農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和52年6月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林省の試験研究機関は農林水産業の技術発展に貢献してきたが、今後その役割はさらに重要となる。筑波研究学園都市は、試験研究・教育に適した環境を提供し、首都圏の人口集中緩和にも寄与する目的で建設が進められている。昭和52年度には果樹試験場、農業土木試験場、植物ウイルス研究所、熱帯農業研究センター、林業試験場の施設整備が完了するため、これら5つの試験研究機関の位置を神奈川県、千葉県、東京都から茨城県に変更する必要が生じた。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月24日)
参議院
(昭和52年3月22日)
衆議院
(昭和52年5月20日)
(昭和52年5月24日)
参議院
(昭和52年5月26日)
(昭和52年5月27日)
(昭和52年6月28日)
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年六月十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十九号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条の五第二項中「神奈川県」を「茨城県」に改める。
第十八条の八第三項中「神奈川県」を「茨城県」に改める。
第二十二条の四第二項中「千葉県」を「茨城県」に改める。
第二十二条の五第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。
第六十四条の二第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の五第二項、第十八条の八第三項及び第六十四条の二第二項の改正規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
農林大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 福田赳夫