在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和46年3月27日
法令の形式: 法律
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八号
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
第一条を次のように改める。
(在外公館の名称及び位置)
第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第二条第一項中「在外職員には」を「在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には」に改める。
第十条第一項中「別表第一」を「別表第二」に改める。
第十二条第一項中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第二十条の二第一項中「別表第三」を「別表第四」に改める。
別表第三を別表第四とする。
別表第二 住居手当一 大使館の表アジアの項中
インドネシア
520
430
355
295
235
190
150
インドネシア
570
470
390
325
260
210
165
に、
セイロン
390
325
265
220
175
145
115
セイロン
470
385
320
265
210
170
135
に改め、同表欧州の項中
ソヴィエト連邦
285
235
195
165
130
105
85
ソヴィエト連邦
365
300
250
205
165
135
105
に改め、同表アフリカの項中
コンゴー(キンシャサ)
520
430
355
295
235
190
150
コンゴー(キンシャサ)
625
515
425
355
280
225
180
に改める。
別表第二 住居手当二 総領事館の表アジアの項中
ジャカルタ
430
355
295
235
190
150
ジャカルタ
470
390
325
260
210
165
に、
香港
430
355
295
235
190
150
香港
515
425
355
280
225
180
に改め、同表北米の項中
サン・フランシスコ
385
320
265
210
170
135
サン・フランシスコ
450
370
310
245
200
160
に、
ニュー・ヨーク
560
460
380
305
245
195
ニュー・ヨーク
600
495
410
330
265
210
に、
ウィニペッグ
365
300
250
200
160
130
ウィニペッグ
365
300
250
200
160
130
エドモントン
365
300
250
200
160
130
に改め、同表欧州の項中
ボン
365
300
250
200
160
130
ボン
365
300
250
200
160
130
ミュンヘン
365
300
250
200
160
130
に改め、同表大洋州の項中
メルボルン
345
285
235
190
150
120
メルボルン
345
285
235
190
150
120
オークランド
325
265
220
175
145
115
に改める。
別表第二 住居手当三 領事館の表北米の項中
アンカレッジ
560
460
380
305
245
195
アンカレッジ
645
530
440
350
285
225
に改め、
エドモントン
365
300
250
200
160
130
を削り、同表大洋州の項中
オークランド
325
265
220
175
145
115
を削る。
別表第二 住居手当四 政府代表部の表北米の項中
ニュー・ヨーク
(国際連合)
675
560
460
380
305
245
195
ニュー・ヨーク
(国際連合)
725
600
495
410
330
265
210
に改め、別表第二を別表第三とする。
別表第一 在勤基本手当二 総領事館の表北米の項中
ウィニペッグ
1,000
868
739
610
516
454
407
376
344
313
282
250
ウィニペッグ
1,000
868
739
610
516
454
407
376
344
313
282
250
エドモントン
1,000
868
739
610
516
454
407
376
344
313
282
250
に改め、同表欧州の項中
ボン
1,100
916
763
610
516
454
407
376
344
313
282
250
ボン
1,100
916
763
610
516
454
407
376
344
313
282
250
ミュンヘン
1,100
916
763
610
516
454
407
376
344
313
282
250
に改め、同表大洋州の項中
メルボルン
1,100
868
739
610
516
454
407
376
344
313
282
250
メルボルン
1,100
868
739
610
516
454
407
376
344
313
282
250
オークランド
1,050
788
690
591
500
440
394
364
333
303
273
243
に改める。
別表第一 在勤基本手当三 領事館の表北米の項中
エドモントン
1,000
868
739
610
516
454
407
376
344
313
282
250
を削り、同表大洋州の項中
オークランド
1,050
788
690
591
500
440
394
364
333
303
273
243
を削り、別表第一を別表第二とし、附則の次に次の表を加える。
別表第一
一 大使館
地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在インド日本国大使館
インド
ニュー・デリー
在インドネシア日本国大使館
インドネシア
ジャカルタ
在ヴィエトナム日本国大使館
ヴィエトナム
サイゴン
在カンボディア日本国大使館
カンボディア
プノンペン
在シンガポール日本国大使館
シンガポール
シンガポール
在セイロン日本国大使館
セイロン
コロンボ
在タイ日本国大使館
タイ
バンコック
在大韓民国日本国大使館
大韓民国
ソウル
在中華民国日本国大使館
中華民国
台北
在ネパール日本国大使館
ネパール
カトマンドゥ
在パキスタン日本国大使館
パキスタン
イスラマバード
在ビルマ日本国大使館
ビルマ
ラングーン
在フィリピン日本国大使館
フィリピン
マニラ
在マレイシア日本国大使館
マレイシア
クアラ・ランフール
在モルディヴ日本国大使館
モルディヴ
マーレ
在ラオス日本国大使館
ラオス
ヴィエンチァン
北米
在アメリカ合衆国日本国大使館
アメリカ合衆国
ワシントン
在カナダ日本国大使館
カナダ
オタワ
中南米
在アルゼンティン日本国大使館
アルゼンティン
ブエノス・アイレス
在ヴェネズエラ日本国大使館
ヴェネズエラ
カラカス
在ウルグァイ日本国大使館
ウルグァイ
モンテヴィデオ
在エクアドル日本国大使館
エクアドル
キート
在エル・サルヴァドル日本国大使館
エル・サルヴァドル
サン・サルヴァドル
在ガイアナ日本国大使館
ガイアナ
ジョージタウン
在キューバ日本国大使館
キューバ
ハヴァナ
在グァテマラ日本国大使館
グァテマラ
グァテマラ
在コスタ・リカ日本国大使館
コスタ・リカ
サン・ホセ
在コロンビア日本国大使館
コロンビア
ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館
ジャマイカ
キングストン
在チリ日本国大使館
チリ
サンティアゴ
在ドミニカ共和国日本国大使館
ドミニカ共和国
サント・ドミンゴ
在トリニダッド・トバゴ日本国大使館
トリニダッド・トバゴ
ポート・オヴ・スペイン
在ニカラグァ日本国大使館
ニカラグァ
マナグァ
在ハイティ日本国大使館
ハイティ
ポール・ト・プランス
在パナマ日本国大使館
パナマ
パナマ
在パラグァイ日本国大使館
パラグァイ
アスンシオン
在バルバドス日本国大使館
バルバドス
ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館
ブラジル
ブラジリア
在ペルー日本国大使館
ペルー
リマ
在ボリヴィア日本国大使館
ボリヴィア
ラ・パス
在ホンデュラス日本国大使館
ホンデュラス
テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館
メキシコ
メキシコ
欧州
在アイスランド日本国大使館
アイスランド
レイキァヴィーク
在アイルランド日本国大使館
アイルランド
ダブリン
在イタリア日本国大使館
イタリア
ローマ
在ヴァチカン日本国大使館
ヴァチカン
在オーストリア日本国大使館
オーストリア
ウィーン
在オランダ日本国大使館
オランダ
へーグ
在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ
アテネ
在サイプラス日本国大使館
サイプラス
ニコシア
在スイス日本国大使館
スイス
ベルヌ
在スウェーデン日本国大使館
スウェーデン
ストックホルム
在スペイン日本国大使館
スペイン
マドリッド
在ソヴィエト連邦日本国大使館
ソヴィエト連邦
モスクワ
在チェッコスロヴァキア日本国大使館
チェッコスロヴァキア
プラーグ
在デンマーク日本国大使館
デンマーク
コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館
ドイツ
ボン
在ノルウエー日本国大使館
ノールウェー
オスロ
在ハンガリー日本国大使館
ハンガリー
ブタペスト
在フィンランド日本国大使館
フィンランド
ヘルシンキ
在フランス日本国大使館
フランス
パリ
在ブルガリア日本国大使館
ブルガリア
ソフィア
在ベルギー日本国大使館
ベルギー
ブラッセル
在ポーランド日本国大使館
ポーランド
ワルソー
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル
リスボン
在マルタ日本国大使館
マルタ
ヴァレッタ
在ユーゴースラヴィア日本国大使館
ユーゴースラヴィア
ベルグラード
在ルーマニア日本国大使館
ルーマニア
ブカレスト
在ルクセンブルグ日本国大使館
ルクセンブルグ
ルクセンブルグ
在連合王国日本国大使館
連合王国
ロンドン
大洋州
在オーストラリア日本国大使館
オーストラリア
キャンベラ
在ニュー・ジーランド日本国大使館
ニュー・ジーランド
ウェリントン
中近東
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン
カブール
在イエメン日本国大使館
イエメン
サナ
在イスラエル日本国大使館
イスラエル
テル・アヴィヴ
在イラク日本国大使館
イラク
バグダッド
在イラン日本国大使館
イラン
テヘラン
在クウェイト日本国大使館
クウェイト
クウェイト
在サウディ・アラビア日本国大使館
サウディ・アラビア
ジッダ
在ジョルダン日本国大使館
ジョルダン
アンマン
在シリア日本国大使館
シリア
ダマスカス
在トルコ日本国大使館
トルコ
アンカラ
在南イエメン日本国大使館
南イエメン
アッシャーブ
在レバノン日本国大使館
レバノン
ベイルート
アフリカ
在アラブ連合共和国日本国大使館
アラブ連合共和国
カイロ
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア
アルジェ
在ウガンダ日本国大使館
ウガンダ
カンパラ
在エティオピア日本国大使館
エティオピア
アディス・アべバ
在ガーナ日本国大使館
ガーナ
アクラ
在ガボン日本国大使館
ガボン
リーブルヴィル
在上ヴォルタ日本国大使館
上ヴォルタ
ワガドゥグー
在カメルーン日本国大使館
カメルーン
ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館
ガンビア
バサースト
在ギニア日本国大使館
ギニア
コナクリ
在ケニア日本国大使館
ケニア
ナイロビ
在コンゴー(キンシャサ)日本国大使館
コンゴー(キンシャサ)
キンシャサ
在コンゴー(ブラザヴィル)日本国大使館
コンゴー(ブラザヴィル)
ブラザヴィル
在ザンビア日本国大使館
ザンビア
ルサカ
在シエラ・レオーネ日本国大使館
シエラ・レオーネ
フリータウン
在スーダン日本国大使館
スーダン
カルトゥーム
在スワジランド日本国大使館
スワジランド
エムババーン
在セネガル日本国大使館
セネガル
ダカール
在象牙海岸共和国日本国大使館
象牙海岸共和国
アビジャン
在ソマリア日本国大使館
ソマリア
モガディシオ
在ダホメ日本国大使館
ダホメ
ポルト・ノーヴォ
在タンザニア日本国大使館
ダンザニア
ダレサラム
在チャード日本国大使館
チャード
フォール・ラミー
在中央アフリカ共和国日本国大使館
中央アフリカ共和国
バンギ
在テュニジア日本国大使館
テュニジア
テュニス
在トーゴー日本国大使館
トーゴー
ロメ
在ナイジェリア日本国大使館
ナイジェリア
ラゴス
在ニジェール日本国大使館
ニジェール
ニアメ
在ブルンディ日本国大使館
ブルンディ
ブジュンブラ
在ボツワナ日本国大使館
ボツワナ
ガべロンズ
在マダガスカル日本国大使館
マダガスカル
タナナリヴ
在マラウイ日本国大使館
マラウイ
ゾンバ
在マリ日本国大使館
マリ
バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館
南アフリカ共和国
プレトリア
在モーリシァス日本国大使館
モーリシァス
ポート・ルイス
在モーリタニア日本国大使館
モーリタニア
ヌアクショット
在モロッコ日本国大使館
モロッコ
ラバト
在リビア日本国大使館
リビア
トリポリ
在リベリア日本国大使館
リベリア
モンロヴィア
在ルワンダ日本国大使館
ルワンダ
キガリ
在レソト日本国大使館
レソト
マセル
二 総領事館
地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在カルカタ日本国総領事館
インド
カルカタ
在ボンベイ日本国総領事館
インド
ボンベイ
在マドラス日本国総領事館
インド
マドラス
在ジャカルタ日本国総領事館
インドネシア
ジャカルタ
在バンコック日本国総領事館
タイ
バンコック
在釜山日本国総領事館
大韓民国
釜山
在台北日本国総領事館
中華民国
台北
在高雄日本国総領事館
中華民国
高雄
在カラチ日本国総領事館
パキスタン
カラチ
在ダッカ日本国総領事館
パキスタン
ダッカ
在マニラ日本国総領事館
フィリピン
マニラ
在香港日本国総領事館
連合王国
香港
北米
在サン・フランシスコ日本国総領事館
アメリカ合衆国
サン・フランシスコ
在シアトル日本国総領事館
アメリカ合衆国
シアトル
在シカゴ日本国総領事館
アメリカ合衆国
シカゴ
在ニュー・オルリンズ日本国総領事館
アメリカ合衆国
ニュー・オルリンズ
在ニュー・ヨーク日本国総領事館
アメリカ合衆国
ニュー・ヨーク
在ヒューストン日本国総領事館
アメリカ合衆国
ヒューストン
在ポートランド日本国総領事館
アメリカ合衆国
ポートランド
在ホノルル日本国総領事館
アメリカ合衆国
ホノルル
在ロス・アンジェルス日本国総領事館
アメリカ合衆国
ロス・アンジェルス
在ヴァンクーヴァー日本国総領事館
カナダ
ヴァンクーヴァー
在ウィニペッグ日本国総領事館
カナダ
ウィニぺッグ
在エドモントン日本国総領事館
カナダ
エドモントン
在トロント日本国総領事館
カナダ
トロント
在モントリオール日本国総領事館
カナダ
モントリオール
中南米
在サン・パウロ日本国総領事館
ブラジル
サン・パウロ
在ベレーン日本国総領事館
ブラジル
ベレーン
在ポルト・アレグレ日本国総領事館
ブラジル
ポルト・アレグレ
在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館
ブラジル
リオ・デ・ジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館
ブラジル
レシフェ
欧州
在ミラノ日本国総領事館
イタリア
ミラノ
在ジュネーブ日本国総領事館
スイス
ジュネーヴ
在ラス・パルマス日本国総領事館
スペイン
ラス・パルマス
在ナホトカ日本国総領事館
ソヴィエト連邦
ナホトカ
在ハバロフスク日本国総領事館
ソヴィエト連邦
ハバロフスク
在レニングラード日本国総領事館
ソヴィエト連邦
レニングラード
在デュッセルドルフ日本国総領事館
ドイツ
デュッセルドルフ
在ハンブルグ日本国総領事館
ドイツ
ハンブルグ
在ベルリン日本国総領事館
ドイツ
ベルリン
在ボン日本国総領事館
ドイツ
ボン
在ミュンヘン日本国総領事館
ドイツ
ミュンヘン
在パリ日本国総領事館
フランス
パリ
在ロンドン日本国総領事館
連合王国
ロンドン
大洋州
在シドニー日本国総領事館
オーストラリア
シドニー
在パース日本国総領事館
オーストラリア
パース
在メルボルン日本国総領事館
オーストラリア
メルボルン
在オークランド日本国総領事館
ニュー・ジーランド
オークランド
アフリカ
在プレトリア日本国総領事館
南アフリカ共和国
プレトリア
在ソールズベリー日本国総領事館
連合王国
ソールズベリー
三 領事館
地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在スラバヤ日本国領事館
インドネシア
スラバヤ
在メダン日本国領事館
インドネシア
メダン
在コタ・キナバル日本国領事館
マレイシア
コタ・キナバル
北米
在アンカレッジ日本国領事館
アメリカ合衆国
アンカレッジ
中南米
在マナオス日本国領事館
ブラジル
マナオス
在リマ日本国領事館
パルー
リマ
大洋州
在ブリスベン日本国領事館
オーストラリア
ブリスベン
中近東
在イスタンブル日本国領事館
トルコ
イスタンブル
四 政府代表部
地域
名称
位置
国名
地名
北米
国際連合日本政府代表部
アメリカ合衆国
ニュー・ヨーク
欧州
在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
軍縮委員会日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
経済協力開発機構日本政府代表部
フランス
パリ
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日
二 別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
2 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。
3 在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館に関する改正規定が施行されるまでの間は、改正後の別表第一 三 領事館の表北米の項中
在アンカレッジ日本国領事館
アメリカ合衆国
アンカレッジ
とあるのは
在アンカレッジ日本国領事館
アメリカ合衆国
アンカレッジ
在エドモントン日本国領事館
カナダ
エドモントン
と、同表大洋州の項中
在ブリスベン日本国領事館
オーストラリア
ブリスベン
とあるのは
在ブリスベン日本国領事館
オーストラリア
ブリスベン
在オークランド日本国領事館
ニュー・ジーランド
オークランド
とする。
4 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「別表のとおりとする」を「別に法律で定める」に改め、同条第二項中「別表に掲げる」を「前項の法律で定める」に改める。
別表を削る。
5 次に掲げる法律の規定中「在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」を「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に改める。
一 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第二十二条の六第三項
二 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十三条
三 沖縄・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)第十一条第三項
四 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)第七条第五項
内閣総理大臣 佐藤栄作
外務大臣 愛知揆一
農林大臣 倉石忠雄