青少年問題協議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十三号
青少年問題協議会設置法
(設置)
第一条 総理府に、附属機関として、中央青少年問題協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)を置くことができる。
(中央協議会)
第二条 中央協議会は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
二 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
第三条 中央協議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 委員は、左の各号に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 三人
二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 二人
三 内閣官房長官その他関係各行政機関の職員 十一人以内
四 最高裁判所の職員 一人
五 学識経験がある者 八人以内
3 前項第五号の委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 中央協議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 中央協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
9 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
10 委員及び専門委員は、非常勤とする。
第四条 中央協議会は、少くとも一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて、会議を開くものとする。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第五条 中央協議会の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。
(地方協議会)
第六条 都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(以下「地方協議会」と総称する。)は、当該地方公共団体における第二条第一項に規定する事務をつかさどる。
2 地方協議会は、第二条第一項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
第七条 地方協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、当該地方公共団体の長をもつて充てる。
3 委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者(都道府県青少年問題協議会にあつては、家庭裁判所の職員を含む。)のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。
4 第四条の規定は、地方協議会の会議について準用する。
(相互の協力)
第八条 中央協議会及び地方協議会は、第二条第一項に規定する事項に関し、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
(経費)
第九条 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
(政令又は条例への委任)
第十条 この法律に定めるものを除く外、中央協議会又は地方協議会に関し必要な事項は、それぞれ、政令又は条例で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の表中
中央青少年問題協議会
青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、及びその施策の適切な実施のため必要な連絡調整を図ること。
中央青少年問題協議会
青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 保利茂
労働大臣 小坂善太郎