(国会等移転調査会の設置)
第十二条 総理府に、国会等移転調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第十三条 調査会は、国会等の移転に関し、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
2 調査会は、前項の調査審議を行うに当たっては、行財政の改革の推進との関連に留意しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。
(組織)
2 委員は、次に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 |
八人 |
二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 |
六人 |
三 学識経験のある者 |
十八人以内 |
(会長)
第十五条 調査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第十六条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(協力依頼等)
第十八条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。
(政令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、調査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。