(消費者保護会議)
第十八条 総理府に、附属機関として、消費者保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、消費者の保護に関する基本的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進する事務をつかさどる。
3 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7 会議の庶務は、経済企画庁国民生活局において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(国民生活審議会)
第二十条 消費者の保護に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第十四条の定めるところにより、国民生活審議会において行なうものとする。