち 十勝支庁管内 釧路支庁管内 根室支庁管内
北見地方公安調査局
北見市
北海道のうち 網走支庁管内
四国公安調査局
高松市
香川県
愛媛地方公安調査局
松山市
愛媛県
徳島地方公安調査局
徳島市
徳島県
高知地方公安調査局
高知市
高知県
別表第二
公安調査局
地方公安調査局
関東公安調査局
神奈川地方公安調査局
埼玉地方公安調査局
千葉地方公安調査局
茨城地方公安調査局
栃木地方公安調査局
群馬地方公安調査局
山梨地方公安調査局
長野地方公安調査局
新潟地方公安調査局
近畿公安調査局
京都地方公安調査局
兵庫地方公安調査局
奈良地方公安調査局
滋賀地方公安調査局
和歌山地方公安調査局
中部公安調査局
三重地方公安調査局
静岡地方公安調査局
岐阜地方公安調査局
福井地方公安調査局
富山地方公安調査局
石川地方公安調査局
中国公安調査局
山口地方公安調査局
岡山地方公安調査局
鳥取地方公安調査局
島根地方公安調査局
九州公安調査局
佐賀地方公安調査局
長崎地方公安調査局
大分地方公安調査局
熊本地方公安調査局
鹿児島地方公安調査局
宮崎地方公安調査局
東北公安調査局
福島地方公安調査局
山形地方公安調査局
岩手地方公安調査局
秋田地方公安調査局
青森地方公安調査局
北海道公安調査局
函館地方公安調査局
旭川地方公安調査局
釧路地方公安調査局
北見地方公安調査局
四国公安調査局
愛媛地方公安調査局
徳島地方公安調査局
高知地方公安調査局
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男