(目的)
第一条 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。
(組織)
第二条 日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
(会員)
第三条 会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。
(役員)
第四条 日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。
(会議)
2 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
4 会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。
(客員)
第六条 日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。
(国際学士院連合への加入)
第七条 日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。
(年金)
第九条 会員には、予算の範囲内で、文部大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
(職員)
第十条 日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。
2 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
(雑則)
第十一条 この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。