(森林資源に関する基本計画及び林産物の需給に関する長期の見通し)
第十条 政府は、森林資源に関する基本計画並びに重要な林産物の需要及び供給に関する長期の見通しをたて、これを公表しなければならない。
2 政府は、森林資源の状況、重要な林産物の需給事情その他の経済事情等の変動により必要があるときは、前項の基本計画及び長期の見通しを改定するものとする。
3 政府は、第一項の基本計画及び長期の見通しをたて、又はこれを改定するには、林政審議会の意見をきかなければならない。
(林業生産に関する施策)
第十一条 国は、林野の林業的利用の高度化を図るため、前条第一項の基本計画及び長期の見通しを参酌して、林道の開設その他林業生産の基盤の整備及び開発、優良種苗の確保、樹種又は林相の改良等の造林の推進、機械の導入等必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん等必要な施策を講ずるものとする。
(林業経営の健全な発展)
第十二条 国は、林業経営を近代化してその健全な発展を図るため、経営形態の整備、合理的な経営方法の導入、資本装備の増大等必要な施策を講ずるとともに、小規模林業経営の規模の拡大に資する方策として、林地の取得の円滑化、分収造林の促進、国有林野についての部分林の設定の推進、入会権に係る林野についての権利関係の近代化等必要な施策を講ずるものとする。
(協業の促進)
第十三条 国は、林業生産の合理化を図つて林業経営の発展に資するため、生産行程についての協業を促進する方策として、森林組合等による森林の施業又は経営の共同事業の発達改善等必要な施策を講ずるものとする。
(林業技術の向上)
第十四条 国は、林業技術の向上を図るため、技術の研究及び開発の推進、その成果の普及等必要な施策を講ずるものとする。
(林業構造改善事業の助成等)
第十五条 国は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業が総合的に行なわれるように指導及び助成を行なう等必要な施策を講ずるものとする。