(目的及び設置)
第一条 科学技術の振興に資するため、総理府に、附属機関として、科学技術会議(以下「会議」という。)を置く。
(諮問)
第二条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項に関して関係行政機関の施策の総合調整を行う必要があると認めるときは、当該事項について会義に諮問しなければならない。
一 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立に関すること。
二 科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定に関すること。
三 前号の研究目標を達成するために必要な研究で特に重要なものの推進方策の基本の策定に関すること。
四 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関することのうち重要なもの
(答申の尊重)
第三条 内閣総理大臣は、前条の諮問に対する答申があつたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第四条 会議は、議長及び議員八人をもつて組織する。
(議長)
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
(議員)
第六条 議員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
六 科学技術に関してすぐれた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者 三人
2 議長は、第四条及び前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、関係の国務大臣を、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第五号の議員及び同項第六号の議員のうち一人は、それぞれ非常勤とする。
第七条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号の議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
2 前条第一項第六号の議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号の議員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。
4 次の各号の一に該当する者は、前条第一項第六号の議員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
第八条 第六条第一項第六号の議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第六条第一項第六号の議員は、再任されることができる。
第九条 第六条第一項第六号の議員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
2 内閣総理大臣は、第六条第一項第六号の議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号の議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第十条 議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第六条第一項第六号の議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第十一条 第六条第一項第五号及び第六号の議員の給与は、別に法律で定める。
(専門委員及び幹事)
第十二条 会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
(資料提出の要求等)
第十三条 会議は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。