朕園藝試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百三號
園藝試驗場官制
第一條 園藝試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ園藝ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試驗及調査
二 分析及鑑定
三 種苗及標本ノ配付
四 講習及講話
第二條 園藝試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任四人 奏任
技手 專任七人 判任
屬 專任二人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 屬ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕園芸試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百三号
園芸試験場官制
第一条 園芸試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ園芸ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試験及調査
二 分析及鑑定
三 種苗及標本ノ配付
四 講習及講話
第二条 園芸試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任四人 奏任
技手 専任七人 判任
属 専任二人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 属ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス