(目的)
第一條 この法律は、経済審議庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二條 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、総理府の外局として、経済審議庁(以下「審議庁」という。)を設置する。
2 審議庁の長は、経済審議庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
(権限)
第四條 審議庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な事務用品等を調達すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置を執ること。
十三 経済(外国為替予算並びに外国投資家の投資及び事業活動を含む。)に関する基本的な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行うこと。
十四 国土総合開発に関する基本的な政策及び計画を企画立案すること。
十五 電源開発に関する基本的な政策及び計画を企画立案すること。
十六 物価に関する基本的な政策を企画立案すること。
十七 国民生活の安定及び労働状態の改善に関する基本的な政策を企画立案すること。
十八 前四号に掲げるものの外、二以上の行政機関の経済施策に関連する総合的且つ基本的な政策(特定の行政機関の主管に属するものを除く。)を企画立案すること。
十九 左に掲げる法律に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
ハ 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)
ニ 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)
二十 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、審議庁に属せしめられた権限
(特別な職)
5 総務部、調整部、計画部及び調査部に、各部を通じ、調査官二十人以内を置く。
6 調査官は、命を受け、専門的事項の調査に参画する。
(附属機関)
第十一條 審議庁の附属機関として、経済審議会を置く。
2 経済審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済に関する重要な政策、計画等につき調査審議する。
3 経済審議会の組織、所掌事務及び委員については、政令で定める。
(定員)
第十二條 審議庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。