朕林業試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五十號
林業試驗場官制
第一條 林業試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ林業ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試驗及調査
二 分析及鑑定
三 種苗及標本ノ配付
四 講習及講話
第二條 林業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任十八人 奏任
屬 專任四人 判任
技手 專任三十二人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ林業試驗場ノ支場又ハ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 林業試驗場ノ位置竝支場及出張所ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五十号
林業試験場官制
第一条 林業試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ林業ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試験及調査
二 分析及鑑定
三 種苗及標本ノ配付
四 講習及講話
第二条 林業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任十八人 奏任
属 専任四人 判任
技手 専任三十二人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ林業試験場ノ支場又ハ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 林業試験場ノ位置並支場及出張所ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス