農林省設置法
法令番号: 法律第百五十三号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
農林省設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
農林省設置法
目次
第一章
総則(第一條―第四條)
第二章
本省
第一節
内部部局(第五條―第十二條)
第二節
附属機関(第十三條―第三十四條)
第三節
地方支分部局(第三十五條―第四十二條)
第一款
農地事務局(第三十六條―第四十條)
第二款
資材調整事務所(第四十一條)
第三款
作物報告事務所(第四十二條・第四十三條)
第三章
外局(第四十四條―第七十三條)
第一節
食糧廳
第一款
総則(第四十五條・第四十六條)
第二款
内部部局(第四十七條―第五十條)
第三款
附属機関(第五十一條―第五十四條)
第四款
地方支分部局(第五十五條―第五十七條)
第二節
林野廳
第一款
総則(第五十八條・第五十九條)
第二款
内部部局(第六十條―第六十三條)
第三款
附属機関(第六十四條・第六十五條)
第四款
地方支分部局(第六十六條―第七十二條)
第三節
水産廳(第七十三條)
第四章
職員(第七十四條・第七十五條)
第五章
公團(第七十六條)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一條 この法律は、農林省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二條 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、農林省を設置する。
2 農林省の長は、農林大臣とする。
(農林省の任務)
第三條 農林省は、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進を図り、もつて國民経済の興隆に寄與することを目的として左に掲げる行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 農林畜水産物、飮食料品、油脂及び農林畜水産業專用物品の生産の増進を図ること。
二 農林畜水産物、飮食料品、油脂及び農林畜水産業專用物品の流通及び消費を規制すること。
三 農林畜水産物、飮食料品、油脂及び農林畜水産業專用物品の品質の向上を図ること。
四 農林畜水産業に関する試驗研究を実施し、指導し、及びその普及を図ること。
五 農林畜水産業及び農山漁家に関する調査を行い、及び統計を作成すること。
六 農山漁家の生活の改善及びその社会的経済的地位の向上を図ること。
七 土地改良事業(かんがい排水、開墾、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持増進するのに必要な事業をいう。以上同じ。)を行うこと。
八 農業共済再保險事業、漁船再保險事業及び森林火災保險事業を行うこと。
九 國有林野事業を行うこと。
十 國営競馬事業を行い、及び地方競馬を監督すること。
(農林省の権限)
第四條 農林省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行爲をすること。
二 收入金を徴收し、所掌事務の遂行に必要な支拂をすること。
三 所掌事務遂行に直授必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸與する宿舍を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに從い、必要な措置をとること。
十一 所掌事務の周知宣傳を行うこと。
十二 農林省の公印を制定すること。
十三 所掌事務に係る物資の割当を行い、又は配給を規制すること。
十四 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の使用を制限し、又は禁止すること及びその生産(加工及び修理を含む。)、出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること。
十五 所掌事務に係る物資の生産(加工及び修理を含む。)、出荷若しくは移動又は工事の施行を制限し、又は禁止すること。
十六 所掌事務に係る供給の特に不足する物資又は遊休設備の讓渡、引渡又は貸與を命ずること。
十七 農業協同組合、農林中央金庫その他本省の所掌事務に係る團体につき許可又は認可を與えること。
十八 所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を與えること。
十九 所掌事務に係る輸出品の等級、標準及び包裝條件を定めて、これらの檢査を行うこと。
二十 指定農林物資檢査法(昭和二十三年法律第二百十号)の規定に基く指定農林物資の規格を定めること。
二十一 農業災害に関する再保險事業を行うこと。
二十二 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)に基く農業計画を定めて都道府縣知事に指示すること。
二十三 農藥及び農産種苗の登録を行うこと。
二十四 農畜産物及び肥料、農藥その他農畜産業用物品の檢査を行うこと。
二十五 輸出入動植物を檢疫し、消毒し、廃棄し、その收受を禁止し、又はその輸入場所を制限すること。
二十六 中央卸賣市場につき認可を與えること。
二十七 自作農を創設するため、農地等を取得し、管理し、及び処分すること。
二十八 小作関係その他の農地の利用関係の爭議の調停に関與すること。
二十九 農地の價格、移動廃用及び小作料を統制すること。
三十 開拓適地を選定すること。
三十一 開拓者に資金を貸し付けること。
三十二 開拓用機械器具及び資材を取得し、管理し、及び処分すること。
三十三 國営の土地改良事業を実施し、又はこれを都道府縣に委託すること。
三十四 土地改良事業を行う者に対し補助金を交付すること。
三十五 耕地面積及び農作物の作況その他農林畜水産業に関する報告を徴すること。
三十六 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基き、都道府縣その他試驗研究機関に対し補助金及び委託金を交付すること。
三十七 種畜の檢査を行うこと。
三十八 家畜及び家きんの移動及びと殺を制限すること。
三十九 獸医師、裝蹄師、調教師及び騎手の免許をすること。
四十 國営競馬を行うこと。
四十一 地方競馬の実施に必要な規程を認可し、又は地方競馬の停止を命ずること。
四十二 生糸の檢査を行うこと。
四十三 蚕種製造業、製糸業、輸出生糸問屋業及び生糸販賣業を許可すること。
四十四 蚕病の予防駆除又は桑苗の檢査のために必要な措置を命ずること。
四十五 主要食糧の供出割当を行うこと。
四十六 主要食糧を買い入れ、賣り渡し、加工し、交換し、交付し、又は貯藏すること。
四十七 主要食糧の價格を決定すること。
四十八 食糧廳の所掌事務に係る團体につき許可又は認可を與えること。
四十九 主要食糧及び飮食料品(酒類を除く。以下同じ。)の檢査を行うこと。
五十 國有林野の境界を査定すること。
五十一 國有林野の処分を行うこと。
五十二 森林原野の火入及び森林害虫の駆除又は予防に関し都道府縣知事に認可を與えること。
五十三 木材、薪炭その他の林産物及び加工炭を檢査すること。
五十四 森林組合その他林野廳の所掌事務に係る團体につき許可又は認可を與えること。
五十五 民有林の森林治水事業を行うこと。
五十六 保安林の編入及び解除を行うこと。
五十七 森林火災國営保險事業を行うこと。
五十八 狩猟鳥獸の種類並びに狩猟の区域及び時期を定めること。
五十九 國有林野及び公有林野官行造林地の造林、営林及び治水事業を実施すること。
六十 國有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品を処分すること。
六十一 立木を買い入れて木材又は薪炭を生産し、これを賣り渡すこと。
六十二 薪炭を買い入れ、賣り渡し、又は貯藏すること。
六十三 水産廳設置法(昭和二十三年法律第七十八号)第二條に規定する権限
六十四 所掌事務に係る事項の試驗研究及び調査を委託し、並びに依頼を受けて試驗及び檢査を行い、その手数料を徴收すること。
六十五 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き農林省に属させられた権限
第二章 本省
第一節 内部部局
(内部部局)
第五條 本省に大臣官房及び左の五局を置く。
農政局
農地局
農業改良局
畜産局
蚕糸局
2 農政局に農業協同組合部を、農地局に管理部、計画部及び建設部を、農業改良局に統計調査部、研究部及び普及部を、畜産局に競馬部を置く。
(特別な職)
第六條 大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
(大臣官房の事務)
第七條 大臣官房においては、農林省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣の官印及び省印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び收入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 行政財産及び物品を管理すること。
七 職員の衞生、医療その他福利厚生に関すること。
八 行政の考査を行うこと。
九 渉外事務に関すること。
十 こう報に関すること。
十一 法令案の審査その他総合調整に関すること。
十二 農林畜水産物及び農林畜水産業用物資の割当又は配分に関する調整並びにこれらの物資の輸送に関する連絡を行うこと。
十三 資金に関する調整並びに農林中央金庫その他の金融業務を行う團体及びこれらの團体の行う金融業務の指導監督を行うこと。
十四 企業の整備及び振興を図ること並びに商工業團体の指導監督を行うこと。
十五 農村負債整理に関すること。
十六 輸出入に関する連絡調整を図ること。
十七 規格及び檢査の調整を図ること。
十八 前各号に掲げるものの外、農林省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
(農政局の事務)
第八條 農政局においては、左の事務をつかさどる。
一 農業行政に関する企画を行うこと。
二 農業経営の改善を図ること。
三 農業協同組合その他農業に関する團体の指導監督及び助成を行うこと。
四 農畜産業に関する共済及び保險に関すること。
五 農業共済再保險特別会計の経理を行うこと。
六 農山漁家の経営改善のためにする農村工業の指導助成を行うこと。
七 農産物(蚕糸を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(食糧廳の所掌に属することを除く。)
八 肥料、農機具、農藥その他の農業專用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業專用物品の生産に関することを除く。)
九 農産物(蚕糸及び主要食糧を除く。)及び農業專用物品の檢査に関すること。
十 病虫害の予防駆除及び輸出入植物の檢疫に関すること。
十一 中央卸賣市場の指導監督を行うこと。
十二 肥料配給公團に関すること。
2 農業協同組合部においては、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(農地局の事務)
第九條 農地局においては、左の事務をつかさどる。
一 農地及び農業水利に関する企画を行うこと。
二 自作農創設特別措置に関すること。
三 農地の移動廃用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
四 開拓適地を調査し、その開拓計画を樹立すること。
五 入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
六 開拓者資金の融通を行うこと。
七 自作農創設特別措置特別会計及び開拓者資金融通特別会計の経理を行うこと。
八 國営の土地改良事業に関すること。
九 土地改良事業及びこれを行う者の指導監督及び助成を行うこと。
十 開拓用機械、器具及び資材の管理及びあつ旋に関すること。
2 管理部においては、前項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
3 計画部においては、第一項第四号に掲げる事務及び第八号に掲げる事務のうち國営の土地改良事業を実施するための調査及び計画に関するものをつかさどる。
4 建設部においては、第一項第八号に掲げる事務のうち國営の土地改良事業を実施するための設計及び工事に関するものをつかさどる。
(農業改良局の事務)
第十條 農業改良局においては、左の事務をつかさどる。
一 農林省の所掌事務に関する統計の企画及び実施についての連絡調整を図ること。
二 耕地面積及び農作物の作況の調査を行うこと。
三 農村の統計的経済調査を行うこと。
四 前三号に掲げるものの外、農林畜水産業に関する統計を作成すること。
五 農業(畜産業を含み、蚕糸業を除く。以下本條中同じ。)及び農民生活に関する自然科学的試驗研究の企画並びに関係試驗研究機関の行う当該試驗研究の連絡調整を行うこと。
六 農業及び農民生活に関する経済学的研究の企画及び実施並びに関係研究機関の行う当該研究の連絡調整を行うこと。
七 農業及び農民生活に関する知識の普及交換を図ること。
八 農業改良助長法に基いて、都道府縣その他試驗研究機関の行う試驗研究及び普及事業の助成を行うこと。
九 農業及び農民生活に関する試驗研究を行う者の能力の向上を図ること。
十 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務に從事する者の能力の向上を図ること。
十一 関係試驗研究機関の試驗研究の状況及びその成果を調査すること。
十二 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務の実施の状況及びその成果を調査すること。
十三 農業及び農民生活に関する試驗研究及び知識の普及交換についての資料を收集し、整理し、及び刊行すること。
2 統計調査部においては、前項第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 研究部においては、第一項第五号、第六号、第九号及び第十一号に掲げる事務並びに第八号及び第十三号に掲げる事務のうち農業及び農民生活に関する試驗研究に関するものをつかさどる。
4 普及部においては、第一項第七号、第十号及び第十二号に掲げる事務並びに第八号及び第十三号に掲げる事務のうち農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関するものをつかさどる。
(畜産局の事務)
第十一條 畜産局においては、左の事務をつかさどる。
一 畜産行政に関する企画を行うこと。
二 畜産に関する團体の指導監督及び助成を行うこと。
三 家畜及び家きんの改良及び増殖を図ること。
四 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
五 飼料その他の畜産業專用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する畜産業專用物品の生産に関することを除く。)
六 有畜営農の発達を図ること。
七 牧野の改良整備を図ること。
八 畜産物及び畜産業專用物品の檢査に関すること。
九 家畜及び家きんの衞生並びに輸出入動物及び畜産物の檢疫に関すること。
十 獸医師及び裝蹄師の指導監督を行うこと。
十一 國営競馬を実施し、及び地方競馬の指導監督を行うこと。
十二 國営競馬事業特別会計の経理を行うこと。
十三 飼料配給公團に関すること。
2 競馬部においては、前項第十一号及び第十二号に掲げる事務をつかさどる。
(蚕糸局の事務)
第十二條 蚕糸局においては、左の事務をつかさどる。
一 蚕糸行政に関する企画を行うこと。
二 蚕糸及び蚕糸業專用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する蚕糸業專用物品の生産に関することを除く。)
三 蚕病の予防を図ること。
四 蚕糸の檢査に関すること。
五 蚕糸の需要調査を行うこと。
六 蚕糸業に関する團体の指導監督及び助成を行うこと。
七 蚕糸に関する試驗研究を企画し、並びに関係試驗研究機関の行う当該試驗研究の連絡調整及び蚕糸に関する知識の普及を図ること。
第二節 附属機関
(附属機関)
第十三條 第三十四條に規定するものの外、本省に左の附属機関を置く。
農事試驗場
茶業試驗場
園藝試驗場
畜産試驗場
農業総合研究所
開拓研究所
農事改良実驗所
蚕糸試驗場
家畜衞生試驗場
肥料檢査所
農藥檢査所
輸出品檢査所
生糸檢査所
動植物檢疫所
農村工業指導所
農業機械管理所
競馬事務所
馬鈴薯原原種農場
茶原種農場
種畜牧場
(農事試驗場)
第十四條 農事試驗場は、農業に関する試驗、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗の生産及び配布を行う機関とする。
2 農事試驗場は、東京都に置く。
3 農林大臣は、農事試驗場の事務を分掌させるため、所要の地に農事試驗場の支場を設けることができる。
4 農事試驗場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(茶業試驗場)
第十五條 茶業試驗場は、茶業に関する試驗、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗及び製茶標本の生産及び配布を行う機関とする。
2 茶業試驗場は、靜岡縣に置く。
3 茶業試驗場の内部組織については、農林省令で定める。
(園藝試驗場)
第十六條 園藝試驗場は、園藝に関する試驗、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗及び標本の生産及び配布を行う機関とする。
2 園藝試驗場は、神奈川縣に置く。
3 農林大臣は、園藝試驗場の事務を分掌させるため、所要の地に園藝試驗場の支場を設けることができる。
4 園藝試驗場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(畜産試驗場)
第十七條 畜産試驗場は、畜産に関する試驗、分析、鑑定、調査及び講習を行う機関とする。
2 畜産試驗場は、千葉縣に置く。
3 農林大臣は、畜産試驗場の事務を分掌させるため、所要の地に畜産試驗場の支場を設けることができる。
4 畜産試驗場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(農業総合研究所)
第十八條 農業総合研究所は、農業に関する経済上の諸問題の総合的調査研究を行う機関とする。
2 農業総合研究所は、東京都に置く。
3 農林大臣は、農業総合研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業総合研究所の支所を設けることができる。
4 農業総合研究所の内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(開拓研究所)
第十九條 開拓研究所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 土地及び水の農業上の開発利用に関する調査研究
二 開拓地における営農、農家及び集落に関する調査研究
三 開拓に関する技術者の養成
四 開拓に関する講習
2 開拓研究所は、東京都に置く。
3 農林大臣は、開拓研究所の事務を分掌させるため、所要の地に開拓研究所の支所を設けることができる。
4 開拓研究所の内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(農事改良実驗所)
第二十條 農事改良実驗所は、農事の改良に関する実驗及び調査を行う機関とする。
2 農事改良実驗所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
札幌農事改良実驗所
北海道
黒石農事改良実驗所
青森縣
盛岡農事改良実驗所
盛岡市
古川農事改良実驗所
宮城縣
大館農事改良実驗所
秋田縣
山形農事改良実驗所
山形縣
安積農事改良実驗所
福島縣
石岡農事改良実驗所
茨城縣
宇都宮農事改良実驗所
宇都宮市
前橋農事改良実驗所
前橋市
能谷農事改良実驗所
能谷市
千葉農事改良実驗所
千葉市
立川農事改良実驗所
立川市
長岡農事改良実驗所
新潟縣
富山農事改良実驗所
富山市
福井農事改良実驗所
福井市
竜王農事改良実驗所
山梨縣
長野農事改良実驗所
長野市
本巣農事改良実驗所
岐阜縣
靜岡農事改良実驗所
靜岡市
安城農事改良実驗所
愛知縣
鈴鹿農事改良実驗所
鈴鹿市
草津農事改良実驗所
滋賀縣
宇治農事改良実驗所
京都府
盾津農事改良実驗所
大阪府
明石農事改良実驗所
明石市
畝傍農事改良実驗所
奈良縣
朝來農事改良実驗所
和歌山縣
東伯農事改良実驗所
鳥取縣
出雲農事改良実驗所
出雲市
倉敷農事改良実驗所
倉敷市
西條農事改良実驗所
廣島縣
防府農事改良実驗所
防府市
仏生山農事改良実驗所
香川縣
松山農事改良実驗所
松山市
高岡農事改良実驗所
高知縣
二日市農事改良実驗所
福岡縣
佐賀農事改良実驗所
佐賀市
熊本農事改良実驗所
熊本市
大分農事改良実驗所
大分市
宮崎農事改良実驗所
宮崎市
鹿兒島農事改良実驗所
鹿兒島市
3 農事改良実驗所の内部組織については、農林省令で定める。
(蚕糸試驗場)
第二十一條 蚕糸試驗場は、蚕糸に関する試驗、分析、鑑定、調査、講習並びに原蚕種、桑の接穗及び苗木の生産及び配布を行う機関とする。
2 蚕糸試驗場は、東京都に置く。
3 農林大臣は、蚕糸試驗場の事務を分掌させるため、所要の地に蚕糸試驗場の支場を設けることができる。
4 蚕糸試驗場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(家畜衞生試驗場)
第二十二條 家畜衞生試驗場は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 家畜の衞生に関する試驗及び調査
二 家畜の疾病に関する予防、消毒及び治療の方法の研究
三 家畜專用の血清類及び藥品の製造、配布及び檢定
四 家畜の衞生に関する技術の講習
2 家畜衞生試驗場は、東京都に置く。
3 農林大臣は、家畜衞生試驗場の事務を分掌させるため、所要の地に家畜衞生試驗場の支場を設けることができる。
4 家畜衞生試驗場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(肥料檢査所)
第二十三條 肥料檢査所は、肥料の檢査を行う機関とする。
2 肥料檢査所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
東京肥料檢査所
東京都
札幌肥料檢査所
札幌市
名古屋肥料檢査所
名古屋市
神戸肥料檢査所
神戸市
福岡肥料檢査所
福岡市
3 肥料檢査所の内部組織については、農林省令で定める。
(農藥檢査所)
第二十四條 農藥檢査所は、農藥の檢査を行う機関とする。
2 農藥檢査所は東京都に置く。
3 農藥檢査所の内部組織については、農林省令で定める。
(輸出品檢査所)
第二十五條 輸出品檢査所は、農林畜水産物及び食料品の檢査を行う機関とする。
2 輸出品檢査所の名称、位置及び所掌事務は、左の通りとする。
名称
位置
所掌事務
輸出食料品檢査所
東京都
食料品の檢査
輸出農林水産物檢査所
東京都
農林畜水産物の檢査
3 農林大臣は、輸出品檢査所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に支所又は出張所を設けることができる。
4 輸出品檢査所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林省令で定める。
5 輸出品檢査所は、輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)第三條の規定によつて指定されるもの及び第四條に掲げるものの檢査については、通商産業大臣の監督をも受けるものとする。
(生糸檢査所)
第二十六條 生糸檢査所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 生糸(繭短纖維を含む。以下同じ。)に関する檢査
二 生糸の檢査及び貯藏に関する研究及び調査
三 生糸の檢査及び整理に関する講習
四 生糸の檢査に関する器具、機械その他の物件の檢査及び鑑定
五 附属生糸絹物倉庫の管理
2 生糸檢査所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
横浜生糸檢査所
横浜市
神戸生糸檢査所
神戸市
3 生糸檢査所の内部組織については、農林省令で定める。
(動植物檢疫所)
第二十七條 動植物檢疫所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫の檢査及び取締並びに病菌害虫の調査研究
二 輸入家畜その他の貨物に対する家畜傳染病予防法(大正十一年法律第二十九号)に基く檢疫又は檢査
三 輸出家畜及び畜産物の衞生檢査
四 國内産獸毛の消毒
五 家畜防疫上必要な病的材料の檢査
六 家畜專用の血清類の保管
2 動植物檢疫所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
横浜動植物檢疫所
横浜市
神戸動植物檢疫所
神戸市
門司動植物檢疫所
門司市
3 農林大臣は、動植物檢疫所の事務を分掌させるため、所要の地に動植物檢疫所の出張所を設けることができる。
4 動植物檢疫所の内部組織並びに出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林省令で定める。
(農村工業指導所)
第二十八條 農村工業指導所は、農山漁家の経営改善のために農山漁村における農村工業の調査及び指導を行う機関とする。
2 農村工業指導所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
栃木農村工業指導所
宇都宮市
山形農村工業指導所
新庄市
3 農村工業指導所の内部組織については、農林省令で定める。
(農業機械管理所)
第二十九條 農業機械管理所は、試驗研究のためにする農業機械の製造、改造、修理及び保管並びにその利用の指導及び試驗を行う機関とする。
2 農業機械管理所は、神奈川縣に置く。
3 農業機械管理所の内部組織については、農林省令で定める。
(競馬事務所)
第三十條 競馬事務所は、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基き國営競馬を実施する機関とする。
2 競馬事務所の名称、位置及び管轄競馬場は、左の通りとする。
名称
位置
管轄競馬場
札幌競馬事務所
札幌市
札幌、函館
東京競馬事務所
東京都
福島、新潟、中山、東京、横浜
京都競馬事務所
京都市
京都、阪神、小倉、宮崎
3 競馬事務所の内部組織については、農林省令で定める。
(馬鈴薯原原種農場)
第三十一條 馬鈴薯原原種農場は、馬鈴薯の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行う機関とする。
2 馬鈴薯原原種農場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
北海道中央馬鈴薯原原種農場
北海道
後志馬鈴薯原原種農場
北海道
膽振馬鈴薯原原種農場
北海道
十勝馬鈴薯原原種農場
北海道
上北馬鈴薯原原種農場
青森縣
嬬恋馬鈴薯原原種農場
群馬縣
八岳馬鈴薯原原種農場
長野縣
3 馬鈴薯原原種農場の内部組織については、農林省令で定める。
(茶原種農場)
第三十二條 茶原種農場は、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行う機関とする。
2 茶原種農場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
金谷茶原種農場
靜岡縣
奈良茶原種農場
奈良市
知覽茶原種農場
鹿兒島縣
3 茶原種農場の内部組織については、農林省令で定める。
(種畜牧場)
第三十三條 種畜牧場は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 家畜、家きん及びみつばちの飼養管理及び改良増殖
二 種畜、種きん、種卵及び種ばちの配布並びに種畜の貸付及び種付
三 種畜の登録
四 種付事業の指導
五 有畜営農の奬励
六 鷄の産卵能力の檢定
七 飼料作物種子原種ほの経営
2 種畜牧場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
日高種畜牧場
北海道
新冠種畜牧場
北海道
十勝種畜牧場
北海道
奥羽種畜牧場
青森縣
岩手種畜牧場
岩手縣
福島種畜牧場
福島縣
大宮種畜牧場
大宮市
長野種畜牧場
長野縣
靜岡種畜牧場
靜岡縣
岡崎種畜牧場
岡崎市
兵庫種畜牧場
兵庫縣
鳥取種畜牧場
鳥取縣
高知種畜牧場
高知縣
熊本種畜牧場
熊本縣
宮崎種畜牧場
宮崎縣
鹿兒島種畜牧場
鹿兒島縣
2 農林大臣は、種畜牧場の事務を分掌させるため、所要の地に種畜牧場の支場を設けることができる。
3 種畜牧場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(その他の附属機関)
第三十四條 左の表の上欄に掲げる機関は本省の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類
目的
農林漁業復興金融審議会
関係各大臣の諮問に應じ、農林漁業復興資金の融資に関する重要事項を調査審議すること
農林物資規格調査会
農林畜水産物の規格及び標準に関する事項を調査審議すること
農林金融改善特別融通損失審査会
農林中央金庫特別融通及損失補償法(昭和七年法律第三十二号)、農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)、農村負債整理資金特別融通及損失補償法(昭和十二年法律第七十七号)又は臨時農村負債処理法(昭和十二年法律第六十九号)による特別融通によつて市町村、農林中央金庫、日本勧業銀行、農工銀行又は北海道拓殖銀行の受けた損失及びその額を決定すること
農業共済再保險審査会
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)により政府の行う再保險に関する事項を審査し、並びに農業災害の発生予防及び防止その他農業災害補償に関する事項を調査審議すること
中央農業調整審議会
主要食糧農産物についての農業計画その他食糧確保臨時措置法の施行に関する重要事項を審議すること
種苗審査会
農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の規定による種苗の名称の登録及びその取消を審査すること
農藥審議会
農藥の登録の審査その他農藥取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に規定する権限を行うこと
輸出入植物檢疫審議会
輸出入植物の檢査の方法その他輸出入植物檢疫法(昭和二十三年法律第八十六号)の施行に関する重要事項を調査審議すること
農産物規格審議会
農産物の規格の審査その他指定農林物資檢査法に規定する権限を行うこと
農機具審議会
農機具の檢査を行い、及び優良農機具の普及奬励等に関する事項を調査審議すること
肥料取締審議会
肥料取締に関する重要事項を調査審議すること
中央農地委員会議
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)その他の法令によりその権限に属させた事項を処理し、及び農地に関する重要事項を調査審議すること
中央開拓審議会
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の施行その他開拓に関する重要事項を調査審議すること
農業機械化審議会
農業の機械化に関する重要事項を調査審議すること
農業電化審議会
農業の電化に関する重要事項を調査審議すること
農家負担合理化審議会
農家負担の合理化に関する重要事項を調査審議すること
中央作況決定審議会
主要食糧の作況決定に関する重要事項を調査審議すること
畜産審議会
畜産に関する重要事項を調査審議すること
獸医師免許審議会
獸医師試驗を実施し、その他獸医師に関する重要事項を調査審議すること
裝蹄師試驗審査会
裝蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く裝蹄師試驗に関する事務をつかさどること
競馬審議会
國営競馬の運営並びに紛爭及び異議の裁定に関する重要事項を調査審議すること
蚕糸調査会
関係各大臣の諮問に應じ、蚕糸業に関する重要事項を調査審議すること
生糸問屋審査会
輸出生糸問屋及び生糸販賣業者の許可等に関する事項を調査審議すること
物資割当配給審議会
所掌事務に係る資材及び物資の割当配給に関する重要事項を調査審議すること
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。
第三節 地方支分部局
(地方支分部局)
第三十五條 本省に、左の地方支分部局を置く。
農地事務局
資材調整事務所
作物報告事務所
第一款 農地事務局
(所掌事務)
第三十六條 農地事務局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 自作農創設特別措置に関すること。
二 農地の移動廃用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
三 開拓適地を調査し、その開拓計画を樹立すること。
四 入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
五 開拓者資金の融通を行うこと。
六 國営の土地改良事業に関すること。
七 土地改良事業の指導監督及び助成を行うこと。
八 開拓用機械、器具及び資材の管理及びあつ旋に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第三十七條 農地事務局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
仙台農地事務局
仙台市
青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣
東京農地事務局
東京都
茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、山梨縣、長野縣、靜岡縣
金沢農地事務局
金沢市
新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣
京都農地事務局
京都市
岐阜縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣
岡山農地事務局
岡山市
鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、徳島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣
熊本農地事務局
熊本市
福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣
(内部部局)
第三十八條 農地事務局に、局長官房の外左の三部を置く。
管理部
計画部
建設部
2 前項に定めるものの外、農地事務局の内部部局の組織の細目については、農林省令で定める。
(事務所及び事業所)
第三十九條 農林大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に農地事務局の事務所及び事業所を設けることができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織については、農林省令で定める。
(附属機関)
第四十條 農地事務局の附属機関として、地方農業機械管理所を置く。
地方農業機械管理所は、農業機械の管理利用及びその指導を行う機関とする。
2 地方農業機械管理所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
第二款 資材調整事務所
(所掌事務)
第四十一條 資材調整事務所は、本省の所掌事務のうち、農林畜水産物及び農林畜水産業用物資の割当及び配分についての調整、これらの物資の輸送並びに資金についての調整に関する事務を分掌する。
2 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に資材調整事務所の出張所を設けることができる。
3 資材調整事務所及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
第三款 作物報告事務所
(所掌事務)
第四十二條 作物報告事務所は、本省の所掌事務のうち、耕地面積及び農作物の作況の調査並びに農村における統計的経済調査に関する事務を分掌する。
2 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に作物報告事務所の出張所を設けることができる。
3 作物報告事務所及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
(附属機関)
第四十三條 作物報告事務所の附属機関として、作況報告審議会を置く。作況報告審議会は、農作物の作況に関し、調査審議することを目的とする機関とする。
2 作況報告審議会の名称、位置、内部組織及び委員その他の職員については、政令で定める。
第三章 外局
(外局の設置)
第四十四條 國家行政組織法第三條第二項の規定に基いて農林省に置かれる外局は、左の通りとする。
食糧廳
林野廳
水産廳
第一節 食糧廳
第一款 総則
(食糧廳の任務及び長)
第四十五條 食糧廳は、主要食糧の國家管理並びに飮食料品及び油脂の生産、流通及び消費の調整を行うことを主たる任務とする。
2 食糧廳の長は、食糧廳長官とする。
(食糧廳の権限)
第四十六條 食糧廳は、その所掌事務を遂行するため、第四條第一号から第十六号まで、第二十号、第四十五号から第四十九号まで、第六十四号及び第六十五号に掲げる権限を行使する。
第二款 内部部局
(内部部局)
第四十七條 食糧廳に左の三部を置く。
総務部
食糧部
食品部
(総務部の事務)
第四十八條 総務部においては、左の事務をつかさどる。
一 主要食糧、飮食料品及び油脂の生産、流通、消費及び管理に関する企画を行うこと。
二 主要食糧、飮食料品及び油脂の需給の総合調整を図ること。
三 主要食糧、飮食料品及び油脂の輸出入の調整を行うこと。
四 主要食糧の價格に関する連絡調整を行うこと。
五 主要食糧、飮食料品及び油脂に関する團体の指導監督及び助成を行うこと。
六 主要食糧、飮食料品及び油脂の檢査に関すること。
七 主要食糧及び飮食料品についての試驗研究に関すること。
八 食糧管理特別会計の経理を行うこと。
九 食糧配給公團、食料品配給公團及び油糧配給公團に関すること。
十 前各号に掲げるものの外、食糧廳の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
(食糧部の事務)
第四十九條 食糧部においては、左の事務をつかさどる。
一 主要食糧の集荷、配給、消費その他需給の調整を図ること。
二 主要食糧の輸出入の許可等に関すること。
三 主要食糧の集荷、配給、加工等の業務の発達、改善及び調整を図ること。
(食品部の事務)
第五十條 食品部においては、左の事務をつかさどる。
一 飮食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
二 飮食料品及び油脂の生産、流通等に関する業務の発達、改善及び調整を図ること。
第三款 附属機関
(附属機関)
第五十一條 第五十四條に規定するものの外、食糧廳に左の附属機関を置く。
食糧研究所
食糧管理講習所
(食糧研究所)
第五十二條 食糧研究所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 食糧資源の利用、食糧の加工、貯藏等に関する試驗研究及び調査
二 食糧に関する分析、鑑定及び檢定
三 試驗研究のため製造し、又は加工した製品及びその原料又は材料の配布
四 食糧の利用、加工及び貯藏等に関する講習
2 食糧研究所は、東京都に置く。
3 食糧研究所の内部組織については、農林省令で定める。
(食糧管理講習所)
第五十三條 食糧管理講習所は、食糧管理の実務に関する講習を行う機関とする。
2 食糧管理講習所は、愛知縣に置く。
3 食糧管理講習所の内部組織については、農林省令で定める。
(その他の附属機関)
第五十四條 食糧廳の附属機関として工業食品規格審議会を置く。工業食品規格審議会は、工業食品の規格の審査その他指定農林物資檢査法の規定による権限を行うことを目的とする機関とする。
2 工業食品規格審議会については、指定農林物資檢査法の定めるところによる。
第四款 地方支分部局
(食糧事務所)
第五十五條 食糧廳に、地方支分部局として、食糧事務所を置く。
(所掌事務)
第五十六條 食糧事務所は、食糧廳の所掌事務を分掌する。
2 農林大臣は、前項の事務の外、食糧事務所に、本省及び林野廳の所掌事務のうち農林産物の檢査に関する事務を分掌させることができる。
3 食糧事務所は、第二項の事務については農政局長又は林野廳長官の指揮監督を受けるものとする。
4 食糧事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織については、農林省令で定める。
(支所及び出張所)
第五十七條 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に食糧事務所の支所及び出張所を設けることができる。その名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
第二節 林野廳
第一款 総則
(林野廳の任務及び長)
第五十八條 林野廳は、國有林野及び公有林野官行造林地の管理及び経営、民有林野に関する指導監督、林産物の生産、流通及び消費の調整その他林業の発達改善に関する事務を行うことを主たる任務とする。
2 林野廳の長は、林野廳長官とする。
(林野廳の権限)
第五十九條 林野廳は、その所掌事務を遂行するため、第四條第一号から第十六号まで、第二十号、第五十号から第六十二号まで、第六十四号及び第六十五号に掲げる権限を行使する。
第二款 内部部局
(内部部局)
第六十條 林野廳に、左の三部を置く。
林政部
指導部
業務部
(林政部の事務)
第六十一條 林政部においては、左の事務をつかさどる。
一 林業行政に関する企画を行うこと。
二 林業に関する総合調整を図ること。
三 國有林野の管理及び処分並びに公有林野官行造林地の管理に関すること。
四 木材その他の林産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
五 木材その他の林産物の檢査に関すること。
六 森林組合その他林業及び林産物に関する團体の指導監督及び助成を行うこと。
七 林道に関する指導監督を行うこと。
八 前各号に掲げるものの外、林野廳の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
(指導部の事務)
第六十二條 指導部においては、左の事務をつかさどる。
一 國有林野及び民有林野の総合立地計画及び経営計画に関すること。
二 民有林野の造林、営林及び治水に関すること。
三 保安林に関すること。
四 森林火災國営保險に関すること。
五 森林火災保險特別会計の経理を行うこと。
六 林業に関する試驗、研究及び調査を企画し、関係試驗研究機関の行う当該試驗研究の連絡調整を図り、並びに林業技術の改良発達及び普及を図ること。
七 野生鳥獸の保護繁殖を図り、狩猟の取締を行うこと。
(業務部の事務)
第六十三條 業務部においては、左の事務をつかさどる。
一 國有林野及び公有林野官行造林地の造林、営林及び治水に関すること。
二 國有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品に関すること。
三 立木の取得、加工及び処分に関すること。
四 薪炭及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
五 薪炭及び加工炭の檢査に関すること。
六 國有林野事業特別会計及び薪炭需給調節特別会計の経理を行うこと。
第三款 附属機関
(林業試驗場)
第六十四條 第六十五條に規定するものの外、林野廳の附属機関として林業試驗場を置く。
2 林業試驗場は、林業に関する試驗、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗及び標本の生産及び配布を行う機関とする。
3 林業試驗場は、東京都に置く。
4 農林大臣は、林業試驗場の事務を分掌させるため、所要の地に林業試驗場の支場及び分場を設けることができる。
5 林業試驗場の内部組織並びに支場及び分場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(その他の附属機関)
第六十五條 左の上欄に掲げる機関は、林野廳の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類
目的
社寺保管林処分審査会
社寺等に無償で貸し付けてある國有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること
林産物規格審議会
林産物の規格の審査その他指定農林物資檢査法に規定する権限を行うこと
森林火災國営保險審査会
森林火災國営保險法(昭和十二年法律第二十五号)の規定により森林火災國営保險に関する事項を審査すること
地方森林会
森林法(明治四十年法律第四十三号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること
2 社寺保管林処分審査会、林産物規格審議会、森林火災國営保險審査会及び地方森林会については、それぞれ、社寺等に無償で貸し付けてある國有財産の処分に関する法律、指定農林物資檢査法、森林火災國営保險法及び森林法の定めるところによる。
第四款 地方支分部局
(地方支分部局)
第六十六條 林野廳に左の地方支分部局を置く。
営林局
営林署
木炭事務所
(営林局)
第六十七條 営林局は、林野廳の所掌事務のうち左に掲げるものを分掌する。
一 國有林野及び公有林野官行造林地の管理経営を行うこと。
二 民有林野の造林及び営林の指導並びに森林治水事業に関すること。
三 國有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品に関すること。
四 立木の取得、加工及び処分に関すること。
五 営林署を指導監督すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第六十八條 営林局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
旭川営林局
北海道
北海道の内
上川郡(石狩國)
宗谷郡
礼文郡
利尻郡
天塩郡
枝幸郡
中川郡(天塩國)
苫前郡
上川郡(天塩國)
雨龍郡
留萌郡
増毛郡
旭川市
空知郡の一部
勇拂郡の一部
北見営林局
北見市
北海道の内
北見市
紋別郡
常呂郡
網走市
網走郡
斜里郡
帶廣営林局
帶廣市
北海道の内
帶廣市
目梨郡
標津郡
野付郡
根室郡
花咲郡
厚岸郡
川上郡
釧路郡
釧路市
阿寒郡
白糠郡
足寄郡
中川郡(十勝國)
十勝郡
河東郡
上川郡(十勝國)
河西郡
廣尾郡
札幌営林局
札幌市
北海道の内
札幌市
浜益郡
樺戸郡
空知郡の一部
岩見沢市
厚田郡
石狩郡
札幌郡
夕張郡
夕張市
勇拂郡の一部
沙流郡
新冠郡
靜内郡
三石郡
浦河郡
様似郡
幌泉郡
千歳郡
小樽郡
小樽市
高島郡
忍路郡
余市郡
占平郡
美國郡
積丹郡
白老郡
函館営林局
函館市
北海道の内
函館市
古宇郡
岩内郡
虻田郡
磯谷郡
歌棄郡
有珠郡
室蘭市
壽都郡
幌別郡
島牧郡
瀬棚郡
山越郡
太櫓郡
久遠郡
奥尻郡
爾志郡
茅部郡
亀田郡
上磯郡
檜山郡
松前郡
青森営林局
青森市
青森縣
岩手縣
宮城縣
秋田営林局
秋田市
秋田縣
山形縣
前橋営林局
前橋市
群馬縣
福島縣
栃木縣(芳賀郡を除く。)
新潟縣の内
 岩船郡
北蒲原郡
東蒲原郡
 新潟市
中蒲原郡
三條市
 西蒲原郡
南蒲原郡
三島郡
 古志郡
長岡市
北魚沼郡
 刈羽郡
中魚沼郡の一部
南魚沼郡
柏崎市
東頸城郡
 中頸城郡
高田市
西頸城郡
 佐渡郡
東京営林局
東京都
東京都
茨城縣
埼玉縣
千葉縣
神奈川縣
山梨縣
靜岡縣
栃木縣の内 芳賀郡
長野営林局
長野縣
長野縣
新潟縣の内
 中魚沼郡の一部
岐阜縣の内
 惠那郡の一部
名古屋営林局
名古屋市
愛知縣
富山縣
岐阜縣の内
 吉城郡
大野郡
高山市
 益田郡
郡上郡
 惠那郡の一部
 加茂郡
武儀郡
山縣郡
本巣郡
揖斐郡
土岐郡
 可兒郡
多治見市
稲葉郡
 岐阜市
羽島郡
安八郡
 大垣市
不破郡
海津郡
 養老郡
大阪営林局
大阪市
大阪府
石川縣
福井縣
三重縣
滋賀縣
京都府
兵庫縣
奈良縣
和歌山縣
鳥取縣
岡山縣
廣島縣
山口縣
島根縣
高知営林局
高知市
高知縣
徳島縣
香川縣
愛媛縣
熊本営林局
熊本市
熊本縣
福岡縣
佐賀縣
長崎縣
大分縣
宮崎縣
鹿兒島縣
2 前項の表に掲げる管轄区域中「郡の一部」とある地域は、農林大臣が定める。
3 林産物の運搬設備その他二以上の営林局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林大臣がその管轄局を指定することができる。
4 林産物の運搬設備の管理その他特別の必要があるときは、農林大臣は、営林署の所掌事務の一部を営林局に行わせ、又は営林局の所掌事務の一部を営林署に行わせることができる。
(内部部局)
第六十九條 営林局に左の三部を置く。
総務部
経営部
事業部
2 前項に定めるものの外、営林局の内部部局の組織の細目については、農林省令で定める。
(営林署)
第七十條 営林署は、林野廳の所掌事務のうち、左の各号に掲げる事務を分掌する。
一 國有林野及び公有林野官行造林地の造林及び営林を実施すること。
二 民有林野の造林及び営林を指導すること。
三 國有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。
四 立木の取得、加工及び処分を行うこと。
2 営林署の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
3 林産物の運搬設備の管理その他二以上の営林署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、営林局がその管轄署を指定することができる。
(木炭事務所)
第七十一條 木炭事務所は、林野廳の所掌事務のうち、薪炭の買入、賣渡等に関する事務を分掌する。
2 木炭事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
(出張所)
第七十二條 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に、木炭事務所の出張所を設けることができる。
2 出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
第三節 水産廳
(水産廳)
第七十三條 水産廳の組織、所掌事務及び権限は、水産廳設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の定めるところによる。
第四章 職員
(職員)
第七十四條 農林省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第七十五條 農林省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第五章 公團
(設置)
第七十六條 農林省所轄の公團は、左の通りとする。
肥料配給公團
飼料配給公團
食糧配給公團
食料品配給公團
油糧配給公團
2 肥料配給公團、飼料配給公團、食糧配給公團、食料品配給公團及び油糧配給公團に関しては、それぞれ、肥料配給公團令(昭和二十二年勅令第百七十一号)、飼料配給公團法(昭和二十二年法律第二百二号)、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)、食料品配給公團法(昭和二十二年法律第二百一号)及び油糧配給公團法(昭和二十二年法律第二百三号)の定めるところによる。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 左の法律、勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、從前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
農業改良局設置法(昭和二十三年法律第百六十三号)
農業改良局設置法施行令(昭和二十三年政令第二百二十一号)
農林省官制(昭和十八年勅令第八百二十一号)
農林部内臨時職員等設置制(昭和十八年勅令第八百二十二号)
食糧管理局官制(昭和十六年勅令第六十三号)
林野局官制(昭和二十二年勅令第百四号)
営林局署官制(大正十三年勅令第三百六十六号)
農事試驗場官制(明治二十六年勅令第十八号)
茶業試驗場官制(大正八年勅令第五十八号)
園藝試驗場官制(大正十年勅令第百三号)
畜産試驗場官制(大正五年勅令第九十一号)
蚕糸試驗場官制(大正三年勅令第百十三号)
家畜衞生試驗場官制(昭和二十二年政令第六十号)
林業試驗場官制(大正十一年勅令第百五十号)
水産試驗場官制(昭和四年勅令第二十三号)
農業綜合研究所官制(昭和二十一年勅令第五百八十三号)
開拓研究所官制(昭和二十一年勅令第五百八十四号)
食糧研究所官制(昭和二十二年勅令第百四十号)
生糸檢査所官制(明治四十年勅令第百七十号)
動植物檢疫所官制(昭和二十二年勅令第百五十号)
種畜牧場官制(昭和二十一年勅令第二百七十六号)
蚕糸調査会官制(昭和二十一年勅令第百六十四号)
獸医師試驗委員官制(昭和十四年勅令第六百十二号)
3 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
4 この法律施行の際現に存する國営牧野事務所は、この法律施行後も昭和二十四年六月三十日まで、本省の附属機関として置かれるものとする。
5 前項の規定により置かれる國営牧野事務所の所掌事務、位置、管轄区域及び内部組織については、從前の例による。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農林省設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
農林省設置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
本省
第一節
内部部局(第五条―第十二条)
第二節
附属機関(第十三条―第三十四条)
第三節
地方支分部局(第三十五条―第四十二条)
第一款
農地事務局(第三十六条―第四十条)
第二款
資材調整事務所(第四十一条)
第三款
作物報告事務所(第四十二条・第四十三条)
第三章
外局(第四十四条―第七十三条)
第一節
食糧庁
第一款
総則(第四十五条・第四十六条)
第二款
内部部局(第四十七条―第五十条)
第三款
附属機関(第五十一条―第五十四条)
第四款
地方支分部局(第五十五条―第五十七条)
第二節
林野庁
第一款
総則(第五十八条・第五十九条)
第二款
内部部局(第六十条―第六十三条)
第三款
附属機関(第六十四条・第六十五条)
第四款
地方支分部局(第六十六条―第七十二条)
第三節
水産庁(第七十三条)
第四章
職員(第七十四条・第七十五条)
第五章
公団(第七十六条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、農林省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、農林省を設置する。
2 農林省の長は、農林大臣とする。
(農林省の任務)
第三条 農林省は、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進を図り、もつて国民経済の興隆に寄与することを目的として左に掲げる行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の生産の増進を図ること。
二 農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の流通及び消費を規制すること。
三 農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の品質の向上を図ること。
四 農林畜水産業に関する試験研究を実施し、指導し、及びその普及を図ること。
五 農林畜水産業及び農山漁家に関する調査を行い、及び統計を作成すること。
六 農山漁家の生活の改善及びその社会的経済的地位の向上を図ること。
七 土地改良事業(かんがい排水、開墾、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持増進するのに必要な事業をいう。以上同じ。)を行うこと。
八 農業共済再保険事業、漁船再保険事業及び森林火災保険事業を行うこと。
九 国有林野事業を行うこと。
十 国営競馬事業を行い、及び地方競馬を監督すること。
(農林省の権限)
第四条 農林省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務遂行に直授必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。
十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十二 農林省の公印を制定すること。
十三 所掌事務に係る物資の割当を行い、又は配給を規制すること。
十四 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の使用を制限し、又は禁止すること及びその生産(加工及び修理を含む。)、出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること。
十五 所掌事務に係る物資の生産(加工及び修理を含む。)、出荷若しくは移動又は工事の施行を制限し、又は禁止すること。
十六 所掌事務に係る供給の特に不足する物資又は遊休設備の譲渡、引渡又は貸与を命ずること。
十七 農業協同組合、農林中央金庫その他本省の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
十八 所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を与えること。
十九 所掌事務に係る輸出品の等級、標準及び包装条件を定めて、これらの検査を行うこと。
二十 指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十号)の規定に基く指定農林物資の規格を定めること。
二十一 農業災害に関する再保険事業を行うこと。
二十二 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)に基く農業計画を定めて都道府県知事に指示すること。
二十三 農薬及び農産種苗の登録を行うこと。
二十四 農畜産物及び肥料、農薬その他農畜産業用物品の検査を行うこと。
二十五 輸出入動植物を検疫し、消毒し、廃棄し、その収受を禁止し、又はその輸入場所を制限すること。
二十六 中央卸売市場につき認可を与えること。
二十七 自作農を創設するため、農地等を取得し、管理し、及び処分すること。
二十八 小作関係その他の農地の利用関係の争議の調停に関与すること。
二十九 農地の価格、移動廃用及び小作料を統制すること。
三十 開拓適地を選定すること。
三十一 開拓者に資金を貸し付けること。
三十二 開拓用機械器具及び資材を取得し、管理し、及び処分すること。
三十三 国営の土地改良事業を実施し、又はこれを都道府県に委託すること。
三十四 土地改良事業を行う者に対し補助金を交付すること。
三十五 耕地面積及び農作物の作況その他農林畜水産業に関する報告を徴すること。
三十六 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基き、都道府県その他試験研究機関に対し補助金及び委託金を交付すること。
三十七 種畜の検査を行うこと。
三十八 家畜及び家きんの移動及びと殺を制限すること。
三十九 獣医師、装蹄師、調教師及び騎手の免許をすること。
四十 国営競馬を行うこと。
四十一 地方競馬の実施に必要な規程を認可し、又は地方競馬の停止を命ずること。
四十二 生糸の検査を行うこと。
四十三 蚕種製造業、製糸業、輸出生糸問屋業及び生糸販売業を許可すること。
四十四 蚕病の予防駆除又は桑苗の検査のために必要な措置を命ずること。
四十五 主要食糧の供出割当を行うこと。
四十六 主要食糧を買い入れ、売り渡し、加工し、交換し、交付し、又は貯蔵すること。
四十七 主要食糧の価格を決定すること。
四十八 食糧庁の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
四十九 主要食糧及び飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)の検査を行うこと。
五十 国有林野の境界を査定すること。
五十一 国有林野の処分を行うこと。
五十二 森林原野の火入及び森林害虫の駆除又は予防に関し都道府県知事に認可を与えること。
五十三 木材、薪炭その他の林産物及び加工炭を検査すること。
五十四 森林組合その他林野庁の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
五十五 民有林の森林治水事業を行うこと。
五十六 保安林の編入及び解除を行うこと。
五十七 森林火災国営保険事業を行うこと。
五十八 狩猟鳥獣の種類並びに狩猟の区域及び時期を定めること。
五十九 国有林野及び公有林野官行造林地の造林、営林及び治水事業を実施すること。
六十 国有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品を処分すること。
六十一 立木を買い入れて木材又は薪炭を生産し、これを売り渡すこと。
六十二 薪炭を買い入れ、売り渡し、又は貯蔵すること。
六十三 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)第二条に規定する権限
六十四 所掌事務に係る事項の試験研究及び調査を委託し、並びに依頼を受けて試験及び検査を行い、その手数料を徴収すること。
六十五 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き農林省に属させられた権限
第二章 本省
第一節 内部部局
(内部部局)
第五条 本省に大臣官房及び左の五局を置く。
農政局
農地局
農業改良局
畜産局
蚕糸局
2 農政局に農業協同組合部を、農地局に管理部、計画部及び建設部を、農業改良局に統計調査部、研究部及び普及部を、畜産局に競馬部を置く。
(特別な職)
第六条 大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
(大臣官房の事務)
第七条 大臣官房においては、農林省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣の官印及び省印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 行政財産及び物品を管理すること。
七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
八 行政の考査を行うこと。
九 渉外事務に関すること。
十 こう報に関すること。
十一 法令案の審査その他総合調整に関すること。
十二 農林畜水産物及び農林畜水産業用物資の割当又は配分に関する調整並びにこれらの物資の輸送に関する連絡を行うこと。
十三 資金に関する調整並びに農林中央金庫その他の金融業務を行う団体及びこれらの団体の行う金融業務の指導監督を行うこと。
十四 企業の整備及び振興を図ること並びに商工業団体の指導監督を行うこと。
十五 農村負債整理に関すること。
十六 輸出入に関する連絡調整を図ること。
十七 規格及び検査の調整を図ること。
十八 前各号に掲げるものの外、農林省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
(農政局の事務)
第八条 農政局においては、左の事務をつかさどる。
一 農業行政に関する企画を行うこと。
二 農業経営の改善を図ること。
三 農業協同組合その他農業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
四 農畜産業に関する共済及び保険に関すること。
五 農業共済再保険特別会計の経理を行うこと。
六 農山漁家の経営改善のためにする農村工業の指導助成を行うこと。
七 農産物(蚕糸を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(食糧庁の所掌に属することを除く。)
八 肥料、農機具、農薬その他の農業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)
九 農産物(蚕糸及び主要食糧を除く。)及び農業専用物品の検査に関すること。
十 病虫害の予防駆除及び輸出入植物の検疫に関すること。
十一 中央卸売市場の指導監督を行うこと。
十二 肥料配給公団に関すること。
2 農業協同組合部においては、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(農地局の事務)
第九条 農地局においては、左の事務をつかさどる。
一 農地及び農業水利に関する企画を行うこと。
二 自作農創設特別措置に関すること。
三 農地の移動廃用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
四 開拓適地を調査し、その開拓計画を樹立すること。
五 入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
六 開拓者資金の融通を行うこと。
七 自作農創設特別措置特別会計及び開拓者資金融通特別会計の経理を行うこと。
八 国営の土地改良事業に関すること。
九 土地改良事業及びこれを行う者の指導監督及び助成を行うこと。
十 開拓用機械、器具及び資材の管理及びあつ旋に関すること。
2 管理部においては、前項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
3 計画部においては、第一項第四号に掲げる事務及び第八号に掲げる事務のうち国営の土地改良事業を実施するための調査及び計画に関するものをつかさどる。
4 建設部においては、第一項第八号に掲げる事務のうち国営の土地改良事業を実施するための設計及び工事に関するものをつかさどる。
(農業改良局の事務)
第十条 農業改良局においては、左の事務をつかさどる。
一 農林省の所掌事務に関する統計の企画及び実施についての連絡調整を図ること。
二 耕地面積及び農作物の作況の調査を行うこと。
三 農村の統計的経済調査を行うこと。
四 前三号に掲げるものの外、農林畜水産業に関する統計を作成すること。
五 農業(畜産業を含み、蚕糸業を除く。以下本条中同じ。)及び農民生活に関する自然科学的試験研究の企画並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を行うこと。
六 農業及び農民生活に関する経済学的研究の企画及び実施並びに関係研究機関の行う当該研究の連絡調整を行うこと。
七 農業及び農民生活に関する知識の普及交換を図ること。
八 農業改良助長法に基いて、都道府県その他試験研究機関の行う試験研究及び普及事業の助成を行うこと。
九 農業及び農民生活に関する試験研究を行う者の能力の向上を図ること。
十 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること。
十一 関係試験研究機関の試験研究の状況及びその成果を調査すること。
十二 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務の実施の状況及びその成果を調査すること。
十三 農業及び農民生活に関する試験研究及び知識の普及交換についての資料を収集し、整理し、及び刊行すること。
2 統計調査部においては、前項第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 研究部においては、第一項第五号、第六号、第九号及び第十一号に掲げる事務並びに第八号及び第十三号に掲げる事務のうち農業及び農民生活に関する試験研究に関するものをつかさどる。
4 普及部においては、第一項第七号、第十号及び第十二号に掲げる事務並びに第八号及び第十三号に掲げる事務のうち農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関するものをつかさどる。
(畜産局の事務)
第十一条 畜産局においては、左の事務をつかさどる。
一 畜産行政に関する企画を行うこと。
二 畜産に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
三 家畜及び家きんの改良及び増殖を図ること。
四 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
五 飼料その他の畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)
六 有畜営農の発達を図ること。
七 牧野の改良整備を図ること。
八 畜産物及び畜産業専用物品の検査に関すること。
九 家畜及び家きんの衛生並びに輸出入動物及び畜産物の検疫に関すること。
十 獣医師及び装蹄師の指導監督を行うこと。
十一 国営競馬を実施し、及び地方競馬の指導監督を行うこと。
十二 国営競馬事業特別会計の経理を行うこと。
十三 飼料配給公団に関すること。
2 競馬部においては、前項第十一号及び第十二号に掲げる事務をつかさどる。
(蚕糸局の事務)
第十二条 蚕糸局においては、左の事務をつかさどる。
一 蚕糸行政に関する企画を行うこと。
二 蚕糸及び蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する蚕糸業専用物品の生産に関することを除く。)
三 蚕病の予防を図ること。
四 蚕糸の検査に関すること。
五 蚕糸の需要調査を行うこと。
六 蚕糸業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
七 蚕糸に関する試験研究を企画し、並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整及び蚕糸に関する知識の普及を図ること。
第二節 附属機関
(附属機関)
第十三条 第三十四条に規定するものの外、本省に左の附属機関を置く。
農事試験場
茶業試験場
園芸試験場
畜産試験場
農業総合研究所
開拓研究所
農事改良実験所
蚕糸試験場
家畜衛生試験場
肥料検査所
農薬検査所
輸出品検査所
生糸検査所
動植物検疫所
農村工業指導所
農業機械管理所
競馬事務所
馬鈴薯原原種農場
茶原種農場
種畜牧場
(農事試験場)
第十四条 農事試験場は、農業に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗の生産及び配布を行う機関とする。
2 農事試験場は、東京都に置く。
3 農林大臣は、農事試験場の事務を分掌させるため、所要の地に農事試験場の支場を設けることができる。
4 農事試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(茶業試験場)
第十五条 茶業試験場は、茶業に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗及び製茶標本の生産及び配布を行う機関とする。
2 茶業試験場は、静岡県に置く。
3 茶業試験場の内部組織については、農林省令で定める。
(園芸試験場)
第十六条 園芸試験場は、園芸に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗及び標本の生産及び配布を行う機関とする。
2 園芸試験場は、神奈川県に置く。
3 農林大臣は、園芸試験場の事務を分掌させるため、所要の地に園芸試験場の支場を設けることができる。
4 園芸試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(畜産試験場)
第十七条 畜産試験場は、畜産に関する試験、分析、鑑定、調査及び講習を行う機関とする。
2 畜産試験場は、千葉県に置く。
3 農林大臣は、畜産試験場の事務を分掌させるため、所要の地に畜産試験場の支場を設けることができる。
4 畜産試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(農業総合研究所)
第十八条 農業総合研究所は、農業に関する経済上の諸問題の総合的調査研究を行う機関とする。
2 農業総合研究所は、東京都に置く。
3 農林大臣は、農業総合研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業総合研究所の支所を設けることができる。
4 農業総合研究所の内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(開拓研究所)
第十九条 開拓研究所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 土地及び水の農業上の開発利用に関する調査研究
二 開拓地における営農、農家及び集落に関する調査研究
三 開拓に関する技術者の養成
四 開拓に関する講習
2 開拓研究所は、東京都に置く。
3 農林大臣は、開拓研究所の事務を分掌させるため、所要の地に開拓研究所の支所を設けることができる。
4 開拓研究所の内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(農事改良実験所)
第二十条 農事改良実験所は、農事の改良に関する実験及び調査を行う機関とする。
2 農事改良実験所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
札幌農事改良実験所
北海道
黒石農事改良実験所
青森県
盛岡農事改良実験所
盛岡市
古川農事改良実験所
宮城県
大館農事改良実験所
秋田県
山形農事改良実験所
山形県
安積農事改良実験所
福島県
石岡農事改良実験所
茨城県
宇都宮農事改良実験所
宇都宮市
前橋農事改良実験所
前橋市
能谷農事改良実験所
能谷市
千葉農事改良実験所
千葉市
立川農事改良実験所
立川市
長岡農事改良実験所
新潟県
富山農事改良実験所
富山市
福井農事改良実験所
福井市
竜王農事改良実験所
山梨県
長野農事改良実験所
長野市
本巣農事改良実験所
岐阜県
静岡農事改良実験所
静岡市
安城農事改良実験所
愛知県
鈴鹿農事改良実験所
鈴鹿市
草津農事改良実験所
滋賀県
宇治農事改良実験所
京都府
盾津農事改良実験所
大阪府
明石農事改良実験所
明石市
畝傍農事改良実験所
奈良県
朝来農事改良実験所
和歌山県
東伯農事改良実験所
鳥取県
出雲農事改良実験所
出雲市
倉敷農事改良実験所
倉敷市
西条農事改良実験所
広島県
防府農事改良実験所
防府市
仏生山農事改良実験所
香川県
松山農事改良実験所
松山市
高岡農事改良実験所
高知県
二日市農事改良実験所
福岡県
佐賀農事改良実験所
佐賀市
熊本農事改良実験所
熊本市
大分農事改良実験所
大分市
宮崎農事改良実験所
宮崎市
鹿児島農事改良実験所
鹿児島市
3 農事改良実験所の内部組織については、農林省令で定める。
(蚕糸試験場)
第二十一条 蚕糸試験場は、蚕糸に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに原蚕種、桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行う機関とする。
2 蚕糸試験場は、東京都に置く。
3 農林大臣は、蚕糸試験場の事務を分掌させるため、所要の地に蚕糸試験場の支場を設けることができる。
4 蚕糸試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(家畜衛生試験場)
第二十二条 家畜衛生試験場は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 家畜の衛生に関する試験及び調査
二 家畜の疾病に関する予防、消毒及び治療の方法の研究
三 家畜専用の血清類及び薬品の製造、配布及び検定
四 家畜の衛生に関する技術の講習
2 家畜衛生試験場は、東京都に置く。
3 農林大臣は、家畜衛生試験場の事務を分掌させるため、所要の地に家畜衛生試験場の支場を設けることができる。
4 家畜衛生試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(肥料検査所)
第二十三条 肥料検査所は、肥料の検査を行う機関とする。
2 肥料検査所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
東京肥料検査所
東京都
札幌肥料検査所
札幌市
名古屋肥料検査所
名古屋市
神戸肥料検査所
神戸市
福岡肥料検査所
福岡市
3 肥料検査所の内部組織については、農林省令で定める。
(農薬検査所)
第二十四条 農薬検査所は、農薬の検査を行う機関とする。
2 農薬検査所は東京都に置く。
3 農薬検査所の内部組織については、農林省令で定める。
(輸出品検査所)
第二十五条 輸出品検査所は、農林畜水産物及び食料品の検査を行う機関とする。
2 輸出品検査所の名称、位置及び所掌事務は、左の通りとする。
名称
位置
所掌事務
輸出食料品検査所
東京都
食料品の検査
輸出農林水産物検査所
東京都
農林畜水産物の検査
3 農林大臣は、輸出品検査所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に支所又は出張所を設けることができる。
4 輸出品検査所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林省令で定める。
5 輸出品検査所は、輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)第三条の規定によつて指定されるもの及び第四条に掲げるものの検査については、通商産業大臣の監督をも受けるものとする。
(生糸検査所)
第二十六条 生糸検査所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 生糸(繭短繊維を含む。以下同じ。)に関する検査
二 生糸の検査及び貯蔵に関する研究及び調査
三 生糸の検査及び整理に関する講習
四 生糸の検査に関する器具、機械その他の物件の検査及び鑑定
五 附属生糸絹物倉庫の管理
2 生糸検査所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
横浜生糸検査所
横浜市
神戸生糸検査所
神戸市
3 生糸検査所の内部組織については、農林省令で定める。
(動植物検疫所)
第二十七条 動植物検疫所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締並びに病菌害虫の調査研究
二 輸入家畜その他の貨物に対する家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)に基く検疫又は検査
三 輸出家畜及び畜産物の衛生検査
四 国内産獣毛の消毒
五 家畜防疫上必要な病的材料の検査
六 家畜専用の血清類の保管
2 動植物検疫所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
横浜動植物検疫所
横浜市
神戸動植物検疫所
神戸市
門司動植物検疫所
門司市
3 農林大臣は、動植物検疫所の事務を分掌させるため、所要の地に動植物検疫所の出張所を設けることができる。
4 動植物検疫所の内部組織並びに出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林省令で定める。
(農村工業指導所)
第二十八条 農村工業指導所は、農山漁家の経営改善のために農山漁村における農村工業の調査及び指導を行う機関とする。
2 農村工業指導所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
栃木農村工業指導所
宇都宮市
山形農村工業指導所
新庄市
3 農村工業指導所の内部組織については、農林省令で定める。
(農業機械管理所)
第二十九条 農業機械管理所は、試験研究のためにする農業機械の製造、改造、修理及び保管並びにその利用の指導及び試験を行う機関とする。
2 農業機械管理所は、神奈川県に置く。
3 農業機械管理所の内部組織については、農林省令で定める。
(競馬事務所)
第三十条 競馬事務所は、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基き国営競馬を実施する機関とする。
2 競馬事務所の名称、位置及び管轄競馬場は、左の通りとする。
名称
位置
管轄競馬場
札幌競馬事務所
札幌市
札幌、函館
東京競馬事務所
東京都
福島、新潟、中山、東京、横浜
京都競馬事務所
京都市
京都、阪神、小倉、宮崎
3 競馬事務所の内部組織については、農林省令で定める。
(馬鈴薯原原種農場)
第三十一条 馬鈴薯原原種農場は、馬鈴薯の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行う機関とする。
2 馬鈴薯原原種農場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
北海道中央馬鈴薯原原種農場
北海道
後志馬鈴薯原原種農場
北海道
胆振馬鈴薯原原種農場
北海道
十勝馬鈴薯原原種農場
北海道
上北馬鈴薯原原種農場
青森県
嬬恋馬鈴薯原原種農場
群馬県
八岳馬鈴薯原原種農場
長野県
3 馬鈴薯原原種農場の内部組織については、農林省令で定める。
(茶原種農場)
第三十二条 茶原種農場は、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行う機関とする。
2 茶原種農場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
金谷茶原種農場
静岡県
奈良茶原種農場
奈良市
知覧茶原種農場
鹿児島県
3 茶原種農場の内部組織については、農林省令で定める。
(種畜牧場)
第三十三条 種畜牧場は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 家畜、家きん及びみつばちの飼養管理及び改良増殖
二 種畜、種きん、種卵及び種ばちの配布並びに種畜の貸付及び種付
三 種畜の登録
四 種付事業の指導
五 有畜営農の奨励
六 鶏の産卵能力の検定
七 飼料作物種子原種ほの経営
2 種畜牧場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
日高種畜牧場
北海道
新冠種畜牧場
北海道
十勝種畜牧場
北海道
奥羽種畜牧場
青森県
岩手種畜牧場
岩手県
福島種畜牧場
福島県
大宮種畜牧場
大宮市
長野種畜牧場
長野県
静岡種畜牧場
静岡県
岡崎種畜牧場
岡崎市
兵庫種畜牧場
兵庫県
鳥取種畜牧場
鳥取県
高知種畜牧場
高知県
熊本種畜牧場
熊本県
宮崎種畜牧場
宮崎県
鹿児島種畜牧場
鹿児島県
2 農林大臣は、種畜牧場の事務を分掌させるため、所要の地に種畜牧場の支場を設けることができる。
3 種畜牧場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(その他の附属機関)
第三十四条 左の表の上欄に掲げる機関は本省の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類
目的
農林漁業復興金融審議会
関係各大臣の諮問に応じ、農林漁業復興資金の融資に関する重要事項を調査審議すること
農林物資規格調査会
農林畜水産物の規格及び標準に関する事項を調査審議すること
農林金融改善特別融通損失審査会
農林中央金庫特別融通及損失補償法(昭和七年法律第三十二号)、農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)、農村負債整理資金特別融通及損失補償法(昭和十二年法律第七十七号)又は臨時農村負債処理法(昭和十二年法律第六十九号)による特別融通によつて市町村、農林中央金庫、日本勧業銀行、農工銀行又は北海道拓殖銀行の受けた損失及びその額を決定すること
農業共済再保険審査会
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)により政府の行う再保険に関する事項を審査し、並びに農業災害の発生予防及び防止その他農業災害補償に関する事項を調査審議すること
中央農業調整審議会
主要食糧農産物についての農業計画その他食糧確保臨時措置法の施行に関する重要事項を審議すること
種苗審査会
農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の規定による種苗の名称の登録及びその取消を審査すること
農薬審議会
農薬の登録の審査その他農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に規定する権限を行うこと
輸出入植物検疫審議会
輸出入植物の検査の方法その他輸出入植物検疫法(昭和二十三年法律第八十六号)の施行に関する重要事項を調査審議すること
農産物規格審議会
農産物の規格の審査その他指定農林物資検査法に規定する権限を行うこと
農機具審議会
農機具の検査を行い、及び優良農機具の普及奨励等に関する事項を調査審議すること
肥料取締審議会
肥料取締に関する重要事項を調査審議すること
中央農地委員会議
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)その他の法令によりその権限に属させた事項を処理し、及び農地に関する重要事項を調査審議すること
中央開拓審議会
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の施行その他開拓に関する重要事項を調査審議すること
農業機械化審議会
農業の機械化に関する重要事項を調査審議すること
農業電化審議会
農業の電化に関する重要事項を調査審議すること
農家負担合理化審議会
農家負担の合理化に関する重要事項を調査審議すること
中央作況決定審議会
主要食糧の作況決定に関する重要事項を調査審議すること
畜産審議会
畜産に関する重要事項を調査審議すること
獣医師免許審議会
獣医師試験を実施し、その他獣医師に関する重要事項を調査審議すること
装蹄師試験審査会
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)に基く装蹄師試験に関する事務をつかさどること
競馬審議会
国営競馬の運営並びに紛争及び異議の裁定に関する重要事項を調査審議すること
蚕糸調査会
関係各大臣の諮問に応じ、蚕糸業に関する重要事項を調査審議すること
生糸問屋審査会
輸出生糸問屋及び生糸販売業者の許可等に関する事項を調査審議すること
物資割当配給審議会
所掌事務に係る資材及び物資の割当配給に関する重要事項を調査審議すること
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。
第三節 地方支分部局
(地方支分部局)
第三十五条 本省に、左の地方支分部局を置く。
農地事務局
資材調整事務所
作物報告事務所
第一款 農地事務局
(所掌事務)
第三十六条 農地事務局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。
一 自作農創設特別措置に関すること。
二 農地の移動廃用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
三 開拓適地を調査し、その開拓計画を樹立すること。
四 入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
五 開拓者資金の融通を行うこと。
六 国営の土地改良事業に関すること。
七 土地改良事業の指導監督及び助成を行うこと。
八 開拓用機械、器具及び資材の管理及びあつ旋に関すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第三十七条 農地事務局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
仙台農地事務局
仙台市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東京農地事務局
東京都
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
金沢農地事務局
金沢市
新潟県、富山県、石川県、福井県
京都農地事務局
京都市
岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
岡山農地事務局
岡山市
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
熊本農地事務局
熊本市
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
(内部部局)
第三十八条 農地事務局に、局長官房の外左の三部を置く。
管理部
計画部
建設部
2 前項に定めるものの外、農地事務局の内部部局の組織の細目については、農林省令で定める。
(事務所及び事業所)
第三十九条 農林大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に農地事務局の事務所及び事業所を設けることができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織については、農林省令で定める。
(附属機関)
第四十条 農地事務局の附属機関として、地方農業機械管理所を置く。
地方農業機械管理所は、農業機械の管理利用及びその指導を行う機関とする。
2 地方農業機械管理所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
第二款 資材調整事務所
(所掌事務)
第四十一条 資材調整事務所は、本省の所掌事務のうち、農林畜水産物及び農林畜水産業用物資の割当及び配分についての調整、これらの物資の輸送並びに資金についての調整に関する事務を分掌する。
2 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に資材調整事務所の出張所を設けることができる。
3 資材調整事務所及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
第三款 作物報告事務所
(所掌事務)
第四十二条 作物報告事務所は、本省の所掌事務のうち、耕地面積及び農作物の作況の調査並びに農村における統計的経済調査に関する事務を分掌する。
2 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に作物報告事務所の出張所を設けることができる。
3 作物報告事務所及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
(附属機関)
第四十三条 作物報告事務所の附属機関として、作況報告審議会を置く。作況報告審議会は、農作物の作況に関し、調査審議することを目的とする機関とする。
2 作況報告審議会の名称、位置、内部組織及び委員その他の職員については、政令で定める。
第三章 外局
(外局の設置)
第四十四条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて農林省に置かれる外局は、左の通りとする。
食糧庁
林野庁
水産庁
第一節 食糧庁
第一款 総則
(食糧庁の任務及び長)
第四十五条 食糧庁は、主要食糧の国家管理並びに飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の調整を行うことを主たる任務とする。
2 食糧庁の長は、食糧庁長官とする。
(食糧庁の権限)
第四十六条 食糧庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十六号まで、第二十号、第四十五号から第四十九号まで、第六十四号及び第六十五号に掲げる権限を行使する。
第二款 内部部局
(内部部局)
第四十七条 食糧庁に左の三部を置く。
総務部
食糧部
食品部
(総務部の事務)
第四十八条 総務部においては、左の事務をつかさどる。
一 主要食糧、飲食料品及び油脂の生産、流通、消費及び管理に関する企画を行うこと。
二 主要食糧、飲食料品及び油脂の需給の総合調整を図ること。
三 主要食糧、飲食料品及び油脂の輸出入の調整を行うこと。
四 主要食糧の価格に関する連絡調整を行うこと。
五 主要食糧、飲食料品及び油脂に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
六 主要食糧、飲食料品及び油脂の検査に関すること。
七 主要食糧及び飲食料品についての試験研究に関すること。
八 食糧管理特別会計の経理を行うこと。
九 食糧配給公団、食料品配給公団及び油糧配給公団に関すること。
十 前各号に掲げるものの外、食糧庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
(食糧部の事務)
第四十九条 食糧部においては、左の事務をつかさどる。
一 主要食糧の集荷、配給、消費その他需給の調整を図ること。
二 主要食糧の輸出入の許可等に関すること。
三 主要食糧の集荷、配給、加工等の業務の発達、改善及び調整を図ること。
(食品部の事務)
第五十条 食品部においては、左の事務をつかさどる。
一 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
二 飲食料品及び油脂の生産、流通等に関する業務の発達、改善及び調整を図ること。
第三款 附属機関
(附属機関)
第五十一条 第五十四条に規定するものの外、食糧庁に左の附属機関を置く。
食糧研究所
食糧管理講習所
(食糧研究所)
第五十二条 食糧研究所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 食糧資源の利用、食糧の加工、貯蔵等に関する試験研究及び調査
二 食糧に関する分析、鑑定及び検定
三 試験研究のため製造し、又は加工した製品及びその原料又は材料の配布
四 食糧の利用、加工及び貯蔵等に関する講習
2 食糧研究所は、東京都に置く。
3 食糧研究所の内部組織については、農林省令で定める。
(食糧管理講習所)
第五十三条 食糧管理講習所は、食糧管理の実務に関する講習を行う機関とする。
2 食糧管理講習所は、愛知県に置く。
3 食糧管理講習所の内部組織については、農林省令で定める。
(その他の附属機関)
第五十四条 食糧庁の附属機関として工業食品規格審議会を置く。工業食品規格審議会は、工業食品の規格の審査その他指定農林物資検査法の規定による権限を行うことを目的とする機関とする。
2 工業食品規格審議会については、指定農林物資検査法の定めるところによる。
第四款 地方支分部局
(食糧事務所)
第五十五条 食糧庁に、地方支分部局として、食糧事務所を置く。
(所掌事務)
第五十六条 食糧事務所は、食糧庁の所掌事務を分掌する。
2 農林大臣は、前項の事務の外、食糧事務所に、本省及び林野庁の所掌事務のうち農林産物の検査に関する事務を分掌させることができる。
3 食糧事務所は、第二項の事務については農政局長又は林野庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4 食糧事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織については、農林省令で定める。
(支所及び出張所)
第五十七条 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に食糧事務所の支所及び出張所を設けることができる。その名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
第二節 林野庁
第一款 総則
(林野庁の任務及び長)
第五十八条 林野庁は、国有林野及び公有林野官行造林地の管理及び経営、民有林野に関する指導監督、林産物の生産、流通及び消費の調整その他林業の発達改善に関する事務を行うことを主たる任務とする。
2 林野庁の長は、林野庁長官とする。
(林野庁の権限)
第五十九条 林野庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十六号まで、第二十号、第五十号から第六十二号まで、第六十四号及び第六十五号に掲げる権限を行使する。
第二款 内部部局
(内部部局)
第六十条 林野庁に、左の三部を置く。
林政部
指導部
業務部
(林政部の事務)
第六十一条 林政部においては、左の事務をつかさどる。
一 林業行政に関する企画を行うこと。
二 林業に関する総合調整を図ること。
三 国有林野の管理及び処分並びに公有林野官行造林地の管理に関すること。
四 木材その他の林産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
五 木材その他の林産物の検査に関すること。
六 森林組合その他林業及び林産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
七 林道に関する指導監督を行うこと。
八 前各号に掲げるものの外、林野庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
(指導部の事務)
第六十二条 指導部においては、左の事務をつかさどる。
一 国有林野及び民有林野の総合立地計画及び経営計画に関すること。
二 民有林野の造林、営林及び治水に関すること。
三 保安林に関すること。
四 森林火災国営保険に関すること。
五 森林火災保険特別会計の経理を行うこと。
六 林業に関する試験、研究及び調査を企画し、関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を図り、並びに林業技術の改良発達及び普及を図ること。
七 野生鳥獣の保護繁殖を図り、狩猟の取締を行うこと。
(業務部の事務)
第六十三条 業務部においては、左の事務をつかさどる。
一 国有林野及び公有林野官行造林地の造林、営林及び治水に関すること。
二 国有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品に関すること。
三 立木の取得、加工及び処分に関すること。
四 薪炭及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
五 薪炭及び加工炭の検査に関すること。
六 国有林野事業特別会計及び薪炭需給調節特別会計の経理を行うこと。
第三款 附属機関
(林業試験場)
第六十四条 第六十五条に規定するものの外、林野庁の附属機関として林業試験場を置く。
2 林業試験場は、林業に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに種苗及び標本の生産及び配布を行う機関とする。
3 林業試験場は、東京都に置く。
4 農林大臣は、林業試験場の事務を分掌させるため、所要の地に林業試験場の支場及び分場を設けることができる。
5 林業試験場の内部組織並びに支場及び分場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(その他の附属機関)
第六十五条 左の上欄に掲げる機関は、林野庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類
目的
社寺保管林処分審査会
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること
林産物規格審議会
林産物の規格の審査その他指定農林物資検査法に規定する権限を行うこと
森林火災国営保険審査会
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の規定により森林火災国営保険に関する事項を審査すること
地方森林会
森林法(明治四十年法律第四十三号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること
2 社寺保管林処分審査会、林産物規格審議会、森林火災国営保険審査会及び地方森林会については、それぞれ、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律、指定農林物資検査法、森林火災国営保険法及び森林法の定めるところによる。
第四款 地方支分部局
(地方支分部局)
第六十六条 林野庁に左の地方支分部局を置く。
営林局
営林署
木炭事務所
(営林局)
第六十七条 営林局は、林野庁の所掌事務のうち左に掲げるものを分掌する。
一 国有林野及び公有林野官行造林地の管理経営を行うこと。
二 民有林野の造林及び営林の指導並びに森林治水事業に関すること。
三 国有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品に関すること。
四 立木の取得、加工及び処分に関すること。
五 営林署を指導監督すること。
(名称、位置及び管轄区域)
第六十八条 営林局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
旭川営林局
北海道
北海道の内
上川郡(石狩国)
宗谷郡
礼文郡
利尻郡
天塩郡
枝幸郡
中川郡(天塩国)
苫前郡
上川郡(天塩国)
雨龍郡
留萌郡
増毛郡
旭川市
空知郡の一部
勇払郡の一部
北見営林局
北見市
北海道の内
北見市
紋別郡
常呂郡
網走市
網走郡
斜里郡
帯広営林局
帯広市
北海道の内
帯広市
目梨郡
標津郡
野付郡
根室郡
花咲郡
厚岸郡
川上郡
釧路郡
釧路市
阿寒郡
白糠郡
足寄郡
中川郡(十勝国)
十勝郡
河東郡
上川郡(十勝国)
河西郡
広尾郡
札幌営林局
札幌市
北海道の内
札幌市
浜益郡
樺戸郡
空知郡の一部
岩見沢市
厚田郡
石狩郡
札幌郡
夕張郡
夕張市
勇払郡の一部
沙流郡
新冠郡
静内郡
三石郡
浦河郡
様似郡
幌泉郡
千歳郡
小樽郡
小樽市
高島郡
忍路郡
余市郡
占平郡
美国郡
積丹郡
白老郡
函館営林局
函館市
北海道の内
函館市
古宇郡
岩内郡
虻田郡
磯谷郡
歌棄郡
有珠郡
室蘭市
寿都郡
幌別郡
島牧郡
瀬棚郡
山越郡
太櫓郡
久遠郡
奥尻郡
爾志郡
茅部郡
亀田郡
上磯郡
檜山郡
松前郡
青森営林局
青森市
青森県
岩手県
宮城県
秋田営林局
秋田市
秋田県
山形県
前橋営林局
前橋市
群馬県
福島県
栃木県(芳賀郡を除く。)
新潟県の内
 岩船郡
北蒲原郡
東蒲原郡
 新潟市
中蒲原郡
三条市
 西蒲原郡
南蒲原郡
三島郡
 古志郡
長岡市
北魚沼郡
 刈羽郡
中魚沼郡の一部
南魚沼郡
柏崎市
東頸城郡
 中頸城郡
高田市
西頸城郡
 佐渡郡
東京営林局
東京都
東京都
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県
山梨県
静岡県
栃木県の内 芳賀郡
長野営林局
長野県
長野県
新潟県の内
 中魚沼郡の一部
岐阜県の内
 恵那郡の一部
名古屋営林局
名古屋市
愛知県
富山県
岐阜県の内
 吉城郡
大野郡
高山市
 益田郡
郡上郡
 恵那郡の一部
 加茂郡
武儀郡
山県郡
本巣郡
揖斐郡
土岐郡
 可児郡
多治見市
稲葉郡
 岐阜市
羽島郡
安八郡
 大垣市
不破郡
海津郡
 養老郡
大阪営林局
大阪市
大阪府
石川県
福井県
三重県
滋賀県
京都府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
岡山県
広島県
山口県
島根県
高知営林局
高知市
高知県
徳島県
香川県
愛媛県
熊本営林局
熊本市
熊本県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
宮崎県
鹿児島県
2 前項の表に掲げる管轄区域中「郡の一部」とある地域は、農林大臣が定める。
3 林産物の運搬設備その他二以上の営林局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林大臣がその管轄局を指定することができる。
4 林産物の運搬設備の管理その他特別の必要があるときは、農林大臣は、営林署の所掌事務の一部を営林局に行わせ、又は営林局の所掌事務の一部を営林署に行わせることができる。
(内部部局)
第六十九条 営林局に左の三部を置く。
総務部
経営部
事業部
2 前項に定めるものの外、営林局の内部部局の組織の細目については、農林省令で定める。
(営林署)
第七十条 営林署は、林野庁の所掌事務のうち、左の各号に掲げる事務を分掌する。
一 国有林野及び公有林野官行造林地の造林及び営林を実施すること。
二 民有林野の造林及び営林を指導すること。
三 国有林野及び公有林野官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。
四 立木の取得、加工及び処分を行うこと。
2 営林署の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
3 林産物の運搬設備の管理その他二以上の営林署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、営林局がその管轄署を指定することができる。
(木炭事務所)
第七十一条 木炭事務所は、林野庁の所掌事務のうち、薪炭の買入、売渡等に関する事務を分掌する。
2 木炭事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
(出張所)
第七十二条 農林大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に、木炭事務所の出張所を設けることができる。
2 出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。
第三節 水産庁
(水産庁)
第七十三条 水産庁の組織、所掌事務及び権限は、水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の定めるところによる。
第四章 職員
(職員)
第七十四条 農林省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第七十五条 農林省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第五章 公団
(設置)
第七十六条 農林省所轄の公団は、左の通りとする。
肥料配給公団
飼料配給公団
食糧配給公団
食料品配給公団
油糧配給公団
2 肥料配給公団、飼料配給公団、食糧配給公団、食料品配給公団及び油糧配給公団に関しては、それぞれ、肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)及び油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の定めるところによる。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 左の法律、勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
農業改良局設置法(昭和二十三年法律第百六十三号)
農業改良局設置法施行令(昭和二十三年政令第二百二十一号)
農林省官制(昭和十八年勅令第八百二十一号)
農林部内臨時職員等設置制(昭和十八年勅令第八百二十二号)
食糧管理局官制(昭和十六年勅令第六十三号)
林野局官制(昭和二十二年勅令第百四号)
営林局署官制(大正十三年勅令第三百六十六号)
農事試験場官制(明治二十六年勅令第十八号)
茶業試験場官制(大正八年勅令第五十八号)
園芸試験場官制(大正十年勅令第百三号)
畜産試験場官制(大正五年勅令第九十一号)
蚕糸試験場官制(大正三年勅令第百十三号)
家畜衛生試験場官制(昭和二十二年政令第六十号)
林業試験場官制(大正十一年勅令第百五十号)
水産試験場官制(昭和四年勅令第二十三号)
農業綜合研究所官制(昭和二十一年勅令第五百八十三号)
開拓研究所官制(昭和二十一年勅令第五百八十四号)
食糧研究所官制(昭和二十二年勅令第百四十号)
生糸検査所官制(明治四十年勅令第百七十号)
動植物検疫所官制(昭和二十二年勅令第百五十号)
種畜牧場官制(昭和二十一年勅令第二百七十六号)
蚕糸調査会官制(昭和二十一年勅令第百六十四号)
獣医師試験委員官制(昭和十四年勅令第六百十二号)
3 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
4 この法律施行の際現に存する国営牧野事務所は、この法律施行後も昭和二十四年六月三十日まで、本省の附属機関として置かれるものとする。
5 前項の規定により置かれる国営牧野事務所の所掌事務、位置、管轄区域及び内部組織については、従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂