国土の約67%を占める山林原野の有効活用が国の重要な責務であるにもかかわらず、現状では国有林は特権的支配により健全な経営がなされず、公有林は財政難による過伐や乱伐、私有林は零細所有者の経営難や大山林地主の独占など、いずれも不適切な経営状態にある。このため林業生産の発展が妨げられ、木材需給のアンバランスや価格高騰を招き、林業労働者や山村農民の所得が低水準に抑えられている。山村と他地域との経済格差拡大の根本原因はここにあり、これを改善するため森林に関する新しい政策の目標と原則を示すことが本法案の提案理由である。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 本会議 第23号
総則(第一条―第九条) |
林業生産の増進及び林業構造の改善(第十条―第十五条) |
林産物の需給及び価格の安定等(第十六条・第十七条) |
林業従事者(第十八条・第十九条) |
林業行政機関及び林業団体(第二十条・第二十一条) |
林政審議会(第二十二条―第二十七条) |
農政審議会 |
農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
農政審議会 |
農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
林政審議会 |
林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |